制定文 保険業法 (1995年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、保険契約者保護基金に関する省令(1998年大蔵省令第101号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 通則
1条 (定義)
2章 業務及び財産の管理等に関する内閣総理大臣の処分等
1条の2 (事業継続困難の申出の基準)
1項 法
第241条第3項
《3 保険会社等又は外国保険会社等は、その…》
業務又は財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。
に規定する保険業(外国保険会社等にあっては、日本における保険業。以下この条において同じ。)の継続が困難であるときには、次の各号に掲げるときを含むものとする。
1号 保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下この章において同じ。)の財産又は外国保険会社等の日本に所在する財産をもって債務を完済することができないとき、又はその事態が生じるおそれがあるとき。
2号 保険金の支払を停止したとき、又は保険金の支払を停止するおそれがあるとき。
3号 取締役会(外国保険会社等にあっては、日本における代表者)に提出された保険計理人の意見書に、 保険業法 施行 規則 (1996年大蔵省令第5号。以下「 規則 」という。)第82条第1項第6号及び第7号(規則第160条及び第211条の52において準用する場合を含む。)に掲げる事項として、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難である旨の意見が記載されている場合であって、その要因の解消を図るために必要な措置を講ずることができないとき。
1条の3 (事業継続困難の申出)
1項 保険会社等又は外国保険会社等は、 法
第241条第3項
《3 保険会社等又は外国保険会社等は、その…》
業務又は財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。
の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官( 保険業法施行令 (1995年政令第425号。以下「 令 」という。)
第48条第1項
《長官権限のうち次に掲げるもの少額短期保険…》
業者金融庁長官の指定する少額短期保険業者を除く。に係るものに限る。は、少額短期保険業者の本店等本店又は主たる事務所をいう。以下この条において同じ。の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管
の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。
第1条
《定義 この政令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の五及び
第1条の7
《少額短期保険業に係る保険から除外される保…》
険 法第2条第17項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険とする。 1 人の生存に関し、一定額の保険金を支払うことを約する保険 2 保険期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する保険 3 法第
から
第1条
《定義 この政令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の九までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)(相互会社にあっては、基金等変動計算書(関連する注記を含む。)及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書)その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類(外国保険会社等にあっては、日本における保険業に係るものに限る。)
3号 前条第3号に掲げる事由により申出を行おうとするときは、取締役会(外国保険会社等にあっては、日本における代表者)に提出された保険計理人の意見書の写し
4号 その他参考となるべき事項を記載した書類
1条の4 (保険管理人の職務を行うべき者の指名等)
1項 法
第241条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》
険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく
の規定による保険管理人による業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本における業務及び日本に所在する財産)の 管理を命ずる処分 (
第1条の9
《保険管理人による管理を命ずる処分の取消し…》
の通知 金融庁長官は、法第248条第1項の規定により管理を命ずる処分を取り消したときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等に対し、その旨を通知しなければならない。
において「 管理を命ずる処分 」という。)があった場合において、保険管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、代表者のうち保険管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を金融庁長官( 令 第48条の規定により、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が前条の申出書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長)に届け出るとともに、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等に通知しなければならない。
1条の5 (業務の一部を停止しないための申出)
1項 保険管理人は、 法
第245条
《業務の停止 管理を命ずる処分があったと…》
きは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。 ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該業務の一部
ただし書の規定による申出をしようとするときは、申出書に理由書(当該申出が特定補償対象契約以外の保険契約の解約に係る業務を停止しないことについてのものである場合にあっては、当該申出に係る保険契約が保険契約者等の保護のためその存続を図る必要性が低いものであることその他の当該申出が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないことを示す事項を記載するものとする。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の規定は、保険会社等にあっては 法
第250条第5項
《5 第1項の保険会社等又は外国保険会社等…》
は、前項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第2項において準用する場合を含む。、この項本文、第254条第4項本文若しくは第255
ただし書、
第254条第4項
《4 第1項の保険会社等は、前項の公告の時…》
において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第2項において準用する場合を含む。、第250条第5項本文、この項本文若しくは第255条の2第3項本文の
ただし書若しくは
第255条の2第3項
《3 第1項の契約条件の変更をしようとする…》
保険会社等又は外国保険会社等以下この款において「変更会社」という。は、第255条の4第1項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文第258条第
ただし書の規定又は法第258条第2項において準用する法第245条ただし書の規定による申出をしようとするときについて、外国保険会社等にあっては法第250条第5項ただし書若しくは第255条の2第3項ただし書の規定又は法第258条第2項において準用する法第245条ただし書の規定による申出をしようとするときについて、それぞれ準用する。
1条の6 (法第245条第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
1項 法
第245条第1号
《業務の停止 第245条 管理を命ずる処分…》
があったときは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。 ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該
に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる権利(同条第1号の保険金請求権その他の政令で定める権利に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1号 第50条の3第1項
《法第270条の3第2項第1号法第270条…》
の3の2第8項において準用する場合を含む。以下この条から第50条の五までにおいて同じ。に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、日本における元受保険契約保険契約のうち再保険契約を除いたものをいう
(第1号に係る部分に限る。)の保険契約(以下「 元受生命保険契約 」という。)に係る権利90パーセント
2号 第50条の3第1項
《法第270条の3第2項第1号法第270条…》
の3の2第8項において準用する場合を含む。以下この条から第50条の五までにおいて同じ。に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、日本における元受保険契約保険契約のうち再保険契約を除いたものをいう
(第2号に係る部分に限る。)の保険契約(
第1条の6の3第1項第1号
《法第245条第2号に規定する内閣府令・財…》
務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 第50条の3第1項第2号に係る部分に限る。の保険契約のうち、次に掲げる事由に関する保険に係る保険契約次号イ及びロにおいて「傷害保険契約」という。であっ
に規定する短期傷害保険契約、同項第2号に規定する非年金型 疾病・傷害保険契約 の積立部分及び同項第3号に規定する特定海外旅行傷害保険契約に該当するものを除く。以下「 疾病・傷害保険契約 」という。)に係る権利90パーセント
3号 第1条の6の3第1項第1号
《法第245条第2号に規定する内閣府令・財…》
務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 第50条の3第1項第2号に係る部分に限る。の保険契約のうち、次に掲げる事由に関する保険に係る保険契約次号イ及びロにおいて「傷害保険契約」という。であっ
に規定する短期傷害保険契約又は同項第3号に規定する特定海外旅行傷害保険契約に係る権利80パーセント。ただし、次条第1項に規定する期間が終了するまでに 令 第36条の4第1号又は第2号に掲げる権利に係る保険事故が発生した場合における当該権利(第6号並びに
第50条の5第1項第3号
《法第270条の3第2項第1号に規定する内…》
閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 元受生命保険契約 90パーセント 2 疾病・傷害保険契約 90パーセント 3 短期傷害保険契約又は特
及び第6号において「損害てん補等の特定請求権」という。)にあっては、100パーセント。
4号 第1条の6の3第1項第2号
《法第245条第2号に規定する内閣府令・財…》
務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 第50条の3第1項第2号に係る部分に限る。の保険契約のうち、次に掲げる事由に関する保険に係る保険契約次号イ及びロにおいて「傷害保険契約」という。であっ
に規定する非年金型 疾病・傷害保険契約 の積立部分に係る権利80パーセント
5号 第50条の3第1項
《法第270条の3第2項第1号法第270条…》
の3の2第8項において準用する場合を含む。以下この条から第50条の五までにおいて同じ。に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、日本における元受保険契約保険契約のうち再保険契約を除いたものをいう
(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の保険契約(以下「 自賠責保険契約等 」という。)に係る権利100パーセント
6号 第50条の3第1項
《法第270条の3第2項第1号法第270条…》
の3の2第8項において準用する場合を含む。以下この条から第50条の五までにおいて同じ。に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、日本における元受保険契約保険契約のうち再保険契約を除いたものをいう
(第5号及び第6号に係る部分に限る。)の保険契約(以下「 損害てん補保険契約 」という。)に係る権利80パーセント。ただし、損害てん補等の特定請求権にあっては、100パーセント。
2項 前項の規定にかかわらず、 元受生命保険契約 又は 疾病・傷害保険契約 (以下「 元受生命保険契約等 」という。)のうち
第50条の5第3項
《3 前項に規定する「高予定利率契約」とは…》
、その保険料又は責任準備金疾病・傷害保険契約の積立部分にあっては、当該積立部分に係る保険料又は責任準備金の算出の基礎となる予定利率複数の払込期に係る保険料を一括して払い込むこととする場合における当該一
に規定する高予定利率契約に該当するものについては、当該高予定利率契約に該当する元受生命保険契約等に係る 法
第245条第1号
《業務の停止 第245条 管理を命ずる処分…》
があったときは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。 ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該
に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる権利(同条第1号に規定する保険金請求権その他の政令で定める権利に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1号 元受生命保険契約 等(次号に掲げるものを除く。)に係る権利90パーセントから補償控除率を減じた率
2号 疾病・傷害保険契約 の積立部分(保険契約のうち 規則 第30条の3第1項(規則第63条において準用する場合を含む。)に規定する積立勘定に係る部分をいう。以下同じ。)に係る権利90パーセントから補償控除率を減じた率
3項 前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。
1号 1の保険契約(積立部分を除く。)の主契約(保険契約のうち保険特約に係る部分以外の部分をいう。以下同じ。)又はこれに付された保険特約に係る予定利率(
第50条の5第3項
《3 前項に規定する「高予定利率契約」とは…》
、その保険料又は責任準備金疾病・傷害保険契約の積立部分にあっては、当該積立部分に係る保険料又は責任準備金の算出の基礎となる予定利率複数の払込期に係る保険料を一括して払い込むこととする場合における当該一
の予定利率をいう。以下この項において同じ。)が異なる場合主契約又はこれに付された保険特約を、その予定利率の異なるごとにそれぞれ独立の保険契約とみなして、前項の規定を適用する。
2号 1の保険契約に係る二以上の被保険者(確定拠出年金保険契約等( 規則 第83条第1号ヘに規定する確定拠出年金保険契約及び同条第3号ヌに規定する確定拠出年金傷害保険契約をいう。
第50条の5第4項第2号
《4 前2項の規定は、次の各号に掲げる場合…》
には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。 1 1の保険契約積立部分を除く。の主契約又はこれに付された保険特約に係る予定利率前項の予定利率をいう。以下この項において同じ。が異なる場合 主契
及び
第50条の14第3項第2号
《3 前項の規定は、次の各号に掲げる場合に…》
は、当該各号に定めるところにより適用するものとする。 1 1の保険契約積立部分を除く。の主契約又はこれに付された保険特約に係る予定利率第50条の5第3項の予定利率をいう。以下この項において同じ。が異な
において同じ。)以外の保険契約にあっては、当該保険契約の保険料を拠出する者に限る。)に係る予定利率が異なる場合当該被保険者ごとにそれぞれ独立の保険契約が締結されているものとみなして、前項の規定を適用する。
4項 第2項、
第50条の5第2項
《2 前項の規定にかかわらず、元受生命保険…》
契約等のうち高予定利率契約に該当するものに係る法第270条の3第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率当該率が基準弁済見込率を下回
及び第3項並びに
第50条の14第2項
《2 前項の規定にかかわらず、元受生命保険…》
契約等のうち第50条の5第3項に規定する高予定利率契約に該当するものについては、当該高予定利率契約に該当する元受生命保険契約等に係る法第270条の6の8第2項本文に規定する内閣府令・財務省令で定める率
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 補償控除率
第50条の5第3項
《3 前項に規定する「高予定利率契約」とは…》
、その保険料又は責任準備金疾病・傷害保険契約の積立部分にあっては、当該積立部分に係る保険料又は責任準備金の算出の基礎となる予定利率複数の払込期に係る保険料を一括して払い込むこととする場合における当該一
の予定利率のうち基準利率を超える部分を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより算出される率をいう。
2号 基準利率法第262条第2項各号に掲げる免許の種類ごとに、当該免許の種類に属する免許を受けたすべての保険会社(外国保険会社等を含み、 令 第37条の2に規定する保険会社を除く。)の過去五事業年度における年平均運用利回り(過去五事業年度における各事業年度の運用利回りの総和を五で除して得た運用利回りをいう。)を基準とし、かつ当該年平均運用利回りを超えるものとして金融庁長官及び財務大臣が定める率をいう。
1条の6の2 (法第245条第2号に規定する内閣府令・財務省令で定める期間)
1項 法
