制定文
1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法 (1998年法律第1号)
第7条第2号
《居住者の確定申告書の提出の特例 第7条 …》
居住者の1998年分の所得税に係る確定申告書の提出については、次に定めるところによる。 1 所得税法第120条第1項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と1998年
(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた 所得税法 (1965年法律第33号)
第120条第3項第3号
《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》
による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料
、 1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 (1998年政令第19号)
第12条
《給与等又は公的年金等の支払明細書の記載事…》
項の特例 法第9条第1項、第2項若しくは第4項、法第9条の2第1項、第2項若しくは第4項、法第11条第1項若しくは第2項又は法第11条の2第1項若しくは第2項の規定の適用がある場合における所得税法第
の規定により読み替えられた同法第231条並びに同令第7条第3項(同令第8条において準用する場合を含む。)、第10条第2項及び第13条の規定に基づき、 1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において、「居住者」、「非居住者」又は「公的年金等」とは、それぞれ 1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法 (1998年法律第1号。以下「 法 」という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 所得税法1965年法律第33号第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 非居住者 所得税法第164条第1項各号に掲げる非居住者を
、第2号又は第10号に規定する居住者、非居住者又は公的年金等をいう。
1条の2 (1998年分の所得税の予定納税額減額承認申請書の記載事項の特例)
1項 所得税法 (1965年法律第33号)
第111条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる居住者は、その年10…》
月31日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年11月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請す
に掲げる居住者の1998年分の所得税につき同項の規定による申請をしようとする場合における 所得税法施行規則 (1965年大蔵省令第11号)
第46条
《予定納税額減額承認申請書の記載事項 法…》
第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第112条第1項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所
の規定の適用については、同条第6号ロ中「 法 第104条第1項の規定により第一期において納付すべき予定納税額」とあるのは、「 1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法 (1998年法律第1号)
第5条第1項
《居住者所得税法第107条第1項各号に掲げ…》
る居住者を除く。の1998年分の所得税に係る前条第1号の規定により読み替えて適用される同法第104条第1項の規定により同項に規定する第一期において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額以
に規定する控除前第一期予定納税額」とする。
2条 (源泉徴収票に代わる書類の範囲等)
1項 法
第7条第2号
《居住者の確定申告書の提出の特例 第7条 …》
居住者の1998年分の所得税に係る確定申告書の提出については、次に定めるところによる。 1 所得税法第120条第1項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と1998年
の規定により読み替えられた 所得税法
第120条第3項第3号
《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》
による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料
に規定する財務省令で定める書類は、同法第231条の規定により交付される支払明細書(同条に規定する支払をする者の 所得税法施行規則
第100条第1項
《法第231条第1項給与等、退職手当等又は…》
公的年金等の支払明細書に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。 1
各号に掲げる事項を証する書類を含む。)とする。
2項 1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 (1998年政令第19号。以下「 令 」という。)
第5条第2項
《2 所得税法第120条第3項第3号同法第…》
122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。に掲げる書類に係る所得税法施行令第262条第3項の規定の適用については、同項中「源泉徴収票を」とあるの
の規定により読み替えられた 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第262条第3項
《3 法第120条第3項第2号法第122条…》
第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者
