スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令《本則》

法番号:1998年総理府・大蔵省・文部省令第1号

略称: サッカーくじ業務委託命令

附則 >  

制定文 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 1998年法律第63号第18条第3項 《3 銀行等が行う前項の業務の運営に関し必…》 要な事項は、内閣府令、文部科学省令で定める。 の規定に基づき、 スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令 を次のように定める。


1条 (業務の受託の届出等)

1項 金融機関は、 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 1998年法律第63号。以下「」という。第18条第1項 《センターは、文部科学省令で定めるところに…》 より、スポーツ振興投票に係る業務のうち次に掲げる業務を銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「銀行等」という。に委託することができる。 1 スポーツ振興投票券の売りさばき 2 合致投票券及 の規定により業務の委託を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について金融庁長官に届け出なければならない。

1号 金融機関の名称及び主たる事務所の所在地

2号 委託を受けようとする業務の内容

3号 業務の委託を受けようとする期間

4号 その他金融庁長官が定める事項

2項 第18条第1項 《センターは、文部科学省令で定めるところに…》 より、スポーツ振興投票に係る業務のうち次に掲げる業務を銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「銀行等」という。に委託することができる。 1 スポーツ振興投票券の売りさばき 2 合致投票券及 の規定により業務の委託を受けた金融機関(次条において「 受託金融機関 」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

2条 (区分経理)

1項 受託金融機関 は、 第18条第1項 《センターは、文部科学省令で定めるところに…》 より、スポーツ振興投票に係る業務のうち次に掲げる業務を銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「銀行等」という。に委託することができる。 1 スポーツ振興投票券の売りさばき 2 合致投票券及 の規定により委託を受けた業務に係る経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金を スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 1998年文部省令第39号第10条 《資金の管理方法 受託金融機関は、スポー…》 ツ振興投票受託業務勘定に属する資金を、銀行その他の金融機関への預金その他の確実かつ有利な方法により、法第13条の払戻金及び法第17条第3項の返還金の支払並びに前条に規定するセンターへの納付に支障のない の規定による確実かつ有利な方法により管理する場合を除き、貸付け、投資その他の通常の業務に使用してはならない。

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