附 則
1項 この省令は、1998年11月1日から施行する。
附 則(1999年3月10日法務省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年9月22日法務省令第37号) 抄
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
附 則(2002年7月31日法務省令第47号)
1項 この省令は、2002年11月1日から施行する。
附 則(2003年5月30日法務省令第49号)
1項 この省令は、2003年6月1日から施行する。
附 則(2004年4月28日法務省令第40号)
1項 この省令は、中小企業等投資事業有限責任 組合契約 に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月30日)から施行する。
附 則(2004年11月24日法務省令第81号)
1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(2004年法律第97号)附則第1条第3号に定める日(2004年12月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にされている 組合 員の数の合計の登記は、登記官が職権で朱抹しなければならない。
3項 登記事務を電子情報処理組織によって取り扱う場合における前項の規定の適用については、同項中「朱抹」とあるのは、「抹消する記号を記録」とする。
附 則(2005年2月24日法務省令第19号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 第1条
《趣旨 投資事業有限責任組合契約に関する…》
法律1998年法律第90号。以下「投資組合法」という。第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律2005年法律第40号。以下「事業組合法」という。第3条第1項に
の規定による改正後の 商業登記規則 (以下「 新 商業登記規則 」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、同条の規定による改正前の 商業登記規則 (以下「 旧 商業登記規則 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
3条 (登記簿の改製)
1項 登記所は、その事務について 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第124号。以下「 整備法 」という。)第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る登記簿を 整備法 第52条の規定による改正後の 商業登記法 (1963年法律第125号。以下「 新 商業登記法 」という。)
第1条の2第1号
《定義 第1条の2 この法律において、次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 登記簿 商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を
の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
2項 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記で現に効力を有するものを登記記録に移記し、取締役、代表取締役、重要財産委員及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役、委員会委員、執行役及び代表執行役)の登記にあってはその就任の年月日(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも、商号及び本店の登記にあっては現に効力を有するものの直前の変更に係る登記事項(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも移記してするものとする。
3項 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録にその旨及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
4項 登記官は、第2項の規定により登記を移記したときは、登記用紙にその旨及びその年月日を記載して押印し、登記用紙を閉鎖しなければならない。
5項 整備法 第52条の規定による改正前の 商業登記法 (以下「 旧 商業登記法 」という。)第113条の2第1項の登記簿は、 新 商業登記法 第1条の2第1号の登記簿とみなす。
4条 (印鑑の記録)
1項 登記所は、その事務について 整備法 第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る印鑑ファイルの記録を 新 商業登記規則 第9条第6項に規定する磁気ディスクに記録しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについては、磁気ディスクへの記録に代えて、その印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を作成しなければならない。
5条 (登記簿及び印鑑に関する経過措置)
1項 新 商業登記規則 の規定(第11条、第36条第4項及び第5項、第38条の三並びに第40条第1項の規定を除く。)は、 整備法 第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた事務について、その指定の日から適用する。
2項 整備法 第53条第2項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、 旧 商業登記規則 の規定(第11条、第12条、第28条第2項、第36条第4項、第86条の三、第86条の四及び第3章の規定を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧 商業登記規則
第92条
《準用規定 第61条第9項及び第6節第8…》
6条を除く。の規定は、合同会社について準用する。 この場合において、第83条及び第84条中「社員」とあるのは「業務を執行する社員」と、第88条の2第1項中「、社員」とあるのは「、業務を執行する社員」と
中「書面」とあるのは、「書面並びに法第89条の5第3項及び法第89条の9第3項の印鑑の証明書」とする。
3項 新 商業登記規則 第28条第2項の規定は、 整備法 第53条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧 商業登記法 第11条第1項又は第12条第1項の規定により書面の交付を請求する場合に準用する。この場合において、新 商業登記規則
第28条第2項
《2 登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付…》
を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。 この場合においては、第9条の4第5項及び第6項の規定を準用する。
中「登記事項証明書又は印鑑の証明書」とあるのは、「登記簿の謄本若しくは抄本、登記事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと若しくは登記簿の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明書又は印鑑の証明書」と読み替えるものとする。
4項 新 商業登記規則 第105条第1項第1号の規定は、同号に規定する登記所における 整備法 第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務については、適用しない。
6条 (管轄転属に関する経過措置)
1項 新 商業登記規則 第11条の規定は、同条第1項に規定する甲登記所又は乙登記所において 整備法 第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務に関しては、適用しない。
2項 前項の事務については、 旧 商業登記規則 第11条、第12条、第106条第6項、第107条及び第108条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧 商業登記規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7条 (改製前の登記簿等に関する経過措置)
1項 整備法 第53条第2項の規定による指定を受けた事務のうち、附則第3条第1項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に関する事務及び附則第4条第1項の規定による磁気ディスクへの記録を終えていないものについての印鑑に関する事務(次項の事務を除く。)は、整備法第53条第2項、第5項及び第6項並びに附則第5条第1項、第2項及び第4項並びに前条第1項の規定の適用については、整備法第53条第2項の規定による指定を受けていない事務とみなす。
2項 整備法 第53条第2項の規定による指定を受けた事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについて、附則第4条第1項ただし書の規定により書面を作成した場合における印鑑に関する事務については、 商業登記規則 の一部を改正する省令(1998年法務省令第29号)附則第5条第2項及び
第6条第2項
《2 事業組合法第67条第3号イ事業組合法…》
第70条第2項において準用する場合を含む。の登記事項証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。
の規定を準用する。
3項 第1項の規定は、 整備法 第53条第4項の規定により同条第2項の指定を受けたものとみなされる事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿に関する事務について準用する。
8条 (特定指定登記所の指定に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する 旧 商業登記規則 第116条の2第1項の指定は、 新 商業登記規則 第101条第1項の指定とみなす。
