金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第14条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令《附則》

法番号:1998年総理府・大蔵省令第20号

略称: 金融早期健全化法業務方法書の記載事項命令・金融機能早期健全化法業務方法書の記載事項命令

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附 則

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月10日総理府・大蔵省令第59号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月1日内閣府・財務省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2001年4月1日から施行する。

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