の規定により前項に規定する支払明細書が確定申告書に添付されている場合における 所得税法施行規則
第53条第2項
《2 確定申告書に法第225条第1項支払調…》
書に規定する調書の写し、同条第2項若しくは第3項ただし書に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの、租税特別措置法第8条の4第4項、第5項若
の規定の適用については、同項中「源泉徴収票が」とあるのは「源泉徴収票( 1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 (1998年大蔵省令第2号)
第2条第1項
《法第7条第2号の規定により読み替えられた…》
所得税法第120条第3項第3号に規定する財務省令で定める書類は、同法第231条の規定により交付される支払明細書同条に規定する支払をする者の所得税法施行規則第100条第1項各号に掲げる事項を証する書類を
(源泉徴収票に代わる書類の範囲)に規定する支払明細書を含む。)が」と、「源泉徴収票に」とあるのは「源泉徴収票(当該支払明細書を含む。)に」とする。
3条 (1999年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例)
1項 令
第7条第1項
《1999年1月1日以後に所得税法第140…》
条第1項又は第141条第1項租税特別措置法施行令1957年政令第43号第17条第6項、第18条の5第22項及び第20条第3項同令第21条第8項において準用する場合を含む。の規定により読み替えて適用され
又は第2項の規定の適用がある場合における 所得税法
第142条第1項
《前2条の規定による還付の請求をしようとす…》
る者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
の規定による還付請求書には、同項に規定する事項( 所得税法施行規則
第54条第1項第2号
《法第140条第1項又は第5項純損失の繰戻…》
しによる還付の請求の規定による還付の請求をする場合における法第142条第1項純損失の繰戻しによる還付の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第142条第1項に規定する還付
に掲げる事項を除く。)のほか、 法
第3条
《特別減税の額の控除 居住者又は非居住者…》
の1998年分の所得税については、この法律の定めるところにより、その者の特別減税前の所得税額から特別減税の額を控除する。
の規定の適用がないものとした場合における1998年分の同号に規定する総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額及び当該所得税の額から法第4条に規定する特別減税の額に相当する金額を控除した金額を記載しなければならない。
4条 (非居住者の源泉徴収票に代わる書類の範囲等)
1項 前3条の規定は、非居住者の1998年分の所得税の予定納税額減額承認申請書の記載事項、源泉徴収票に代わる書類の範囲等及び1999年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項について準用する。
5条 (法第9条第4項の規定の適用を受けるための手続)
1項 法
第9条第4項
《4 1998年2月1日において給与等の支…》
払者以下この項及び次項において「当初控除基準日給与支払者」という。から主たる給与等の支払を受ける者である居住者以下この項及び次項において「当初控除基準日在職者」という。が、当該当初控除基準日給与支払者
の規定の適用を受けようとする当初控除基準日在職者(同項に規定する当初控除基準日在職者をいう。以下この条において同じ。)は、他の給与支払者(同項に規定する他の給与支払者をいう。以下この条において同じ。)から同項に規定する異動後の第一回目当初控除適用給与等の支払を受ける日の前日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類(当該当初控除基準日在職者に係る法第9条第3項に規定する当初給与特別減税額及び同条第4項に規定する引継控除未済当初給与特別減税額が記載されたものに限る。)を当該他の給与支払者に提出しなければならない。
1号 当初控除基準日在職者が当初控除基準日給与支払者( 法
第9条第4項
《4 1998年2月1日において給与等の支…》
払者以下この項及び次項において「当初控除基準日給与支払者」という。から主たる給与等の支払を受ける者である居住者以下この項及び次項において「当初控除基準日在職者」という。が、当該当初控除基準日給与支払者
に規定する当初控除基準日給与支払者をいう。以下この条において同じ。)に係る勤務先を退職し他の給与支払者に係る勤務先に就職した場合 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
の規定により当初控除基準日給与支払者から交付を受けた1998年中に支払の確定した給与等(同項に規定する給与等をいう。次条及び
第7条第1項
《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》
当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
において同じ。)に係る同法第226条第1項に規定する源泉徴収票
2号 所得税法
第195条第1項
《国内において二以上の給与等の支払者から給…》
与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算の規定
に規定する従たる給与等の支払者である他の給与支払者を同法第194条第1項に規定する主たる給与等の支払者とした場合(前号に掲げる場合を除く。)当初控除基準日給与支払者から交付を受けた同号に定める書類に準ずる書類
5条の2 (法第9条の2第4項の規定の適用を受けるための手続)
1項 法
第9条の2第4項
《4 1998年8月1日において給与等の支…》
払者以下この項及び次項において「追加控除基準日給与支払者」という。から主たる給与等の支払を受ける者である居住者以下この項及び次項において「追加控除基準日在職者」という。が、当該追加控除基準日給与支払者
