電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則《本則》

法番号:1998年大蔵省令第43号

略称: 電子帳簿保存法施行規則

附則 >  

制定文 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 1998年法律第25号)の規定に基づき、 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において「国税」、「国税関係帳簿書類」、「電磁的記録」、「保存義務者」、「電子取引」又は「電子計算機出力マイクロフィルム」とは、それぞれ 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 1998年法律第25号。以下「」という。第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国税通則法1962年法律第66号第1号定義に規定する国税をいう。 2 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿国税に関する法律の規定により備付け及び保存 に規定する国税、国税関係帳簿書類、電磁的記録、保存義務者、電子取引又は電子計算機出力マイクロフィルムをいう。

2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 電子計算機処理 :電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。

2号 納税地等 :保存義務者が、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者( 国税通則法 1962年法律第66号第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得定義)に規定する納税者をいう。以下この号及び 第5条第5項第2号 《5 法第8条第4項に規定する財務省令で定…》 める要件は、次の各号に掲げる保存義務者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第8条第4項第1号に規定する保存義務者 次に掲げる要件当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿 ホにおいて同じ。)である場合には当該国税の納税地をいい、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者でない場合には当該国税関係帳簿書類に係る対応業務(国税に関する法律の規定により業務に関して国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている場合における当該業務をいう。)を行う事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地をいう。

2条 (国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)

1項 第4条第1項 《保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定め…》 るものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めると に規定する財務省令で定める国税関係帳簿は、 所得税法 1965年法律第33号又は法人税法(1965年法律第34号)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿であって、資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、正規の簿記の原則(同法の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿にあっては、複式簿記の原則)に従い、整然と、かつ、明瞭に記録されているもの以外のものとする。

2項 第4条第1項 《保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定め…》 るものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めると の規定により国税関係帳簿(同項に規定する国税関係帳簿をいう。第6項第3号を除き、以下同じ。)に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件(当該保存義務者が 第5条第5項第1号 《5 法第8条第4項に規定する財務省令で定…》 める要件は、次の各号に掲げる保存義務者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第8条第4項第1号に規定する保存義務者 次に掲げる要件当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿 に定める要件に従って当該電磁的記録の備付け及び保存を行っている場合には、第3号に掲げる要件を除く。)に従って当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。

1号 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該国税関係帳簿に係る 電子計算機処理 に当該保存義務者が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項及び第6項第4号において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。

当該国税関係帳簿に係る 電子計算機処理 システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)の概要を記載した書類

当該国税関係帳簿に係る 電子計算機処理 システムの開発に際して作成した書類

当該国税関係帳簿に係る 電子計算機処理 システムの操作説明書

当該国税関係帳簿に係る 電子計算機処理 並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類

2号 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の 電子計算機処理 の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

3号 国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。

3項 前項の規定は、 第4条第2項 《2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は…》 一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。 の規定により国税関係書類(法第2条第2号に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の保存について準用する。この場合において、前項中「 第5条第5項第1号 《5 法第8条第4項に規定する財務省令で定…》 める要件は、次の各号に掲げる保存義務者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第8条第4項第1号に規定する保存義務者 次に掲げる要件当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿 に定める要件に従って当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは、「当該電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(取引年月日その他の日付を検索の条件として設定すること及びその範囲を指定して条件を設定することができるものに限る。)を確保して当該電磁的記録の」と読み替えるものとする。

4項 第4条第3項 《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》 は、国税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め に規定する財務省令で定める書類は、国税関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類とする。

5項 第4条第3項 《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》 は、国税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め に規定する財務省令で定める装置は、スキャナとする。

6項 第4条第3項 《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》 は、国税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め の規定により国税関係書類(同項に規定する国税関係書類に限る。以下この条において同じ。)に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件(当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第5号(及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従って当該電磁的記録の保存をしなければならない。

1号 次に掲げる方法のいずれかにより入力すること。

当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。

当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。

2号 前号の入力に当たっては、次に掲げる要件(当該保存義務者が同号イ又はロに掲げる方法により当該国税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合にあっては、ロに掲げる要件を除く。)を満たす 電子計算機処理 システムを使用すること。

スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する 電子計算機処理 システムであること。

(1) 解像度が、日本産業規格( 産業標準化法 1949年法律第185号第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)Z六〇一六附属書AのA・1・2に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である25・四ミリメートル当たり二百ドット以上で読み取るものであること。

(2) 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上で読み取るものであること。

当該国税関係書類の作成又は受領後、速やかに1の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号並びに 第4条第1項第1号 《調査会は、委員30人以内で組織する。…》 及び第2号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあっては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)。

(1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。

(2) 課税期間( 国税通則法 第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得定義)に規定する課税期間をいう。 第5条第2項 《2 前項前段の場合において、相続人が2人…》 以上あるときは、各相続人が同項前段の規定により承継する国税の額は、同項の国税の額を民法第900条から第902条まで法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定の規定によるその相続分により按あ において同じ。)中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。

当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について、次に掲げる要件のいずれかを満たす 電子計算機処理 システムであること。

(1) 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

(2) 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

3号 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該国税関係書類に関連する 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国税通則法1962年法律第66号第2条第1号定義に規定する国税をいう。 2 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿国税に関する法律の規定により備 に規定する国税関係帳簿の記録事項(当該国税関係帳簿が、法第4条第1項の規定により当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第5条第1項若しくは第3項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

4号 当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の 電子計算機処理 の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が三十五センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。

整然とした形式であること。

当該国税関係書類と同程度に明瞭であること。

拡大又は縮小して出力することが可能であること。

国税庁長官が定めるところにより日本産業規格Z8,305に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。

5号 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(及びハにおいて「 記録項目 」という。)を検索の条件として設定することができること。

日付又は金額に係る 記録項目 については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

二以上の任意の 記録項目 を組み合わせて条件を設定することができること。

6号 第2項第1号の規定は、 第4条第3項 《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》 は、国税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の保存について準用する。

7項 第4条第3項 《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》 は、国税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、当該国税関係書類のうち国税庁長官が定める書類(以下この項及び第9項において「 一般書類 」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には、前項第1号及び第3号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該 一般書類 に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号イ(2)中「赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ」とあるのは「白色から黒色までの階調が」と、同号ロ中「又は受領後、速やかに」とあるのは「若しくは受領後速やかに、又は当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に、」と、「、速やかに当該」とあるのは「速やかに、又は当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に、当該」と、同項第4号中「カラーディスプレイ」とあるのは「ディスプレイ」と、「カラープリンタ」とあるのは「プリンタ」とする。

8項 第4条第3項 《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》 は、国税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め の保存義務者が、災害その他やむを得ない事情により、同項前段に規定する財務省令で定めるところに従って同項前段の国税関係書類に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明した場合には、前2項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかったとした場合において、当該財務省令で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったと認められるときは、この限りでない。

