制定文
美術品の美術館における公開の促進に関する法律 (1998年法律第99号)
第3条第4項
《4 前3項に規定するもののほか、登録の申…》
請その他登録に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
、
第7条
《登録美術品の所有者の報告 登録美術品の…》
所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。 1 登録美術品第3条第2項第1号に該当するものを除く。を契約美術
及び
第8条
《契約美術館の設置者の報告等 契約美術館…》
の設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。 1 登録美術品の引渡しを受けたとき。 2 登録美術品の引渡しを
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (登録の申請)
1項 美術品の所有者で、 美術品の美術館における公開の促進に関する法律 (1998年法律第99号。以下「 法 」という。)
第3条第1項
《美術品の所有者は、その美術品について文化…》
庁長官の登録を受けることができる。
の登録を受けようとするもの(以下この条及び
第4条
《契約美術館の設置者の義務 登録美術品公…》
開契約を締結した美術館の設置者以下「契約美術館の設置者」という。は、登録美術品を積極的に公開し、かつ、善良な管理者の注意をもってその保管を行わなければならない。
において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 美術品の名称、員数及び種類
3号 美術品の寸法、重量、材質その他の特徴
4号 美術品に附属物がある場合は当該附属物の概要
5号 美術品の制作者の氏名、生年及び死亡年並びに制作時期
6号 美術品が 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第27条
《指定 文部科学大臣は、有形文化財のうち…》
重要なものを重要文化財に指定することができる。 2 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。
により重要文化財(国宝を含む。以下同じ。)に指定されたものである場合は、当該指定年月日及び指定書の記号番号
7号 美術品の由来及び歴史上、芸術上又は学術上の価値
8号 美術品の権利関係
9号 申請時における美術品の所在の場所
10号 美術品について登録美術品公開契約を締結する見込みの美術館(第3項において「 契約予定美術館 」という。)の設置者の氏名又は名称並びに当該美術館の名称及び所在地
11号 美術品が登録を受けた場合における当該美術品の所有者の氏名又は名称の開示又は不開示の意思表示
12号 美術品が公開されたことがある場合はその概要
13号 その他参考となるべき事項
2項 前項に規定する登録申請書の様式は、別記様式第1号によるものとする。
3項 第1項の登録申請書には、次に掲げる書類及び資料を添付するものとする。
1号 申請者 が個人である場合においては、戸籍抄本及び住民票の写し
2号 申請者 が法人である場合においては、登記事項証明書
3号 申請者 の印鑑証明書
4号 美術品の現状を示す明瞭な写真
5号 美術品が 文化財保護法
第27条
《指定 文部科学大臣は、有形文化財のうち…》
重要なものを重要文化財に指定することができる。 2 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。
の規定により重要文化財に指定されたものである場合は、当該美術品に係る同法第28条第3項の指定書の写し
6号 美術品が登録を受けた場合において、当該美術品に係る登録美術品公開契約を 申請者 と直ちに締結する旨の 契約予定美術館 の設置者の意思が確認できる書類
4項 第1項の規定により登録の申請をする場合において、 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により機構保存 本人確認情報 (同法第7条第8号の2に規定する個人番号を除く。
第5条第4項
《4 第1項の規定により承継の届出をする場…》
合において、住民基本台帳法第30条の9の規定により本人確認情報の提供を受けて文化庁長官が承継人の氏名及び住所を確認することができるときは、前項第2号に掲げる住民票の写しを添付することを要しない。
において「 本人確認情報 」という。)の提供を受けて文化庁長官が 申請者 の氏名及び住所を確認することができるときは、前項第1号に掲げる住民票の写しを添付することを要しない。
5項 文化庁長官は、 申請者 に対し、第3項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
2条 (意見の聴取)
1項 文化庁長官は、前条の登録の申請があった場合において、 法
第3条第2項
《2 文化庁長官は、前項の登録の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る美術品が次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、当該美術品に係る登録美術品公開契約が確実に締結される見込みがあると認めるときは、登録をしなければならない。 1 文化
の規定により当該申請に係る美術品について登録をしようとするときは、あらかじめ、美術品に関し広くかつ高い識見を有する者の意見を聴かなければならない。
