制定文
債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律(1998年法律第104号)第5条第1項第6号、第7条第3項第2号及び
第9条
《債権を特定するために必要な事項等 法第…》
8条第2項第4号法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。 1 債権が数個あるときは、一で始まる
の規定(同法第10条第1項において準用する場合を含む。)並びに債権譲渡登記令(1998年政令第296号)第4条第2項及び第3項、
第7条第1項
《譲渡人等令第12条第3項の譲渡人等をいう…》
。以下この条において同じ。の商号若しくは名称の変更の登記又は本店等の移転の登記当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものを除く。がされた場合には、本店等所在地法務局等法第5条第2項に規定する本店
及び第3項第3号、
第9条
《債権を特定するために必要な事項等 法第…》
8条第2項第4号法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。 1 債権が数個あるときは、一で始まる
及び
第19条
《登記事項概要ファイルへの記録事項 法第…》
12条第3項法第14条第1項において準用する場合を含む。の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる登記について、当該各号に定める事項とする。 1 動産譲渡登記 動産譲渡登記をした旨並びに法第7条第2項
の規定に基づき、債権譲渡登記規則を次のように定める。
1章 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等
1条 (動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の持出禁止)
1項 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイル並びに登記申請書等(登記申請書、 動産・債権譲渡登記令 (以下「 令 」という。)
第8条
《登記申請書の添付書面 登記申請書には、…》
次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 2 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 3 次に掲げる登記の申請をするときは、法第7条
各号に掲げる書面、
第13条第1項
《指定法務局等の登記官は、登記した事項が登…》
記すべきものでないことを発見したときは、その登記の申請をした者に、1月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記の全部又は一部を抹消すべき旨を通知しなければならない。
及び第2項に掲げる書面並びに
第27条第2項
《2 登記官は、前項の申請について受付をし…》
たときは、遅滞なく、令第18条第1項の規定による閲覧に供するため、前条第1項から第4項までの情報を電磁的記録媒体に記録しなければならない。
の電磁的記録媒体の記録をいう。以下同じ。)、 令
第7条第1項
《動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請は書…》
面及び法務省令で定める構造の電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
及び
第14条第3項
《3 登記官は、令第7条第5項の登記申請書…》
の受付をしたときは、遅滞なく、令第18条第1項の規定による閲覧に供するため、令第7条第3項各号に掲げる事項及び第12条第2項に規定する事項に係る情報を電磁的記録媒体に記録しなければならない。
の電磁的記録媒体の記録は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記申請書等、令第7条第1項又は
第14条第3項
《3 登記官は、令第7条第5項の登記申請書…》
の受付をしたときは、遅滞なく、令第18条第1項の規定による閲覧に供するため、令第7条第3項各号に掲げる事項及び第12条第2項に規定する事項に係る情報を電磁的記録媒体に記録しなければならない。
の電磁的記録媒体の記録については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。
2条 (裁判所への登記申請書等の送付)
1項 裁判所から登記申請書等、 令
第7条第1項
《動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請は書…》
面及び法務省令で定める構造の電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
又は
第14条第3項
《3 登記官は、令第7条第5項の登記申請書…》
の受付をしたときは、遅滞なく、令第18条第1項の規定による閲覧に供するため、令第7条第3項各号に掲げる事項及び第12条第2項に規定する事項に係る情報を電磁的記録媒体に記録しなければならない。
の電磁的記録媒体の記録を送付すべき命令又は嘱託があったときは、登記官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。
3条 (動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の記録の滅失の場合)
1項 動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイル(動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。)の記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官は、遅滞なく、その事由、年月日及び滅失した動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録その他令第3条の処分をするのに必要な事項を記載し、かつ、回復登記の期間を予定し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に申報しなければならない。
2項 法務局又は地方法務局の長が前項の申報を受けたときは、相当の調査をした後、法務大臣に具申しなければならない。
3条の2 (動産譲渡登記ファイル等の調製方法)
1項 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに登記事項概要ファイルは、その記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。
4条 (副記録)
1項 登記官は、動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録に記録した事項と同1の事項を記録する副記録を備えなければならない。
2項 登記官は、動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録によって登記の事務を行うことができないときは、前項の副記録によってこれを行うことができる。この場合において、副記録に記録した事項は、動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録に記録した事項とみなす。
3項 登記官は、動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録によって登記の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副記録に記録した事項を動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録に記録しなければならない。
5条 (帳簿)
1項 登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
1号 受付帳
2号 登記申請書類つづり込み帳
3号 証明書交付申請書等つづり込み帳
4号 登記関係帳簿保存簿
5号 登記事務日記帳
6号 登記事項概要証明書等用紙管理簿
7号 決定原本つづり込み帳
8号 審査請求書類等つづり込み帳
9号 再使用証明申出書類つづり込み帳
10号 登録免許税関係書類つづり込み帳
11号 記録不能通知書つづり込み帳
12号 統計表つづり込み帳
13号 雑書つづり込み帳
2項 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
1号 登記申請書類つづり込み帳登記申請書及びその添付書面、許可書、取下書その他附属書類
2号 証明書交付申請書等つづり込み帳登記申請事件以外の事件の申請書及びその添付書面(登記事項証明書の交付の申請書に係るものに限る。)
3号 決定原本つづり込み帳申請を却下した決定に係る決定書の原本
4号 審査請求書類等つづり込み帳審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
5号 再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法 (1967年法律第35号)
第31条第3項
《3 登記機関は、登記等を受ける者から登記…》
等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書当該登記等が第23条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める
に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類
6号 登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法
第28条第1項
《登記機関は、登録免許税の納期限後において…》
登記等を受けた者が第21条から第23条まで第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記等につき納付すべき登
の通知に関する書類の写し、同法第31条第1項の通知に関する書類の写し、同条第2項及び第6項の請求に関する書類並びに同条第5項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。)
