制定文 地震再保険特別 会計法 施行令(1966年政令第165号)第6条の規定に基づき、 地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令 を次のように定める。
1条 (概算払の請求)
1項 地震保険に関する法律 (1966年法律第73号)
第3条第1項
《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》
負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。
の規定による政府の再保険契約(以下「 地震再保険契約 」という。)の相手方(以下「 契約の相手方 」という。)は、一回の地震等(同法第2条第2項第2号に規定する地震等をいう。)により地震保険契約(同法第2条第2項に規定する地震保険契約をいう。以下同じ。)によって支払われるべき保険金の合計額の見込額が 地震保険に関する法律施行令 (1966年政令第164号)
第3条
《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》
める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円
に規定する金額を超えることとなる場合には、別紙様式第1により作成した概算払請求書を財務大臣に提出して再保険金の概算払を求めることができる。
2項 前項の概算払請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 別紙様式第2により作成した概算払計算書
2号 別紙様式第3により作成した支払見込額明細表
2条 (概算払の額)
1項 前条第1項の再保険金の概算払の額は、 地震再保険契約 に係る地震保険契約によって支払われるべき保険金の合計額の見込額から当該地震再保険契約により 契約の相手方 が負担することとなる金額を控除した額(以下「 政府負担見込額 」という。)の範囲内とする。
3条 (概算払の時期)
1項 財務大臣は、 契約の相手方 から再保険金の概算払の請求を受けたときは、これを審査の上、速やかに、再保険金の概算払をするように努めるものとする。
4条 (追加の概算払の請求)
1項 契約の相手方 は、 政府負担見込額 が契約の相手方に対し既に支払った再保険金の概算払の額を超えることが明らかになった場合には、別紙様式第1により作成した概算払請求書を財務大臣に提出して再保険金の追加の概算払を求めることができる。
2項 第1条第2項
《2 前項の概算払請求書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 別紙様式第2により作成した概算払計算書 2 別紙様式第3により作成した支払見込額明細表
の規定は、前項の再保険金の追加の概算払の請求について準用する。
5条 (概算払の返還)
1項 再保険金の概算払(
第4条第1項
《契約の相手方は、政府負担見込額が契約の相…》
手方に対し既に支払った再保険金の概算払の額を超えることが明らかになった場合には、別紙様式第1により作成した概算払請求書を財務大臣に提出して再保険金の追加の概算払を求めることができる。
の規定による再保険金の追加の概算払を含む。以下同じ。)を受けた者は、当該概算払の額が確定した再保険金の額を超えることが明らかになった場合には、遅滞なく、当該超える額を国庫に返還しなければならない。
6条 (概算払の使途に関する報告)
1項 再保険金の概算払を受けた者は、当該概算払に係る再保険金の使途について、遅滞なく、財務大臣に報告しなければならない。