附 則
1項 この省令は、1998年5月31日から施行する。
2項 1998年度に限り、
第1条
《法第33条の5第2項第1号イの額の算定方…》
法 地方財政法1948年法律第109号。以下「法」という。第33条の5第2項第1号イに規定する地方税法1950年法律第226号附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の当該
及び
第3条
《法第33条の5第2項第2号の額の算定方法…》
法第33条の5第2項第2号に規定する地方税法附則の4の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額から当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税
に規定する額の算定において用いる市町村税課税状況調の数値が確定するまでの間においては、 法 第33条の5第2項第1号イ及び第2号に規定する 地方税法 附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の1998年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、
第1条
《法第33条の5第2項第1号イの額の算定方…》
法 地方財政法1948年法律第109号。以下「法」という。第33条の5第2項第1号イに規定する地方税法1950年法律第226号附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の当該
及び
第3条
《法第33条の5第2項第2号の額の算定方法…》
法第33条の5第2項第2号に規定する地方税法附則の4の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額から当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税
の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額を超えないと見込まれる額の範囲内で自治大臣が当該地方公共団体の1997年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の課税状況等を勘案して通知した額とする。この場合において、当該市町村税課税状況調の数値が確定した後にあっては、当該通知した額は、同条の規定により算定した額に含まれるものとする。