7号 記録不能通知書つづり込み帳記録不能通知書(法第12条第2項(法第14条第1項において準用する場合を含む。)又は 令
第4条第2項
《2 前項の規定により存続期間が満了した動…》
産譲渡登記又は債権譲渡登記等に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖したときは、指定法務局等の登記官は、本店等所在地法務局等法第5条第2項に規定する本店等所在地法務局等をいう。以
、
第12条第2項
《2 前項の規定による登記の更正をした指定…》
法務局等の登記官は、当該更正に係る事項が法第12条第3項法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する事項に該当するときは、本店等所在地法務局等に対し、更正をした事項を通知しなければならない。
(令第13条第5項において準用する場合を含む。)若しくは
第14条第1項
《令第9条の受付は、電磁的記録媒体をもって…》
調製する受付帳に登記の種類、申請人の氏名法人にあっては、商号又は名称、受付の年月日及び受付番号を記録し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載してしなければならない。
の通知に係る記録をすることができない旨の通知書をいう。)
8号 統計表つづり込み帳登記事件及び登記以外の事件に係る各種の統計表
9号 雑書つづり込み帳他の帳簿につづり込まない書類
3項 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記載するものとする。
1号 登記関係帳簿保存簿動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイルを除く一切の登記関係帳簿の保存状況
2号 登記事務日記帳受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項
3号 登記事項概要証明書等用紙管理簿登記事項概要証明書及び登記事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
4項 次の各号に掲げる記録、帳簿、書類又は 令
第7条第1項
《動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請は書…》
面及び法務省令で定める構造の電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
の電磁的記録媒体(以下「 記録等 」という。)の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
1号 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに登記事項概要ファイルの記録(次号及び第3号の記録を除く。)永久
2号 閉鎖登記ファイルの記録閉鎖した日から10年間
3号 閉鎖した登記事項概要ファイルの記録閉鎖した日から20年間
4号 受付帳の記録当該年度の翌年から5年間
5号 登記申請書等受付の日から5年間
6号 令
第7条第1項
《動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請は書…》
面及び法務省令で定める構造の電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
及び
第14条第3項
《3 登記官は、令第7条第5項の登記申請書…》
の受付をしたときは、遅滞なく、令第18条第1項の規定による閲覧に供するため、令第7条第3項各号に掲げる事項及び第12条第2項に規定する事項に係る情報を電磁的記録媒体に記録しなければならない。
の電磁的記録媒体の記録受付の日から1年間
7号 登記申請事件以外の事件の申請書類受付の日から1年間
8号 登記関係帳簿保存簿作成の時から30年間
9号 登記事務日記帳作成した年の翌年から1年間
10号 登記事項概要証明書等用紙管理簿作成した年の翌年から1年間
11号 決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書に係る決定の翌年から5年間
12号 審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から5年間
13号 再使用証明申出書類つづり込み帳作成した年の翌年から5年間
14号 登録免許税関係書類つづり込み帳作成した年の翌年から5年間
15号 記録不能通知書つづり込み帳作成した年の翌年から1年間
16号 統計表つづり込み帳作成した年の翌年から3年間
17号 雑書つづり込み帳作成した年の翌年から1年間
5条の2 (記録等の廃棄)
1項 登記所において 記録等 を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
6条 (管轄転属の場合の措置等)
1項 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (1998年法律第104号。以下「 法 」という。)
第5条第2項
《2 動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する…》
事務のうち、第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項に規定する事務は、譲渡人の本店又は主たる事務所本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所外国会社の登記をした外国会社であって日本
に規定する事務に関し甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した地域内に本店又は主たる事務所(本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所)又は事務所。以下「 本店等 」という。)を有する法人の登記事項概要ファイルの記録を乙登記所に移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
2項 本店等 の移転の登記(当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものに限る。)がされた法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、旧所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルの記録を新所在地を管轄する登記所に移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
3項 合併による解散の登記がされた法人(以下この項において「 合併解散法人 」という。)に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の 本店等 の所在地を管轄する登記所の登記官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じた上で、 合併解散法人 の登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
1号 合併後存続する法人又は合併により設立された法人(以下この項において「 合併存続法人等 」という。)の 本店等 が他の登記所の管轄区域内にある場合 合併解散法人 の登記事項概要ファイルの記録を 合併存続法人等 の本店等の所在地を管轄する登記所に移送する措置
2号 前号に掲げる場合以外の場合 合併解散法人 の登記事項概要ファイルの記録を 合併存続法人等 の登記事項概要ファイルに移す措置
4項 組織変更又は持分会社の種類の変更による解散の登記がされた法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の 本店等 の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルの記録を組織変更又は持分会社の種類の変更後の法人の登記事項概要ファイルに移し、組織変更又は持分会社の種類の変更による解散の登記がされた法人の登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
5項 前各項に規定する場合のほか、登記記録が閉鎖された法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の 本店等 の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
6項 前各項の規定により閉鎖された登記事項概要ファイルは、これを 令
第16条第2項第4号
《2 登記事項概要証明書又は概要記録事項証…》
明書の交付を請求する書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。 1 証明書の交付を請求する動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事
に規定する閉鎖された記録とみなす。
7条 (登記事項概要ファイルの譲渡人等の商号の変更等)
1項 譲渡人等( 令
第12条第3項
《3 前項の規定による通知を受けた本店等所…》
在地法務局等の登記官は、譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人又は質権の目的とされた債権の質権設定者第14条第2項及び第16条第4項第3号において「譲渡人等」と総称する。の登記事項概要ファイルに
の譲渡人等をいう。以下この条において同じ。)の商号若しくは名称の変更の登記又は 本店等 の移転の登記(当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものを除く。)がされた場合には、本店等所在地法務局等( 法
第5条第2項
《2 動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する…》
事務のうち、第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項に規定する事務は、譲渡人の本店又は主たる事務所本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所外国会社の登記をした外国会社であって日本
