投資者保護基金に関する命令《本則》

法番号:1998年大蔵省令第125号

略称:

附則 >  

制定文 証券取引法(1948年法律第25号及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)の規定に基づき、並びに証券取引法を実施するため、投資者保護基金に関する省令を次のように定める。


1条 (顧客資産となる財産)

1項 金融商品取引法 1948年法律第25号。以下「」という。第79条の20第3項第2号 《3 この章において「顧客資産」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 第119条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。又は第161条の2の規定により金 に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、 第119条 《取引証拠金の預託 金融商品取引所その取…》 引所金融商品市場における市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあ の規定により金融商品取引業者(法第79条の20第1項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が一般顧客(法第79条の20第1項に規定する一般顧客をいう。以下同じ。)から預託を受けた金銭、有価証券(法第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下同じ。又は倉荷証券とする。

1条の2 (電磁的方法)

1項 第79条の29第10項 《10 加入予定者は、定款で定めるところに…》 より、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・財務省令で定めるものをいう。第79条の44の4第3項におい に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体( 第13条第5項 《5 何人も、第4条第1項本文、第2項本文…》 若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第1項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

1条の3 (認可申請書の添付書類等)

1項 第79条の30第2項 《2 前項の認可申請書には、定款、業務規程…》 その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、役員の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。又はこれに代わる書面(役員の旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。以下この項において同じ。及び名を当該役員の氏名に併せて法第79条の30第1項の認可申請書に記載した場合において、当該抄本又は書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面を含む。並びに役員が法第79条の31第1項第3号イ又はロのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面とする。

2項 内閣総理大臣及び財務大臣は、 第79条の31第1項 《内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第1項の…》 規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。 2 認可申請書、 の審査を行うために必要があると認める場合には、発起人に対し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

1条の4 (認可申請書の提出先)

1項 第79条の30第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に…》 掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在の場所 3 役員の氏名及び会員の名称 の規定による認可を受けようとする者は、金融庁長官を経由して、内閣総理大臣に認可申請書を提出しなければならない。

1条の5 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

1項 第79条の31第1項第3号 《内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第1項の…》 規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。 2 認可申請書、 イに規定する内閣府令・財務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1条の6 (基金の業務範囲を限定する旨を定める定款に関する事項)

1項 第79条の49第2項 《2 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲…》 を、第79条の20第3項第1号、第3号、第5号及び第7号に掲げる顧客資産同号に掲げる顧客資産については、対象有価証券関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。のみに係る業務に限定 に規定する対象有価証券関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定める顧客資産は、 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号。次項において「」という。第18条の7第1号 《付随する業務等に関する顧客資産 第18条…》 の7 法第79条の20第3項第7号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第2条第8項第16号及び第17号に掲げる行為に係る業務有価証券関連業に係るものに限る。並びに法第35条第1 に規定する一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券とする。

2項 第79条の49第4項 《4 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲…》 を、第79条の20第3項第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる顧客資産同号に掲げる顧客資産については、対象商品デリバティブ取引関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。のみに係 に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定める顧客資産は、 第18条の7第2号 《付随する業務等に関する顧客資産 第18条…》 の7 法第79条の20第3項第7号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第2条第8項第16号及び第17号に掲げる行為に係る業務有価証券関連業に係るものに限る。並びに法第35条第1 に規定する一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券及び同条第3号に規定する一般顧客の計算に属する商品又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた商品とする。

2条 (業務規程の記載事項)

1項 第79条の51第1項 《基金の業務規程には、第79条の56第1項…》 の規定による一般顧客に対する支払に関する事項、負担金の算定方法及び納付に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。 に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第79条の57第4項 《4 基金は、前条第1項の支払をしたときは…》 、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る補償対象債権を取得する。 の規定による補償対象債権(法第79条の56第1項に規定する補償対象債権をいう。以下同じ。)の取得に関する事項

2号 第79条の59第1項 《基金は、通知金融商品取引業者認定金融商品…》 取引業者を除く。又は通知金融商品取引業者に係る第43条の2第2項に規定する信託の受益者代理人の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、これらの者に対し、顧客資産の返還に係る債務の迅速 の規定による資金の貸付けに関する事項

3号 第79条の60 《一般顧客の債権の保全 基金は、金融機関…》 等の更生手続の特例等に関する法律の規定による行為を行うほか、一般顧客が通知金融商品取引業者に対して有する債権当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。の実現を保全するために必要があると認めるときは、その に規定する裁判上又は裁判外の行為に関する事項

