制定文
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第132号)
第76条第2項
《2 承継銀行が第27条第1項又は第2項の…》
規定による同条第1項各号に掲げる決定を受けて行う被管理金融機関の営業の譲受け等第4項において「決定に基づく譲受け等」という。により不動産に関する権利第28条第2項の規定により当該承継銀行が保有する資産
及び第3項の規定に基づき、 承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令 を次のように定める。
1項 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第132号。以下「 法 」という。)
第2条第7項
《7 この法律において「承継銀行」とは、営…》
業若しくは事業の譲受け又は合併以下「営業の譲受け等」という。により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であって、預金保険機構以下「機
に規定する承継銀行が、その受ける 法
第76条第2項
《2 承継銀行が第27条第1項又は第2項の…》
規定による同条第1項各号に掲げる決定を受けて行う被管理金融機関の営業の譲受け等第4項において「決定に基づく譲受け等」という。により不動産に関する権利第28条第2項の規定により当該承継銀行が保有する資産
に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該承継銀行が同項の承継銀行であること及び当該承継銀行が同項の被管理金融機関の営業の譲受け等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該承継銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
2項 法
第53条第1項第2号
《機構は、金融機関その他の者の資産を買い取…》
ることにより第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 次に掲げる金融機関その他の者以下「金融機関等」という。から資産を買い取ること。 イ 被管理金融機関 ロ 協定承継銀行 ハ 特別
に規定する特定協定銀行が、その受ける法第76条第3項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該特定協定銀行が同項の特定協定銀行であること及び当該特定協定銀行が同項の金融機関等の資産の買取りにより不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該特定協定銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。