に規定する本店等所在地法務局等をいう。)の登記官は、当該譲渡人等の登記事項概要ファイルに当該登記事項を記録するものとする。
2章 登記手続
8条 (動産を特定するために必要な事項等)
1項 法
第7条第2項第5号
《2 動産譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申…》
請により、動産譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所 2 譲受人の氏名及び住所法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事
に規定する譲渡に係る動産を特定するために必要な事項は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項とする。
1号 動産の特質によって特定する方法
イ 動産の種類
ロ 動産の記号、番号その他の同種類の他の物と識別するために必要な特質
2号 動産の所在によって特定する方法
イ 動産の種類
ロ 動産の保管場所の所在地
2項 前項各号に掲げる方法によって特定する譲渡の対象が二以上あるときは、一で始まる連続番号も、同項の譲渡に係る動産を特定するために必要な事項とする。
3項 法
第10条第3項第2号
《3 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が数…》
個記録されている動産譲渡登記又は債権譲渡登記について、その一部の動産又は債権に係る部分につき抹消登記をするときは、前項第2号から第4号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。
に規定する抹消登記に係る動産を特定するために必要な事項は、前項の連続番号とする。
9条 (債権を特定するために必要な事項等)
1項 法
第8条第2項第4号
《2 債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申…》
請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 前条第2項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる事項 2 債権譲渡登記の登記原因及びその日付 3 譲渡に係る債
(法第14条第1項において準用する場合を含む。)に規定する譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。
1号 債権が数個あるときは、一で始まる債権の連続番号
2号 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の債務者が特定しているときは、債務者及び債権の発生の時における債権者の数、氏名及び住所(法人にあっては、氏名及び住所に代え商号又は名称及び 本店等 )
3号 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の債務者が特定していないときは、債権の発生原因及び債権の発生の時における債権者の数、氏名及び住所(法人にあっては、氏名及び住所に代え商号又は名称及び 本店等 )
4号 貸付債権、売掛債権その他の債権の種別
5号 債権の発生年月日
6号 債権の発生の時及び譲渡又は質権設定の時における債権額(既に発生した債権のみを譲渡し、又は目的として質権を設定する場合に限る。)
2項 法
第10条第3項第2号
《3 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が数…》
個記録されている動産譲渡登記又は債権譲渡登記について、その一部の動産又は債権に係る部分につき抹消登記をするときは、前項第2号から第4号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。
(法第14条第1項において準用する場合を含む。)に規定する抹消登記に係る債権を特定するために必要な事項は、前項第1号に掲げる事項とする。
10条 (登記申請書及び令第7条第1項の電磁的記録媒体の送付の方法)
1項 登記の申請をしようとする者が登記申請書及びその添付書面並びに 令
第7条第1項
《動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請は書…》
面及び法務省令で定める構造の電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
の電磁的記録媒体を送付するときは、書留郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般 信書便 事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「 信書便 」という。)の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。
11条 (令第7条第1項の電磁的記録媒体の構造)
1項 令
第7条第1項
《動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請は書…》
面及び法務省令で定める構造の電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
の電磁的記録媒体の構造は、 産業標準化法 (1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 (以下「 日本産業規格 」という。)X606に適合する一二〇ミリメートル光ディスクとする。
12条 (令第7条第1項の電磁的記録媒体の記録事項等)
1項 令
第7条第3項第3号
《3 第1項の電磁的記録媒体には、法務大臣…》
の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 前項第1号及び第4号に掲げる事項 2 法第7条第2項第1号から第6号までに掲げる事項又は法第8条第2項各号第1号中法第7条第2項第7
の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人及び譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者及び質権者の数
2号 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数
2項 令
第7条第1項
《動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請は書…》
面及び法務省令で定める構造の電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
の電磁的記録媒体には、同条第3項の方式に従い、同項各号に掲げる事項以外の事項であって、譲渡に係る動産の名称、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の弁済期その他の当該動産又は債権を特定するために有益なものを記録することができる。
3項 令
第7条第1項
《動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請は書…》
面及び法務省令で定める構造の電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
の電磁的記録媒体には、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)及び申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。
4項 第2項の規定は、 令
第7条第5項
《5 第3項各号に掲げる事項を記録した電磁…》
的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録された情報が法務省令で定めるとこ
の 電磁的記録 (以下「 電磁的記録 」という。)に準用する。
12条の2 (電子情報処理組織による提供方法等)
1項 令
第7条第5項
《5 第3項各号に掲げる事項を記録した電磁…》
的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録された情報が法務省令で定めるとこ
に規定する方法は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法とする。ただし、当該方法は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
2項 令
第7条第5項
《5 第3項各号に掲げる事項を記録した電磁…》
的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録された情報が法務省令で定めるとこ
の法務省令で定める事項は、二次元コード又は事前提供番号とする。
3項 令
第7条第5項
《5 第3項各号に掲げる事項を記録した電磁…》
的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録された情報が法務省令で定めるとこ
の登記申請書の提出は、当該申請書に記載された前項の事項により特定される令第7条第5項の情報が登記所に提供された日から起算して2週間以内にされなければならない。
13条 (登記申請書の添付書面)
1項 登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 令
第8条第1号
《登記申請書の添付書面 第8条 登記申請書…》
には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 2 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 3 次に掲げる登記の申請をするときは、法
の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書( 商業登記法 (1963年法律第125号)
第10条第1項
《何人も、手数料を納付して、登記簿に記録さ…》
れている事項を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。
(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。次号及び第5号並びに
第22条第1項第1号
《登記官は、登記の申請書その他の書面第19…》
