政府が承継した日本国有鉄道清算事業団債務に係る国債の取扱い等に関する省令《附則》

法番号:1998年大蔵省令第35号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、1998年3月31日から施行する。

附 則(1998年10月21日大蔵省令第116号)

1項 この省令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 1998年法律第136号)の施行の日から施行する。ただし、第4条を削る改正規定は、同法第3条第5項に規定する国債の登録の請求ができない期間を経過した日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。