4号 第79条の61 《迅速な弁済に資するための業務 基金は、…》 会員である金融商品取引業者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る第43条の2第2項に規定する信託の受益者代理人としての業務その他の顧客資産の迅速な返還に資するための業務として内閣府令・財務省令で に規定する顧客資産の迅速な返還に資するための業務に関する事項

5号 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号)第4章第5節、第5章第3節及び第6章第3節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務の方法

6号 第79条の50第1項 《基金は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大…》 臣の認可を受けて、金融商品取引業協会認可金融商品取引業協会又は第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項において同じ。又は金融商品取引業者に対し、その業務の一部を委託することができる。 の規定による業務の委託に関する事項

7号 破産法 2004年法律第75号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、 民事再生法 1999年法律第225号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、 会社更生法 2002年法律第154号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2000年法律第129号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務に関する事項

8号 預金保険法 1971年法律第34号第126条の4第3項 《3 特別監視代行者第1項の規定により委託…》 を受けた第三者をいう。以下同じ。は、費用の前払及び内閣総理大臣が定める報酬を受けることができる。 に規定する特別監視代行者の業務に関する事項

9号 預金保険法 第126条の6第1項 《機構は、特定管理を命ずる処分があつたとき…》 は、当該特定管理を命ずる処分に係る業務の全部又は一部を行わせるため、代理人以下「機構代理」という。を選任することができる。 に規定する機構代理の業務に関する事項

10号 その他必要と認める事項

3条 (補償対象債権の評価方法)

1項 第79条の56第1項 《基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の…》 請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。であつて基金が政令で定めるところにより当該認 に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算出した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 補償対象債権に係る顧客資産( 第79条の20第3項 《3 この章において「顧客資産」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 第119条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。又は第161条の2の規定により金 に規定する顧客資産をいう。以下同じ。)が金銭である場合当該顧客資産の金額

2号 補償対象債権に係る顧客資産が金融商品取引所( 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所をいい、外国において設立されている類似の性質を有するものを含む。以下この号及び 第4条の2第1項第1号 《法第79条の57第1項第3号に規定する内…》 閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 補償対象債権に係る顧客資産のうちに社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第 において同じ。)に上場されている有価証券である場合投資者保護 基金 以下「 基金 」という。)が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の当該金融商品取引所における最終価格(当該最終価格がないときは、認可金融商品取引業協会(法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。次号及び 第4条の2第1項第2号 《法第79条の57第1項第3号に規定する内…》 閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 補償対象債権に係る顧客資産のうちに社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第 において同じ。)が発表する当該公告をした日の気配相場又はその日前における直近の日の当該金融商品取引所における最終価格のうち、基金が指定するもの。 第4条の2第1項第1号 《法第79条の57第1項第3号に規定する内…》 閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 補償対象債権に係る顧客資産のうちに社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第 において同じ。)に基づき算出した金額

3号 補償対象債権に係る顧客資産が店頭売買有価証券( 第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下この号及び 第4条の2第1項第2号 《法第79条の57第1項第3号に規定する内…》 閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 補償対象債権に係る顧客資産のうちに社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第 において同じ。)である場合 基金 が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の当該補償対象債権に係る店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会(当該店頭売買有価証券が二以上の認可金融商品取引業協会に登録されているときは、基金が指定する認可金融商品取引業協会とする。以下この号及び 第4条の2第1項第2号 《法第79条の57第1項第3号に規定する内…》 閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 補償対象債権に係る顧客資産のうちに社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第 において同じ。)が公表する最終価格(当該最終価格がないときは、その日前における直近の日に認可金融商品取引業協会が公表した最終価格。 第4条の2第1項第2号 《法第79条の57第1項第3号に規定する内…》 閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 補償対象債権に係る顧客資産のうちに社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第 において同じ。)に基づき算出した金額

4号 補償対象債権に係る顧客資産が前3号に規定する金銭及び有価証券以外の財産である場合 基金 が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の公表されている最終価格のうち公正な価格として基金が認めるものに基づき算出した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額

2項 第156条の24第1項 《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》 引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する に規定する信用取引に係る有価証券の売付代金である金銭であって、当該信用取引に際して金融商品取引業者が顧客に供与した信用に係る債権の担保として提供されている金銭の額については、前項第1号に規定する顧客資産の金額の算出に当たっては、控除するものとする。

4条 (担保権の目的として提供している顧客資産に係る評価額)

