承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令《附則》

法番号:1998年大蔵省令第117号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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