附 則
1項 この省令は、1998年12月1日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2003年3月24日財務省令第13号) 抄
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年7月1日財務省令第69号) 抄
1項 この省令は、2003年7月7日から施行する。
附 則(2004年1月16日財務省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年1月19日から施行する。
附 則(2004年7月2日財務省令第50号) 抄
1項 この省令は、2004年7月2日から施行する。ただし、目次の改正規定、第387条を削る改正規定、第386条を改め、同条を第387条とする改正規定、第385条を改め、同条を第386条とする改正規定、第384条を第385条とし、第383条を第384条とする改正規定、第382条を改め、同条を第383条とする改正規定、第381条の次に1条を加える改正規定、第388条を削り、第389条を第388条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第406条、第410条、第412条、第413条、第466条の二、第467条、第470条、第474条、第480条、第481条、第484条から第486条まで、第489条、第490条、第494条、第497条から第499条まで、第500条の二、第508条、第516条から第518条まで、第527条、第530条及び第531条の改正規定、第539条の次に1条を加える改正規定、第540条から第542条まで、第546条、第547条、第555条、第556条、第560条及び第568条の改正規定並びに附則第2項、第3項及び第4項の改正規定は、2004年7月10日から施行する。
附 則(2010年1月26日財務省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年2月21日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第5条及び第6条の規定は、2010年2月22日から施行する。
附 則(2011年6月30日財務省令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月30日財務省令第40号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月2日財務省令第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日財務省令第35号) 抄
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条(「第13条第2項」を「第12条第2項」に改める部分を除く。)及び第5条の規定2013年1月1日
附 則(2015年3月31日財務省令第39号) 抄
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。