金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第60条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令《本則》

法番号:1998年総理府・大蔵省令第16号

略称: 金融再生法業務方法書の記載事項命令・金融機能再生法業務方法書の記載事項命令

附則 >  

制定文 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 1998年法律第132号第71条 《預金保険法の適用 この法律により機構の…》 業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項࿸金融機能の再生のための緊急措置に関する法律࿸1998年法律第1 において適用する 預金保険法 1971年法律第34号第36条第2項 《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》 事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定に基づき、 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第60条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令 を次のように定める。


1項 預金保険機構が 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 以下「」という。第60条 《機構の業務の特例 機構は、預金保険法第…》 34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 第29条第1項の規定により承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並びに同条第 に規定する業務を行う場合における 第71条 《預金保険法の適用 この法律により機構の…》 業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項࿸金融機能の再生のための緊急措置に関する法律࿸1998年法律第1 において適用する 預金保険法 第36条第2項 《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》 事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。 に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、 預金保険法施行規則 1971年大蔵省令第28号第1条 《保護預り契約の内容 預金保険法施行令1…》 971年政令第111号。以下「令」という。の2に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取り の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

1号 金融整理管財人又は金融整理管財人代理として行う業務に関する事項

2号 第29条第1項 《機構は、第27条第1項又は第2項の規定に…》 よる同条第1項第1号に掲げる決定があったときは、当該決定に係る出資の内容について内閣総理大臣の承認を受けて、2001年3月31日までに、承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人 の規定による承継銀行(法第2条第7項に規定する承継銀行をいう。以下同じ。)となる株式会社の設立及び同条第2項の規定による出資に関する事項

3号 第30条第1項 《機構は、承継銀行が次に掲げる事項を適確に…》 実施できるようその経営管理を行わなければならない。 1 第27条第1項又は第2項の規定による同条第1項各号に掲げる決定があったときは、当該決定の対象とされた被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲 の規定による承継銀行の経営管理に関する事項

4号 第32条第1項 《機構は、承継銀行と次に掲げる事項を含む協…》 定以下この章において「協定」という。を締結するものとする。 1 協定を締結した承継銀行以下「協定承継銀行」という。は、第30条第1項各号に掲げる事項を実施すること。 2 協定承継銀行は、機構が当該協定 の規定による承継銀行との協定(同項に規定する協定をいう。)の締結に関する事項

5号 第33条第1項 《機構は、協定承継銀行から、協定承継銀行の…》 業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の保証を の規定による協定承継銀行(法第32条第1項第1号にいう協定承継銀行をいう。以下同じ。)に対する資金の貸付け及び協定承継銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項

6号 協定承継銀行に対する 第34条 《損失の補てん 機構は、協定承継銀行に対…》 し、協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。 ただし、当該損失の補てんを行うことが適 の規定による損失の補てんに関する事項

7号 取得株式( 第39条第2項 《2 前項の規定により機構が取得した株式以…》 下「取得株式」という。に係る株券は、公告時において無効とする。 に規定する取得株式をいう。)の対価の支払に関する事項

8号 第45条 《特別公的管理銀行の役員の選任及び解任の特…》 例 機構は、商法第254条第1項同法第280条第1項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指名に基づき、特別公的管理銀行の取締役及び監査役を選任することができる。 この場合に の規定による特別公的管理銀行(法第2条第8項にいう特別公的管理銀行をいう。以下同じ。)の取締役及び監査役の選任又は解任に関する事項

9号 第53条第1項 《機構は、金融機関その他の者の資産を買い取…》 ることにより第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 次に掲げる金融機関その他の者以下「金融機関等」という。から資産を買い取ること。 イ 被管理金融機関 ロ 協定承継銀行 ハ 特別 の規定による資産の買取り及びその委託に関する事項

10号 第61条 《資金の貸付け 機構は、内閣総理大臣の承…》 認を得て、特別公的管理銀行に対し、その業務に必要な資金を貸し付けることができる。 の規定による特別公的管理銀行に対する資金の貸付けに関する事項

11号 特別公的管理銀行に対する 第62条 《損失の補てん 機構は、内閣総理大臣の承…》 認を得て、特別公的管理銀行に対し、その業務の実施により生じた損失の補てんを行うことができる。 の規定による損失の補てんに関する事項

12号 第63条 《株式等の引受け等 機構は、内閣総理大臣…》 の承認を得て、破綻金融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式等の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借 の規定による株式等の引受け等(同条第1項に規定する株式等の引受け等をいう。)に関する事項

13号 第72条 《特別公的管理銀行等に対する預金者等の保護…》 のための資金援助 特別公的管理銀行は、預金者等の保護のため、その必要の限度において、機構から金銭の贈与、資金の貸付け若しくは預入れ、資産の買取り又は債務の保証若しくは引受け以下この条において「特例資 の規定による特例資金援助(同条第1項に規定する特例資金援助をいう。)に関する事項

14号 その他法第60条に規定する業務の方法

《本則》 ここまで 附則 >  

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