制定文
日本銀行法 (1997年法律第89号)
第7条第2項
《2 日本銀行は、財務省令で定めるところに…》
より、財務大臣の認可を受けて、支店その他の事務所を設置し、移転し、又は廃止することができる。
及び第3項、
第40条第3項
《3 日本銀行は、第1項の規定により我が国…》
の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、自ら、又はこれらの者の事務の取扱いをする者として行う外国為替の売買のうち、国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が定めるもののた
、
第41条第5号
《国際金融業務 第41条 日本銀行は、我が…》
国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、これらの者との間で、次に掲げる業務を行うことができる。 1 本邦通貨をもって表示される預金に係る預り金第33条第2項に規定する預り金を
及び
第48条
《日本銀行券の引換え 日本銀行は、財務省…》
令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない。
並びに 日本銀行法施行令 (1997年政令第385号)
第11条第1号
《考査 第11条 法第44条第1項に規定す…》
る政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 日本銀行は、考査法第44条第1項に規定する考査をいう。以下この条及び次条第18号において同じ。を行うときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、
及び
第15条第1項
《日本銀行は、各事業年度において、債券国債…》
その他の財務省令で定める債券をいう。次項において同じ。又は外国為替等外国為替及び外国通貨で表示された資産財務省令で定めるものに限る。をいう。次項において同じ。のそれぞれについて、その売買、保有等に伴い
の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 日本銀行法施行規則 を次のように定める。
1条 (事務所の定義)
1項 日本銀行法 (以下「 法 」という。)
第7条第2項
《2 日本銀行は、財務省令で定めるところに…》
より、財務大臣の認可を受けて、支店その他の事務所を設置し、移転し、又は廃止することができる。
に規定する支店その他の事務所とは、次に掲げる施設をいう。
1号 支店
2号 国内事務所(本店又は支店に属し、その業務の一部を取り扱うための施設をいう。)
3号 海外駐在員事務所(日本銀行が主としてその業務に関する情報の収集又は提供を行うため海外駐在員を置く外国に所在する施設をいう。)
2条 (支店等の設置等の認可の申請)
1項 日本銀行は、 法
第7条第2項
《2 日本銀行は、財務省令で定めるところに…》
より、財務大臣の認可を受けて、支店その他の事務所を設置し、移転し、又は廃止することができる。
の規定による支店その他の事務所(第2号において「 支店等 」という。)の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して財務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 支店等 の設置又は移転をしようとする場合には、当該支店等の位置、規模及び業務の内容その他の参考となるべき事項を記載した書類
3条 (代理店の設置等の認可の申請)
1項 日本銀行は、 法
第7条第3項
《3 日本銀行は、財務省令で定めるところに…》
より、財務大臣の認可を受けて、その業務の一部を取り扱う代理店を設置し、又は廃止することができる。
の規定による代理店の設置又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して財務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 設置又は廃止をしようとする代理店の業務を取り扱う者の名称を記載した書類
3号 代理店の設置をしようとする場合には、その業務を取り扱う者の施設の位置、当該代理店の業務の内容及び営業日その他の参考となるべき事項を記載した書類
4条 (外国為替の売買)
1項 法
第40条第3項
《3 日本銀行は、第1項の規定により我が国…》
の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、自ら、又はこれらの者の事務の取扱いをする者として行う外国為替の売買のうち、国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が定めるもののた
の規定により、日本銀行の行う外国為替の売買(外国為替の売買の実行及び外国中央銀行等(法第40条第1項に規定する外国中央銀行等をいう。第1号及び第3号並びに次条第5号において同じ。)又は国際機関(法第40条第1項に規定する国際機関をいう。第3号、次条第5号及び
第9条第1項第4号
《日本銀行法施行令以下「令」という。第15…》
条第1項に規定する財務省令で定める債券は、貸借対照表の国債その他の債券に係る勘定に計上される国債次に掲げるものを除く。次条及び第11条第1項において「国債」という。とする。 1 政府短期証券政府資金調
において同じ。)との外国為替の売買に係る取極の締結をいう。以下この条において同じ。)のうち、国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が定めるもののため行う外国為替の売買は、次に掲げるものとする。
1号 対外支払の決済が困難となった外国中央銀行等に対する協力のため行う外国為替の売買
2号 外国通貨の外国為替相場の安定を目的とする協力のため行う外国為替の売買(次号に掲げるものに該当するものを除く。)
3号 外国中央銀行等又は国際機関が行う外国為替相場の安定を目的とする外国為替の売買に対する協力のため行う外国為替の売買
5条 (国際金融業務)
1項 法
第41条第5号
《国際金融業務 第41条 日本銀行は、我が…》