9項 第4条第3項 《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》 は、国税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義務者は、当該国税関係書類のうち当該国税関係書類の保存に代える日(第2号において「 基準日 」という。)前に作成又は受領をした書類( 一般書類 を除く。以下第11項までにおいて「 過去分重要書類 」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る 過去分重要書類 の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この項及び次項において「 適用届出書 」という。)を 納税地等 の所轄税務署長(当該過去分重要書類が、 酒税法施行令 1962年政令第97号第52条第4項 《4 法第46条の規定により、法第30条の…》 6第2項に規定する特例申告者は、関税法1954年法律第61号第67条輸出又は輸入の許可の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る酒類の区分及び種別、区分及び種別ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月 ただし書(記帳義務)、 たばこ税法施行令 1985年政令第5号第17条第5項 《5 法第22条第2項に規定する特例申告者…》 は、関税法第67条輸出又は輸入の許可の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る製造たばこの区分、区分ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。 ただ ただし書(記帳義務)、 揮発油税法施行令 1957年政令第57号第17条第5項 《5 法第13条第2項に規定する特例申告者…》 は、輸入の許可ごとに、その引取りに係る揮発油の種類、種類ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。 ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令19 ただし書(記帳義務)、 石油ガス税法施行令 1966年政令第5号第21条第4項 《4 課税石油ガスを保税地域から引き取ろう…》 とする者その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法1954年法律第61号第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告を行う者に限る。は、同法第67条輸出又は輸入の許可の規定による輸入の許可ごとに、その引 ただし書(記帳義務)若しくは 石油石炭税法施行令 1978年政令第132号第20条第8項 《8 法第18条第2項に規定する特例申告者…》 は、輸入の許可ごとに、その引取りに係る原油等の所属区分、所属区分ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。 ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施 ただし書(記帳義務)の書類若しくは輸入の許可書、 消費税法施行規則 1988年大蔵省令第53号第27条第6項 《6 前項各号に掲げる事項の全部又は一部が…》 関税法施行令1954年政令第150号第4条の12第2項帳簿の記載事項等の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、特例申告者令第71条第3項に規定する特例申告者をいう。第帳簿の記載事項等)の書類若しくは輸入の許可があったことを証する書類又は 国際観光旅客税法施行令 2018年政令第161号第7条 《記帳義務 国内事業者又は国外事業者は、…》 その使用する国際船舶等法第5条ただし書に規定する場合に該当するものを除く。により本邦から出国した旅客に係る次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 ただし、次に掲げる事項の全部又は一部が旅客名簿 ただし書(同条の国外事業者に係る部分に限る。)(記帳義務)に規定する旅客名簿である場合にあっては、納税地等の所轄税関長。次項において「所轄税務署長等」という。)に提出したとき(従前において当該過去分重要書類と同1の種類の書類に係る 適用届出書 を提出していない場合に限る。)は、第6項第1号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号ロ中「の作成又は受領後、速やかに」とあるのは「をスキャナで読み取る際に、」と、「こと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあっては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)」とあるのは「こと」とする。

1号 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及定義)に規定する法人番号をいう。以下この号及び 第5条第1項 《地方公共団体は、基本理念にのっとり、個人…》 番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するもの から第3項までにおいて同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

2号 基準日

3号 その他参考となるべき事項

10項 前項の保存義務者は、同項の規定の適用を受けようとする 過去分重要書類 につき、所轄税務署長等のほかに 適用届出書 の提出に当たり便宜とする税務署長(以下この項において「 所轄外税務署長 」という。)がある場合において、当該 所轄外税務署長 がその便宜とする事情について相当の理由があると認めたときは、当該所轄外税務署長を経由して、その便宜とする事情の詳細を記載した適用届出書を当該所轄税務署長等に提出することができる。この場合において、当該適用届出書が所轄外税務署長に受理されたときは、当該適用届出書は、その受理された日に所轄税務署長等に提出されたものとみなす。

11項 第9項の規定により 過去分重要書類 に係る電磁的記録の保存をする保存義務者が、災害その他やむを得ない事情により、 第4条第3項 《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》 は、国税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め 前段に規定する財務省令で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができないこととなったことを証明した場合には、第9項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかったとした場合において、当該財務省令で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができないこととなったと認められるときは、この限りでない。

12項 第4条第3項 《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》 は、国税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め 後段に規定する財務省令で定める要件は、同項後段の国税関係書類に係る電磁的記録について、当該国税関係書類の保存場所に、国税に関する法律の規定により当該国税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。

3条 (国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

1項 第5条第1項 《保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部…》 について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム の規定により国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者は、前条第2項各号に掲げる要件(当該保存義務者が 第5条第5項第2号 《5 法第8条第4項に規定する財務省令で定…》 める要件は、次の各号に掲げる保存義務者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第8条第4項第1号に規定する保存義務者 次に掲げる要件当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿 に定める要件に従って当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行っている場合には、前条第2項第3号に掲げる要件を除く。及び次に掲げる要件に従って当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。

1号 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。

当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類

次に掲げる事項が記載された書類

(1) 保存義務者(保存義務者が法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。(1及び次条第2項において同じ。)である場合には、当該法人の国税関係帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該国税関係帳簿に係る電磁的記録が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及びその氏名

(2) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の氏名

(3) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日

2号 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本産業規格B7,186に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