3条 (美術品の登録)
1項 第1条
《登録の申請 美術品の所有者で、美術品の…》
美術館における公開の促進に関する法律1998年法律第99号。以下「法」という。第3条第1項の登録を受けようとするもの以下この条及び第4条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書
の申請に係る美術品の登録は、文化庁長官が、美術品登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 美術品の名称、員数及び種類
3号 美術品の寸法、重量、材質その他の特徴
4号 美術品の制作者の氏名、生年及び死亡年並びに制作時期
5号 所有者の氏名又は名称及び住所
6号 契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名称
7号 その他参考となるべき事項
4条 (登録等の通知)
1項 文化庁長官は、
第1条
《登録の申請 美術品の所有者で、美術品の…》
美術館における公開の促進に関する法律1998年法律第99号。以下「法」という。第3条第1項の登録を受けようとするもの以下この条及び第4条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書
の申請に係る美術品について登録をしたときは、 申請者 に対し、別記様式第2号の登録通知書により通知するものとする。
2項 文化庁長官は、
第1条
《登録の申請 美術品の所有者で、美術品の…》
美術館における公開の促進に関する法律1998年法律第99号。以下「法」という。第3条第1項の登録を受けようとするもの以下この条及び第4条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書
の申請に係る美術品について登録をしなかったときは、 申請者 に対し、別記様式第3号の不登録通知書により通知するものとする。
5条 (承継の届出)
1項 法
第5条第1項
《登録美術品の所有者について相続、合併又は…》
分割登録美術品を承継させるものに限る。があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により登録美術品を承継した法人は、その登録美術品の所有者の地位を承継する。
の規定により登録美術品の所有者の地位を承継した者(以下この条において「 承継人 」という。)は、同条第2項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した承継届出書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 登録美術品の名称、員数及び種類
2号 登録年月日及び登録番号
3号 届出時における登録美術品の所在の場所
4号 承継人 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
5号 被 承継人 の氏名又は名称及び住所
6号 承継人 と被承継人との関係
7号 承継の発生の年月日
8号 承継の発生事由
9号 登録美術品の権利関係
10号 その他参考となるべき事項
2項 前項に規定する承継届出書の様式は、別記様式第4号によるものとする。
3項 第1項の承継届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 当該承継に係る登録美術品の登録通知書の写し
2号 承継人 が個人である場合においては、戸籍謄本及び住民票の写し
3号 承継人 が法人である場合においては、登記事項証明書
4号 承継人 の印鑑証明書
5号 その他当該承継に係る登録美術品の 承継人 である事実を証明することができる書類
4項 第1項の規定により承継の届出をする場合において、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 本人確認情報 の提供を受けて文化庁長官が 承継人 の氏名及び住所を確認することができるときは、前項第2号に掲げる住民票の写しを添付することを要しない。
5項 文化庁長官は、 承継人 に対し、第3項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
6条 (登録の取消し)
1項 文化庁長官は、登録美術品が 法
第6条第1項第1号
《文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当す…》
るとき又は登録美術品の所有者から第3条第1項の登録の取消しの申請があったときは、登録美術品についてその登録を取り消さなければならない。 1 登録美術品が第3条第2項各号のいずれかに該当しなくなったと認
に該当することにより登録の取消しをしようとするときは、あらかじめ、美術品に関し広くかつ高い識見を有する者の意見を聴かなければならない。ただし、 文化財保護法
第29条
《解除 国宝又は重要文化財が国宝又は重要…》
文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、国宝又は重要文化財の指定を解除することができる。 2 前項の規定による指定の解除は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝
の規定による重要文化財の指定の解除により、登録美術品が法第3条第2項第1号に該当しなくなったと認められるときは、この限りでない。