第245条第2号
《業務の停止 第245条 管理を命ずる処分…》
があったときは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。 ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該
に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、同条本文(法第258条第2項において準用する場合を含む。)、法第250条第5項本文、法第254条第4項本文又は法第255条の2第3項本文の規定により保険会社(外国保険会社等を含む。)がその業務を停止した時から3月とする。ただし、この項本文に規定する期間の末日が日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
2項 金融庁長官は、前項本文の時後遅滞なく、同項に規定する期間及び当該期間の末日を官報その他の適当な方法で公告するものとする。ただし、 法
第242条第5項
《5 内閣総理大臣は、第2項若しくは前項の…》
規定により保険管理人を選任したとき又は同項の規定により保険管理人を解任したときは、被管理会社にその旨を通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
の公告(同条第2項の規定により保険管理人を選任したときに係るものに限る。)と併せて行うことを妨げない。
1条の6の3 (特定補償対象契約)
1項 法
第245条第2号
《業務の停止 第245条 管理を命ずる処分…》
があったときは、被管理会社は、次に掲げる業務を除き、その業務を停止しなければならない。 ただし、保険管理人の申出により、その業務の一部を停止しないことについて内閣総理大臣が必要があると認めた場合の当該
に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 第50条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の保険契約のうち、次に掲げる事由に関する保険に係る保険契約(次号イ及びロにおいて「 傷害保険契約 」という。)であって、保険期間が1年以内のもの(その締結に際し保険契約者又は被保険者が告知すべき重要な事実又は事項に被保険者の現在又は過去における健康状態その他の心身の状況に関する事実又は事項(病院、診療所等における入院、通院等の状況その他の健康状態その他の心身の状況の徴ひょうとなるものを含む。第3号において同じ。)が含まれないものに限る。以下「短期 傷害保険契約 」という。)
イ 傷害を受けたことを原因とする人の状態
ロ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
ハ イに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として 規則 第5条に掲げるものを含む。)を受けたこと。
2号 第50条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の保険契約(前号及び次に掲げるもの並びに次号に該当するものを除く。)の積立部分(以下「 非年金型 疾病・傷害保険契約 の積立部分 」という。)
イ 傷害保険契約 (前号ハに掲げる事由に関する保険に係るもの又は保険契約者が法人であるものを除く。)のうち、その保険料の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする保険契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(ロ又はハに掲げる保険契約に該当するものを除く。)
(1) 当該保険契約に基づき払い込まれる保険料の総額( 規則 第212条第1項第2号イに規定する転換価額を含む。以下このイにおいて同じ。)及びその運用によって得られた収益の全部若しくは一部(当該保険契約があらかじめ約した払戻しに充てる金額に限る。)又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額((2)(ii)において「給付金原資」と総称する。)により返戻金の合計額及び当該保険契約の解約による返戻金が定められるものであること。
(2) 当該保険契約の保険金額が、(i)から(iii)までに掲げる保険年度(当該保険契約の保険期間の始期の属する日(以下この(2)において「 始期日 」という。)又は年応当日( 始期日 の属する年の翌年以後の各年における当該始期日に応当する各日をいう。)から、当該始期日又は年応当日の直後の各年応当日の前日までの各期間(当該保険契約の保険期間内に限る。)をいう。以下この(2)において同じ。)の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額であること。
(i) 最初の保険年度(ii)に定める額の0・三倍以下の額(保険料を1時に払い込むことを内容とする保険契約にあっては、(ii)に定める額以下の額)
(ii) 当該保険契約に係る保険料を払い込むべき期日のうち最終のものの属する保険年度(保険料を1時に払い込むことを内容とする保険契約にあっては、その保険料の払込みが行われる期間の終了する日の属する保険年度)以後の保険年度給付金原資の額の1・五倍未満の額
(iii) (i)及び(ii)に掲げる保険年度以外の保険年度(i)に定める額以上(ii)に定める額以下の範囲内において保険年度の経過に応じ逓増的に定められた額(保険料を1時に払い込むことを内容とする保険契約にあっては、(i)に定める額以上(ii)に定める額以下の範囲内において保険年度の経過に応じ逓増的に定められた額又は当該範囲内における一定の額)
ロ 傷害保険契約 (前号ハに掲げる事由に関する保険に係るものを除く。)のうち、 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第6条第1項第2号
《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》
」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業
の二、同条第2項第3号及び同条第4項第3号に定めるもの
ハ 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
前段(同法第73条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する保険料の払込みに係る保険契約
3号 第50条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の保険契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間に発生した事由に関し保険金が支払われるもの(その締結に際し保険契約者又は被保険者が告知すべき重要な事実又は事項に、被保険者の過去における健康状態その他の心身の状況に関する事実又は事項が含まれないものに限る。以下「 特定海外旅行 傷害保険契約 」という。)
4号 第50条の3第1項(第4号に係る部分に限る。)の保険契約及び 損害てん補保険契約
2項 前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。
1号 主契約に保険金等の支払事由が規定されていない場合当該主契約及び当該主契約に付された保険特約(保険金等の支払事由が規定されているものに限る。以下この号及び
第50条の3第4項第1号
《4 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合…》
には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。 1 主契約に保険金等の支払事由が規定されていない場合 当該主契約及び当該主契約に付された保険特約当該主契約に複数の保険特約が付されている場合にあ
において同じ。)(当該主契約に複数の保険特約が付されている場合にあっては、当該主契約及び主たる保険特約(主契約に当該保険特約のみを付して保険契約を締結することができるものをいう。以下この号及び
第50条の3第4項第1号
《4 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合…》
には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。 1 主契約に保険金等の支払事由が規定されていない場合 当該主契約及び当該主契約に付された保険特約当該主契約に複数の保険特約が付されている場合にあ
において同じ。))を1の主契約とみなして、前項の規定を適用する。ただし、当該主契約に主たる保険特約が複数付されている場合には、当該主契約及びそれぞれの主たる保険特約をそれぞれ1の主契約とみなして、前項の規定を適用する。
2号 1の保険契約( 法
第262条第2項第2号
《2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類…》
とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許
に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社(外国保険会社等を含む。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る責任準備金が法第4条第2項第4号に掲げる書類に定めた区分ごとに積み立てられている場合(主契約に係る責任準備金が当該区分ごとに積み立てられている場合に限る。)当該保険契約に係る主契約若しくはこれに付された保険特約又はこれらに含まれる条項(前項第3号に掲げる保険契約に相当する保険特約又は条項を除く。)は当該区分ごとにそれぞれ独立の保険契約又は積立部分と、前項第3号に掲げる保険契約に相当する保険特約又は条項は 特定海外旅行傷害保険契約 とみなして前項の規定を適用する。
1条の7 (株主の名義書換の禁止の告示)
1項 金融庁長官は、 法
第246条
《株主の名義書換の禁止 被管理会社外国保…》
険会社等を除く。が株式会社である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。
の規定により株主の名義書換を禁止したときは、その旨を官報で告示するものとする。
1条の8 (計画の承認)
1項 保険管理人は、 法
第247条第2項
《2 保険管理人は、前項の計画を作成したと…》
きは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。
又は第4項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 法
第247条第1項
《内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため…》
被管理会社に係る保険契約外国保険会社等にあっては、日本における保険契約。第254条及び第270条の7第1項を除き、以下この章において同じ。の存続を図ること又は特定補償対象契約の解約に係る業務その他の業
の計画の内容を記載した書面(同項の計画を変更する場合においては、変更後の計画の内容を記載した書面)
3号 被管理会社が損害保険会社又は外国損害保険会社等である場合にあっては、当該被管理会社に係る補償対象契約の数及びその把握のために用いた方法に関する事項を記載した書類
4号 その他参考となるべき事項を記載した書類
1条の9 (保険管理人による管理を命ずる処分の取消しの通知)
1項 金融庁長官は、 法
第248条第1項
《内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について…》
、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
の規定により 管理を命ずる処分 を取り消したときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等に対し、その旨を通知しなければならない。
1条の9の2 (解約返戻金に類するものとして内閣府令・財務省令で定める給付金)
1項 法
第250条第1項
《保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げ…》
る場合に該当する場合には、第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の契約において、第135条第4項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む
に規定する解約返戻金に類するものとして内閣府令・財務省令で定める給付金は、次に掲げるものとする。
1号 前納した保険料のうち払込期の到来していないもの(保険契約者の意思に基づいて支払われるものに限る。)
2号 契約者配当( 法
第114条第1項
《保険会社である株式会社は、契約者配当保険…》
契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを保
に規定する契約者配当をいう。
第53条第4号
《相互会社と役員等との関係 第53条 相互…》
会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
において同じ。)に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金(いずれも保険契約者の意思に基づいて支払われるものに限る。)
3号 保険契約者の請求に基づく保険期間、保険金額その他の保険契約の内容の変更又は引受割合若しくは引受金額の変更に伴い、未経過保険料(未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、これらの変更の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額をいう。)又は払戻積立金に基づいて支払われ、又は移管される金額
1条の10 (保険契約の移転等の公告の付記事項)
1項 法
第251条第1項
《前条第1項の保険契約の移転をする場合には…》
、第137条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の公告に、契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容その他の内閣府令・財務省令で定める事項を付記
及び
第255条第1項
《前条第1項の保険会社等は、第165条の7…》
第2項第165条の12において準用する場合を含む。、第165条の17第2項第165条の20において準用する場合を含む。又は第165条の24第2項の規定による公告に、契約条件の変更により生ずる保険契約者
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 第1条の6の2第1項
《法第245条第2号に規定する内閣府令・財…》
務省令で定める期間は、同条本文法第258条第2項において準用する場合を含む。、法第250条第5項本文、法第254条第4項本文又は法第255条の2第3項本文の規定により保険会社外国保険会社等を含む。がそ
に規定する期間及び当該期間が満了しているかどうかの別
2号 法
第250条第1項
《保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げ…》
る場合に該当する場合には、第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の契約において、第135条第4項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む
に規定する契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容(次に掲げるものを含むものとする。)
イ 第50条の5第3項
《3 前項に規定する「高予定利率契約」とは…》
、その保険料又は責任準備金疾病・傷害保険契約の積立部分にあっては、当該積立部分に係る保険料又は責任準備金の算出の基礎となる予定利率複数の払込期に係る保険料を一括して払い込むこととする場合における当該一
に規定する高予定利率契約に該当する 元受生命保険契約 等についての同条第2項の適用に関する事項
ロ 責任準備金、予定利率その他の契約条件の変更と保険契約者(保険金その他の給付金を受け取るべき者を含む。)の保険金、返戻金その他の給付金に係る権利の変更との関係に関する事項(当該関係を図示したものを含む。)
3号 法
第250条第1項
《保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げ…》
る場合に該当する場合には、第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の契約において、第135条第4項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む
に規定する契約条件の変更を必要とする理由
1条の11 (契約条件変更書の記載事項)
1項 法
第255条の2第1項
《保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げ…》
る場合に該当する場合当該保険会社等又は外国保険会社等の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために、株式の取得が
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
2号 法
第250条第1項
《保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げ…》
る場合に該当する場合には、第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の契約において、第135条第4項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む
に規定する契約条件の変更を必要とする理由
1条の12 (契約条件の変更に係る備置事項)
1項 法
第255条の3第1項
《変更会社は、次条第1項の規定による公告の…》
日から同条第2項の規定により同条第1項の公告に付記した期間の最終日まで、契約条件変更計画の内容その他の内閣府令・財務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所又は各事務所に備え
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 契約条件変更計画の内容
2号 貸借対照表(外国保険会社等にあっては、日本における保険業の貸借対照表)の内容