2項 前項の規定は、 第5条第2項 《2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は…》 一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係書類の保存 の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。この場合において、前項中「前条第2項各号」とあるのは「前条第2項第1号及び第3号」と、「 第5条第5項第2号 《5 法第8条第4項に規定する財務省令で定…》 める要件は、次の各号に掲げる保存義務者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第8条第4項第1号に規定する保存義務者 次に掲げる要件当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿 に定める要件に従って当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは「 第5条第5項第2号 《5 法第8条第4項に規定する財務省令で定…》 める要件は、次の各号に掲げる保存義務者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 1 法第8条第4項第1号に規定する保存義務者 次に掲げる要件当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿 ハからホまでに掲げる要件に従って」と、「及び次に」とあるのは「並びに次に」と読み替えるものとする。

3項 第5条第3項 《3 前条第1項の規定により国税関係帳簿に…》 係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者又は同条第2項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義 に規定する財務省令で定める場合は、法第4条第1項の規定により国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該国税関係帳簿又は同条第2項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義務者の当該国税関係書類の全部又は一部について、その保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係帳簿又は国税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもってこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもってこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。

4項 第1項及び第2項の規定は、 第5条第3項 《3 前条第1項の規定により国税関係帳簿に…》 係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者又は同条第2項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義 の規定により国税関係帳簿又は国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿又は国税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えようとする保存義務者の当該国税関係帳簿又は国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。

4条 (電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

1項 第7条 《電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存…》 所得税源泉徴収に係る所得税を除く。及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。 に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報(法第2条第5号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、 第2条第2項第2号 《2 法第4条第1項の規定により国税関係帳…》 簿同項に規定する国税関係帳簿をいう。第6項第3号を除き、以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が第 及び第6項第5号並びに同項第6号において準用する同条第2項第1号(同号イに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求(以下この項において「 電磁的記録の提示等の要求 」という。)に応じることができるようにしている場合には、同条第6項第5号(及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が、その判定期間に係る基準期間における売上高が50,010,000円以下である事業者である場合又は国税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものの提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしている場合であって、当該 電磁的記録の提示等の要求 に応じることができるようにしているときは、同号に掲げる要件)を除く。)に従って保存しなければならない。

1号 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該取引情報の授受を行うこと。

2号 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すこと。

当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことを当該取引情報の授受後、速やかに行うこと。

当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことをその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。

3号 次に掲げる要件のいずれかを満たす 電子計算機処理 システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。

当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

4号 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 事業者個人事業者(業務を行う個人をいう。以下この項において同じ。及び法人をいう。

2号 判定期間次に掲げる事業者の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。

個人事業者電子取引を行った日の属する年の1月1日から12月31日までの期間

法人電子取引を行った日の属する事業年度(法人税法第13条及び第14条(事業年度)に規定する事業年度をいう。次号において同じ。

3号 基準期間個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。

3項 第7条 《電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存…》 所得税源泉徴収に係る所得税を除く。及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。 に規定する保存義務者が、電子取引を行った場合において、災害その他やむを得ない事情により、同条に規定する財務省令で定めるところに従って当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明したとき、又は 納税地等 の所轄税務署長が当該財務省令で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったことについて相当の理由があると認め、かつ、当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録及び当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしているときは、第1項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかったとした場合又は当該理由がなかったとした場合において、当該財務省令で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったと認められるときは、この限りでない。

5条 (他の国税に関する法律の規定の適用)

