美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:1998年文部省令第43号

略称: 美術品公開促進法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1998年12月10日)から施行する。

附 則(2003年3月28日文部科学省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月3日文部科学省令第2号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2015年10月2日文部科学省令第34号) 抄

1項 この省令は、2015年10月5日から施行する。

附 則(令和元年7月1日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月28日文部科学省令第44号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月31日文部科学省令第19号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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