条の2に規定する電磁的記録を含む。を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。
及び第3号において同じ。)
2号 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等( 令
第4条第1項
《指定法務局等法第5条第1項に規定する指定…》
法務局等をいう。以下同じ。の登記官は、動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記等債権譲渡登記又は質権設定登記をいう。以下同じ。の全部を抹消したとき、又は動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイルに記録さ
の債権譲渡登記等をいう。以下同じ。)の申請をするときは、登記事項証明書その他の譲受人又は質権者の住所又は 本店等 を証する書面
3号 動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記等又はこれらの登記に係る延長登記の申請をするときは、譲渡人又は質権設定者の代表者の印鑑の証明書であって登記所が作成したもの
4号 抹消登記の申請をするときは、譲受人又は質権者の印鑑の証明書であって市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。
第22条第1項第2号
《登記事項証明書の交付の申請書には、次に掲…》
げる書面を添付しなければならない。 1 令第16条第4項第1号の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書 2 申請人の印鑑の証明書であって市町村長の作成したもの
において同じ。)の作成したもの(法人にあっては、代表者の印鑑の証明書であって登記所が作成したもの)
5号 延長登記等( 令
第7条第1項
《動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請は書…》
面及び法務省令で定める構造の電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
の延長登記等をいう。以下同じ。)の申請をする場合において、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、登記事項証明書その他のその変更を証する書面
2項 登記申請書に執行力のある判決の正本又は謄本を添付したときは、前項第3号又は第4号の書面を提出することを要しない。
3項 令
第8条第1号
《登記申請書の添付書面 第8条 登記申請書…》
には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 2 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 3 次に掲げる登記の申請をするときは、法
に掲げる書面(登記されていない法人の代表者の資格を証する書面に限る。)若しくは同条第2号に掲げる書面で官庁若しくは公署の作成したもの又は第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる書面は、その作成後3月以内のものに限る。
13条の2 (添付書面の一部省略)
1項 同1の登記所に対して同時に数個の申請をする場合において、各登記申請書の添付書面に内容の同1のものがあるときは、1個の登記申請書に一通の添付書面の原本を添付すれば足りる。
2項 前項の場合においては、他の登記申請書に添付書面の原本の写しに相違ない旨を記載した謄本を添付しなければならない。
14条 (登記申請書の受付)
1項 令
第9条
《登記申請書の受付 指定法務局等の登記官…》
は、登記申請書を受け取ったときは、法務省令で定めるところにより、直ちにその受付をしなければならない。 ただし、登記申請書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6
の受付は、 電磁的記録 媒体をもって調製する受付帳に登記の種類、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)、受付の年月日及び受付番号を記録し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載してしなければならない。
2項 受付番号は、1日ごとに更新しなければならない。
3項 登記官は、 令
第7条第5項
《5 第3項各号に掲げる事項を記録した電磁…》
的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録された情報が法務省令で定めるとこ
の登記申請書の受付をしたときは、遅滞なく、令第18条第1項の規定による閲覧に供するため、令第7条第3項各号に掲げる事項及び
第12条第2項
《2 令第7条第1項の電磁的記録媒体には、…》
同条第3項の方式に従い、同項各号に掲げる事項以外の事項であって、譲渡に係る動産の名称、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の弁済期その他の当該動産又は債権を特定するために有益なものを記録することが
に規定する事項に係る情報を 電磁的記録 媒体に記録しなければならない。
15条 (登記番号)
1項 登記番号は、受付の順序に従って付さなければならない。
2項 登記番号は、1年ごとに更新しなければならない。
16条 (登記の方法)
1項 登記をするには、次に掲げる事項をも動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録しなければならない。
1号 令
第7条第2項第1号
《2 前項の書面以下「登記申請書」という。…》
には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 登記の目的 2 申請人の氏名及び住所法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所 3 申請人
及び第4号に掲げる事項
2号 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等にあっては、
第12条第1項
《指定法務局等の登記官は、登記に錯誤又は遺…》
漏があることを発見した場合において、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をし、その旨を登記の申請をした者に通知しな
各号に掲げる事項及び同条第2項の規定により 電磁的記録 媒体等( 令
第7条第1項
《動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請は書…》
面及び法務省令で定める構造の電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
の電磁的記録媒体又は電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項
3号 延長登記等にあっては、 令
第7条第6項第1号
《6 延長登記等の登記申請書には、第2項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 登記原因及びその日付 2 当該延長登記等に係る動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の登記番号 3 延長登記の申請にあっては、延長後の存続期
及び第2号に掲げる事項
4号 登記の時刻
2項 電磁的記録 媒体等に記録された事項を動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録するには、当該電磁的記録媒体等を用いてしなければならない。
17条 (申請人への通知)
1項 登記官は、次の各号に掲げる登記をしたときは、譲受人又は質権者(抹消登記にあっては、譲渡人又は質権設定者)に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者が数人あるときは、その1人に対して通知すれば足りる。
1号 動産譲渡登記登記の目的並びに 法
第7条第2項第1号
《2 動産譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申…》
請により、動産譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所 2 譲受人の氏名及び住所法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事
、第2号、第4号、第7号及び第8号に掲げる事項
2号 債権譲渡登記等登記の目的、 法
第8条第2項第1号
《2 債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申…》
請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 前条第2項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる事項 2 債権譲渡登記の登記原因及びその日付 3 譲渡に係る債
(法第7条第2項第3号に係る部分を除き、法第14条第1項において準用する場合を含む。)、第2号及び第3号(これらの規定を法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数
3号 延長登記登記の目的、登記の原因及びその日付並びに 法
第9条第2項第2号
《2 前項の規定による延長登記は、当該動産…》
譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の存続期間を延長する旨 2 延
から第4号まで(これらの規定を法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
4号 抹消登記登記の目的、 法
第10条第2項第2号
《2 前項の規定による抹消登記は、当該動産…》
譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記を抹消する旨 2 抹消登記の登
