美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1998年文部省令第43号

略称: 美術品公開促進法施行規則

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別記

様式第1号 (第1条関係)

様式第1号( 第1条 《登録の申請 美術品の所有者で、美術品の…》 美術館における公開の促進に関する法律1998年法律第99号。以下「法」という。第3条第1項の登録を受けようとするもの以下この条及び第4条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書 関係)

様式第2号 (第4条第1項関係)

様式第2号( 第4条第1項 《文化庁長官は、第1条の申請に係る美術品に…》 ついて登録をしたときは、申請者に対し、別記様式第2号の登録通知書により通知するものとする。 関係)

様式第3号 (第4条第2項関係)

様式第3号( 第4条第2項 《2 文化庁長官は、第1条の申請に係る美術…》 品について登録をしなかったときは、申請者に対し、別記様式第3号の不登録通知書により通知するものとする。 関係)

様式第4号 (第5条関係)

様式第4号( 第5条 《承継の届出 法第1項の規定により登録美…》 術品の所有者の地位を承継した者以下この条において「承継人」という。は、同条第2項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した承継届出書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 登録美術品の名称、 関係)

様式第5号 (第6条関係)

様式第5号( 第6条 《登録の取消し 文化庁長官は、登録美術品…》 が法第1項第1号に該当することにより登録の取消しをしようとするときは、あらかじめ、美術品に関し広くかつ高い識見を有する者の意見を聴かなければならない。 ただし、文化財保護法第29条の規定による重要文化 関係)

様式第6号 (第7条関係)

様式第6号( 第7条 《登録の取消しの通知 文化庁長官は、前条…》 の規定により登録美術品の登録を取り消したときは、当該取消しに係る登録美術品の所有者及び契約美術館の設置者に対し、別記様式第6号の登録取消通知書により通知するものとする。 関係)

様式第7号 (第8条関係)

様式第7号( 第8条 《登録美術品の引渡し前の滅失等に係る所有者…》 の報告 登録美術品の所有者は、登録美術品法第3条第2項第1号に該当するものを除く。を契約美術館の設置者に引き渡す前に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若し 関係)

様式第8号 (第9条関係)

様式第8号( 第9条 《登録美術品公開契約の締結に係る所有者の報…》 告 登録美術品の所有者は、当該登録美術品に係る登録美術品公開契約を締結したときは、法第7条の規定により、遅滞なく、別記様式第8号による契約締結報告書を文化庁長官に提出しなければならない。 2 前項の 関係)

様式第9号 (第10条関係)

様式第9号( 第10条 《登録美術品の引受けに係る契約美術館の設置…》 者の報告 契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受けたときは、法第8条第1項の規定により、遅滞なく、別記様式第9号による引受報告書を文化庁長官に提出しなければならない。 関係)

様式第10号 (第11条関係)

様式第10号( 第11条 《登録美術品の引受け後の滅失等に係る契約美…》 術館の設置者の報告 契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受けた後に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、法第8条第1項の規定 関係)

様式第11号 (第12条関係)

様式第11号( 第12条 《登録美術品公開契約の内容の変更に係る契約…》 美術館の設置者の報告 契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約の内容を変更したときは、法第8条第1項の規定により、遅滞なく、別記様式第11号による契約内容変更報告書を文化庁長官に提出しなければならな 関係)

様式第12号 (第13条関係)

様式第12号( 第13条 《登録美術品公開契約の終了に係る契約美術館…》 の設置者の報告 契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約が終了したときは、法第8条第1項の規定により、遅滞なく、別記様式第12号による契約終了報告書を文化庁長官に提出しなければならない。 関係)

様式第13号 (第14条第1項関係)

様式第13号( 第14条第1項 《契約美術館の設置者は、法第8条第2項前段…》 の規定により、当該美術館の毎事業年度開始前に登録美術品公開契約を締結した日の属する事業年度にあっては、その登録美術品公開契約の締結後速やかに登録美術品の公開及び保管の計画に係る公開等計画届出書を文化庁 関係)

様式第14号 (第14条第3項関係)

様式第14号( 第14条第3項 《3 契約美術館の設置者は、第1項の公開等…》 計画届出書を変更したときは、法第8条第2項後段の規定により、別記様式第14号による公開等計画変更届出書を文化庁長官に提出しなければならない。 関係)

様式第15号 (第15条関係)

様式第15号( 第15条 《登録美術品の公開及び保管の状況に係る契約…》 美術館の設置者の報告 契約美術館の設置者は、法第8条第3項の規定により、当該美術館の毎事業年度終了後3月以内に、登録美術品の公開及び保管の状況に係る公開等状況報告書を文化庁長官に提出しなければならな 関係)

様式第16号 (第16条関係)

様式第16号( 第16条 《登録美術品の価格の評価 文化庁長官は、…》 登録美術品について相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。があった場合において、当該相続又は遺贈により当該登録美術品を取得した個人から申請があったときは、当該登録 関係)

様式第17号 (第17条関係)

様式第17号( 第17条 《価格の評価の結果の通知 文化庁長官は、…》 前条第1項の申請をした個人に対し、当該申請に係る登録美術品の価格の評価の結果を、別記様式第17号の評価価格通知書により通知するものとする。 関係)

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