1項 この省令は、1998年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 民事再生法 附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2000年11月30日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年5月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年6月21日から施行する。
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
2項 破産法 (2004年法律第75号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた破産事件に係る登記については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第4項において「 改正法 」という。)の施行の日(2005年10月3日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
1項 この省令は、整備法の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年2月27日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月5日から施行する。
1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第2号に掲げる規定の施行の日(2021年2月15日)から施行する。
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年6月24日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 投資信託及び投資法人に関する法律…》
1951年法律第198号第2条第12項に規定する投資法人以下「投資法人」という。の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
中 不動産登記規則 第3条の2
《登記簿の調製方法 登記簿は、登記記録の…》
記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。
の改正規定、
第2条
《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》
1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46
の改正規定、
第3条
《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》
よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の
の改正規定( 商業登記規則 第32条
《閲覧 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官…》
その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせなければならない。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記
の改正規定を除く。)、
第4条
《受付番号 受付番号は、1年ごとに更新し…》
なければならない。
の改正規定、
第5条
《印鑑記録等の備付け 登記所には、第9条…》
第6項の規定による記録以下「印鑑記録」という。及び申請書類つづり込み帳を備える。
の改正規定( 動産・債権譲渡登記規則 第32条の2
《登記申請書等の閲覧の方法 登記申請書等…》
の閲覧は、登記官その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせるものとする。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を
の改正規定を除く。)、
第6条
《管轄転属の場合の措置等 動産及び債権の…》
譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律1998年法律第104号。以下「法」という。第5条第2項に規定する事務に関し甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した地
の改正規定、
第9条
《債権を特定するために必要な事項等 法第…》
8条第2項第4号法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。 1 債権が数個あるときは、一で始まる
から
第12条
《令第7条第1項の電磁的記録媒体の記録事項…》
等 令第7条第3項第3号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人及び譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者及び質権者の数 2 譲渡に係
までの改正規定、
第13条
《登記申請書の添付書面 登記申請書には、…》
次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 令第8条第1号の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令に
の改正規定( 船舶登記規則 第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
中「、第5条」を「、
第3条
《商業登記規則の準用 商業登記規則196…》
4年法務省令第23号第1条の2第1項及び第2項、第1条の3から第6条まで、第9条第1項、第3項から第7項まで及び第11項から第13項まで、第9条の2から第9条の四まで、第9条の5第1項から第3項まで、
の二、第5条」に改める部分に限る。)、第14条の改正規定( 農業用動産抵当登記規則 第40条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
中「、第5条」を「、
第3条
《商業登記規則の準用 商業登記規則196…》
4年法務省令第23号第1条の2第1項及び第2項、第1条の3から第6条まで、第9条第1項、第3項から第7項まで及び第11項から第13項まで、第9条の2から第9条の四まで、第9条の5第1項から第3項まで、
の二、第5条」に改める部分に限る。)、第16条の改正規定及び第17条の改正規定は、公布の日から施行する。