2項 登録美術品の所有者は、 法
第6条第1項
《文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当す…》
るとき又は登録美術品の所有者から第3条第1項の登録の取消しの申請があったときは、登録美術品についてその登録を取り消さなければならない。 1 登録美術品が第3条第2項各号のいずれかに該当しなくなったと認
の規定により当該登録美術品の登録の取消しの申請をしようとするときは、別記様式第5号による登録取消申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
3項 前項の登録取消申請書には、当該取消しの申請に係る登録美術品の登録通知書を添付するものとする。
4項 登録美術品の所有者は、次条の取消しの通知を受けたときは、遅滞なく、当該取消しに係る登録美術品の登録通知書を文化庁長官に返付するものとする。ただし、当該取消しが第2項の申請に基づくときは、この限りでない。
7条 (登録の取消しの通知)
1項 文化庁長官は、前条の規定により登録美術品の登録を取り消したときは、当該取消しに係る登録美術品の所有者及び契約美術館の設置者に対し、別記様式第6号の登録取消通知書により通知するものとする。
8条 (登録美術品の引渡し前の滅失等に係る所有者の報告)
1項 登録美術品の所有者は、登録美術品( 法
第3条第2項第1号
《2 文化庁長官は、前項の登録の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る美術品が次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、当該美術品に係る登録美術品公開契約が確実に締結される見込みがあると認めるときは、登録をしなければならない。 1 文化
に該当するものを除く。)を契約美術館の設置者に引き渡す前に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、法第7条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した引渡前滅失等報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 登録美術品の名称、員数及び種類
2号 登録年月日及び登録番号
3号 所有者の氏名又は名称及び住所
4号 契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名称
5号 滅失、き損、亡失又は盗難(以下「 滅失等 」という。)の事実の生じた日時及び場所
6号 滅失等 の事実の生じた当時における管理の状況
7号 滅失等 の原因並びにき損の場合には、その箇所及び程度
8号 滅失等 の事実を知った日
9号 滅失等 の事実を知った後に取られた措置その他参考となるべき事項
2項 前項に規定する引渡前 滅失等 報告書の様式は、別記様式第7号によるものとする。
3項 第1項の引渡前 滅失等 報告書には、次に掲げる書類又は資料を添付するものとする。
1号 滅失又はき損の場合にあっては、その状況を示す明瞭な写真
2号 盗み取られた場合にあっては、その事実を証する書類
9条 (登録美術品公開契約の締結に係る所有者の報告)
1項 登録美術品の所有者は、当該登録美術品に係る登録美術品公開契約を締結したときは、 法
第7条
《登録美術品の所有者の報告 登録美術品の…》
所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。 1 登録美術品第3条第2項第1号に該当するものを除く。を契約美術
の規定により、遅滞なく、別記様式第8号による契約締結報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の契約締結報告書には、当該登録美術品公開契約の書類の写しを添付するものとする。
10条 (登録美術品の引受けに係る契約美術館の設置者の報告)
1項 契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受けたときは、 法
第8条第1項
《契約美術館の設置者は、次の各号のいずれか…》
に該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。 1 登録美術品の引渡しを受けたとき。 2 登録美術品の引渡しを受けた後に、当該登録美術品の全
の規定により、遅滞なく、別記様式第9号による引受報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
11条 (登録美術品の引受け後の滅失等に係る契約美術館の設置者の報告)
1項 契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受けた後に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、 法
第8条第1項
《契約美術館の設置者は、次の各号のいずれか…》
に該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。 1 登録美術品の引渡しを受けたとき。 2 登録美術品の引渡しを受けた後に、当該登録美術品の全
