投資法人登記規則《本則》

法番号:1998年法務省令第51号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(1951年法律第198号)第182条において準用する 商業登記法 1963年法律第125号第120条 《資本金の額の減少による変更の登記 資本…》 金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第627条第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては の規定に基づき、証券 投資法人登記規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 投資信託及び 投資法人 に関する法律(1951年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人(以下「 投資法人 」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。

2条 (登記簿の編成)

1項 投資法人 の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。

2項 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。

3条 (商業登記規則の準用)

1項 商業登記規則 1964年法務省令第23号第1条の2第1項 《商業登記法1963年法律第125号。以下…》 「法」という。第7条に規定する会社法人等番号以下「会社法人等番号」という。は、十二桁の番号とし、次に掲げる者につき新たに登記記録を起こすときに、登記所及び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順 及び第2項、 第1条の3 《登記簿の調製方法 登記簿は、登記記録の…》 記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る から 第6条 《副印鑑記録 法務大臣は、印鑑記録に記録…》 されている事項と同1の事項を記録する副印鑑記録を調製するものとする。 2 登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務を行うことができないときは、前項の副印鑑記録によつてこれを行うことができる。 この場合にお まで、 第9条第1項 《印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面…》 をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し 、第3項から第7項まで及び第11項から第13項まで、 第9条の2 《資格喪失の場合等の印鑑記録の処理 印鑑…》 の提出をした者がその資格を喪失し、又は改印若しくは印鑑の廃止の届出をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。 2 前条第6項の規定により記録された事項で登記されたものにつき変更 から 第9条 《印鑑の提出等 印鑑の提出は、当該印鑑を…》 明らかにした書面をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記 の四まで、 第9条の5第1項 《前条第1項の請求があつた場合には、登記官…》 は、印鑑カードである旨及び印鑑カード番号を記載した磁気帯付きの印鑑カードを作成して、これを申請人に交付しなければならない。 から第3項まで、第5項及び第6項、 第9条の6 《代理人による申請 第9条第1項及び第7…》 項、第9条の4第1項並びに第9条の5第3項の規定による印鑑の提出等は、代理人によりすることができる。 2 前項の場合には、同項に掲げる各条項に規定する書面にその権限を証する書面を添付しなければならない から 第10条 《申請書類つづり込み帳 申請書、嘱託書、…》 通知書、許可書その他附属書類この省令の規定により第34条第1項第11号の2の帳簿につづり込むものを除く。は、申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。 2 登記事件の申請書類つづり込み帳とその まで、 第11条 《管轄転属の場合の措置 甲登記所の管轄地…》 の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。 2 前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その第13条 《非常持出 登記官は、事変を避けるために…》 登記簿又はその附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。 から 第22条 《印鑑の証明の請求 印鑑の証明の申請書に…》 は、請求の目的として、被証明事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。 この場合においては、第9条第2項及び第9条の4第2項の規定を準用する。 2 前項の申請書を提出する場合には、印鑑 まで、 第27条 《代理人による請求 第9条の6第2項の規…》 定は、代理人によつて第18条の請求をする場合に準用する。 から 第31条 《登記事項要約書の記載事項等 登記事項要…》 約書次項に掲げる登記事項要約書を除く。は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。 2 会社についての登記事項要約書は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力 の二まで、 第32条 《閲覧 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官…》 その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせなければならない。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記 から 第45条 《登記記録の復活 閉鎖した登記記録に更に…》 登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。 この場合には、登記記録中登記記録区にその旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録し、第43条の規定による記録を抹消する記号 まで、 第48条 《記載の文字 申請書その他の登記に関する…》 書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。 