承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令《附則》

法番号:1998年大蔵省令第119号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 預金保険法 の一部を改正する法律(1998年法律第133号)の施行の日から施行する。

2項 法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行が、その受ける法附則第22条第1項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該協定銀行が同項の協定銀行であること及び当該協定銀行が同項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該協定銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

3項 法附則第15条の2第3項の規定により 第2条第13項 《13 この法律において「承継銀行」とは、…》 事業の譲受け、付保預金移転、合併又は会社分割以下「事業の譲受け等」という。により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であつて、預金保 に規定する承継銀行とみなされる法附則第15条の2第3項に規定する承継協定銀行については、本則第1項に規定する承継銀行とみなして、同項の規定を適用する。

4項 法附則第15条の2第3項の規定により同項に規定する特定承継銀行とみなされる同項に規定する承継協定銀行については、本則第2項に規定する特定承継金融機関等とみなして、同項の規定を適用する。

附 則(2000年6月23日大蔵省令第56号)

1項 この省令は、 預金保険法 等の一部を改正する法律(2000年法律第93号)附則第1条第2号に定める日(2000年6月30日)から施行する。

附 則(2001年3月30日財務省令第35号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2011年10月28日財務省令第72号)

1項 この省令は、 預金保険法 の一部を改正する法律(2011年法律第45号)の施行の日(2011年10月29日)から施行する。

附 則(2014年3月5日財務省令第11号)

1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2013年法律第45号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。

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