国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、これらの者との間で、次に掲げる業務を行うことができる。 1 本邦通貨をもって表示される預金に係る預り金第33条第2項に規定する預り金を
に規定する財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 日本銀行が保護預りをしている国債( 法
第41条第2号
《国際金融業務 第41条 日本銀行は、我が…》
国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、これらの者との間で、次に掲げる業務を行うことができる。 1 本邦通貨をもって表示される預金に係る預り金第33条第2項に規定する預り金を
の規定により日本銀行が売却したものを除く。)の買取り
2号 日本銀行が保護預りをしている国債の売戻条件付きの買取り及びその売却
3号 法
第41条第1号
《国際金融業務 第41条 日本銀行は、我が…》
国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、これらの者との間で、次に掲げる業務を行うことができる。 1 本邦通貨をもって表示される預金に係る預り金第33条第2項に規定する預り金を
の業務により受け入れた預金を対価として行う政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)の売却及びその買取り
4号 金銭を担保とする国債の貸借
5号 外国中央銀行等又は国際機関が行う金銭を担保とする国債の貸借の媒介、取次ぎ又は代理
6号 法
第41条第1号
《国際金融業務 第41条 日本銀行は、我が…》
国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、これらの者との間で、次に掲げる業務を行うことができる。 1 本邦通貨をもって表示される預金に係る預り金第33条第2項に規定する預り金を
から第4号まで及び前各号に規定する業務に付随する業務
6条
1項 削除
7条 (日本銀行券の様式)
1項 財務大臣は、 法
第47条第2項
《2 日本銀行券の様式は、財務大臣が定め、…》
これを公示する。
の規定に基づき日本銀行券(法第46条第2項に規定する日本銀行券をいう。以下同じ。)の様式を定める場合において、偽造防止の観点から必要があると認めるときは、日本銀行の意見を求めることができる。
8条 (日本銀行券の引換え)
1項 日本銀行は、 法
第48条
《日本銀行券の引換え 日本銀行は、財務省…》
令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない。
の規定により、本店又は支店において、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難であると認められる日本銀行券の引換えを行う場合には、表裏の両面が具備されている日本銀行券を対象とし、券面の3分の二以上が残存するものについては額面価格の全額をもって、券面の5分の二以上が残存するものについては額面価格の半額をもって、当該日本銀行券を引き換えるものとする。
2項 日本銀行券の紙片が二以上ある場合において、当該各紙片が同1の日本銀行券の紙片であると認められるときは、当該各紙片の面積を合計した面積をその券面の残存面積として、前項の規定を適用する。
3項 日本銀行は、日本銀行券が前2項の規定に該当するものである場合においても、当該日本銀行券が紙質若しくは色彩の変化その他の理由により真偽を鑑定することが困難であると認めるとき又は日本銀行において当該日本銀行券の券面にせん孔を施したことが明らかであるとき若しくはせん孔を施した可能性があると認められるときは、当該日本銀行券の引換えを行わないことができる。
9条 (債券取引損失引当金等の対象資産)
1項 日本銀行法施行令 (以下「 令 」という。)
第15条第1項
《日本銀行は、各事業年度において、債券国債…》
その他の財務省令で定める債券をいう。次項において同じ。又は外国為替等外国為替及び外国通貨で表示された資産財務省令で定めるものに限る。をいう。次項において同じ。のそれぞれについて、その売買、保有等に伴い
に規定する財務省令で定める債券は、貸借対照表の 国債 その他の債券に係る勘定に計上される国債(次に掲げるものを除く。次条及び
第11条第1項
《法第44条第1項に規定する政令で定める要…》
件は、次に掲げるものとする。 1 日本銀行は、考査法第44条第1項に規定する考査をいう。以下この条及び次条第18号において同じ。を行うときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、同項に規定する取
において「 国債 」という。)とする。
1号 政府短期証券( 政府資金調達事務取扱規則 (1999年大蔵省令第6号)
第2条
《定義 この省令において「政府短期証券」…》
とは、財務省証券及び次の各号に掲げる証券又は融通証券をいう。 1 財政融資資金法1951年法律第100号第9条第1項の規定に基づいて発行する融通証券財政融資資金証券 2 特別会計に関する法律2007年
に規定する政府短期証券をいう。)及び割引短期国庫債券( 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令 (2002年財務省令第67号)
第1条
《総則 その権利の帰属が社債、株式等の振…》
替に関する法律2001年法律第75号。以下「振替法」という。の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債のうち政府短期証券政府資金調達事務取扱規則1999年大蔵省令第6号第2
に規定する割引短期国庫債券をいう。)
2号 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (1952年法律第191号。次号及び第4号において「 加盟措置法 」という。)
第5条第2項
《2 前項の規定により出資するため、政府は…》
、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。
、
第7条第2項
《2 前項の規定により日本銀行が買い取つた…》
基金通貨代用証券これを借り換えたものを含む。を償還するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行し、日本銀行に対し、これを買い取ることを命ずることがで
