附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年12月1日から施行する。
2条 (財団法人寄託証券補償基金の寄附行為に基づく補償業務)
1項 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第42条第7項に規定する 法
第79条の49第1号
《業務の範囲等 第79条の49 基金は、第…》
79条の21に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に
に掲げる業務に類似する業務として内閣府令・財務省令で定める業務は、1969年8月1日に設立された財団法人寄託証券補償 基金 の寄附行為に基づく顧客の損失の補償に係る業務とする。
3条 (区分経理等)
1項 基金 は、法附則第7条第1項の規定により清算勘定を設けている場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。
2項 前項に規定する場合においては、
第6条
《勘定の設定 基金の会計においては、貸借…》
対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
中「貸借対照表勘定」とあるのは「法附則第7条第1項に規定する清算勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に貸借対照表勘定」と、
第9条
《収入支出予算 収入支出予算は、収入にあ…》
ってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
中「収入支出予算は」とあるのは「収入支出予算は、清算勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に」とする。
4条 (予算等の認可の特例)
1項 基金 が、法附則第9条の規定により、 法
第79条の69
《予算及び資金計画の提出 基金は、毎事業…》
年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、金融庁長官及び財務大臣の認可を受けなければならない場合におけるこの命令の適用は、次に定めるところによる。
1号 第10条
《虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び…》
効力の停止命令 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したとき
の規定の適用については、同条中「 法
第79条の69
《予算及び資金計画の提出 基金は、毎事業…》
年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により予算を提出しようとする」とあるのは、「法附則第9条の規定により予算について認可を受けようとする」とする。
2号 第12条
《債務を負担する行為 基金は、支出予算の…》
金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
の規定の適用については、同条中「金融庁長官及び財務大臣に提出した」とあるのは、「金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた」とする。
3号 第14条第2項
《2 基金は、法第79条の六十九後段の規定…》
により資金計画を変更したときは、当該変更に係る事項及びその理由を記載した書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
の規定の適用については、同項中「 法
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
の六十九後段の規定により資金計画を変更したときは」とあるのは、「法附則第9条の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは」とする。
附 則(1998年11月30日大蔵省令第152号)
1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。
附 則(2000年6月29日総理府・大蔵省令第46号)
1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年10月10日総理府・大蔵省令第59号)
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年3月28日内閣府・財務省令第2号)
1項 この命令は、2002年4月1日から施行する。ただし、
第22条
《会計規程 基金は、その財務及び会計に関…》
し、会計規程を定めなければならない。 2 基金は、前項の会計規程を定めようとするときは、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2002年12月6日内閣府・財務省令第5号)
1項 この命令は、2003年1月6日から施行する。
附 則(2003年3月28日内閣府・財務省令第5号)
1項 この命令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年1月30日内閣府・財務省令第1号)
1項 この命令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年11月19日内閣府・財務省令第5号)
1項 この命令は、2004年12月1日から施行する。
附 則(2004年12月28日内閣府・財務省令第7号)
1項 この命令は、2005年1月1日から施行する。
附 則(2005年2月16日内閣府・財務省令第1号)
1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年9月29日内閣府・財務省令第8号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年8月9日内閣府・財務省令第5号)
1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2008年7月4日内閣府・財務省令第6号)
1項 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2014年2月26日内閣府・財務省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(2014年3月11日)から施行する。
2条 (特定委託者保護基金に係る経過措置)
1項 特定委託者保護 基金 ( 改正法 附則第4条第1項に規定する特定委託者保護基金をいう。以下この条において同じ。)についての改正法第2条の規定による改正後の 金融商品取引法
第79条の61
《迅速な弁済に資するための業務 基金は、…》
会員である金融商品取引業者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る第43条の2第2項に規定する信託の受益者代理人としての業務その他の顧客資産の迅速な返還に資するための業務として内閣府令・財務省令で
に規定する内閣府令・財務省令で定める業務は、この命令による改正後の 投資者保護基金に関する命令
第4条の3
《迅速な弁済に資するための業務 法第79…》
条の61に規定する内閣府令・財務省令で定める業務は、基金の会員である金融商品取引業者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る法第43条の2第2項又は金融商品取引業等に関する内閣府令2007年内閣府
の規定にかかわらず、特定委託者保護基金の会員である金融商品取引業者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る 金融商品取引業等に関する内閣府令 等の一部を改正する内閣府令(2014年内閣府令第11号)附則第2条第1項第1号に規定する信託契約に係る受益者代理人としての業務、当該金融商品取引業者に代わって顧客資産の返還又は当該金融商品取引業者の顧客資産の返還に係る債務の弁済を行う業務並びに保全対象財産(同条第4項に規定する保全対象財産をいう。以下この条において同じ。)の預託の受入れ及び管理に係る業務とする。
2項 特定委託者保護 基金 は、前項の規定に基づきその会員である金融商品取引業者から預託を受けた保全対象財産を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該保全対象財産を管理するものとする。
1号 銀行への預金(保全対象財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
2号 信託業務を営む金融機関への金銭信託( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定により元本の補塡の契約をしたものであって、保全対象財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
3項 特定委託者保護 基金 は、第1項の規定に基づき保全対象財産である有価証券を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該有価証券を管理するものとする。
1号 特定委託者保護 基金 が自己で保管することにより管理する有価証券(混合して保管される有価証券を除く。次号において同じ。)保全対象財産である有価証券(以下この項において「 保全対象有価証券 」という。)の保管場所については自己の固有財産である有価証券その他の保全対象財産である有価証券以外の有価証券(以下この項において「 基金固有有価証券等 」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、 保全対象有価証券 についてどの会員から預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
2号 特定委託者保護 基金 が第三者をして保管させることにより管理する有価証券当該第三者において、 保全対象有価証券 の保管場所について基金固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、保全対象有価証券についてどの会員から預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
3号 特定委託者保護 基金 が自己で保管することにより管理する有価証券(混合して保管される有価証券に限る。次号において同じ。) 保全対象有価証券 の保管場所については基金固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、保全対象有価証券に係る各会員の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
4号 特定委託者保護 基金 が第三者をして保管させることにより管理する有価証券当該第三者における 保全対象有価証券 を預託する会員のための口座について、自己のための口座と区分する等の方法により保全対象有価証券に係る持分が直ちに判別でき、かつ、保全対象有価証券に係る各会員の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
附 則(2014年3月5日内閣府・財務省令第3号)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。
附 則(2015年5月15日内閣府・財務省令第3号)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
附 則(令和元年11月21日内閣府・財務省令第5号)
1項 この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
附 則(2020年2月6日内閣府・財務省令第1号)
1項 この命令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年12月23日内閣府・財務省令第5号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年11月10日内閣府・財務省令第7号)
1項 この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2023年12月27日内閣府・財務省令第9号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。