から第4号まで(これらの規定を法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の一部の抹消登記にあっては、法第10条第3項第3号(法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項及び抹消後の譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数
18条 (登記所への通知)
1項 法
第12条第2項
《2 動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記又は…》
抹消登記をした登記官は、本店等所在地法務局等に対し、当該登記をした旨その他当該登記に係る登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを通知しなければならない。
(法第14条第1項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる登記について、当該各号に定める事項とする。
1号 動産譲渡登記法第7条第2項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる事項
2号 債権譲渡登記等法第8条第2項第1号( 法
第14条第1項
《第4条第3項を除く。及び第8条の規定並び…》
に第5条、第6条及び第9条から前条までの規定中債権の譲渡に係る部分は法人が債権を目的として質権を設定した場合において当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記以下「質権設定登
において準用する場合を含む。)に掲げる事項
3号 抹消登記( 法
第10条第3項
《3 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が数…》
個記録されている動産譲渡登記又は債権譲渡登記について、その一部の動産又は債権に係る部分につき抹消登記をするときは、前項第2号から第4号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。
の場合の抹消登記を除く。)当該抹消登記に係る動産譲渡登記に係る法第7条第2項第1号、第3号及び第7号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項については、譲渡人に係るものに限る。)、当該抹消登記に係る債権譲渡登記等に係る法第8条第2項第1号(法第7条第2項第2号及び第8号に係る部分を除き、法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(法第7条第2項第3号(法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、譲渡人又は質権設定者に係るものに限る。)並びに法第10条第2項第3号及び第4号(これらの規定を法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
2項 令
第4条第2項
《2 前項の規定により存続期間が満了した動…》
産譲渡登記又は債権譲渡登記等に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖したときは、指定法務局等の登記官は、本店等所在地法務局等法第5条第2項に規定する本店等所在地法務局等をいう。以
の法務省令で定める事項は、動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の存続期間の満了によって動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖した旨並びに当該記録に係る 法
第7条第2項第1号
《2 動産譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申…》
請により、動産譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所 2 譲受人の氏名及び住所法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事
、第3号及び第7号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項については、譲渡人に係るものに限る。)並びに法第8条第2項第1号(法第7条第2項第2号及び第8号に係る部分を除き、法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(法第7条第2項第3号(法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、譲渡人又は質権設定者に係るものに限る。)とする。
19条 (登記事項概要ファイルへの記録事項)
1項 法
第12条第3項
《3 前項の規定による通知を受けた本店等所…》
在地法務局等の登記官は、遅滞なく、通知を受けた登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを譲渡人の動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイル次条第1項及び第18条において「登記事項概要
(法第14条第1項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる登記について、当該各号に定める事項とする。
1号 動産譲渡登記動産譲渡登記をした旨並びに 法
第7条第2項第1号
《2 動産譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申…》
請により、動産譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所 2 譲受人の氏名及び住所法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事
から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項については、譲受人に係るものに限る。)
2号 債権譲渡登記等債権譲渡登記又は質権設定登記をした旨及び 法
第8条第2項第1号
《2 債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申…》
請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 前条第2項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる事項 2 債権譲渡登記の登記原因及びその日付 3 譲渡に係る債
(法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(法第7条第2項第3号(法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、譲受人又は質権者に係るものに限る。)
3号 抹消登記( 法
第10条第3項
《3 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が数…》
個記録されている動産譲渡登記又は債権譲渡登記について、その一部の動産又は債権に係る部分につき抹消登記をするときは、前項第2号から第4号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。
の場合の抹消登記を除く。)動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の抹消登記をした旨、当該抹消登記に係る動産譲渡登記に係る法第7条第2項第7号に掲げる事項又は当該抹消登記に係る債権譲渡登記等に係る法第8条第2項第1号(法第7条第2項第7号に係る部分に限り、法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに法第10条第2項第3号及び第4号(これらの規定を法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
2項 令
第4条第3項
《3 前項の規定による通知を受けた本店等所…》
在地法務局等の登記官は、遅滞なく、法務省令で定める事項を登記事項概要ファイルに記録しなければならない。
の法務省令で定める事項は、動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の存続期間の満了によって動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖した旨及び当該記録に係る 法
第7条第2項第7号
《2 動産譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申…》
請により、動産譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所 2 譲受人の氏名及び住所法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事
又は法第8条第2項第1号(法第7条第2項第7号に係る部分に限り、法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項とする。
3項 前2項に定める事項を記録した登記官は、これらの事項を記録した年月日及び登記官の識別番号をも登記事項概要ファイルに記録しなければならない。
20条 (申請の却下の方式)
1項 令
第11条
《登記申請の却下 指定法務局等の登記官は…》
、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請の全部又は一部を却下しなければならない。 1 申請をした事項が登記すべきものでないとき。 2 申請の権限を有しない者の申請によるとき。 3 登記の申請が法
の決定は、書面でしなければならない。
3章 登記事項の証明
21条 (登記事項概要証明書等の交付の申請書の処理等)
1項 登記官は、登記事項概要証明書若しくは登記事項証明書又は概要記録事項証明書(以下「 登記事項概要証明書等 」と総称する。)の交付の申請書を受け取ったときは、申請書に受付の年月日及び受付番号(概要記録事項証明書の交付の申請書にあっては、受付番号を除く。)を記載した上、受付の順序に従って相当の処分をしなければならない。
22条 (登記事項証明書の交付の申請書の添付書面)
1項 登記事項証明書の交付の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 令