2項 法
第255条の3第2項第3号
《2 契約条件変更計画により変更するものと…》
される保険契約に係る保険契約者次条において「変更対象契約者」という。は、変更会社に対して、その営業時間又は事業時間内は、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするに
に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
1条の13 (契約条件の変更に係る公告事項)
1項 法
第255条の4第1項
《変更会社は、契約条件変更計画の作成日にお…》
いて、契約条件変更計画の要旨及び貸借対照表その他内閣府令・財務省令で定める事項を公告しなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
2号 第1条の6の2第1項
《法第245条第2号に規定する内閣府令・財…》
務省令で定める期間は、同条本文法第258条第2項において準用する場合を含む。、法第250条第5項本文、法第254条第4項本文又は法第255条の2第3項本文の規定により保険会社外国保険会社等を含む。がそ
に規定する期間及び当該期間が満了しているかどうかの別
3号 法
第250条第1項
《保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げ…》
る場合に該当する場合には、第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の契約において、第135条第4項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む
に規定する契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容(次に掲げるものを含むものとする。)
イ 第50条の5第3項
《3 前項に規定する「高予定利率契約」とは…》
、その保険料又は責任準備金疾病・傷害保険契約の積立部分にあっては、当該積立部分に係る保険料又は責任準備金の算出の基礎となる予定利率複数の払込期に係る保険料を一括して払い込むこととする場合における当該一
に規定する高予定利率契約に該当する 元受生命保険契約 等についての同条第2項の適用に関する事項
ロ 責任準備金、予定利率その他の契約条件の変更と保険契約者(保険金その他の給付金を受け取るべき者を含む。)の保険金、返戻金その他の給付金に係る権利の変更との関係に関する事項(当該関係を図示したものを含む。)
4号 法
第250条第1項
《保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げ…》
る場合に該当する場合には、第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の契約において、第135条第4項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む
に規定する契約条件の変更を必要とする理由
1条の14 (保険契約に係る債権の額)
1項 法
第255条の4第4項
《4 第2項の期間内に異議を述べた変更対象…》
契約者の数が変更対象契約者の総数の10分の1を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の保険契約に係る債権の額に相当する金額として内閣府令・財務省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の10
に規定する内閣府令・財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる保険会社等又は外国保険会社等の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 生命保険会社及び外国生命保険会社等法第255条の4第1項の 公告 (以下この条において「 公告 」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
2号 損害保険会社及び外国損害保険会社等イ及びロに掲げる金額の合計額
イ 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、 公告 の時において、まだ経過していない期間をいう。次号において同じ。)に対応する保険料の金額
ロ 公告 の時において 規則 第70条第1項第3号又は規則第151条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額
3号 少額短期保険業者未経過期間に対応する保険料の金額
1条の15 (契約条件の変更後の公告事項)
1項 法
第255条の5第1項
《変更会社は、契約条件の変更後、遅滞なく、…》
契約条件の変更をしたこと及び内閣府令・財務省令で定める事項を公告しなければならない。 契約条件の変更をしないこととなったときも、同様とする。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第255条の4第1項
《変更会社は、契約条件変更計画の作成日にお…》
いて、契約条件変更計画の要旨及び貸借対照表その他内閣府令・財務省令で定める事項を公告しなければならない。
から第4項までに規定する手続の経過
2号 株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
3章 保険契約者保護機構の行う資金援助等
2条 (保険契約の管理及び処分の範囲)
1項 法
第260条第10項
《10 この節において「保険契約の管理及び…》
処分」とは、保険契約に基づく保険料の収受及び保険金、返戻金その他の給付金の支払、保険契約に基づき保険料として収受した金銭その他の資産の運用、保険契約に係る再保険契約の締結、保険契約の保険会社への移転そ
に規定する内閣府令・財務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 保険契約に基づく損害のてん補(保険金の支払を除く。
第22条第4号
《定款 第22条 相互会社を設立するには、…》
発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、
において同じ。)
2号 保険契約に基づく保険契約の解除
3号 保険契約の内容の変更
4号 締結した再保険契約に関する行為
5号 保険会社(外国保険会社等を含む。以下同じ。)の保険業に係る業務の代理又は事務の代行であって、次に掲げるもの
イ 次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行
(1) 保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等
(2) 保険料の収納事務及び保険金等の支払事務
(3) 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査
ロ 損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、保険契約者保護 機構 (以下「 機構 」という。)が行うことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの
6号 債務の保証
7号 その他法第260条第10項及び前各号に掲げる行為に附帯する行為(同項及び前各号に掲げる行為を行う場合に限る。)
2条の2 (機構へ加入する手続)
1項 法
第265条の3第2項
《2 第3条第1項、第185条第1項又は第…》
219条第1項の免許を受けようとする者政令で定める者を除く。は、その免許の申請と同時に、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その免許と同じ免許の種類に属する免許を受ける保険会社を会員とする機構の1
の規定により 機構 に加入する手続をとろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を加入しようとする機構に提出しなければならない。
1号 商号又は名称(外国保険業者の場合にあっては、当該外国保険業者の本国( 法
第187条第1項第1号
《第185条第1項の免許を受けようとする外…》
国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該外国保険業者の本国当該外国保険業者が保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立に当たって準拠した
に規定する本国をいう。)の国名及び当該外国保険業者の氏名、商号又は名称)
2号 資本金の額又は基金の総額
3号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社又は相互会社をいう。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(指名委員会等( 法
第4条第1項第3号
《前条第1項の免許を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額又は基金の総額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式会社又は相互会社
に規定する指名委員会等をいう。)を置く株式会社又は相互会社をいう。)にあっては取締役及び執行役)の氏名(外国保険業者の場合にあっては、日本における代表者の氏名及び住所)
3_2号 会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社又は相互会社をいう。)にあっては、会計参与の氏名(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の名称及びその職務を行うべき社員の氏名)
4号 受けようとする免許の種類
5号 本店又は主たる事務所の所在地(外国保険業者の場合にあっては、日本における主たる店舗( 法
第187条第1項第4号
《第185条第1項の免許を受けようとする外…》
国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該外国保険業者の本国当該外国保険業者が保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立に当たって準拠した
に規定する店舗をいう。))
6号 機構 への加入申請の日
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款(外国保険業者の場合にあっては、定款又はこれに準ずる書類)
2号 事業計画書
3号 その他 機構 が必要と認める書類
3項 第1項の規定による申請書又は前項各号に掲げる当該申請書に添付すべき書類(以下この項において「 申請書等 」という。)の提出については、当該 申請書等 が電磁的記録( 法
第4条第3項
《3 前項の場合において、同項第1号の定款…》
が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。第309条第1項
に規定する電磁的記録をいう。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第265条の27の4第3項に規定する電磁的方法をいう。)をもって行うことができる。
3条 (脱退会員の納付する負担金の額)
1項 機構 を脱退した会員(以下この条において「 脱退会員 」という。)が 法
第265条の4第3項
《3 会員は、機構を脱退した場合においても…》
、次に掲げる資金の借入れに係る債務の履行のために当該機構が負担することとなる費用があるときは、当該会員の負担すべき費用の額として内閣府令・財務省令で定めるところにより当該機構が算定した額を負担金として
の規定により納付すべき負担金の額は、法第265条の4第3項各号に規定する資金の借入れに係る債務の履行のために機構が負担することとなる費用(以下この条において「 借入費用 」という。)の額に、当該 脱退会員 が脱退した事業年度における当該脱退会員の年間負担額を当該機構の各会員(脱退会員を含む。)の年間負担額の合計の額で除して得た割合を乗じて得た額とする。ただし、機構は、定款で定めるところにより、機構が 借入費用 の返済を終了するまでの間、毎事業年度、当該脱退会員が脱退しなかったものとみなして、法第265条の34第1項の規定に基づき計算される額を当該事業年度において納付すべき負担金の額とすることができる。
4条 (設立の認可の申請)
1項 法
第265条の8第2項
《2 前項の認可申請書には、定款、事業計画…》
書その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
1号 発起人の名称、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面
2号 定款及び事業計画書の概要並びに創立総会の会議の日時及び場所についての 公告 に関する事項を記載した書面
3号 創立総会の議事の経過を記載した書類
4号 会員となる旨の申出をしたものの名称、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面
5号 役員となるべき者の氏名、住所及び履歴を記載した書面
6号 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
7号 役員が 法
第265条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。
の十六各号の規定(同条第2号の規定のうち、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に係る部分を除く。)に該当しないことを誓約する書面
8号 設立当時において帰属すべき財産の目録
9号 設立後五事業年度における資金援助等業務( 法
第265条の28第1項
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
各号及び第2項各号に掲げる業務の全部をいう。以下同じ。)の実施に関する計画及びこれに伴う予算
4条の2 (設立の認可の申請手続)
1項 法
第265条の6
《発起人 機構を設立するには、その会員に…》
なろうとする十以上の保険会社が発起人となることを必要とする。
に規定する発起人は、法第265条の8第1項に規定する認可申請書及びその添付書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
5条 (定款の変更の認可申請)
1項 機構 は、 法
第265条の12第2項
《2 機構の定款の変更は、内閣総理大臣及び…》
財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更を必要とする理由
3号 変更の議決をした総会の議事の経過
4号 その他参考となるべき事項
6条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第265条の15第2項
《2 前項の規定による役員の選任及び解任は…》
、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 選任又は解任しようとする役員の氏名、住所及び履歴
2号 選任又は解任しようとする理由
3号 選任又は解任をした総会の議事の経過
6条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
1項 法
第265条の16第2号
《役員の欠格事由 第265条の16 次の各…》
号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 機構が第265条の47の規定により設立の認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者で、その取消しの日から
に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
7条 (運営委員会の委員の任命の認可申請)
1項 理事長は、 法
第265条の19第4項
《4 委員会の委員は、機構の業務の適切な運…》
営に必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に運営 委員会 (以下「 委員会 」という。)の委員として任命しようとする者の氏名、住所及び履歴を記載した書面を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
8条 (委員会の組織)
1項 委員会 は、委員10人以内で組織する。
2項 委員会 に委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
3項 委員長は、 委員会 の会務を総理する。
4項 委員会 は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
5項 委員長及びその他の委員の氏名及び主要な経歴は、 法
第265条の38第1項
《理事長は、毎事業年度、財産目録、貸借対照…》
表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書次項及び次条において「財務諸表等」という。を作成し、当該事業年度の終了後最初に招集する通常総会の開催日の4週間前までに、監事
の 事業報告書 (以下「 事業報告書 」という。)に記載するものとする。
9条 (委員会の委員の任期)
1項 委員会 の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員会 の委員は、再任されることができる。
3項 委員会 の委員は、非常勤とする。
10条 (委員会の委員の欠格事由)
1項 法
第265条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。
の十六(役員の欠格事由)の規定は、 委員会 の委員について準用する。
11条 (委員会の委員の解任)
1項 理事長は、 委員会 の委員が次の各号の1に該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。
1号 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
2号 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
2項 理事長は、前項の規定により委員を解任したときは、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。
12条 (議決の方法)
1項 委員会 は、委員長又は
第8条第4項
《4 委員会は、あらかじめ、委員のうちから…》
