金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則《附則》

法番号:1998年総理府・大蔵省令第48号

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附 則

1項 この命令は、の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄

1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年10月10日総理府令第116号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(2000年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第3条第3項 《3 第1項の監査報告書、中間監査報告書又…》 は期中レビュー報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従つて実施された監査、中間監査又は期中レビューの結果に基づいて作成されなければならない。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 、中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 及び中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第2項 《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》 第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 の規定を適用する。

附 則(2001年12月27日内閣府令第96号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年8月8日内閣府令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2010年11月19日内閣府令第49号) 抄

1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

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