第16条第4項第1号
《4 前項の書面には、次に掲げる書面を添付…》
しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 2 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 3 申請人が前条各号に掲げる者又は譲渡人等の使用人であるときは、こ
の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
2号 申請人の印鑑の証明書であって市町村長の作成したもの(法人にあっては、代表者の印鑑の証明書であって登記所が作成したもの)
3号 申請人が譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人若しくは譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者若しくは質権者である場合において、申請書及び添付書面における申請人の氏名又は住所(法人にあっては、商号若しくは名称又は 本店等 )の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、登記事項証明書その他のその変更を証する書面
2項 前項第2号の証明書は、その作成後3月以内のものに限る。
23条 (登記事項概要証明書等の作成方法)
1項 登記事項概要証明書等 を作成するには、登記官は、証明すべき登記事項及び登記の時刻(概要記録事項証明書を作成する場合を除く。)を記載した書面の末尾に認証文を付記し、年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
2項 登記事項証明書には、前項に規定する事項のほか、 令
第7条第2項第1号
《2 前項の書面以下「登記申請書」という。…》
には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 登記の目的 2 申請人の氏名及び住所法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所 3 申請人
及び第6項第1号並びに
第12条第1項第1号
《指定法務局等の登記官は、登記に錯誤又は遺…》
漏があることを発見した場合において、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をし、その旨を登記の申請をした者に通知しな
に掲げる事項並びに同条第2項に規定する事項をも記載しなければならない。
3項 前2項の規定にかかわらず、数個の債権に係る登記事項を一括して証明する登記事項証明書には、
第12条第2項
《2 前項の規定による登記の更正をした指定…》
法務局等の登記官は、当該更正に係る事項が法第12条第3項法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する事項に該当するときは、本店等所在地法務局等に対し、更正をした事項を通知しなければならない。
に規定する事項を記載することを要しない。
4章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例
24条 (電子情報処理組織による登記の申請等)
1項 次に掲げる申請又は請求は、 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該申請又は当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
1号 動産譲渡登記、債権譲渡登記等、延長登記又は抹消登記の申請
2号 登記事項概要証明書又は登記事項証明書の交付の請求
2項 概要記録事項証明書の交付の請求は、 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
3項 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第1項に規定する申請若しくは請求又は概要記録事項証明書の交付の請求をする者の使用に係る電子計算機であって法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
25条 (電子情報処理組織を使用してすることができない登記の申請等)
1項 前条第1項第1号に掲げる申請のうち次に掲げるものは、同号の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用してすることができない。
1号 法定代理人により行う申請
2号 延長登記及び抹消登記の申請のうち、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるもの(次条第6項に規定する登記情報によりその変更を証することができる場合を除く。)
3号 令
第6条
《判決による登記の申請 判決による登記は…》
、単独で申請することができる。 この場合において、申請人は、申請書に、共同して申請すべき者に登記手続を命ずる判決であって執行力を有するものの正本又は謄本を添付しなければならない。
又は令第8条第3号若しくは第4号に規定する申請
2項 前条第1項第2号に掲げる請求のうち次に掲げるものは、同号の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用してすることができない。
1号 法定代理人により行う請求
2号 登記事項証明書の交付の請求のうち、次に掲げる者以外の者が申請人となるもの
イ 譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人若しくは譲受人又は当該債権の債務者
ロ 質権の目的とされた債権の質権設定者若しくは質権者又は当該債権の債務者
3号 登記事項証明書の交付の請求のうち、申請人の氏名又は住所(法人にあっては、商号若しくは名称又は 本店等 )の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるもの(
第28条第4項
《4 第1項の規定による登記事項証明書の交…》
付の請求をする場合において、前3項の情報における申請人の氏名又は住所法人にあっては、商号若しくは名称又は本店等の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、申請人
に規定する登記情報によりその変更を証することができる場合を除く。)
26条 (登記申請の方法)
1項 第24条第1項
《次に掲げる申請又は請求は、情報通信技術活…》
用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。 ただし、当該申請又は当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。 1 動産譲渡登記、債権
の規定により同項第1号に掲げる申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「 申請人等 」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、登記申請書及び 令
第7条第1項
《動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請は書…》
面及び法務省令で定める構造の電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
の 電磁的記録 媒体の提出に代えて、次に掲げる事項に係る情報に 商業登記規則 (1964年法務省令第23号)
第33条の4
《電子署名の方法 法第12条の2第1項第…》
1号のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合
に定める措置を講じたものを送信しなければならない。
1号 令
第7条第2項
《2 前項の書面以下「登記申請書」という。…》
には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 登記の目的 2 申請人の氏名及び住所法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所 3 申請人
各号に掲げる事項
2号 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請にあっては、 令
第7条第3項第2号
《3 第1項の電磁的記録媒体には、法務大臣…》
の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 前項第1号及び第4号に掲げる事項 2 法第7条第2項第1号から第6号までに掲げる事項又は法第8条第2項各号第1号中法第7条第2項第7
及び第3号に掲げる事項
3号 延長登記又は抹消登記の申請にあっては、 令
第7条第6項
《6 延長登記等の登記申請書には、第2項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 登記原因及びその日付 2 当該延長登記等に係る動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の登記番号 3 延長登記の申請にあっては、延長後の存続期
各号に掲げる事項
2項 申請人等 が前項の規定による申請をするときは、法務大臣の定めるところに従い、
第12条第2項
《2 前項の規定による登記の更正をした指定…》
法務局等の登記官は、当該更正に係る事項が法第12条第3項法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する事項に該当するときは、本店等所在地法務局等に対し、更正をした事項を通知しなければならない。
に規定する事項に係る情報を併せて送信することができる。この情報には、前項に規定する措置を講じなければならない。
3項 代理人によって第1項の規定による申請をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報にその作成者が同項に規定する措置を講じたものを併せて送信しなければならない。
4項 申請人等 は、前3項の情報を送信するときは、当該情報の作成者が第1項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であって次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