、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2項 委員会 の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
12条の2 (委員会の議事録)
1項 委員会 を開いたときは、議事録を作成するものとする。
2項 議事録には、会議の日時、場所、出席者の氏名、議題、審議の概要及び審議の結果を記載する。
3項 委員会 の会議の日時、議題、審議の結果その他の開催状況は、 事業報告書 に記載するものとする。ただし、委員会及び 機構 が必要と認めるときは、委員会の開催状況のうち審議の結果については、当該委員会の開催された事業年度の翌事業年度以後の事業年度に係る事業報告書に記載することができる。
13条 (委員会の議事及び運営に関し必要な事項)
1項 第8条
《委員会の組織 委員会は、委員10人以内…》
で組織する。 2 委員会に委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。 3 委員長は、委員会の会務を総理する。 4 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代
から前条までに定めるもののほか、 委員会 の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が、委員会に諮って定める。
14条 (評価審査会の委員の任命の認可申請)
1項 理事長は、 法
第265条の20第3項
《3 審査会の委員は、保険又は財産の評価に…》
関して学識経験又は専門的知識を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に評価 審査会 (以下「 審査会 」という。)の委員として任命しようとする者の氏名、住所及び履歴を記載した書面を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
15条 (審査会の組織)
1項 審査会 は、委員10人以内で組織する。
2項 審査会 に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
3項 会長は、 審査会 の会務を総理する。
4項 審査会 は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
5項 会長及びその他の委員の氏名及び主要な経歴は、 事業報告書 に記載するものとする。
16条 (審査会の委員の任期)
1項 審査会 の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 審査会 の委員は、再任されることができる。
3項 審査会 の委員は、非常勤とする。
17条 (審査会の委員の欠格事由)
1項 法
第265条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、機構について準用する。
の十六(役員の欠格事由)の規定は、 審査会 の委員について準用する。
18条 (審査会の委員の解任)
1項 理事長は、 審査会 の委員が次の各号の1に該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。
1号 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
2号 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
2項 理事長は、前項の規定により委員を解任したときは、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。
19条 (議決の方法)
1項 審査会 は、会長又は
第15条第4項
《4 審査会は、あらかじめ、委員のうちから…》
、会長に事故がある場合に会長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
に規定する会長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2項 審査会 の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長が決する。
19条の2 (審査会の議事録)
1項 審査会 を開いたときは、議事録を作成するものとする。
2項 議事録には、会議の日時、場所、出席者の氏名、議題、審議の概要及び審議の結果を記載する。
3項 審査会 の会議の日時、議題、審議の結果その他の開催状況は、 事業報告書 に記載するものとする。ただし、審査会及び 機構 が必要と認めるときは、審査会の開催状況のうち審議の結果については、当該審査会の開催された事業年度の翌事業年度以後の事業年度に係る事業報告書に記載することができる。
20条 (審査会の議事及び運営に関し必要な事項)
1項 第15条
《審査会の組織 審査会は、委員10人以内…》
で組織する。 2 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。 3 会長は、審査会の会務を総理する。 4 審査会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代理する者
から前条までに定めるもののほか、 審査会 の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が、審査会に諮って定める。
21条 (会員の名簿)
1項 機構 は、その会員の名簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 会員の商号、名称又は氏名及び代表者の氏名
2号 会員の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
2項 機構 は、その会員の名簿を、その業務を行うべき時間内にその事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
21条の2 (電磁的方法)
1項 法
第265条の27の4第3項
《3 前項の会員は、定款で定めるところによ…》
り、同項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものをいう。により議決をすることができる。
(法第265条の7第6項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
22条 (機構が保険会社その他の者に委託することができる業務)
1項 法
第265条の29第1項第1号
《機構は、次に掲げる場合を除き、その業務を…》
他の者に委託してはならない。 1 保険契約の管理及び処分に係る業務のうち保険料の収受その他の内閣府令・財務省令で定める業務以下この条において「保険料収受等業務」という。を保険会社その他の者に委託する場
に規定する内閣府令・財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 保険契約に基づく保険料の収受
2号 保険契約に基づく保険金、返戻金その他の給付金の支払
3号 保険契約に基づき保険料として収受した金銭その他の資産の運用
4号 保険契約に基づく損害のてん補
5号 締結した再保険契約に関する業務(再保険契約の解約及び解除を除く。)
6号 保険契約の内容の変更
7号 保険契約に基づく保険契約の解除に附帯する業務
8号 保険契約に係る再保険契約の締結に附帯する業務
9号 保険契約の保険会社への移転に附帯する業務
10号 その他第1号から第6号までに掲げる業務に附帯する業務
23条 (業務の委託の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第265条の29第1項第2号
《機構は、次に掲げる場合を除き、その業務を…》
他の者に委託してはならない。 1 保険契約の管理及び処分に係る業務のうち保険料の収受その他の内閣府令・財務省令で定める業務以下この条において「保険料収受等業務」という。を保険会社その他の者に委託する場
の規定による業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 委託しようとする保険会社その他の者の商号、名称及び代表者の氏名又は日本における代表者の氏名
2号 委託しようとする保険会社その他の者の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
3号 委託しようとする業務の内容
2項 前項の認可申請書には、理由書及び当該業務の委託に係る契約に関する書類その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
24条 (業務規程の認可申請)
1項 機構 は、 法
第265条の30第1項
《機構は、第265条の28第1項各号及び第…》
2項各号に掲げる業務以下「資金援助等業務」という。について、当該資金援助等業務の開始前に、資金援助等業務の実施に関する業務規程を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変
前段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に同項の業務規程を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
2項 機構 は、 法
第265条の30第1項
《機構は、第265条の28第1項各号及び第…》
2項各号に掲げる業務以下「資金援助等業務」という。について、当該資金援助等業務の開始前に、資金援助等業務の実施に関する業務規程を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3項 前項の認可申請書には、理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
25条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第265条の30第2項
《2 前項の業務規程には、資金援助に関する…》
事項、保険契約の承継に関する事項、保険契約の引受けに関する事項、負担金の収納に関する事項、保険金請求権等の買取りに関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を定めなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第265条の28第1項第1号
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
に規定する保険管理人又は保険管理人代理の業務に関する事項
2号 法
第265条の28第1項第5号
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
に規定する保険契約の管理及び処分に関する事項
3号 法
第265条の28第1項第6号
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
に規定する補償対象保険金の支払に係る資金援助に関する事項
4号 法
第265条の28第1項第8号
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
に規定する 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)第4章第6節及び第6章第4節の規定による保険契約者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項
4_2号 法
第265条の28第1項第9号
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
に規定する 破産法 (2004年法律第75号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、 会社更生法 (2002年法律第154号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (2000年法律第129号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務に関する事項
4_3号 法
第265条の28第1項第10号
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
に規定する 預金保険法 (1971年法律第34号)
第126条の4第3項
《3 特別監視代行者第1項の規定により委託…》
を受けた第三者をいう。以下同じ。は、費用の前払及び内閣総理大臣が定める報酬を受けることができる。
に規定する特別監視代行者の業務に関する事項
4_4号 法
第265条の28第1項第11号
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
に規定する 預金保険法
第126条の6第1項
《機構は、特定管理を命ずる処分があつたとき…》
は、当該特定管理を命ずる処分に係る業務の全部又は一部を行わせるため、代理人以下「機構代理」という。を選任することができる。
に規定する 機構 代理の業務に関する事項
5号 法
第265条の28第2項第1号
《2 機構は、前項各号に掲げる業務のほか、…》
同項第3号から第7号までに掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 その会員に対する資金の貸付け 2 破綻たん保険会社の保険契約者等に対する資金の貸付け 3 第4
に規定する会員に対する資金の貸付けに関する事項
6号 法
第265条の28第2項第2号
《2 機構は、前項各号に掲げる業務のほか、…》
同項第3号から第7号までに掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 その会員に対する資金の貸付け 2 破綻たん保険会社の保険契約者等に対する資金の貸付け 3 第4
に規定する保険契約者等に対する資金の貸付けに関する事項
7号 法
第265条の28第2項第3号
《2 機構は、前項各号に掲げる業務のほか、…》
同項第3号から第7号までに掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 その会員に対する資金の貸付け 2 破綻たん保険会社の保険契約者等に対する資金の貸付け 3 第4
に規定する清算保険会社の資産の買取りに関する事項
8号 法
第265条の29第1項
《機構は、次に掲げる場合を除き、その業務を…》
他の者に委託してはならない。 1 保険契約の管理及び処分に係る業務のうち保険料の収受その他の内閣府令・財務省令で定める業務以下この条において「保険料収受等業務」という。を保険会社その他の者に委託する場
に規定する業務の委託に関する事項
9号 法
第265条の33第1項
《会員は、機構の事業年度ごとに、保険契約者…》
保護資金に充てるため、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。 ただし、機構の当該事業年度末における保険契約者保護資金の残高が、機構の資金援助等業務に要する費用の予想額に
に規定する負担金として収納した財産の管理に関する事項
10号 法
第270条の2
《破綻たん保険会社の財産の評価 第266…》
条第1項又は第267条第1項の申込みを行う破綻たん保険会社は、その申込みと同時に、又はその申込み後遅滞なく、自ら行ったその財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。以下この款において同じ。の評
の規定による破綻保険会社の財産の評価に係る業務に関する事項
25条の2 (法第265条の34第1項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額)
1項 生命保険契約者保護 機構 (法第265条の37第1項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)における 法
第265条の34第1項
《機構の各事業年度に会員が納付すべき負担金…》
の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回るときは、当該最低額に相当する額。以下この項において「年間負担額」という。とする。 た
に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額とする。
1号 法
第265条の34第1項第1号
《機構の各事業年度に会員が納付すべき負担金…》
の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回るときは、当該最低額に相当する額。以下この項において「年間負担額」という。とする。 た
に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の三事業年度における補償対象契約(法第270条の3第2項第1号の補償対象契約をいう。以下同じ。)に係る収入保険料(受再保険料( 規則 第33条第3項第2号に規定する受再保険料をいう。)を除く。以下この号において同じ。)の額の合計額に、定款で定める額を加算又は減算して得た額を三で除して得た額とする。ただし、直前の三事業年度の月数が36月に満たない会員については、決算を行った事業年度における収入保険料の額の合計額を当該事業年度の合計の月数で除して得た額に12を乗じて得た額とする。
2号 法
第265条の34第1項第2号
《機構の各事業年度に会員が納付すべき負担金…》
の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回るときは、当該最低額に相当する額。以下この項において「年間負担額」という。とする。 た
に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の三事業年度における年度末の補償対象契約に係る責任準備金の額(危険準備金( 規則 第69条第1項第3号又は規則第150条第1項第3号に規定する危険準備金をいう。)の額、受再保険契約(規則第33条第3項第2号に規定する受再保険契約をいう。)に係る責任準備金の額、規則第69条第5項又は第150条第5項の規定により積み立てた金額及び規則別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(生命保険会社))経理に関する指標等の項第2号の2の一般勘定の責任準備金の残高の額に2分の1を乗じて得た額又は外国保険会社等に係るこれに準じた額は除き、規則第71条又は規則第160条において準用する規則第71条の規定により責任準備金を積み立てていない部分に相当する額を含む。)の合計額を三(直前の二事業年度においてのみ決算を行っている会員にあっては二、直前の一事業年度においてのみ決算を行っている会員にあっては一)で除して得た額とする。