の規定の適用を受けようとする追加控除基準日在職者(同項に規定する追加控除基準日在職者をいう。以下この条において同じ。)は、他の給与支払者(同項に規定する他の給与支払者をいう。以下この条において同じ。)から同項に規定する異動後の第一回目追加控除適用給与等の支払を受ける日の前日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類(当該追加控除基準日在職者に係る法第9条の2第3項に規定する基本追加 給与特別減税額 (法第9条第1項の規定の適用があった場合には、当該基本追加給与特別減税額と同条第3項に規定する当初給与特別減税額との合計額。
第7条第1項第2号
《居住者の1998年中に支払の確定した給与…》
等に係る同項に規定する源泉徴収票には、所得税法施行規則第93条第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 法第9条第1項
において「 給与特別減税額 」という。)及び法第9条の2第4項に規定する引継控除未済追加給与特別減税額が記載されたものに限る。)を当該他の給与支払者に提出しなければならない。
1号 追加控除基準日在職者が追加控除基準日給与支払者( 法
第9条の2第4項
《4 1998年8月1日において給与等の支…》
払者以下この項及び次項において「追加控除基準日給与支払者」という。から主たる給与等の支払を受ける者である居住者以下この項及び次項において「追加控除基準日在職者」という。が、当該追加控除基準日給与支払者
に規定する追加控除基準日給与支払者をいう。以下この条において同じ。)に係る勤務先を退職し他の給与支払者に係る勤務先に就職した場合 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
の規定により追加控除基準日給与支払者から交付を受けた1998年中に支払の確定した給与等に係る同項に規定する源泉徴収票
2号 所得税法
第195条第1項
《国内において二以上の給与等の支払者から給…》
与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項給与所得及び第188条給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算の規定
に規定する従たる給与等の支払者である他の給与支払者を同法第194条第1項に規定する主たる給与等の支払者とした場合(前号に掲げる場合を除く。)追加控除基準日給与支払者から交付を受けた同号に定める書類に準ずる書類
6条 (給与等又は公的年金等の支払明細書の記載事項の特例)
1項 令
第12条
《給与等又は公的年金等の支払明細書の記載事…》
項の特例 法第9条第1項、第2項若しくは第4項、法第9条の2第1項、第2項若しくは第4項、法第11条第1項若しくは第2項又は法第11条の2第1項若しくは第2項の規定の適用がある場合における所得税法第
の規定により読み替えられた 所得税法
第231条
《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明…》
細書 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支
に規定する財務省令で定める記載は、その支払に係る給与等(同条に規定する給与等をいう。)又は公的年金等につき 法
第9条第1項
《1998年2月1日において給与等の支払者…》
から主たる給与等の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等次条第1項又は所得税法第190条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「第一回目当
、第2項若しくは第4項、法第9条の2第1項、第2項若しくは第4項、法第11条第1項若しくは第2項又は法第11条の2第1項若しくは第2項の規定の適用がある旨及びこれらの規定により控除をした金額の記載とする。
7条 (1998年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項の特例)
1項 居住者の1998年中に支払の確定した給与等に係る同項に規定する源泉徴収票には、 所得税法施行規則
第93条第1項
《居住者に対し国内において法第226条第1…》
項源泉徴収票に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与
各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
1号 法
第9条第1項
《1998年2月1日において給与等の支払者…》
から主たる給与等の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等次条第1項又は所得税法第190条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「第一回目当
、第2項又は第4項の規定の適用がある場合(これらの規定の適用を受けた給与等につき 所得税法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
の規定の適用がある場合及び次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その旨及び法第9条第3項に規定する当初 給与特別減税額 (当該当初給与特別減税額のうち同条第1項、第2項又は第4項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、当該当初給与特別減税額及び当該控除しきれない金額)
2号 法
第9条の2第1項
《1998年8月1日において給与等の支払者…》
から主たる給与等の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等所得税法第190条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「第一回目追加控除適用給与