1号 商業登記規則
第33条の8第2項
《2 前項の規定により送信する情報以下この…》
章において「電子証明書」という。には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。 1 第33条の6第5項第1号から第3号まで及び第6項の規定により同条第1項の
(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
2号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第3条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
の規定により作成された署名用電子証明書
3号 その他当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であって、前2号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
5項 前項の場合において、第1項に規定する措置を講じた者が印鑑を登記所に提出した者であるときは、送信すべき電子証明書は、前項第1号に掲げる電子証明書に限るものとする。
6項 延長登記又は抹消登記の申請をする場合において、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、 申請人等 は、法務大臣の定めるところに従い、その変更を証する書面に代わるべき登記情報( 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (1999年法律第226号)
第2条第1項
《この法律において「登記情報」とは、法務大…》
臣が指定する登記所における登記簿等不動産の登記簿、商業登記簿その他登記記録の全部又は一部が記録されている帳簿で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。であって磁気ディスクこれに準ずる方法により
に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を併せて送信しなければならない。
7項 第1項の規定による申請については、 令
第8条第1号
《登記申請書の添付書面 第8条 登記申請書…》
には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 2 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 3 次に掲げる登記の申請をするときは、法
及び
第13条第1項第1号
《指定法務局等の登記官は、登記した事項が登…》
記すべきものでないことを発見したときは、その登記の申請をした者に、1月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記の全部又は一部を抹消すべき旨を通知しなければならない。
から第4号までの規定は、適用しない。
27条 (登記手続の特則)
1項 前条第1項の規定による申請については、
第14条第1項
《令第9条の受付は、電磁的記録媒体をもって…》
調製する受付帳に登記の種類、申請人の氏名法人にあっては、商号又は名称、受付の年月日及び受付番号を記録し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載してしなければならない。
の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
2項 登記官は、前項の申請について受付をしたときは、遅滞なく、 令
第18条第1項
《次に掲げる書面又は情報以下「登記申請書等…》
」と総称する。の閲覧につき利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。 1 登記申請書 2 第7条第1項の電磁的記録媒体又は同条第5項の電磁的記録に記録された情報 3 第8
の規定による閲覧に供するため、前条第1項から第4項までの情報を 電磁的記録 媒体に記録しなければならない。
3項 第1項の申請について登記をする場合における
第16条第1項第2号
《登記事項概要証明書若しくは登記事項証明書…》
又は概要記録事項証明書次条において「登記事項概要証明書等」と総称する。の交付の請求は、書面でしなければならない。
の規定の適用については、同号中「同条第2項の規定により 電磁的記録 媒体等( 令
第7条第1項
《動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請は書…》
面及び法務省令で定める構造の電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
の電磁的記録媒体又は電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項」とあるのは、「
第26条第2項
《2 申請人等が前項の規定による申請をする…》
ときは、法務大臣の定めるところに従い、第12条第2項に規定する事項に係る情報を併せて送信することができる。 この情報には、前項に規定する措置を講じなければならない。
の規定により併せて送信された情報の内容とされた事項」とする。
28条 (登記事項概要証明書等の交付等の請求の方法)
1項 第24条第1項
《次に掲げる申請又は請求は、情報通信技術活…》
用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。 ただし、当該申請又は当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。 1 動産譲渡登記、債権
の規定による同項第2号に掲げる請求又は同条第2項の規定による請求をするには、 申請人等 は、法務大臣の定めるところに従い、申請書の提出に代えて、次に掲げる事項に係る情報(登記事項証明書の交付の請求にあっては、当該情報に
第26条第1項
《第24条第1項の規定により同項第1号に掲…》
げる申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人以下この章において「申請人等」という。は、法務大臣の定めるところに従い、登記申請書及び令第7条第1項の電磁的記録媒体の提出に代えて、次に掲げる事項
に規定する措置を講じたもの)を送信しなければならない。
1号 申請人等 の氏名
2号 令
第16条第2項
《2 登記事項概要証明書又は概要記録事項証…》
明書の交付を請求する書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。 1 証明書の交付を請求する動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事
各号(第6号を除く。)に掲げる事項
3号 登記事項証明書の交付の請求にあっては、 令
第16条第3項
《3 登記事項証明書の交付を請求する書面に…》
は、前項各号第1号及び第2号中登記事項概要ファイルに係る部分並びに第4号を除く。に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 動産譲
各号に掲げる事項
4号 登記事項概要証明書等 の交付を求めるとき(次号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨
5号 登記事項概要証明書等 の送付を求めるときは、その旨及び送付先の住所
2項 代理人によって前項の規定による登記事項証明書の交付の請求をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報にその作成者が
第26条第1項
《第24条第1項の規定により同項第1号に掲…》
げる申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人以下この章において「申請人等」という。は、法務大臣の定めるところに従い、登記申請書及び令第7条第1項の電磁的記録媒体の提出に代えて、次に掲げる事項
に規定する措置を講じたものを併せて送信しなければならない。
3項 第1項の規定による登記事項証明書の交付の請求をする場合において、前2項の情報を送信するときは、 申請人等 は、当該情報の作成者が
第26条第1項
《第24条第1項の規定により同項第1号に掲…》
げる申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人以下この章において「申請人等」という。は、法務大臣の定めるところに従い、登記申請書及び令第7条第1項の電磁的記録媒体の提出に代えて、次に掲げる事項
に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であって同条第4項各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。この場合については、同条第5項の規定を準用する。
4項 第1項の規定による登記事項証明書の交付の請求をする場合において、前3項の情報における申請人の氏名又は住所(法人にあっては、商号若しくは名称又は 本店等 )の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、 申請人等 は、法務大臣の定めるところに従い、その変更を証する書面に代わるべき登記情報の送信を
第26条第6項
《6 延長登記又は抹消登記の申請をする場合…》
において、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、その変更を証する書面に代わる
の指定法人から受けるために必要な情報を併せて送信しなければならない。
5項 第1項の規定により登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項概要証明書若しくは概要記録事項証明書の送付を受けようとするとき、又は
第30条
《登記事項概要証明書又は登記事項証明書に係…》
る電磁的記録の提供 第28条第1項の規定による登記事項概要証明書又は登記事項証明書の交付の請求があった場合において、申請人等が当該登記事項概要証明書又は当該登記事項証明書に係る電磁的記録の提供を求め
の規定により登記事項概要証明書の 電磁的記録 の提供を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める事項を申告しなければならない。
