預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令《附則》

法番号:1998年大蔵省令第6号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月23日大蔵省令第120号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月23日大蔵省令第55号)

1項 この省令は、2000年6月30日から施行する。

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