2項 損害保険契約者保護 機構 (法第265条の37第2項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)における 法
第265条の34第1項
《機構の各事業年度に会員が納付すべき負担金…》
の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回るときは、当該最低額に相当する額。以下この項において「年間負担額」という。とする。 た
に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額とする。
1号 法
第265条の34第1項第1号
《機構の各事業年度に会員が納付すべき負担金…》
の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回るときは、当該最低額に相当する額。以下この項において「年間負担額」という。とする。 た
に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の事業年度におけるすべての保険契約に係る収入保険料(返戻金として定款で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の額とする。ただし、直前の事業年度の月数が12月に満たない会員については、当該事業年度の収入保険料の額を当該事業年度の月数で除して得た額に12を乗じて得た額とする。
2号 法
第265条の34第1項第2号
《機構の各事業年度に会員が納付すべき負担金…》
の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回るときは、当該最低額に相当する額。以下この項において「年間負担額」という。とする。 た
に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の事業年度における年度末のすべての保険契約に係る責任準備金、支払備金(法第117条第1項又は法第199条において準用する法第117条第1項の支払備金をいう。以下同じ。)及び社員配当準備金( 規則 第30条の5第1項第1号の社員配当準備金をいう。以下同じ。)の額の合計額とする。
26条 (経理原則)
1項 機構 は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
27条 (勘定区分)
1項 機構 の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
2項 機構 が保険特別勘定( 法
第265条の40
《区分経理 機構は、保険契約の引受けに係…》
る保険契約の管理及び処分に係る業務これに附帯する業務を含む。に関する経理については、他の経理と区分し、保険契約の引受けに係る破綻たん保険会社ごとに、特別の勘定以下「保険特別勘定」という。を設けて整理し
に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)を設けている場合においては、前項中「貸借対照表勘定」とあるのは、「保険特別勘定(法第265条の40に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)及び一般勘定の別に貸借対照表勘定」とする。
28条 (予算の内容)
1項 機構 の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
29条 (予算総則)
1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
1号 第33条
《債務を負担する行為 生命保険契約者保護…》
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることがで
の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
2号 第34条第2項
《2 生命保険契約者保護機構は、予算総則で…》
指定する経費の金額については、総会の議決を経て、かつ、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。
又は第3項の規定による経費の指定
3号 前2号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項
30条 (収入支出予算)
1項 収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
2項 機構 が保険特別勘定を設けている場合においては、前項中「収入支出予算は」とあるのは、「収入支出予算は、保険特別勘定及び一般勘定の別に」とする。
31条 (予算の添付書類)
1項 生命保険契約者保護 機構 は、 法
第265条の37第1項
《第262条第2項第1号に掲げる免許の種類…》
に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構以下この項及び第265条の42の2において「生命保険契約者保護機構」という。は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に生命保険契約
前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
3号 前2号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
2項 生命保険契約者保護 機構 は、 法
第265条の37第1項
《第262条第2項第1号に掲げる免許の種類…》
に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構以下この項及び第265条の42の2において「生命保険契約者保護機構」という。は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に生命保険契約
後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面に、前項第2号及び第3号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
31条の2
1項 損害保険契約者保護 機構 は、 法
第265条の37第2項
《2 第262条第2項第2号に掲げる免許の…》
種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構以下この項において「損害保険契約者保護機構」という。は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に損害保険契約者保護機構の成立の日
前段の規定により予算を提出するときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
3号 前2号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
2項 損害保険契約者保護 機構 は、 法
第265条の37第2項
《2 第262条第2項第2号に掲げる免許の…》
種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構以下この項において「損害保険契約者保護機構」という。は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に損害保険契約者保護機構の成立の日
後段の規定により変更した予算を提出するときは、変更した事項及びその理由を記載した書面に、前項第2号及び第3号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
32条 (予備費)
1項 機構 は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
33条 (債務を負担する行為)
1項 生命保険契約者保護 機構 は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
2項 損害保険契約者保護 機構 は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
34条 (予算の流用等)
1項 機構 は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、
第30条第1項
《収入支出予算は、収入にあってはその性質、…》
支出にあってはその目的に従って区分する。
の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2項 生命保険契約者保護 機構 は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経て、かつ、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。
3項 損害保険契約者保護 機構 は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経なければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。
35条 (資金計画)
1項 法
第265条の37
《予算等 第262条第2項第1号に掲げる…》
免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構以下この項及び第265条の42の2において「生命保険契約者保護機構」という。は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に生
の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
1号 資金の調達方法
2号 資金の使途
3号 その他必要な事項
2項 生命保険契約者保護 機構 は、 法
第265条の37第1項
《第262条第2項第1号に掲げる免許の種類…》
に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構以下この項及び第265条の42の2において「生命保険契約者保護機構」という。は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に生命保険契約
後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
3項 損害保険契約者保護 機構 は、 法
第265条の37第2項
《2 第262条第2項第2号に掲げる免許の…》
種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構以下この項において「損害保険契約者保護機構」という。は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に損害保険契約者保護機構の成立の日
後段の規定により変更した資金計画を提出するときは、変更した事項及びその理由を記載した書面を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
36条 (収入支出等の報告)
1項 機構 は、四半期(保険特別勘定にあっては半期。以下この条において同じ。)ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、
第33条
《債務を負担する行為 生命保険契約者保護…》
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることがで
の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後1月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。
37条 (事業報告書)
1項 事業報告書 には、
第8条第5項
《5 委員長及びその他の委員の氏名及び主要…》
な経歴は、法第265条の38第1項の事業報告書以下「事業報告書」という。に記載するものとする。
、
第12条の2第3項
《3 委員会の会議の日時、議題、審議の結果…》
その他の開催状況は、事業報告書に記載するものとする。 ただし、委員会及び機構が必要と認めるときは、委員会の開催状況のうち審議の結果については、当該委員会の開催された事業年度の翌事業年度以後の事業年度に
、
第15条第5項
《5 会長及びその他の委員の氏名及び主要な…》
経歴は、事業報告書に記載するものとする。
及び
第19条の2第3項
《3 審査会の会議の日時、議題、審議の結果…》
その他の開催状況は、事業報告書に記載するものとする。 ただし、審査会及び機構が必要と認めるときは、審査会の開催状況のうち審議の結果については、当該審査会の開催された事業年度の翌事業年度以後の事業年度に
の規定により記載すべき事項のほか、事業の実績及び資金計画の実施の結果を記載しなければならない。
38条 (決算報告書)
1項 法
第265条の38第1項
《理事長は、毎事業年度、財産目録、貸借対照…》
表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書次項及び次条において「財務諸表等」という。を作成し、当該事業年度の終了後最初に招集する通常総会の開催日の4週間前までに、監事
の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2項 前項の決算報告書には、
第29条
《基金の割当て 発起人は、申込者の中から…》
基金を拠出すべき者を定め、かつ、その者に割り当てる拠出すべき基金の額を定めなければならない。 この場合において、発起人は、当該申込者が拠出すべき基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減少することができ
の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
39条 (収入支出決算書等)
1項 前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
1号 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額の差額
2号 支出
イ 支出予算額
ロ 予備費の使用の金額及びその理由
ハ 流用の金額及びその理由
ニ 支出予算現額
ホ 支出決定済額
ヘ 不用額
2項 前条第1項の債務に関する計算書には、
第33条
《債務を負担する行為 生命保険契約者保護…》
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることがで
の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
39条の2 (財務諸表等の備置期間)
1項 法
第265条の39第3項
《3 機構は、第1項の規定による内閣総理大…》
臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表等、附属明細書及び前項の監事の意見書を、各事務所に備え置き、内閣府令・財務省令で定める期間
に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、10年間とする。
40条 (区分経理等)
1項 生命保険契約者保護 機構 が保険特別勘定を設けている場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。
2項 損害保険契約者保護 機構 が保険特別勘定を設けている場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ金融庁長官及び財務大臣に提出する基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。
41条 (勘定間の資金の融通)
1項 機構 は、保険特別勘定を設けている場合においては、保険特別勘定と一般勘定との間において資金の融通をすることができる。
2項 前項の資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。
42条 (利益及び損失の処理)
1項 機構 は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2項 機構 は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
43条 (借入金の認可申請)
1項 機構 は、 法
第265条の42
《借入金 機構は、資金援助等業務を行うた…》
め必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、保険会社又は内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。
の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項
44条 (借入先の金融機関)
1項 法
第265条の42
《借入金 機構は、資金援助等業務を行うた…》
め必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、保険会社又は内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。
に規定する内閣府令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
1号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行
2号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行
3号 信用金庫及び信用金庫連合会
4号 信用協同組合
5号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会
6号 労働金庫及び労働金庫連合会
7号 農林中央金庫
8号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
9号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第87条第1項第3号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
45条 (余裕金の運用)
1項 法
第265条の43第3号
《余裕金の運用 第265条の43 機構の業…》
務上の余裕金は、保険特別勘定に属するものを除き、次の方法により運用しなければならない。 1 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 2 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関へ