1項 第8条第4項 《4 次に掲げる国税関係帳簿であって財務省…》 令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件 に規定する財務省令で定める国税関係帳簿は、同項に規定する 修正申告等 以下この項及び次項において「 修正申告等 」という。)の基因となる事項に係る 所得税法施行規則 1965年大蔵省令第11号第58条第1項 《青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方…》 に仕訳する帳簿次条において「仕訳帳」という。、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿次条において「総勘定元帳」という。その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載し取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿(財務大臣の定める取引に関する事項の記載に係るものに限る。)、 法人税法施行規則 1965年大蔵省令第12号第54条 《取引に関する帳簿及び記載事項 青色申告…》 法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿次条において「仕訳帳」という。、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿次条において「総勘定元帳」という。その他必要な帳簿を備え、別表22に取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿(手形(融通手形を除く。)上の債権債務に関する事項、売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。)その他債権に関する事項(当座預金の預入れ及び引出しに関する事項を除く。)、買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。)その他債務に関する事項、法人税法第2条第21号(定義)に規定する有価証券(商品であるものを除く。)に関する事項、同条第23号に規定する減価償却資産に関する事項、同条第24号に規定する繰延資産に関する事項、売上げ(加工その他の役務の給付その他売上げと同様の性質を有するものを含む。)その他収入に関する事項及び仕入れその他経費(賃金、給料手当、法定福利費及び厚生費を除く。)に関する事項の記載に係るものに限る。又は 消費税法 1988年法律第108号第30条第7項 《7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間…》 の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿を保仕入れに係る消費税額の控除)、 第38条第2項 《2 前項の規定は、事業者が当該売上げに係…》 る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない売上げに係る対価の返還等に係る消費税額については、適用しない。 ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をするこ売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)、 第38条の2第2項 《2 前項の規定は、事業者が当該特定課税仕…》 入れに係る対価の返還等を受けた金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額については、適用しない。 ただし、災害その他やむを得特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除及び 第58条 《帳簿の備付け等 事業者第9条第1項本文…》 の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。又は特例申告者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物他の法律又は条約の規定によ帳簿の備付け等)に規定する帳簿(保存義務者が、あらかじめ、これらの帳簿(以下この項及び次項において「 特例国税関係帳簿 」という。)に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に関し修正申告等があった場合には法第8条第4項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を 納税地等 の所轄税務署長(当該修正申告等の基因となる事項に係る当該 特例国税関係帳簿 が、 消費税法 第30条第7項 《7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間…》 の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿を保 に規定する帳簿(同条第8項第3号に掲げるものに限る。及び同法第58条に規定する帳簿(同条に規定する課税貨物の同法第2条第1項第2号(定義)に規定する保税地域からの引取りに関する事項の記録に係るものに限る。)である場合にあっては、納税地等の所轄税関長。次項及び第3項において「所轄税務署長等」という。)に提出している場合における当該特例国税関係帳簿に限る。)とする。

1号 届出に係る 特例国税関係帳簿 の種類

2号 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

3号 届出に係る 特例国税関係帳簿 に係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該特例国税関係帳簿の備付け及び保存に代える日

4号 その他参考となるべき事項

2項 前項の保存義務者は、 特例国税関係帳簿 に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に関し 修正申告等 があった場合において 第8条第4項 《4 次に掲げる国税関係帳簿であって財務省…》 令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件 の規定の適用を受けることをやめようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があったときは、その提出があった日の属する課税期間以後の課税期間については、前項の届出書は、その効力を失う。

1号 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

2号 前項の届出書を提出した年月日

3号 その他参考となるべき事項

3項 第1項の保存義務者は、同項の届出書に記載した事項の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。

1号 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

2号 第1項の届出書を提出した年月日

3号 変更をしようとする事項及び当該変更の内容

4号 その他参考となるべき事項

4項 第2条第10項 《10 前項の保存義務者は、同項の規定の適…》 用を受けようとする過去分重要書類につき、所轄税務署長等のほかに適用届出書の提出に当たり便宜とする税務署長以下この項において「所轄外税務署長」という。がある場合において、当該所轄外税務署長がその便宜とす の規定は、前3項の届出書の提出について準用する。

5項 第8条第4項 《4 次に掲げる国税関係帳簿であって財務省…》 令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件 に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる保存義務者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

1号 第8条第4項第1号 《4 次に掲げる国税関係帳簿であって財務省…》 令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件 に規定する保存義務者次に掲げる要件(当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、ハ(2及び3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。

当該国税関係帳簿に係る 電子計算機処理 に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。

(1) 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

(2) 当該国税関係帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること。

当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と関連国税関係帳簿(当該国税関係帳簿に関連する 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国税通則法1962年法律第66号第1号定義に規定する国税をいう。 2 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿国税に関する法律の規定により備付け及び保存 国税関係帳簿( 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国税通則法1962年法律第66号第2条第1号定義に規定する国税をいう。 2 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿国税に関する法律の規定により備 に規定する国税関係帳簿をいう。)をいう。ロにおいて同じ。)の記録事項(当該関連国税関係帳簿が、法第4条第1項の規定により当該関連国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関連国税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第5条第1項若しくは第3項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関連国税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