1項 第79条の57第1項第1号 《前条第1項の請求をした認定金融商品取引業…》 者の一般顧客が次の各号に該当する場合において基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額から当該各号に定める額を控除した金額に相当する金額とする。 1 補償対 に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額は、前条第1項各号に定める金額のうち担保権の目的として提供している部分に係る金額とする。

4条の2 (重複補償対象債権に相当する顧客資産の評価金額等)

1項 第79条の57第1項第3号 《前条第1項の請求をした認定金融商品取引業…》 者の一般顧客が次の各号に該当する場合において基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額から当該各号に定める額を控除した金額に相当する金額とする。 1 補償対 に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 補償対象債権に係る顧客資産のうちに 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第60条第1項 《受託者は、加入者の請求に基づいて、当該加…》 入者が振替機関等の誤記載等によって受けた損害に係る債権第6項において「誤記載等債権」という。であって、破産手続等開始時において現に当該加入者が破産直近上位機関等に対して有する債権第6項、次条及び第61 に規定する補償対象債権を有する場合における当該補償対象債権(以下この条において「 重複補償対象債権 」という。)に相当する顧客資産が金融商品取引所に上場されている有価証券である場合 基金 が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の当該金融商品取引所における最終価格に基づき算出した金額

2号 重複補償対象債権 に相当する顧客資産が店頭売買有価証券である場合 基金 が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の当該重複補償対象債権に係る店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会が公表する最終価格に基づき算出した金額

3号 重複補償対象債権 に相当する顧客資産が前2号に規定する有価証券以外の有価証券である場合 基金 が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の公表されている最終価格のうち公正な価格として基金が認めるものに基づき算出した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額

2項 基金 は、 第79条の57第1項 《前条第1項の請求をした認定金融商品取引業…》 者の一般顧客が次の各号に該当する場合において基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額から当該各号に定める額を控除した金額に相当する金額とする。 1 補償対同項第3号に掲げる場合に該当する場合に限る。)に規定する支払をすべき金額の支払を行うに当たっては、法第79条の54に規定する認定の後、 社債、株式等の振替に関する法律 第52条 《受託者 加入者保護信託契約は、信託会社…》 等信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。又は信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受 に規定する加入者保護信託契約の受託者に対し、次に掲げる事項の提供を求めることができる。

1号 社債、株式等の振替に関する法律 第60条第5項 《5 第1項又は前項の規定により各加入者に…》 支払を行うべき金額の合計額が加入者保護信託の信託財産を超えるときは、第1項又は前項の規定にかかわらず、第1項又は前項の規定により各加入者に支払を行うべき金額の割合に応じて支払を行うものとする。 の適用があるかどうかが判明したときには、その旨

2号 社債、株式等の振替に関する法律 第60条第5項 《5 第1項又は前項の規定により各加入者に…》 支払を行うべき金額の合計額が加入者保護信託の信託財産を超えるときは、第1項又は前項の規定にかかわらず、第1項又は前項の規定により各加入者に支払を行うべき金額の割合に応じて支払を行うものとする。 の適用がある場合において、同項の規定により支払額の減額をしたときには、当該減額に係る加入者(同法第11条第2項に規定する加入者をいう。)の氏名又は名称及び住所並びに当該各加入者につき、当該減額をした額

4条の3 (迅速な弁済に資するための業務)

1項 第79条の61 《迅速な弁済に資するための業務 基金は、…》 会員である金融商品取引業者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る第43条の2第2項に規定する信託の受益者代理人としての業務その他の顧客資産の迅速な返還に資するための業務として内閣府令・財務省令で に規定する内閣府令・財務省令で定める業務は、 基金 の会員である金融商品取引業者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る法第43条の2第2項又は 金融商品取引業等に関する内閣府令 2007年内閣府令第52号第142条の4第1項 《金融商品取引業者等は、法第43条の2の2…》 の規定に基づき財産を管理する場合において、当該財産が次に掲げる金銭、有価証券その他の財産であるときは、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。を廃止した場 に規定する信託の受益者代理人としての業務及び当該金融商品取引業者に代わって顧客資産の返還を行う業務とする。

5条 (経理原則)

1項 基金 は、基金の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

6条 (勘定の設定)

1項 基金 の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。

7条 (予算の内容)

1項 基金 の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

8条 (予算総則)

1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。

1号 第12条 《債務を負担する行為 基金は、支出予算の…》 金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。 の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由