6項 第1項の規定により登記事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項証明書の送付を受けようとするとき、又は
第30条
《登記事項概要証明書又は登記事項証明書に係…》
る電磁的記録の提供 第28条第1項の規定による登記事項概要証明書又は登記事項証明書の交付の請求があった場合において、申請人等が当該登記事項概要証明書又は当該登記事項証明書に係る電磁的記録の提供を求め
の規定により登記事項証明書の 電磁的記録 の提供を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める事項を申告し、及び当該交付を受けようとする者が本人であることを確認するに足りる法務大臣の定める書類を提示しなければならない。
7項 第1項の規定による登記事項証明書の交付の請求については、 令
第16条第4項第1号
《4 前項の書面には、次に掲げる書面を添付…》
しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 2 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 3 申請人が前条各号に掲げる者又は譲渡人等の使用人であるときは、こ
並びに
第22条第1項第1号
《法第19条第4項の意見を記載した書面次項…》
において「意見書」という。は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
及び第2号の規定は、適用しない。
29条 (申請書の処理の特則)
1項 前条第1項の規定による請求については、
第21条
《登記事項概要証明書等の交付の申請書の処理…》
等 登記官は、登記事項概要証明書若しくは登記事項証明書又は概要記録事項証明書以下「登記事項概要証明書等」と総称する。の交付の申請書を受け取ったときは、申請書に受付の年月日及び受付番号概要記録事項証明
の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
30条 (登記事項概要証明書又は登記事項証明書に係る電磁的記録の提供)
1項 第28条第1項
《第24条第1項の規定による同項第2号に掲…》
げる請求又は同条第2項の規定による請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、申請書の提出に代えて、次に掲げる事項に係る情報登記事項証明書の交付の請求にあっては、当該情報に第26条第1項
の規定による登記事項概要証明書又は登記事項証明書の交付の請求があった場合において、 申請人等 が当該登記事項概要証明書又は当該登記事項証明書に係る 電磁的記録 の提供を求めるときは、登記官は、 情報通信技術活用法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
の規定により、情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して当該電磁的記録を提供しなければならない。
2項 情報通信技術活用法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と 申請人等 の使用に係る電子計算機であって法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3項 情報通信技術活用法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により登記事項概要証明書又は登記事項証明書に係る 電磁的記録 の提供を受けることを希望する旨の法務大臣の定めるところにより行う届出とする。
31条 (氏名等を明らかにする措置)
1項 情報通信技術活用法
第6条第4項
《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》
令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー
に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による
第26条第1項
《この法律に定めるもののほか、この法律の実…》
施のために必要な事項は、政令で定める。
に規定する措置(
第28条第1項
《第24条第1項の規定による同項第2号に掲…》
げる請求又は同条第2項の規定による請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、申請書の提出に代えて、次に掲げる事項に係る情報登記事項証明書の交付の請求にあっては、当該情報に第26条第1項
の規定による登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求にあっては、同項第1号に係る情報を入力する措置)とする。
2項 情報通信技術活用法
第7条第4項
《4 処分通知等のうち当該処分通知等に関す…》
る他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置
に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による
第26条第1項
《この法律に定めるもののほか、この法律の実…》
施のために必要な事項は、政令で定める。
に規定する措置とする。
5章 補則
32条 (登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等)
1項 令
第18条第1項
《次に掲げる書面又は情報以下「登記申請書等…》
」と総称する。の閲覧につき利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。 1 登記申請書 2 第7条第1項の電磁的記録媒体又は同条第5項の電磁的記録に記録された情報 3 第8
の請求をするときは、申請書に次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 利害関係を証する書面
2号 代理人によって請求するときは、その権限を証する書面
2項 令
第18条第5項
《5 第1項の規定による同項第2号の電磁的…》
記録媒体又は電磁的記録に記録された情報の閲覧は、当該電磁的記録媒体又は電磁的記録の記録を法務省令で定める大きさの用紙に出力したものを閲覧する方法により行う。 この場合において、当該閲覧をした者の請求が
の法務省令で定める大きさの用紙は、 日本産業規格 A列四番の用紙とする。
3項 令
第18条第1項
《次に掲げる書面又は情報以下「登記申請書等…》
」と総称する。の閲覧につき利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。 1 登記申請書 2 第7条第1項の電磁的記録媒体又は同条第5項の電磁的記録に記録された情報 3 第8
の規定による
第26条第1項
《第24条第1項の規定により同項第1号に掲…》
げる申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人以下この章において「申請人等」という。は、法務大臣の定めるところに従い、登記申請書及び令第7条第1項の電磁的記録媒体の提出に代えて、次に掲げる事項
から第4項までの情報の閲覧は、
第27条第2項
《2 登記官は、前項の申請について受付をし…》
たときは、遅滞なく、令第18条第1項の規定による閲覧に供するため、前条第1項から第4項までの情報を電磁的記録媒体に記録しなければならない。
の 電磁的記録 媒体の記録を前項の大きさの用紙に出力したものを閲覧する方法により行う。この場合については、令第18条第5項後段の規定を準用する。
32条の2 (登記申請書等の閲覧の方法)
1項 登記申請書等の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。次項において同じ。)の面前でさせるものとする。
2項 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。
33条 (法務局長等の命令による登記の方法)
1項 登記官が法務局又は地方法務局の長の命令によって登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令及び登記の年月日並びに命令によって登記をする旨をも記録しなければならない。
34条 (登記官が登記をすることができない場合)
1項 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が申請人であるときは、当該登記官は、登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
35条 (手数料等の納付の方法)
1項 法
第21条第2項
《2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもっ…》
てしなければならない。
及び 令
第18条第4項
《4 第1項の手数料の納付は、収入印紙をも…》
ってしなければならない。
の規定による手数料の納付は、収入印紙を申請書に貼って、しなければならない。
2項 第24条第1項
《この政令の実施のため必要な事項は、法務省…》
令で定める。
の規定による同項第2号に掲げる請求又は同条第2項の規定による概要記録事項証明書の交付の請求を行う場合において、現金をもって手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。
3項 第24条第1項
《この政令の実施のため必要な事項は、法務省…》
令で定める。
の規定により同項第2号に掲げる請求を行う場合において、 法
第21条第2項
《2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもっ…》
てしなければならない。
の規定により手数料を納付するときは、第1項の規定は、同項中「申請書」とあるのは「登記官の定める書類」と読み替えて適用するものとする。
4項 令
第17条
《登記事項概要証明書等の送付請求 登記事…》
項概要証明書等の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用し
の送付に要する費用は、郵便切手又は 信書便 の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
5項 前項の指定は、告示してしなければならない。