外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票等の様式を定める省令《附則》

法番号:1998年大蔵省令第30号

略称: 外為法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令・外国為替法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令・外為法証票様式大蔵省令

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附 則 抄

1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

2項 外国為替及び外国貿易管理法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令(1958年大蔵省令第63号)は、廃止する。

附 則(1998年6月18日大蔵省令第97号) 抄

1項 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年6月24日財務省令第9号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2023年5月26日財務省令第40号)

1項 この省令は、2023年6月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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