1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則《附則》

法番号:1998年大蔵省令第2号

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附 則

1項 この省令は、1998年2月1日から施行する。

附 則(1998年5月29日大蔵省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第7条第1項 《居住者の1998年中に支払の確定した給与…》 等に係る同項に規定する源泉徴収票には、所得税法施行規則第93条第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 法第9条第1項 及び第2項(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、1998年中に支払うべき同条第1項に規定する給与等でその最後に支払をする日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後であるものに係る同項に規定する 源泉徴収票 以下「 源泉徴収票 」という。)について適用し、その最後に支払をする日が 施行日 前であるものに係る源泉徴収票については、なお従前の例による。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

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