制定文 国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条第1項及び第2項、 預金保険法 (1971年法律第34号)附則第19条の4第5項並びに金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(1998年法律第5号)第31条第5項の規定に基づき、 預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令 を次のように定める。
1条 (国債の名称)
1項 預金保険法 附則第19条の4第1項の規定により発行する 国債 は、預金保険機構特例業務基金国庫債券(以下「 国債 」という。)とする。
2条 (適用除外)
1項 国債 規則(1922年大蔵省令第31号)の規定は、国債については適用しない。
3条 (取扱店)
1項 国債 に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
4条 (額面金額)
1項 国債 証券の額面金額及びその合計額は、十三兆円以下の金額とする。
5条 (分割及び併合)
1項 政府は、預金保険 機構 (以下「 機構 」という。)から請求があったときは、当該請求に従い 国債 証券の額面金額の分割又は併合を行うものとする。
2項 前項の規定により 国債 証券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をもってその額面金額とする。
6条 (登録の請求)
1項 機構 は、 国債 の登録を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に国債証券を添付して取扱店に提出するものとする。
1号 国債 の名称
2号 国債 証券の額面金額、記号及び番号
3号 登録金額
4号 登録すべき記名
5号 請求の年月日
7条 (登録国債の質権設定の登録)
1項 機構 は、登録 国債 について日本銀行に対し質権設定の登録を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を取扱店に提出するものとする。
1号 国債 の名称及び質権の目的とした登録金額
2号 登録 国債 の記号及び番号
3号 登録の記名
4号 債権の金額及び弁済期の定めがあるときはその期日
5号 請求の年月日
8条 (質権の登録の変更等)
1項 前条の規定は、登録 国債 について質権の登録の変更又は抹消の請求を行う場合について準用する。
9条 (償還の手続)
1項 政府は、 機構 から 国債 の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における機構の勘定に払い込むものとする。
10条 (一部の償還の請求を受けた場合の措置)
1項 政府は、 機構 から 国債 について、その額面金額又は登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、国債証券にあっては、当該国債証券と引換えに、当該額面金額から当該償還金額を控除した金額を額面金額とする国債証券を機構に交付するものとし、登録国債にあっては、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。