に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、金銭の信託とする。
46条 (会計規程)
1項 機構 は、その財務及び会計に関し、法及びこの命令に定めるもののほか、会計規程を定め、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。
2項 機構 は、前項の会計規程を変更したときは、その変更した事項及びその理由を明らかにして、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。
47条 (解散決議に係る認可申請)
1項 機構 は、 法
第265条の48第2項
《2 前項第1号に掲げる事由による解散は、…》
内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による総会の決議による解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 解散の決議をした総会の議事の経過
3号 直前の事業年度末の資産、負債及び直前の事業年度の損益の内容を明らかにした書類
48条 (残余財産の帰属)
1項 機構 は、 法
第265条の48第3項
《3 機構は、解散した場合において、その債…》
務を弁済してなお残余財産があるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の機構に帰属させなければならない。
の規定により、その残余財産を当該機構の会員が納付した法第265条の34第1項に規定する負担金の累計額に応じて、当該会員が加入することとなる他の機構に帰属させなければならない。
48条の2 (保険契約の承継等を申し込むことができる場合)
1項 法
第267条第1項
《破綻たん保険会社は、救済保険会社又は救済…》
保険持株会社等が現れる見込みがないことその他の理由により保険契約の移転等を行うことが困難な場合として内閣府令・財務省令で定める場合には、加入機構に対して、保険契約の承継又は保険契約の引受け以下「保険契
に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかとする。
1号 救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことにより保険契約の移転等を行うことが困難な場合
2号 破綻保険会社が 法
第262条第2項第2号
《2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類…》
とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許
に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社である場合であって、救済保険持株会社等(当該破綻保険会社に係る法第271条の10第1項の認可又は法第271条の18第1項の認可(以下この号及び次条第2号において「 保険主要株主等認可 」という。)を既に受けた者を除く。)が当該破綻保険会社に係る 保険主要株主等認可 を早期に受ける見込みがないこと及び当該救済保険持株会社等を除き救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことにより保険契約の移転等を行うことが困難な場合
48条の3 (保険契約の承継等の申込みを行う場合に提出すべき資料)
1項 法
第267条第2項
《2 破綻たん保険会社は、前項の申込みを行…》
う場合においては、保険契約の移転等に関する他の保険会社又は保険持株会社等との交渉の内容を示す資料その他の内閣府令・財務省令で定める資料を加入機構に提出しなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める資料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる資料とする。
1号 前条第1号に掲げる場合において保険契約の承継等の申込みを行う場合保険契約の移転等に関する他の保険会社又は保険持株会社等との交渉の内容を示す資料及び救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことを示す資料
2号 前条第2号に掲げる場合において保険契約の承継等の申込みを行う場合前条第2号の救済保険持株会社等が破綻保険会社に係る 保険主要株主等認可 を早期に受ける見込みがないことを示す資料及び前条第2号の救済保険持株会社等を除き救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことを示す資料
48条の4 (保険契約の移転等における適格性の認定の申請)
1項 保険会社は、 法
第268条第1項
《第266条第1項の場合においては、保険契…》
約の移転等を行う破綻たん保険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の移転等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 破綻保険会社の貸借対照表及び損益計算書(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表及び損益計算書。
第49条の2第2号
《保険契約の承継等における適格性の認定の申…》
請 第49条の2 保険会社は、法第270条第1項の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 破綻たん保険会社
において同じ。)
3号 その他法第268条第3項各号に掲げる要件のすべてに該当することを審査するため参考となるべき事項を記載した書類
49条 (保険契約の移転等における適格性の認定の報告の記載事項)
1項 加入 機構 は、 法
第268条第5項
《5 加入機構は、前項の規定による通知を受…》
けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
(法第269条第2項、第270条の3の12第2項、第270条の3の13第4項、第270条の6の3第2項及び第270条の6の4第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告をするときは、次に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。
1号 金融庁長官の認定を受けた日
2号 その他資金援助の決定に関する事項
49条の2 (保険契約の承継等における適格性の認定の申請)
1項 保険会社は、 法
第270条第1項
《第267条第1項の場合においては、破綻た…》
ん保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、同項の保険契約の承継等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 破綻保険会社の貸借対照表及び損益計算書
3号 その他法第270条第2項各号に掲げる要件のすべてに該当することを審査するため参考となるべき事項を記載した書類
50条 (保険契約の承継等における適格性の認定の報告の記載事項)
1項 加入 機構 は、 法
第270条第4項
《4 加入機構は、前項の規定による通知を受…》
けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告をするときは、次に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。
1号 金融庁長官の認定を受けた日
2号 その他保険契約の引受けの決定に関する事項
50条の2 (破
1項 機構 は、 法
第270条の2第6項
《6 加入機構は、第2項又は前項の通知をし…》
たときは、直ちに、その通知に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 破綻保険会社の財産自己評価( 法
第270条の2第1項
《第266条第1項又は第267条第1項の申…》
込みを行う破綻たん保険会社は、その申込みと同時に、又はその申込み後遅滞なく、自ら行ったその財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。以下この款において同じ。の評価次項及び第4項において「財産自
に規定する財産自己評価をいう。)に係る結果
2号 機構 が法第270条の2第4項の規定により破綻保険会社の財産の評価を行った場合には、その内容
50条の3 (補償対象契約)
1項 法
第270条の3第2項第1号
《2 前項の規定による資金援助金銭の贈与に…》
限る。の額は、当該資金援助に係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。 1 当該破綻たん保険会社に係る保
(法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。以下この条から
第50条
《保険契約の承継等における適格性の認定の報…》
告の記載事項 加入機構は、法第270条第4項の規定による報告をするときは、次に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。 1 金融庁長官の認定を受けた日 2 その他保険契約の引受け
の五までにおいて同じ。)に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、日本における元受保険契約(保険契約のうち再保険契約を除いたものをいう。)のうち次の各号に掲げるもの(運用実績連動型保険契約( 規則 第74条第1号又は第153条第1号に掲げる運用実績連動型保険契約をいう。)のうち規則第75条の2第1項に規定する特定特別勘定に係る部分を除く。)とする。
1号 法
第3条第4項第1号
《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下
に掲げる保険に係る保険契約
2号 法
第3条第4項第2号
《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下
に掲げる保険に係る保険契約
3号 自動車損害賠償保障法 (1955年法律第97号)
第5条
《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
の自動車損害賠償責任保険の契約(次条第2項第2号において「 自動車損害賠償責任保険契約 」という。)
4号 地震保険に関する法律 (1966年法律第73号)
第2条第2項
《2 この法律において「地震保険契約」とは…》
、次に掲げる要件を備える損害保険契約火災に係る共済契約を含む。以下同じ。をいう。 1 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。 2 地震若しくは噴火又はこれらによる津波以下「地震
に規定する 地震保険契約 (次条第2項第3号において「 地震保険契約 」という。)
5号 規則 第83条第3号ルに規定する自動車保険契約
6号 法
第3条第5項第1号
《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に
に掲げる保険に係る保険契約(前3号に掲げる保険契約を除き、保険契約者が個人、小規模法人又は 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第3条
《区分所有者の団体 区分所有者は、全員で…》
、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明ら
若しくは
第65条
《団地建物所有者の団体 一団地内に数棟の…》
建物があつて、その団地内の土地又は附属施設これらに関する権利を含む。がそれらの建物の所有者専有部分のある建物にあつては、区分所有者の共有に属する場合には、それらの所有者以下「団地建物所有者」という。は
に規定する団体(主として住居としての用途に供するものの管理を行うためのものに限る。以下「 管理組合 」という。)であるもの(保険契約者が個人、小規模法人又は 管理組合 以外の者である保険契約であって、その被保険者である個人、小規模法人又は管理組合がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る部分を含む。)に限る。)
2項 前項第6号に規定する「小規模法人」とは、次に掲げるものをいう。
1号 第1条の6の2第1項
《法第245条第2号に規定する内閣府令・財…》
務省令で定める期間は、同条本文法第258条第2項において準用する場合を含む。、法第250条第5項本文、法第254条第4項本文又は法第255条の2第3項本文の規定により保険会社外国保険会社等を含む。がそ
本文の時において、常時使用する従業員又は常時勤務する職員(次号において「 常用従業員等 」という。)の数が20人以下の日本法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含み、 管理組合 のうち 建物の区分所有等に関する法律
第3条
《区分所有者の団体 区分所有者は、全員で…》
、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明ら
に規定する管理者(同法第49条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。)に規定する理事を含む。)が置かれているものを除く。)
2号 第1条の6の2第1項
《法第245条第2号に規定する内閣府令・財…》
務省令で定める期間は、同条本文法第258条第2項において準用する場合を含む。、法第250条第5項本文、法第254条第4項本文又は法第255条の2第3項本文の規定により保険会社外国保険会社等を含む。がそ
本文の時において、 常用従業員等 の数が20人以下の外国法人(外国の法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)のうち、その日本における営業所又は事務所を通じて保険契約が締結されている場合の当該保険契約に係るもの
3項 第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第1項(第6号に係る部分に限る。)の保険契約のうち、保険契約者が個人、小規模法人又は 管理組合 である保険契約であって、その被保険者である個人、小規模法人又は管理組合以外の者がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもの(当該保険契約が同号に掲げる保険契約に該当することとなることを専ら目的として、当該個人、小規模法人又は管理組合を保険契約者として締結されたものに限る。)は、補償対象契約に該当しないものとみなす。
4項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。
1号 主契約に保険金等の支払事由が規定されていない場合当該主契約及び当該主契約に付された保険特約(当該主契約に複数の保険特約が付されている場合にあっては、当該主契約及び主たる保険特約)を1の主契約とみなして、第1項の規定を適用する。ただし、当該主契約に主たる保険特約が複数付されている場合には、当該主契約及びそれぞれの主たる保険特約をそれぞれ1の主契約とみなして、第1項の規定を適用する。
2号 1の保険契約( 法
第262条第2項第2号
《2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類…》
とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許
に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社に係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る責任準備金が法第4条第2項第4号に掲げる書類に定めた区分ごとに積み立てられている場合(主契約に係る責任準備金が当該区分ごとに積み立てられている場合に限る。)当該保険契約に係る主契約若しくはこれに付された保険特約又はこれらに含まれる条項(
第1条の6の3第1項第3号
《法第245条第2号に規定する内閣府令・財…》
務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 第50条の3第1項第2号に係る部分に限る。の保険契約のうち、次に掲げる事由に関する保険に係る保険契約次号イ及びロにおいて「傷害保険契約」という。であっ
に掲げる保険契約に相当する保険特約又は条項を除く。)は当該区分ごとにそれぞれ独立の保険契約と、
第1条の6の3第1項第3号
《法第245条第2号に規定する内閣府令・財…》
務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 第50条の3第1項第2号に係る部分に限る。の保険契約のうち、次に掲げる事由に関する保険に係る保険契約次号イ及びロにおいて「傷害保険契約」という。であっ
に掲げる保険契約に相当する保険特約又は条項は第1項(第2号に係る部分に限る。)の保険契約とみなして第1項の規定を適用する。
50条の4 (特定責任準備金等)
1項 破綻保険会社が 法
第262条第2項第1号
《2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類…》
とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許
に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法第270条の3第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、契約条件の変更の対象となる保険契約(破綻保険会社に係る保険契約の一部に係る保険契約の移転について資金援助を行う場合においては、当該保険契約の移転の対象となる保険契約に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げるものとする。
1号 責任準備金( 規則 第10条第3号に規定する契約者価額の基礎であるもの(当該基礎であるものが零である保険契約にあっては、未経過保険料(未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、 法
第270条の3第2項第2号
《2 前項の規定による資金援助金銭の贈与に…》
限る。の額は、当該資金援助に係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。 1 当該破綻たん保険会社に係る保