、第2項又は第4項の規定の適用がある場合(これらの規定の適用を受けた給与等につき 所得税法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
の規定の適用がある場合を除く。)その旨及び 給与特別減税額 (法第9条の2第3項に規定する追加給与特別減税額のうち同条第1項、第2項又は第4項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、当該給与特別減税額及び当該控除しきれない金額)
3号 法
第10条第1項
《居住者の1998年中に支払の確定した給与…》
等に対する所得税法第190条の規定の適用については、同条第2号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から年末調整特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。
の規定の適用がある場合その旨及び同項の規定により控除された同条第2項に規定する年末調整特別減税額
2項 前項の場合において、 所得税法施行規則 別表第六(一)の表の備考2(6)(イ)中「加算した金額」とあるのは「加算した金額。この場合において、 法 第190条第2号に掲げる税額が平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法第10条第1項の規定の適用を受けたものであるときは、「摘要」の欄に同項の規定により控除された同条第2項に規定する年末調整特別減税額及び当該金額が当該年末調整特別減税額である旨を記載すること。」と、同表の備考2(6)(ロ)中「徴収される税額」とあるのは「徴収される税額。この場合において、平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法第9条第1項、第2項又は第4項の規定の適用があるとき(同法第9条の2第1項、第2項又は第4項の規定の適用があるときを除く。)は「摘要」の欄に同法第9条第3項に規定する当初 給与特別減税額 及び当該金額が当該当初給与特別減税額である旨(当該当初給与特別減税額のうち同条第1項、第2項又は第4項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、当該当初給与特別減税額及び当該控除しきれない金額並びにこれらの金額がそれぞれ当該当初給与特別減税額及び当該控除しきれない金額である旨)を、同法第9条の2第1項、第2項又は第4項の規定の適用があるときは「摘要」の欄に平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則第7条第1項第2号に規定する給与特別減税額及び当該金額が当該給与特別減税額である旨(同法第9条の2第3項に規定する追加給与特別減税額のうち同条第1項、第2項又は第4項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、当該給与特別減税額及び当該控除しきれない金額並びにこれらの金額がそれぞれ当該給与特別減税額及び当該控除しきれない金額である旨)を、記載すること。」とする。
3項 居住者の1998年中に支払の確定した公的年金等に係る 所得税法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
に規定する源泉徴収票には、 所得税法施行規則
第94条の2第1項
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
1号 法
第11条第1項
《1998年2月1日政令で定める公的年金等…》
にあっては、政令で定める日において公的年金等の支払者から特定公的年金等の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の特定公的年金等次条第1項の規定の適用を受けるものを除
又は第2項の規定の適用がある場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その旨並びに同条第3項に規定する当初年金特別減税額及び同条第1項又は第2項の規定により控除をした金額の合計額
2号 法
第11条の2第1項
《1998年8月1日政令で定める公的年金等…》
にあっては、政令で定める日。以下この項及び第3項において「追加控除基準日」という。において公的年金等の支払者から特定公的年金等の支払を受ける者である居住者の当該追加控除基準日以後最初に当該支払者から支
又は第2項の規定の適用がある場合その旨並びに同条第3項に規定する基本追加年金特別減税額(法第11条第1項の規定の適用があったときは、当該基本追加年金特別減税額と同条第3項に規定する当初年金特別減税額との合計額)及び法第11条の2第1項又は第2項の規定により控除をした金額の合計額(法第11条第1項又は第2項の規定の適用があったときは、当該合計額と同条第1項又は第2項の規定により控除をした金額の合計額との合計額)
4項 前項の場合において、 所得税法施行規則 別表第六(三)の表の備考2(4)中「税額を記載し」とあるのは、「税額(この場合において、平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法第11条第1項又は第2項の規定の適用があるとき(同法第11条の2第1項又は第2項の規定の適用があるときを除く。)は「摘要」の欄に同法第11条第3項に規定する当初年金特別減税額及び同条第1項又は第2項の規定により控除をした金額の合計額並びに当該それぞれの金額がそれぞれ当該当初年金特別減税額及び当該合計額である旨を、同法第11条の2第1項又は第2項の規定の適用があるときは「摘要」の欄に平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則第7条第3項第2号に規定する基本追加年金特別減税額及び同法第11条の2第1項又は第2項の規定により控除をした金額の合計額(同法第11条第1項又は第2項の規定の適用があつたときは、当該合計額と同条第1項又は第2項の規定により控除をした金額の合計額との合計額。以下この表において「 控除総額 」という。)並びにこれらの金額がそれぞれ当該基本追加年金特別減税額及び当該 控除総額 である旨を記載すること。)を記載し」とする。