附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2016年6月17日財務省令第56号)
1項 この省令は、2016年6月17日から施行する。ただし、別紙様式第3については、2017年1月1日から施行する。
2項 別紙様式第三は、2017年1月1日以後に締結する地震保険契約について適用し、同日前に締結した地震保険契約については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月7日財務省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3項 地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令 の一部を改正する省令(2016年財務省令第56号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた2017年1月1日前に締結した地震保険契約に係る同令による改正前の別紙様式第3の適用については、同様式中「平成年月日」とあるのは、「令和年月日」とする。
附 則(2020年11月9日財務省令第69号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。