承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令《本則》

法番号:1998年大蔵省令第119号

略称:

附則 >  

制定文 預金保険法 1971年法律第34号)附則第22条第1項の規定に基づき、協定銀行が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。


1項 預金保険法 1971年法律第34号。以下「」という。第2条第13項 《13 この法律において「承継銀行」とは、…》 事業の譲受け、付保預金移転、合併又は会社分割以下「事業の譲受け等」という。により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であつて、預金保 に規定する承継銀行が、その受ける 第135条第2項 《2 承継銀行が第91条第1項又は第2項の…》 規定による同条第1項第2号に掲げる決定を受けて行う被管理金融機関の事業の譲受け等次項において「決定に基づく譲受け等」という。により不動産に関する権利第93条第2項の規定により当該承継銀行が保有する資産 に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該承継銀行が同項の承継銀行であること及び当該承継銀行が同項の被管理金融機関の事業の譲受け等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該承継銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

2項 前項の規定は、 第126条の34第3項第5号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定承継銀行 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする銀行であつ に規定する特定承継金融機関等が、その受ける法第126条の37において読み替えて準用する法第135条第2項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項中「同項の被管理金融機関の事業の譲受け等」とあるのは、「法第126条の34第1項の特別監視金融機関等の同項に規定する特定事業譲受け等」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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