外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票等の様式を定める省令《本則》

法番号:1998年大蔵省令第30号

略称: 外為法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令・外国為替法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令・外為法証票様式大蔵省令

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制定文 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1997年法律第59号)の施行に伴い、及び 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第68条第2項 《2 前項の規定により当該職員が立ち入ると…》 きは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の規定を実施するため、 外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令 を次のように定める。


1項 次の各号に掲げる法律の規定に規定する立入検査又は質問を行う職員の身分を示す証票又は証明書の様式を次のように定める。

1号 外国為替及び外国貿易法 第68条第2項 《2 前項の規定により当該職員が立ち入ると…》 きは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。

2号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第102条第1項 《第24条第1項若しくは第2項、第54条第…》 1項若しくは第2項、第62条の20第1項若しくは第2項、第63条の15第1項若しくは第2項、第63条の35第1項若しくは第2項、第80条第1項若しくは第2項又は第95条の規定により立入検査をする職員は

《本則》 ここまで 附則 >  

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