2号 第13条第2項 《2 基金は、予算総則で指定する経費の金額…》 については、総会の議決を経なければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。 の規定による経費の指定

3号 前号に掲げる事項のほか、予算の実施に必要な事項

9条 (収入支出予算)

1項 収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。

10条 (予算の添付書類)

1項 基金 は、 第79条の69 《予算及び資金計画の提出 基金は、毎事業…》 年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により予算を提出しようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算を変更したときは、第1号の書類は、添付することを要しない。

1号 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

3号 前2号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類

11条 (予備費)

1項 基金 は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

12条 (債務を負担する行為)

1項 基金 は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

13条 (予算の流用等)

1項 基金 は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、 第9条 《収入支出予算 収入支出予算は、収入にあ…》 ってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。 の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2項 基金 は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経なければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

14条 (資金計画)

1項 第79条の69 《予算及び資金計画の提出 基金は、毎事業…》 年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。

1号 資金の調達方法

2号 資金の使途

3号 その他必要な事項

2項 基金 は、 第79条 《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》 は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。 の六十九後段の規定により資金計画を変更したときは、当該変更に係る事項及びその理由を記載した書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

15条 (収入支出等の報告)

1項 基金 は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、 第12条 《債務を負担する行為 基金は、支出予算の…》 金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。 の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後1月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。

16条 (事業報告書)

1項 第79条の70第1項 《基金は、事業年度基金の成立の日を含む事業…》 年度を除く。の開始の日から3月以内に、前事業年度の貸借対照表及び損益計算書、財産目録並びに事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書以下この条において「財務諸表等」という。を内閣総理大臣及び財務大臣に提 の事業報告書には、事業の実績及び資金計画の実施の結果を記載しなければならない。

17条 (決算報告書)

1項 第79条の70第1項 《基金は、事業年度基金の成立の日を含む事業…》 年度を除く。の開始の日から3月以内に、前事業年度の貸借対照表及び損益計算書、財産目録並びに事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書以下この条において「財務諸表等」という。を内閣総理大臣及び財務大臣に提 の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2項 前項の決算報告書には、 第8条 《届出の効力発生日 第4条第1項から第3…》 項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

18条 (収入支出決算書等)

1項 前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。

1号 収入

収入予算額

収入決定済額

収入予算額と収入決定済額との差額

2号 支出

支出予算額

予備費の使用の金額及びその理由

流用の金額及びその理由

支出予算現額

支出決定済額

不用額

2項 前条第1項の債務に関する計算書には、 第12条 《債務を負担する行為 基金は、支出予算の…》 金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。 の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。

19条 (金融機関の指定)

1項 第79条の72 《資金の借入れ 基金は、第79条の49第…》 1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等銀行、金融商品取引業者その他内閣府 に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第2条第30項 《30 この法律において「証券金融会社」と…》 は、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する証券金融会社

2号 保険業法 1995年法律第105号第2条第4項 《4 この法律において「損害保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。 に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会社等

3号 その他金融庁長官及び財務大臣が指定する金融機関等

20条 (借入金の認可の申請)

1項 基金 は、 第79条の72 《資金の借入れ 基金は、第79条の49第…》 1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等銀行、金融商品取引業者その他内閣府 の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入先

3号 借入金の額

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

21条 (余裕金の運用方法)

1項 第79条の73第3号 《資金運用の制限 第79条の73 基金は、…》 次の方法によるほか、業務上の余裕金及び投資者保護資金を運用してはならない。 1 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 2 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金 3 に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、金銭信託とする。

22条 (会計規程)

1項 基金 は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。

2項 基金 は、前項の会計規程を定めようとするときは、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

22条の2 (残余財産の帰属)

1項 清算人は、 第79条の80第1項 《清算人は、基金の債務を弁済してなお残余財…》 産があるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の基金に帰属させなければならない。 の規定により、 基金 の残余財産を当該基金の会員が納付した法第79条の65第1項に規定する負担金の累計額に応じて、当該会員が加入することとなる他の基金に帰属させなければならない。

23条 (参考人等に支給する旅費その他の費用)

1項 第191条 《参考人又は鑑定人の費用請求権 第187…》 条第1項第1号又は第2号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定めるところにより、旅費その他の費用を請求することができる。 の規定により、参考人又は鑑定人には、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)の規定により 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()の二級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。

2項 鑑定人には、金融庁長官及び財務大臣が必要と認める場合においては、前項の規定による旅費のほか、相当な旅費を支給することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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