、
第10条の3第3項
《3 第1項の規定により本邦通貨を取得する…》
ため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。
又は
第13条第5項
《5 第1項の規定による買入れを行なうため…》
、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、基金通貨代用証券を発行することができる。
の規定により発行された基金通貨代用証券
3号 加盟措置法
第10条第2項
《2 前項の規定により出資するため、政府は…》
、必要な額を限度として国債を発行することができる。
又は
第10条の2第2項
《2 前項の規定により拠出するため、政府は…》
、必要な額を限度として国債を発行することができる。
の規定により発行された 国債
4号 国際機関に出資し、又は拠出するため当該国際機関への加盟に伴う措置に関する事項を定めた法律の規定に基づき発行された 国債 であって、当該法律において当該国債について 加盟措置法
第10条第3項
《3 第5条第3項から第5項までの規定は、…》
前項の規定により発行する国債について、第6条の規定は、第1項の規定により銀行に出資した国債について、それぞれ準用する。 この場合において、第5条第4項中「第7条第1項」とあるのは「第10条第4項」と、
から第7項までの規定が準用されているもの。
2項 令
第15条第1項
《日本銀行は、各事業年度において、債券国債…》
その他の財務省令で定める債券をいう。次項において同じ。又は外国為替等外国為替及び外国通貨で表示された資産財務省令で定めるものに限る。をいう。次項において同じ。のそれぞれについて、その売買、保有等に伴い
に規定する財務省令で定める外国為替及び外国通貨で表示された資産は、貸借対照表の外国為替に係る勘定に計上される外貨預け金、外貨貸付金、外貨金銭の信託、外貨債券、外貨投資信託及び外貨手形(仮払金に係る勘定に計上される外貨債券の買入れに係る支払経過利子を含む。次条及び
第11条第2項
《2 令第15条第1項の規定により外国為替…》
等取引損失引当金を積み立てる場合において、各事業年度末におけるその限度額は、外国為替等の当該各事業年度末における帳簿価額に100分の30を乗じて得た金額とする。
において「 外国為替等 」という。)とする。
10条 (債券取引損失引当金等の収益金額等)
1項 令
第15条第1項
《日本銀行は、各事業年度において、債券国債…》
その他の財務省令で定める債券をいう。次項において同じ。又は外国為替等外国為替及び外国通貨で表示された資産財務省令で定めるものに限る。をいう。次項において同じ。のそれぞれについて、その売買、保有等に伴い
に規定する収益金額は、 国債 については、各事業年度( 法
第52条第1項
《日本銀行は、財産目録及び貸借対照表につい…》
ては4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに、損益計算書についてはこれらの半期及び事業年度ごとに作成し、これらの書類以下「財務諸表」という。に関する監事の意見書を添付して、当該半期又は当
に基づき4月から9月までの半期の損益計算書を作成する場合には4月から9月までの半期を含む。以下この条及び次条において同じ。)における国債の売却及び償還により生じる利益の金額とし、 外国為替等 については、各事業年度における外国為替等の売却及び償還に際し外国為替相場の変動により生じる利益の金額並びに当該各事業年度末における外国為替等の評価換えに際し外国為替相場の変動により生じる利益の金額の合計額とする。
2項 令
第15条第1項
《日本銀行は、各事業年度において、債券国債…》
その他の財務省令で定める債券をいう。次項において同じ。又は外国為替等外国為替及び外国通貨で表示された資産財務省令で定めるものに限る。をいう。次項において同じ。のそれぞれについて、その売買、保有等に伴い
に規定する損失金額は、 国債 については、各事業年度における国債の売却及び償還により生じる損失の金額並びに当該各事業年度末における国債の評価換えにより生じる損失の金額の合計額とし、 外国為替等 については、各事業年度における外国為替等の売却及び償還に際し外国為替相場の変動により生じる損失の金額並びに当該各事業年度末における外国為替等の評価換えに際し外国為替相場の変動により生じる損失の金額の合計額とする。
11条 (債券取引損失引当金等の限度額等)
1項 令
第15条第1項
《日本銀行は、各事業年度において、債券国債…》
その他の財務省令で定める債券をいう。次項において同じ。又は外国為替等外国為替及び外国通貨で表示された資産財務省令で定めるものに限る。をいう。次項において同じ。のそれぞれについて、その売買、保有等に伴い
の規定により債券取引損失引当金を積み立てる場合において、各事業年度末におけるその限度額は、 国債 の当該各事業年度末における帳簿価額及び現先取引国債(1年に満たない期間内のあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で買い戻すことを約して売却した国債でその買戻しが実行される前の状態にあるものをいう。)の買戻約定総価額の合計額に100分の10を乗じて得た金額とする。
2項 令
第15条第1項
《日本銀行は、各事業年度において、債券国債…》
その他の財務省令で定める債券をいう。次項において同じ。又は外国為替等外国為替及び外国通貨で表示された資産財務省令で定めるものに限る。をいう。次項において同じ。のそれぞれについて、その売買、保有等に伴い
の規定により 外国為替等 取引損失引当金を積み立てる場合において、各事業年度末におけるその限度額は、外国為替等の当該各事業年度末における帳簿価額に100分の30を乗じて得た金額とする。
3項 財務大臣は、 令
第15条第1項
《日本銀行は、各事業年度において、債券国債…》
その他の財務省令で定める債券をいう。次項において同じ。又は外国為替等外国為替及び外国通貨で表示された資産財務省令で定めるものに限る。をいう。次項において同じ。のそれぞれについて、その売買、保有等に伴い
及び第2項の規定による承認を行うときは、日本銀行の自己資本の充実の状況を勘案するものとする。