に規定する確認財産評価の基準とされた時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額をいう。)の額を基準として計算した金額その他の加入 機構 が認めた金額)に限る。)
2号 支払備金
3号 社員配当準備金又は契約者配当準備金( 規則 第64条第1項の契約者配当準備金をいい、未割当のものを除く。)
2項 破綻保険会社が 法
第262条第2項第2号
《2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類…》
とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許
に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法第270条の3第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、契約条件の変更の対象となる保険契約に係る次の各号に掲げるものとする。
1号 責任準備金(次号及び第3号に該当するもの及び契約者配当準備金等( 規則 第70条第1項第4号の契約者配当準備金等をいう。)のうち未割当のものを除く。)
2号 自動車損害賠償責任保険契約 に係る責任準備金
3号 地震保険契約 に係る責任準備金
4号 支払備金
5号 未払金
6号 社員配当準備金(未割当のものを除く。)
50条の5 (法第270条の3第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
1項 法
第270条の3第2項第1号
《2 前項の規定による資金援助金銭の贈与に…》
限る。の額は、当該資金援助に係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。 1 当該破綻たん保険会社に係る保
に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1号 元受生命保険契約 90パーセント
2号 疾病・傷害保険契約 90パーセント
3号 短期 傷害保険契約 又は 特定海外旅行傷害保険契約 80パーセント。ただし、損害てん補等の特定請求権に係る支払に充てるために留保されるべき特定責任準備金等( 法
第270条の3第2項第1号
《2 前項の規定による資金援助金銭の贈与に…》
限る。の額は、当該資金援助に係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。 1 当該破綻たん保険会社に係る保
に規定する特定責任準備金等をいう。第6号、第5項並びに次条第2号及び第3号において同じ。)については、100パーセント。
4号 非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分 80パーセント
5号 自賠責保険契約等 100パーセント
6号 損害てん補保険契約 80パーセント。ただし、損害てん補等の特定請求権に係る支払に充てるために留保されるべき特定責任準備金等については、100パーセント。
2項 前項の規定にかかわらず、 元受生命保険契約 等のうち高予定利率契約に該当するものに係る 法
第270条の3第2項第1号
《2 前項の規定による資金援助金銭の贈与に…》
限る。の額は、当該資金援助に係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。 1 当該破綻たん保険会社に係る保
に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率(当該率が基準弁済見込率を下回る場合にあっては、基準弁済見込率)とする。
1号 元受生命保険契約 等(次号に掲げるものを除く。)90パーセントから補償控除率を減じた率
2号 疾病・傷害保険契約 の積立部分90パーセントから補償控除率を減じた率
3項 前項に規定する「高予定利率契約」とは、その保険料又は責任準備金( 疾病・傷害保険契約 の積立部分にあっては、当該積立部分に係る保険料又は責任準備金)の算出の基礎となる予定利率(複数の払込期に係る保険料を一括して払い込むこととする場合における当該一括払込保険料が係数を基礎として算出されている場合にあっては、当該係数の算出の基礎となる予定利率)が基準利率を過去5年間常に超えていた保険契約(保険期間(既に締結されている保険契約の条項に基づく保険期間の更新又は延長をすることができる保険契約にあっては、当該更新又は延長後の保険期間を含む通算保険期間)が5年を超えるものに限る。)をいう。
4項 前2項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。
1号 1の保険契約(積立部分を除く。)の主契約又はこれに付された保険特約に係る予定利率(前項の予定利率をいう。以下この項において同じ。)が異なる場合主契約又はこれに付された保険特約を、その予定利率の異なるごとにそれぞれ独立の保険契約とみなして、前2項の規定を適用する。
2号 1の保険契約に係る二以上の被保険者(確定拠出年金保険契約等以外の保険契約にあっては、当該保険契約の保険料を拠出する者に限る。)に係る予定利率が異なる場合当該被保険者ごとにそれぞれ独立の保険契約が締結されているものとみなして、前2項の規定を適用する。
5項 第2項本文に規定する「基準弁済見込率」とは、破綻保険会社につき、 法
第270条の3第2項第2号
《2 前項の規定による資金援助金銭の贈与に…》
限る。の額は、当該資金援助に係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。 1 当該破綻たん保険会社に係る保
(法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。)に掲げる額( 規則 第17条(第1項を除く。)及び第17条の2の規定、規則第2編第2章第2節第2款第1目の規定中のれんに関する規定(規則第24条の規定を含む。)、 会社更生法施行規則 (2003年法務省令第14号)
第1条第3項
《3 更生会社法第2条第7項に規定する更生…》
会社をいう。以下同じ。は、法第83条第4項の貸借対照表の資産の部又は負債の部にのれんを計上することができる。 この場合においては、当該のれんの価額を付さなければならない。
前段の規定又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則 (2003年内閣府令第19号)
第4条第3項
《3 更生会社法第169条第7項に規定する…》
更生会社をいう。次条及び第6条において同じ。は、法第221条において準用する会社更生法第83条第4項の貸借対照表の資産の部又は負債の部にのれんを計上することができる。 この場合においては、当該のれんの
前段の規定により当該破綻保険会社に係る救済保険会社若しくは承継保険会社又は当該破綻保険会社につき計上されるべきのれん(資産として、又は資産の部に計上されるべきものに限る。以下この項において同じ。)の額がある場合にあっては、当該のれんの額を含むものとする。)を特定責任準備金等の額で除して得た率とする。
50条の6 (法第270条の3第2項第2号に定める内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
1項 法
第270条の3第2項第2号
《2 前項の規定による資金援助金銭の贈与に…》
限る。の額は、当該資金援助に係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。 1 当該破綻たん保険会社に係る保
(法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)に定める内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて得た額(破綻保険会社に係る保険契約の一部に係る保険契約の移転について資金援助を行う場合においては、第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて得た額に第3号に掲げる割合を乗じて得た額)とする。
1号 確認財産評価( 法
第270条の3第2項第2号
《2 前項の規定による資金援助金銭の贈与に…》
限る。の額は、当該資金援助に係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。 1 当該破綻たん保険会社に係る保
に規定する確認財産評価をいう。)に基づく資産の額から一般債権者の債権の額及び契約条件の変更の対象とならない保険契約の債権の額を控除した額
2号 補償対象契約に係る特定責任準備金等の額を保険契約に係る特定責任準備金等の額で除して得た割合
3号 補償対象契約のうち当該資金援助に係る保険契約の移転の対象となるものに係る特定責任準備金等の額を補償対象契約に係る特定責任準備金等の額で除して得た割合
50条の7 (保険契約の移転等に要すると見込まれる費用の額)
1項 法
第270条の3第2項第3号
《2 前項の規定による資金援助金銭の贈与に…》
限る。の額は、当該資金援助に係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。 1 当該破綻たん保険会社に係る保
(法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 保険契約の移転計画の策定に係る費用
2号 移転契約の締結に係る費用
3号 保険契約者等への通知に係る費用
4号 公告 に係る費用その他の 機構 が保険契約の円滑な移転のために必要と認める費用
50条の7の2 (法第270条の3第1項の決定をしたときの報告事項)
1項 法
第270条の3第3項
《3 加入機構は、第1項の決定をしたときは…》
、直ちに、その決定に係る事項として内閣府令・財務省令で定めるものを内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 法
第270条の3第1項
《加入機構は、第266条第1項の申込みをし…》
た破綻たん保険会社に対して前条第2項又は第5項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
の決定をした旨及び当該決定に係る資金援助の内容(当該資金援助に係る破綻保険会社が法第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社である場合にあっては、当該破綻保険会社に係る補償対象契約の数及びその把握のために用いられた方法に関する事項を含むものとする。)
2号 法
第270条の3第1項
《加入機構は、第266条第1項の申込みをし…》
た破綻たん保険会社に対して前条第2項又は第5項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
の決定に係る 委員会 の会議の概要その他の当該決定に係る過程
3号 その他参考となるべき事項
50条の7の3 (法第270条の3の2第6項又は第7項の決定をしたときの報告事項)
1項 法
第270条の3の2第8項
《8 前条第2項の規定は前項の規定による資…》
金援助金銭の贈与に限る。の額について、同条第3項の規定は加入機構が前2項の決定をした場合について、同条第4項の規定は加入機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、それぞれ準用する
において準用する法第270条の3第3項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 法
第270条の3の2第6項
《6 加入機構は、内閣総理大臣に対して第1…》
項の規定による求めをする必要がないと認めたとき、第2項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が第256条第1項の規定による措置をとることができないとするものであったとき、又は前項の規定による通知があった
又は第7項の決定をした旨
2号 法
第270条の3の2第7項
《7 加入機構は、第267条第3項の申込み…》
を受けた場合において、当該申込みに係る保険契約の承継について前項の決定をするときは、委員会の議を経て、併せて当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
の決定をした場合にあっては、当該決定に係る資金援助の内容(当該資金援助に係る破綻保険会社が法第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社である場合にあっては、当該破綻保険会社に係る補償対象契約の数及びその把握のために用いられた方法に関する事項を含むものとする。)
3号 法
第270条の3の2第6項
《6 加入機構は、内閣総理大臣に対して第1…》
項の規定による求めをする必要がないと認めたとき、第2項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が第256条第1項の規定による措置をとることができないとするものであったとき、又は前項の規定による通知があった
又は第7項の決定に係る 委員会 の会議の概要その他の当該決定に係る過程
4号 その他参考となるべき事項
50条の8 (協定承継保険会社に生じた損失の金額)
1項 令 第37条の4の2第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額を控除した残額とする。
1号 経常費用の額及び特別損失の額の合計金額
2号 経常収益の額及び特別利益の額の合計金額(前事業年度における損失に係る補てんとして 機構 により補てんされた金額があるときは当該補てんされた金額を控除した残額)
3号 繰越利益剰余金の額(当期純利益が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を控除した残額とし、当期純損失が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を加算した額とする。)
2項 前項に規定する「経常費用」、「特別損失」、「経常収益」、「特別利益」、「繰越利益剰余金」、「当期純利益」又は「当期純損失」とは、それぞれ 法
第110条第1項
《保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
に規定する業務報告書に記載された経常費用、特別損失、経常収益、特別利益、繰越利益剰余金、当期純利益又は当期純損失とする。
50条の9 (保険契約の再承継における適格性の認定の申請)
1項 保険会社は、 法
第270条の3の12第1項
《前条第1項の場合においては、当該保険契約…》
の再承継を行う承継保険会社及び再承継保険会社又は承継保険会社及び再承継保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の再承継について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 承継保険会社の貸借対照表及び損益計算書
3号 その他法第270条の3の12第2項において準用する 法
第268条第3項
《3 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》
てに該当する場合に限り、第1項の認定を行うことができる。 1 当該保険契約の移転等が行われることが、保険契約者等の保護に資すること。 2 加入機構による資金援助が行われることが、当該保険契約の移転等が
各号(第3号を除く。)に掲げる要件のすべてに該当することを審査するため参考となるべき事項を記載した書類
50条の9の2 (法第270条の3の14第1項の決定をしたときの報告事項)
1項 第50条の7
《保険契約の移転等に要すると見込まれる費用…》
の額 法第270条の3第2項第3号法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 保険契約の移転計画の策定に係る費
の二(第1号括弧書を除く。)の規定は、 法
第270条の3の14第2項
《2 第270条の3第3項の規定は設立機構…》
が前項の決定をした場合について、同条第4項の規定は設立機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、同条第5項の規定はこの項において準用する同条第4項の契約を締結する再承継保険会社又
において準用する法第270条の3第3項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。
50条の9の3 (法第270条の4第6項の決定をしたときの報告事項)
1項 第50条の7の2
《法第270条の3第1項の決定をしたときの…》
報告事項 法第270条の3第3項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 法第270条の3第1項の決定をした旨及び当該決定に係る資金援助の内容当該資金援助に係る破綻たん
の規定は、 法
第270条の4第7項
《7 第270条の3第3項の規定は、加入機…》
構が前項の決定をした場合について準用する。
において準用する法第270条の3第3項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、
第50条の7の2第1号
《法第270条の3第1項の決定をしたときの…》
報告事項 第50条の7の2 法第270条の3第3項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 法第270条の3第1項の決定をした旨及び当該決定に係る資金援助の内容当該資金援
中「法第270条の3第1項の決定をした旨及び当該決定に係る資金援助の内容」とあるのは「法第270条の4第6項の決定をした旨及び当該決定に係る法第270条の5第2項の規定により行うべき保険特別勘定への繰入れ」と読み替えるものとする。
50条の10 (保険特別勘定に生じた損失の金額)
1項 令 第37条の4の4に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、零から繰越利益剰余金( 法
第270条の6第2項第1号
《2 機構が前項の規定により保険業を行う場…》
合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 1 第9条第1項第1号に係る部分に限る。、第97条、第97条の2第1項及び第2項、第98条、第2編第5章第109条、第113条及び第114
の規定により 機構 を保険会社とみなして適用する法第110条第1項に規定する業務報告書に記載された繰越利益剰余金(零未満である場合に限る。)をいう。)を減じて得たものとする。
50条の11 (法第270条の5第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
1項 第50条の5
《法第270条の3第2項第1号に規定する内…》