9条 (法人等に関する経過措置)
1項 附則第2条から前条までの規定は、法人(合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社を除く。)及び外国法人(外国会社を除く。)並びに投資事業有限責任 組合契約 に関する法律(1998年法律第90号)による投資事業有限責任組合契約に関する事務について準用する。
附 則(2005年7月29日法務省令第81号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、有限責任事業 組合契約 に関する法律(2005年法律第40号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 商業登記法 (1963年法律第125号)
第4条
《登記官 登記所における事務は、登記官登…》
記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。が取り扱う。
に規定する事務について 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第124号。以下「 整備法 」という。)第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない登記所における有限責任事業 組合契約 の登記に関する登記簿の編成、印鑑の提出、登記簿の謄本又は抄本の交付その他の電子情報処理組織によって取り扱わない事務に係る手続については、 商業登記法
第4条
《登記官 登記所における事務は、登記官登…》
記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。が取り扱う。
に規定する事務について 整備法 第53条第2項の規定による指定を受けるまでの間は、当該事務に関する手続の例による。
2項 商業登記法
第4条
《登記官 登記所における事務は、登記官登…》
記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。が取り扱う。
に規定する事務について 整備法 第53条第2項の規定による指定を受けた場合における登記用紙をもって編成する有限責任事業 組合契約 の登記簿の改製及びその印鑑ファイルの記録の磁気ディスクへの記録の手続についても、当該事務に関する手続の例による。
附 則(2006年2月9日法務省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2008年8月1日法務省令第49号)
1項 この省令は、 整備法 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2009年3月16日法務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月26日法務省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年2月3日法務省令第5号) 抄
1項 この省令は、2015年2月27日から施行する。
附 則(2015年9月25日法務省令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月5日から施行する。
附 則(2016年3月24日法務省令第13号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年4月20日法務省令第32号) 抄
1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。
附 則(2021年1月29日法務省令第2号) 抄
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第2号に掲げる規定の施行の日(2021年2月15日)から施行する。
附 則(2022年8月3日法務省令第34号) 抄
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。
附 則(2023年6月12日法務省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年4月16日法務省令第28号)
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。
附 則(2024年4月22日法務省令第32号) 抄
1項 この省令は、2024年6月24日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 投資事業有限責任組合契約に関する…》
法律1998年法律第90号。以下「投資組合法」という。第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律2005年法律第40号。以下「事業組合法」という。第3条第1項に
中 不動産登記規則
第3条の2
《登記簿の調製方法 登記簿は、登記記録の…》
記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。
の改正規定、
第2条
《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》
1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46
の改正規定、
第3条
《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》
よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の
の改正規定( 商業登記規則
第32条
《閲覧 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官…》
その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせなければならない。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記
の改正規定を除く。)、
第4条
《受付番号 受付番号は、1年ごとに更新し…》
なければならない。
の改正規定、
第5条
《印鑑記録等の備付け 登記所には、第9条…》
第6項の規定による記録以下「印鑑記録」という。及び申請書類つづり込み帳を備える。
の改正規定( 動産・債権譲渡登記規則
第32条の2
《登記申請書等の閲覧の方法 登記申請書等…》
の閲覧は、登記官その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせるものとする。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を
の改正規定を除く。)、
第6条
《管轄転属の場合の措置等 動産及び債権の…》
譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律1998年法律第104号。以下「法」という。第5条第2項に規定する事務に関し甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した地
の改正規定、
第9条
《債権を特定するために必要な事項等 法第…》
8条第2項第4号法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。 1 債権が数個あるときは、一で始まる
から
第12条
《令第7条第1項の電磁的記録媒体の記録事項…》
等 令第7条第3項第3号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人及び譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者及び質権者の数 2 譲渡に係
までの改正規定、
第13条
《登記申請書の添付書面 登記申請書には、…》
次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 令第8条第1号の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令に
の改正規定( 船舶登記規則
第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
中「、
第5条
《 第8条において準用する商業登記規則第2…》
1条第1項に規定する登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、利害関係を証する書面を添付しなければならない。
」を「、
第3条
《印鑑の提出 印鑑の提出は、当該印鑑を明…》
らかにした書面をもってしなければならない。 この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印第3項第2号イ、第3号イ及び第4号イ
の二、
第5条
《 第8条において準用する商業登記規則第2…》
1条第1項に規定する登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、利害関係を証する書面を添付しなければならない。
」に改める部分に限る。)、第14条の改正規定( 農業用動産抵当登記規則
第40条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
中「、
第5条
《 第8条において準用する商業登記規則第2…》
1条第1項に規定する登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、利害関係を証する書面を添付しなければならない。
」を「、
第3条
《印鑑の提出 印鑑の提出は、当該印鑑を明…》
らかにした書面をもってしなければならない。 この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印第3項第2号イ、第3号イ及び第4号イ
の二、
第5条
《 第8条において準用する商業登記規則第2…》
1条第1項に規定する登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、利害関係を証する書面を添付しなければならない。
」に改める部分に限る。)、第16条の改正規定及び第17条の改正規定は、公布の日から施行する。