地方財政法第33条の5第2項第1号イ及びロ並びに第2号の額の算定に関する省令《本則》

法番号:1998年自治省令第28号

略称: 地財法第33条の5第2項第1号イ及びロ並びに第2号の額の算定に関する省令

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制定文 地方財政法 1948年法律第109号)第33条の5第2項第1号イ及び並びに第2号の規定に基づき、 地方財政法 第33条の5第2項の額の算定に関する省令(1998年自治省令第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (法第33条の5第2項第1号イの額の算定方法)

1項 地方財政法 1948年法律第109号。以下「」という。)第33条の5第2項第1号イに規定する 地方税法 1950年法律第226号)附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額から当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によって算定した額とする。

2条 (法第33条の5第2項第1号ロの額の算定方法)

1項 第33条の5第2項第1号ロに規定する 地方税法 附則第11条の4第13項及び第14項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の1998年度の不動産取得税の収入見込額から当該都道府県の同年度の不動産取得税の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3条 (法第33条の5第2項第2号の額の算定方法)

1項 第33条の5第2項第2号に規定する 地方税法 附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額から当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によって算定した額とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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