閣府令・財務省令で定める率 法第270条の3第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 元受生命保険契約 90パーセン
の規定は、 法
第270条の5第2項第1号
《2 加入機構は、前条の規定により保険契約…》
の引受けをしたときは、当該保険契約の引受けに係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する金額を、一般勘定から当該破綻たん保険会社について設けた保険特別勘定に
に規定する内閣府令・財務省令で定める率について準用する。この場合において、
第50条の5第5項
《5 第2項本文に規定する「基準弁済見込率…》
」とは、破綻たん保険会社につき、法第270条の3第2項第2号法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。に掲げる額規則第17条第1項を除く。及び第17条の2の規定、規則第2編第2章第2節第2
中「法第270条の3第2項第2号(法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。)に掲げる額( 規則 第17条(第1項を除く。)及び第17条の2の規定、規則第2編第2章第2節第2款第1目の規定中のれんに関する規定(規則第24条の規定を含む。)、 会社更生法施行規則 (2003年法務省令第14号)
第1条第3項
《3 更生会社法第2条第7項に規定する更生…》
会社をいう。以下同じ。は、法第83条第4項の貸借対照表の資産の部又は負債の部にのれんを計上することができる。 この場合においては、当該のれんの価額を付さなければならない。
前段の規定又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則 (2003年内閣府令第19号)
第4条第3項
《3 更生会社法第169条第7項に規定する…》
更生会社をいう。次条及び第6条において同じ。は、法第221条において準用する会社更生法第83条第4項の貸借対照表の資産の部又は負債の部にのれんを計上することができる。 この場合においては、当該のれんの
前段の規定により当該破綻保険会社に係る救済保険会社若しくは承継保険会社又は当該破綻保険会社につき計上されるべきのれん(資産として、又は資産の部に計上されるべきものに限る。以下この項において同じ。)の額がある場合にあっては、当該のれんの額を含むものとする。)」とあるのは「法第270条の5第2項第2号に掲げる額」と読み替えるものとする。
50条の12 (法第270条の5第2項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
1項 第50条の6
《法第270条の3第2項第2号に定める内閣…》
府令・財務省令で定めるところにより計算した額 法第270条の3第2項第2号法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。第1号において同じ。に定める内閣府令・財務省令で定めるところにより計算
の規定は、 法
第270条の5第2項第2号
《2 加入機構は、前条の規定により保険契約…》
の引受けをしたときは、当該保険契約の引受けに係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する金額を、一般勘定から当該破綻たん保険会社について設けた保険特別勘定に
に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額について準用する。
50条の13 (保険契約の再移転における適格性の認定の申請)
1項 引受 機構 (法第270条の6の2第1項に規定する引受機構をいう。以下この条において同じ。)及び再移転先保険会社( 法
第260条第5項第1号
《5 この節において「損害担保」とは、次の…》
各号に掲げる資産につきその帳簿価額を下回る金額で回収が行われたことその他の事由により損失が生じた場合において、あらかじめ締結する契約に基づき、当該各号に定める者に対して当該損失の額の全部又は一部を補て
に規定する再移転先保険会社をいう。)は、法第270条の6の3第1項の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 引受 機構 の保険特別勘定に係る貸借対照表及び損益計算書
3号 その他法第270条の6の3第2項において準用する 法
第268条第3項
《3 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》
てに該当する場合に限り、第1項の認定を行うことができる。 1 当該保険契約の移転等が行われることが、保険契約者等の保護に資すること。 2 加入機構による資金援助が行われることが、当該保険契約の移転等が
各号(第3号を除く。)に掲げる要件のすべてに該当することを審査するため参考となるべき事項を記載した書類
50条の13の2 (法第270条の6の5第1項の決定をしたときの報告事項)
1項 第50条の7
《保険契約の移転等に要すると見込まれる費用…》
の額 法第270条の3第2項第3号法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 保険契約の移転計画の策定に係る費
の二(第1号括弧書を除く。)の規定は、 法
第270条の6の5第2項
《2 第270条の3第3項の規定は引受機構…》
が前項の決定をした場合について、同条第4項の規定は引受機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第4項中「保険会社又は保険持株会社等のう
において準用する法第270条の3第3項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、
第50条の7の2第2号
《法第270条の3第1項の決定をしたときの…》
報告事項 第50条の7の2 法第270条の3第3項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 法第270条の3第1項の決定をした旨及び当該決定に係る資金援助の内容当該資金援
中「法第270条の3第1項の決定に係る 委員会 」とあるのは、「法第270条の6の5第1項の決定に係る 審査会 及び委員会」と読み替えるものとする。
50条の14 (法第270条の6の8第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
1項 法
第270条の6の8第2項
《2 前項の買取りは、保険契約に係る支払の…》
すべてを停止している期間内に、前項の保険金請求権等を、その保険金請求権等に係る債権者の請求に基づいて、補償対象契約の保険金その他の給付金の額に当該補償対象契約の種類、予定利率その他の内容、当該請求に係
本文に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険金請求権等(法第270条の6の8第1項に規定する保険金請求権等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1号 元受生命保険契約 に係る保険金請求権等90パーセント
2号 疾病・傷害保険契約 に係る保険金請求権等90パーセント
3号 短期 傷害保険契約 又は 特定海外旅行傷害保険契約 に係る保険金請求権等80パーセント。ただし、
第1条の6の2第1項
《法第245条第2号に規定する内閣府令・財…》
務省令で定める期間は、同条本文法第258条第2項において準用する場合を含む。、法第250条第5項本文、法第254条第4項本文又は法第255条の2第3項本文の規定により保険会社外国保険会社等を含む。がそ
に規定する期間が終了するまでに保険金請求権等のうち 令 第37条の4の6第1号又は第2号に掲げる権利に係る保険事故が発生した場合における当該権利(第6号において「 損害てん補等の特定買取対象請求権 」という。)にあっては、100パーセント。
4号 非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分 に係る保険金請求権等80パーセント
5号 自賠責保険契約等 に係る保険金請求権等100パーセント
6号 損害てん補保険契約 に係る保険金請求権等80パーセント。ただし、 損害てん補等の特定買取対象請求権 にあっては、100パーセント。
2項 前項の規定にかかわらず、 元受生命保険契約 等のうち
第50条の5第3項
《3 前項に規定する「高予定利率契約」とは…》
、その保険料又は責任準備金疾病・傷害保険契約の積立部分にあっては、当該積立部分に係る保険料又は責任準備金の算出の基礎となる予定利率複数の払込期に係る保険料を一括して払い込むこととする場合における当該一
に規定する高予定利率契約に該当するものについては、当該高予定利率契約に該当する元受生命保険契約等に係る 法
第270条の6の8第2項
《2 前項の買取りは、保険契約に係る支払の…》
すべてを停止している期間内に、前項の保険金請求権等を、その保険金請求権等に係る債権者の請求に基づいて、補償対象契約の保険金その他の給付金の額に当該補償対象契約の種類、予定利率その他の内容、当該請求に係
本文に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険金請求権等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1号 元受生命保険契約 等(次号に掲げるものを除く。)に係る保険金請求権等90パーセントから補償控除率を減じた率
2号 疾病・傷害保険契約 の積立部分に係る保険金請求権等90パーセントから補償控除率を減じた率
3項 前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。
1号 1の保険契約(積立部分を除く。)の主契約又はこれに付された保険特約に係る予定利率(
第50条の5第3項
《3 前項に規定する「高予定利率契約」とは…》
、その保険料又は責任準備金疾病・傷害保険契約の積立部分にあっては、当該積立部分に係る保険料又は責任準備金の算出の基礎となる予定利率複数の払込期に係る保険料を一括して払い込むこととする場合における当該一
の予定利率をいう。以下この項において同じ。)が異なる場合主契約又はこれに付された保険特約を、その予定利率の異なるごとにそれぞれ独立の保険契約とみなして、前項の規定を適用する。
2号 1の保険契約に係る二以上の被保険者(確定拠出年金保険契約等以外の保険契約にあっては、当該保険契約の保険料を拠出する者に限る。)に係る予定利率が異なる場合当該被保険者ごとにそれぞれ独立の保険契約が締結されているものとみなして、前項の規定を適用する。
50条の15 (保険金請求権等の買取りに要した費用)
1項 法
第270条の6の8第2項
《2 前項の買取りは、保険契約に係る支払の…》
すべてを停止している期間内に、前項の保険金請求権等を、その保険金請求権等に係る債権者の請求に基づいて、補償対象契約の保険金その他の給付金の額に当該補償対象契約の種類、予定利率その他の内容、当該請求に係
ただし書に規定する買取りに要した費用として内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
1号 保険金請求権等の買取り( 法
第270条の6の8第1項
《加入機構は、特定保険会社がその保険契約に…》
係る支払のすべてを停止している場合には、委員会の議を経て、補償対象契約に係る保険金請求権その他の政令で定める権利担保権の目的となっていないものに限る。以下この款において「保険金請求権等」という。の買取
に規定する保険金請求権等の買取りをいう。以下同じ。)をするために加入 機構 がした借入金の利息
2号 保険金請求権等の買取りをするために加入 機構 が要した事務取扱費
3号 法
第270条の6の8第2項
《2 前項の買取りは、保険契約に係る支払の…》
すべてを停止している期間内に、前項の保険金請求権等を、その保険金請求権等に係る債権者の請求に基づいて、補償対象契約の保険金その他の給付金の額に当該補償対象契約の種類、予定利率その他の内容、当該請求に係
ただし書の規定による支払をするとした場合に当該支払のために加入 機構 が要すると見込まれる事務取扱費
50条の16 (保険金請求権等の買取りに係る公告事項)
1項 法
第270条の6の9第1項
《加入機構は、前条第1項の決定をしたときは…》
、速やかに、同項の保険金請求権等の買取りに係る買取場所、買取額の支払方法その他内閣府令・財務省令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 保険金請求権等の買取りの取扱時間
2号 保険金請求権等に係る債権者が保険金請求権等の買取りの請求をする際に 機構 に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
3号 その他加入 機構 が必要と認める事項
50条の17 (追加払に係る公告事項)
1項 法
第270条の6の9第2項
《2 加入機構は、前条第2項ただし書の規定…》
による支払をするときは、あらかじめ、委員会の議を経て、支払額、支払期間その他内閣府令・財務省令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 支払の方法
2号 その他加入 機構 が必要と認める事項
51条 (会員に対する資金の貸付けの要件)
1項 法
第270条の7第2項
《2 前項第1号の資金の貸付けは、当該資金…》
の貸付けに係る貸付金債権の回収が確実であると認められることその他の内閣府令・財務省令で定める要件を満たすものでなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 同条第1項の資金の貸付けに係る貸付金債権の回収が確実であると認められること。
2号 同項の資金の貸付けの申請をした会員が内外の金融市場において速やかに資金の調達をすることが困難であると認められること。
52条 (保険契約者等に対する資金の貸付けの対象となる保険契約)
1項 法
第270条の8第1項
《第265条の28第2項第2号の資金の貸付…》
けは、機構の会員が特定保険会社であるときに限り、当該会員の内閣府令・財務省令で定める保険契約に係る保険契約者等であって保険金請求権その他の内閣府令・財務省令で定める権利を有する者以下この条において「有
に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、補償対象契約の範囲内で 機構 が定める保険契約( 元受生命保険契約 等のうち
第50条の5第3項
《3 前項に規定する「高予定利率契約」とは…》
、その保険料又は責任準備金疾病・傷害保険契約の積立部分にあっては、当該積立部分に係る保険料又は責任準備金の算出の基礎となる予定利率複数の払込期に係る保険料を一括して払い込むこととする場合における当該一
に規定する高予定利率契約に該当するものを含むものとする。)であって、次条に規定する権利を有することとなる者が個人である保険契約とする。
53条 (法第270条の8第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める権利)
1項 法
第270条の8第1項
《第265条の28第2項第2号の資金の貸付…》
けは、機構の会員が特定保険会社であるときに限り、当該会員の内閣府令・財務省令で定める保険契約に係る保険契約者等であって保険金請求権その他の内閣府令・財務省令で定める権利を有する者以下この条において「有
に規定する内閣府令・財務省令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
1号 保険金請求権
2号 満期返戻金を請求する権利
3号 失効返戻金を請求する権利
4号 契約者配当に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前3号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
54条 (法第270条の8第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額)
1項 法
第270条の8第1項
《第265条の28第2項第2号の資金の貸付…》
けは、機構の会員が特定保険会社であるときに限り、当該会員の内閣府令・財務省令で定める保険契約に係る保険契約者等であって保険金請求権その他の内閣府令・財務省令で定める権利を有する者以下この条において「有
に規定する内閣府令・財務省令で定める金額は、次に掲げる請求権の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 法
第270条の4第6項
《6 加入機構は、内閣総理大臣に対して第1…》
項の規定による求めをする必要がないと認めたとき、第2項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が第256条第1項の規定による措置をとることができないとするものであったとき、又は前項の規定による通知があった
に規定する契約に基づき 機構 が保険契約の引受けをした場合に法第270条の4第9項において準用する法第250条第3項に規定する特定契約に係る請求権当該請求権の金額
2号 前号に掲げる請求権以外の請求権法第270条の4第6項に規定する契約に基づき 機構 が保険契約の引受けをした場合に支払を受け得ると見込まれる金額
55条 (保険契約者等に対する資金の貸付けの要件)
1項 法
第270条の8第2項
《2 前項の資金の貸付けは、有資格者が同項…》
の権利に基づき支払を受ける保険金その他の給付金により当該資金の貸付けに係る債務が確実に弁済されると認められることその他の内閣府令・財務省令で定める要件を満たすものでなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、同条第1項に規定する有資格者が同項の権利に基づき支払を受ける保険金その他の給付金により当該資金の貸付けに係る債務が確実に弁済されると認められることとする。
56条 (資金の貸付けに係る内閣府令・財務省令で定める事項)
1項 法
第270条の8第4項
《4 機構は、前項の規定により第1項の資金…》
の貸付けをすることを決定したときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告するとともに、速やかに、委員会の議を経て、当該資金の貸付けに係る受付場所、貸付方法その他の内閣府令・財務省
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 受付場所
2号 貸付方法(対象となる保険契約、対象となる請求権、貸付限度額、貸付利息及び返済方法をいう。)
3号 受付期間
4号 受付時間
5号 貸付期間
6号 保険契約者等が貸付けを申請する際に 機構 に対し提出又は提示すべき書類その他のものの名称
7号 その他 機構 が必要と認める事項