2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記 から 第50条 《商号の登記に用いる符号 商号を登記する…》 には、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。 2 前項の指定は、告示してしなければならない。 まで、 第53条 《営業又は事業の譲渡の際の免責の登記 商…》 法1899年法律第48号第17条第2項前段の登記は、譲受人の商号の登記記録にしなければならない。 2 会社法第22条第2項前段の登記は、譲受人である会社の登記記録にしなければならない。第61条第1項 《定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記…》 すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。 から第8項まで、 第65条 《本店移転の登記 法第52条第2項の規定…》 による申請書及びその添付書面の送付並びに第9条第13項の規定による印鑑の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便第66条 《株主総会の決議の不存在等の登記 株主総…》 又は種類株主総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなけれ第68条 《仮取締役又は取締役職務代行者等の登記 …》 1時取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の職務を行うべき者に関する登記は、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、第70条 《新株発行の無効等の登記 第66条第1項…》 の規定は、会社の成立後における株式の発行の無効若しくは不存在の登記、新株予約権の発行の無効若しくは不存在の登記又は資本金の額の減少の無効の登記について準用する。 この場合において、同項中「関する登記」第72条第1項第1号 《会社法第471条第4号及び第5号を除く。…》 又は第472条第1項本文の規定による解散の登記をしたときは、次に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。 1 取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記 及び第2項、 第74条 《仮清算人又は清算人職務代行者等の登記 …》 第68条の規定は、清算人又は代表清算人について準用する。第75条 《特別清算に関する登記 登記官は、次に掲…》 げる場合には、特別清算開始の登記を抹消する記号を記録しなければならない。 1 特別清算開始の取消しの登記をしたとき。 2 特別清算終結の登記をしたとき特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合第77条 《合併の登記 新設合併による設立の登記に…》 おいて法第79条の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。 2 第65条第1項の規定は、法第83条第2項の規定による申請書の送付について準用する。 3 合併の無効によ第80条 《登記記録の閉鎖等 次に掲げる登記は、登…》 記記録区にしなければならない。 1 本店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店の旧所在地においてする移転の登記 2 組織変更又は合併による解散の登記 3 組織変更の無効、新設合併の無効又 から 第81条 《 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記…》 記録を閉鎖することができる。 1 解散の登記をした後10年を経過したとき。 2 次項又は第3項に規定する申出後5年を経過したとき。 2 前項第1号又は第2号に掲げる期間が経過する2月前から当該登記記録 の二まで、 第98条 《更正の申請書の添付書面 登記に錯誤又は…》 遺漏があることがその登記の申請書又は添付書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付することを要しない。 この場合には、更正の申請書にその旨を記載しなければ から 第104条 《申請書類つづり込み帳の特則 第101条…》 第1項第1号の規定により登記の申請があつたときは、法第11条の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、申請書情報及び添付書面情報の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。 まで、 第105条の2 《住所非表示措置等の申出の方法 第101…》 条第1項第1号の2の規定により住所非表示措置等の申出をするには、住所非表示措置等の申出をする者又はその代理人次項において「申出人等」という。は、法務大臣の定めるところに従い、申出書に記載すべき事項に係 から 第112条 《民事再生に関する登記 次に掲げる登記は…》 、社員区又は役員区にしなければならない。 1 民事再生法第54条第1項の規定による処分に関する登記 2 民事再生法第64条第1項の規定による処分に関する登記 3 民事再生法第79条第1項前段同条第3項 まで、 第114条 《承認援助手続に関する登記 次に掲げる登…》 記は、社員区又は役員区にしなければならない。 1 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第1項の規定による処分に関する登記 2 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第51条第1項同条第3項に第117条 《破産に関する登記 次に掲げる登記は、社…》 員区又は役員区にしなければならない。 1 破産管財人に関する登記 2 破産法第91条第1項の規定による処分に関する登記 2 登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記 並びに 第118条 《過料事件の通知 登記官は、過料に処せら…》 れるべき者があることを職務上知つたときは、遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない。 の規定は、 投資法人 の登記について準用する。この場合において、同規則第1条の2第1項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは、「登記所」と読み替えるものとする。

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