制定文 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)附則第43条第1項の規定に基づき、 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第43条第1項に規定する資金の貸付けを定める命令 を次のように定める。
1項 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 法 」という。)附則第43条第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める資金の貸付けは、同項各号に掲げる事由のいずれかが生じた証券会社又は外国証券会社に対して行われた資金の貸付け( 法 の施行の日前に行われた資金の貸付けと実質的に同一性を有するものを含む。)のうち次に掲げるものとする。
1号 日本銀行法 (1997年法律第89号)
第38条第2項
《2 日本銀行は、前項の規定による内閣総理…》
大臣及び財務大臣の要請があったときは、第33条第1項に規定する業務のほか、当該要請に応じて特別の条件による資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務を行うことができる。
の規定に基づき日本銀行が行った資金の貸付け
2号 日本銀行法
第38条第2項
《2 日本銀行は、前項の規定による内閣総理…》
大臣及び財務大臣の要請があったときは、第33条第1項に規定する業務のほか、当該要請に応じて特別の条件による資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務を行うことができる。
の規定に基づき日本銀行が金融機関に対して行った資金の貸付けに係る資金を原資として当該金融機関が行った資金の貸付け