1条 (業務の受託の届出等)
1項 金融機関は、 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 (1998年法律第63号。以下「 法 」という。)
第18条第1項
《センターは、文部科学省令で定めるところに…》
より、スポーツ振興投票に係る業務のうち次に掲げる業務を銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「銀行等」という。に委託することができる。 1 スポーツ振興投票券の売りさばき 2 合致投票券及
の規定により業務の委託を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について金融庁長官に届け出なければならない。
1号 金融機関の名称及び主たる事務所の所在地
2号 委託を受けようとする業務の内容
3号 業務の委託を受けようとする期間
4号 その他金融庁長官が定める事項
2項 法 第18条第1項
《センターは、文部科学省令で定めるところに…》
より、スポーツ振興投票に係る業務のうち次に掲げる業務を銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「銀行等」という。に委託することができる。 1 スポーツ振興投票券の売りさばき 2 合致投票券及
の規定により業務の委託を受けた金融機関(次条において「 受託金融機関 」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。