1条 (承継国債の告示)
1項 財務大臣は、 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために1997年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 (1997年法律第73号)
第2条第1項
《政府は、1998年3月31日において、額…》
面金額の合計額が三兆3,600,000,000円に相当する政令で定める日本国有鉄道清算事業団債券に係る事業団の債務同日前に支払期が到来した利息に係るものを除く。以下「特定債務」という。を、一般会計にお
又は 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 (1998年法律第136号)
第2条第1項
《政府は、この法律の施行の時において、その…》
時における事業団の第1号から第4号までに掲げる長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利子この法律の施行の日以下「施行日」という。以前に発生している利子のうち施行日以後に支払われることとされているものに
の規定により、政府が日本国有鉄道清算事業団の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「 承継国債 」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。
1号 名称及び記号
2号 額面総額
3号 額面金額の種類
4号 利率
5号 利子支払期
6号 償還期限
7号 償還金額
8号 その他必要な事項
2条 (承継国債取扱店の設置)
1項 日本銀行は、 承継国債 の元金償還及び利子支払その他承継国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「 承継国債取扱店 」という。)を設けることができる。
2項 日本銀行は、 承継国債 取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。
3項 日本銀行は、 承継国債 取扱店の店舗の所在地又は名称に変更があったときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。