スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1998年文部省令第39号

略称: サッカーくじ法施行規則

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別表第1 (第6条関係)

試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合

算式

一等

A×B×f+C

二等

A×B×g+C

備考

1 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A スポーツ振興投票券の売上金額

B 政令で定める率

C 法第14条の規定による各試合に係る合致割合に係る加算金

f 2分の1から5分の4の範囲内においてセンターが定める率

g fとの合計が1となるよう5分の1から2分の1の範囲内においてセンターが定める率

2 それぞれの試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合において、この表の下欄に掲げる算式による配分金額(この号において「算式配分金額」という。)を各合致投票券にあん分した金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合には、センターは、別に文部科学大臣の定めるところにより、それぞれの試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合について算式配分金額の調整を行うことができる。

別表第2 (第6条関係)

試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合

算式

一等

A×B+C

備考 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A スポーツ振興投票券の売上金額

B 政令で定める率

C 法第14条の規定による試合に係る合致割合に係る加算金

別表第3 (第6条関係)

試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合

算式

一等

A×B×f+C

二等

A×B×g+C

三等

A×B×h+C

備考

1 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A スポーツ振興投票券の売上金額

B 政令で定める率

C 法第14条の規定による各試合に係る合致割合に係る加算金

f 3分の1から5分の4の範囲内においてセンターが定める率

g 10分の1から3分の1の範囲内においてセンターが定める率

h f及びgとの合計が1となるよう10分の1から3分の1の範囲内においてセンターが定める率

2 それぞれの試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合において、この表の下欄に掲げる算式による配分金額(この号において「算式配分金額」という。)を各合致投票券にあん分した金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合には、センターは、別に文部科学大臣の定めるところにより、それぞれの試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合について算式配分金額の調整を行うことができる。

別表第4 (第6条関係)

試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合

算式

一等

A×B×f+C

二等

A×B×g+C

三等

A×B×h+C

四等

A×B×i+C

備考

1 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A スポーツ振興投票券の売上金額

B 政令で定める率

C 法第14条の規定による各試合に係る合致割合に係る加算金

f 4分の1から5分の4の範囲内においてセンターが定める率

g 10分の1から4分の1の範囲内においてセンターが定める率

h 20分の1から4分の1の範囲内においてセンターが定める率

i f、g及びhとの合計が1となるよう20分の1から4分の1の範囲内においてセンターが定める率

2 それぞれの試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合において、この表の下欄に掲げる算式による配分金額(この号において「算式配分金額」という。)を各合致投票券にあん分した金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合には、センターは、別に文部科学大臣の定めるところにより、それぞれの試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合について算式配分金額の調整を行うことができる。

別表第5 (第6条関係)

試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合

算式

一等

A×B×h+C

二等

A×B×i+C

三等

A×B×j+C

四等

A×B×k+C

五等

A×B×l+C

備考

1 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A スポーツ振興投票券の売上金額

B 政令で定める率

C 法第14条の規定による各試合に係る合致割合に係る加算金

h 5分の1から5分の4の範囲内においてセンターが定める率

i 10分の1から5分の1の範囲内においてセンターが定める率

j 25分の1から5分の1の範囲内においてセンターが定める率

k 25分の1から5分の1の範囲内においてセンターが定める率

l h、i、j及びkとの合計が1となるよう25分の1から5分の1の範囲内においてセンターが定める率

2 それぞれの試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合において、この表の下欄に掲げる算式による配分金額(この号において「算式配分金額」という。)を各合致投票券にあん分した金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合には、センターは、別に文部科学大臣の定めるところにより、それぞれの試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合について算式配分金額の調整を行うことができる。

別表第6 (第6条関係)

試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合

算式

一等

A×B×j+C

二等

A×B×k+C

三等

A×B×l+C

四等

A×B×m+C

五等

A×B×n+C

六等

A×B×o+C

備考

1 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A スポーツ振興投票券の売上金額

B 政令で定める率

C 法第14条の規定による各試合に係る合致割合に係る加算金

j 6分の1から5分の4の範囲内においてセンターが定める率

k 50分の3から6分の1の範囲内においてセンターが定める率

l 50分の1から6分の1の範囲内においてセンターが定める率

m 50分の1から6分の1の範囲内においてセンターが定める率

n 50分の1から6分の1の範囲内においてセンターが定める率

o j、k、l、m及びnとの合計が1となるよう25分の1から6分の1の範囲内においてセンターが定める率

2 それぞれの試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合において、この表の下欄に掲げる算式による配分金額(この号において「算式配分金額」という。)を各合致投票券にあん分した金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合には、センターは、別に文部科学大臣の定めるところにより、それぞれの試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合について算式配分金額の調整を行うことができる。

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