スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1998年文部省令第39号

略称: サッカーくじ法施行規則

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日(1998年11月19日)から施行する。

附 則(2000年3月14日文部省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年1月18日文部科学省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年10月1日文部科学省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月3日文部科学省令第2号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年4月7日文部科学省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条第3項 《3 前項の公示は、スポーツ振興投票券の発…》 売後は、天災地変その他やむを得ない事由による第1項の期日又は期間の変更を除き、これを変更することができない。 の改正規定(「別表第一備考第1号ニ及びホ」を「別表第一備考第1号ヘ及びト」に改める部分に限る。及び別表第1の改正規定2005年5月14日

2号 第1条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、独立行政法人…》 日本スポーツ振興センター以下「センター」という。は、スポーツの振興のために必要があると認める場合には、あらかじめ文部科学大臣に届け出て、次の各号に掲げるものを試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合 の改正規定、 第3条第3項 《3 前項の公示は、スポーツ振興投票券の発…》 売後は、天災地変その他やむを得ない事由による第1項の期日又は期間の変更を除き、これを変更することができない。 の改正規定(「別表第二」を「別表第三」に改める部分に限る。)、第4条第2項を削る改正規定、 第6条 《スポーツ振興投票券の売上金額の配分 セ…》 ンターは、それぞれのスポーツ振興投票において、次の各号に掲げるスポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額が別表第1の上欄に掲げる試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合の区分ごとに同表の下欄 の改正規定及び別表第2を別表第3とし、別表第1の次に一表を加える改正規定2005年6月1日

2項 この省令の施行の際現にされている改正前の 第3条第2項 《2 センターは、前項の指定をしたときは、…》 その指定した試合又は競技会に係るスポーツ振興投票ごとに、スポーツ振興投票の名称、スポーツ振興投票券の発売期間、法第18条第1項の規定により業務を委託する金融機関の名称及び所在地、試合に係る合致割合又は の規定による試合の指定については、改正後の 第3条第2項 《2 センターは、前項の指定をしたときは、…》 その指定した試合又は競技会に係るスポーツ振興投票ごとに、スポーツ振興投票の名称、スポーツ振興投票券の発売期間、法第18条第1項の規定により業務を委託する金融機関の名称及び所在地、試合に係る合致割合又は の規定による届出をすることを要しない。

3項 この省令の施行の際現に改正前の 第3条第2項 《2 センターは、前項の指定をしたときは、…》 その指定した試合又は競技会に係るスポーツ振興投票ごとに、スポーツ振興投票の名称、スポーツ振興投票券の発売期間、法第18条第1項の規定により業務を委託する金融機関の名称及び所在地、試合に係る合致割合又は の規定によりその対象試合が指定されているスポーツ振興投票であって、最後に実施されるものにおいて、 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第14条第1項 《前条第1項第2号に掲げるスポーツ振興投票…》 について、同項の規定により配分金額を算出した場合において、いずれかの試合に係る合致割合について合致投票券がないときは、その試合に係る合致割合に係る配分金額は、次回のスポーツ振興投票におけるその試合に係 又は第2項に規定する次回のスポーツ振興投票における加算金とすべき金額がある場合は、当該金額は、この省令の施行の日以後に改正後の 第3条第2項 《2 センターは、前項の指定をしたときは、…》 その指定した試合又は競技会に係るスポーツ振興投票ごとに、スポーツ振興投票の名称、スポーツ振興投票券の発売期間、法第18条第1項の規定により業務を委託する金融機関の名称及び所在地、試合に係る合致割合又は の規定によりその対象試合が指定されるスポーツ振興投票であって、最初に実施されるものにおける加算金とする。

附 則(2006年9月7日文部科学省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年2月9日文部科学省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年2月7日文部科学省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年10月17日文部科学省令第28号)

1項 この省令は、 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 及び独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法の一部を改正する法律の施行の日(2013年10月18日)から施行する。

2項 第1条 《試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割…》 合の種類 スポーツ振興投票の実施等に関する法律1998年法律第63号。以下「法」という。第2条第1号の試合に係る合致割合又は同条第2号の競技会に係る合致割合は、スポーツ振興投票ごとに、開催された指定 の規定による改正後の スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第3条第3項 《3 前項の公示は、スポーツ振興投票券の発…》 売後は、天災地変その他やむを得ない事由による第1項の期日又は期間の変更を除き、これを変更することができない。 及び第4項の規定は、この省令の施行の日以後にされる スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第7条第2項 《2 センターは、前項の指定をしたときは、…》 文部科学省令で定めるところにより、指定の内容その他必要な事項を公示しなければならない。同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示について適用し、この省令の施行の日前にされた同条第2項の規定による公示については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月9日文部科学省令第42号)

1項 この省令は、 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 及び独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2022年8月29日文部科学省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年8月9日文部科学省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。