金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第43条第1項に規定する資金の貸付けを定める命令《附則》

法番号:1998年総理府・大蔵省令第54号

略称: 金融システム改革法

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附 則

1項 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

附 則(2000年10月10日総理府・大蔵省令第59号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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