の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した引受後 滅失等 報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 登録美術品の名称、員数及び種類
2号 登録年月日及び登録番号
3号 所有者の氏名又は名称及び住所
4号 契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名称
5号 滅失等 の事実の生じた日時及び場所
6号 滅失等 の事実の生じた当時における管理の状況
7号 滅失等 の原因並びにき損の場合には、その箇所及び程度
8号 滅失等 の事実を知った日
9号 滅失等 の事実を知った後に取られた措置その他参考となるべき事項
2項 前項に規定する引受後 滅失等 報告書の様式は、別記様式第10号によるものとする。
3項 第1項の引受後 滅失等 報告書には、次に掲げる書類又は資料を添付するものとする。
1号 滅失又はき損の場合にあっては、その状況を示す明瞭な写真
2号 盗み取られた場合にあっては、その事実を証する書類
12条 (登録美術品公開契約の内容の変更に係る契約美術館の設置者の報告)
1項 契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約の内容を変更したときは、 法
第8条第1項
《契約美術館の設置者は、次の各号のいずれか…》
に該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。 1 登録美術品の引渡しを受けたとき。 2 登録美術品の引渡しを受けた後に、当該登録美術品の全
の規定により、遅滞なく、別記様式第11号による契約内容変更報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の契約内容変更報告書には、内容を変更した後の登録美術品公開契約の書類の写しを添付するものとする。
13条 (登録美術品公開契約の終了に係る契約美術館の設置者の報告)
1項 契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約が終了したときは、 法
第8条第1項
《契約美術館の設置者は、次の各号のいずれか…》
に該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。 1 登録美術品の引渡しを受けたとき。 2 登録美術品の引渡しを受けた後に、当該登録美術品の全
の規定により、遅滞なく、別記様式第12号による契約終了報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
14条 (登録美術品の公開及び保管の計画等に係る契約美術館の設置者の届出)
1項 契約美術館の設置者は、 法
第8条第2項
《2 契約美術館の設置者は、文部科学省令で…》
定めるところにより、毎年度、登録美術品の公開及び保管の計画を作成し、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
前段の規定により、当該美術館の毎事業年度開始前に(登録美術品公開契約を締結した日の属する事業年度にあっては、その登録美術品公開契約の締結後速やかに)登録美術品の公開及び保管の計画に係る公開等計画届出書を文化庁長官に提出しなければならない。
2項 前項に規定する公開等計画届出書の様式は、別記様式第13号によるものとする。
3項 契約美術館の設置者は、第1項の公開等計画届出書を変更したときは、 法
第8条第2項
《2 契約美術館の設置者は、文部科学省令で…》
定めるところにより、毎年度、登録美術品の公開及び保管の計画を作成し、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
後段の規定により、別記様式第14号による公開等計画変更届出書を文化庁長官に提出しなければならない。
15条 (登録美術品の公開及び保管の状況に係る契約美術館の設置者の報告)
1項 契約美術館の設置者は、 法
第8条第3項
《3 契約美術館の設置者は、文部科学省令で…》
定めるところにより、毎年度、登録美術品の公開及び保管の状況を文化庁長官に報告しなければならない。
の規定により、当該美術館の毎事業年度終了後3月以内に、登録美術品の公開及び保管の状況に係る公開等状況報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
2項 前項に規定する公開等状況報告書の様式は、別記様式第15号によるものとする。
16条 (登録美術品の価格の評価)
1項 文化庁長官は、登録美術品について相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)があった場合において、当該相続又は遺贈により当該登録美術品を取得した個人から申請があったときは、当該登録美術品の価格の評価を行うことができる。
2項 前項の申請は、別記様式第16号による価格評価申請書を文化庁長官に提出して行うものとする。
3項 前項の価格評価申請書には、当該申請に係る登録美術品の登録通知書の写しを添付するものとする。
4項 文化庁長官は、第1項の申請をした個人に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
17条 (価格の評価の結果の通知)
1項 文化庁長官は、前条第1項の申請をした個人に対し、当該申請に係る登録美術品の価格の評価の結果を、別記様式第17号の評価価格通知書により通知するものとする。