(1) 取引年月日、取引金額及び取引先(2及び3)において「 記録項目 」という。)を検索の条件として設定することができること。

(2) 日付又は金額に係る 記録項目 については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

(3) 二以上の任意の 記録項目 を組み合わせて条件を設定することができること。

2号 第8条第4項第2号 《4 次に掲げる国税関係帳簿であって財務省…》 令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件 に規定する保存義務者次に掲げる要件

前号に定める要件

第3条第1項第1号 《国税関係帳簿書類の備付け又は保存及び国税…》 関係書類以外の書類の保存については、他の国税に関する法律に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 ロ(1)の電磁的記録に、前号イ(1及び2)に規定する事実及び内容に係るものが含まれていること。

当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、国税関係帳簿の種類及び取引年月日その他の日付を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。

当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。

当該国税関係帳簿の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の初日から当該国税関係帳簿に係る国税の 国税通則法 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得定義)に規定する法定申告期限(当該法定申告期限のない国税に係る国税関係帳簿については、当該国税の同条第8号に規定する法定納期限)後3年を経過する日までの間(当該保存義務者が当該国税関係帳簿に係る国税の納税者でない場合には、当該保存義務者が当該納税者であるとした場合における当該期間に相当する期間)、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて 第2条第2項第2号 《2 法第4条第1項の規定により国税関係帳…》 簿同項に規定する国税関係帳簿をいう。第6項第3号を除き、以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が第 及び前号ハに掲げる要件(当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(2及び3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従って当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号ハに規定する機能(当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(1)に掲げる要件を満たす機能)に相当するものに限る。)を確保しておくこと。

6項 第8条第5項 《5 第4条第3項前段に規定する財務省令で…》 定めるところに従って保存が行われている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は前条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電 の規定の適用がある場合における 国税通則法施行規則 1962年大蔵省令第28号第12条第1項 《法第87条第2項審査請求書の記載事項等に…》 規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求以下「審査請求」という。に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第93条第1項答弁書の提出等に規定する原処分審査請求に係る書類の提出先)の規定の適用については、同項ただし書中「又は第4項」とあるのは「若しくは第4項」と、「࿹の重加算税」とあるのは「)又は 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 1998年法律第25号第8条第5項 《5 第4条第3項前段に規定する財務省令で…》 定めるところに従って保存が行われている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は前条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電法第68条第3項の重加算税に係る部分に限る。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の重加算税」とする。

7項 第8条第5項 《5 第4条第3項前段に規定する財務省令で…》 定めるところに従って保存が行われている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は前条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電 の規定の適用がある場合における 相続税法施行規則 1950年大蔵省令第17号)附則第7項(事業が適正に行われていると認められる場合)の規定の適用については、同項第3号中「重加算税࿹の」とあるのは「重加算税࿹若しくは 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ࿸1998年法律第25号。以下この号において「 電子帳簿保存法 」という。)第8条第5項( 国税通則法 第68条第1項 《第65条第1項過少申告加算税の規定に該当…》 する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の 又は第2項の重加算税に係る部分に限る。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の」と、「。࿹の」とあるのは「。)若しくは 電子帳簿保存法 第8条第5項( 国税通則法 第68条第3項 《3 前条第1項の規定に該当する場合同項た…》 だし書又は同条第2項若しくは第3項の規定の適用がある場合を除く。において、納税者が事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付 の重加算税に係る部分に限る。)の」とする。

8項 第8条第4項 《4 次に掲げる国税関係帳簿であって財務省…》 令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件 又は第5項の規定の適用がある場合における過少申告加算税又は重加算税に係る 国税通則法 第32条第3項 《3 第1項の規定による決定は、税務署長が…》 その決定に係る課税標準及び納付すべき税額を記載した賦課決定通知書第1項第1号に掲げる場合にあつては、納税告知書を送達して行なう。賦課決定)に規定する賦課決定通知書には、当該過少申告加算税又は重加算税について法第8条第4項又は第5項の規定の適用がある旨を付記するものとする。

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