理容師法施行規則《附則》

法番号:1998年厚生省令第4号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

2条 (経過規定)

1項 理容師法 及び 美容師法 の一部を改正する法律(1995年法律第109号。以下「 改正法 」という。)附則第6条の規定により理容師の免許を受けようとする者が 第1条 《免許の申請手続 理容師法1947年法律…》 第234号。以下「法」という。第2条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 戸籍の謄本若しくは抄本又は の申請をするに当たっては、同条各号に掲げる書類のほか、 改正法 第1条の規定による改正前の 理容師法 の規定による理容師試験(改正法附則第2条の規定により、なお従前の例により行われる理容師試験を含む。)の実地試験に合格したことを証する証書の写し又は当該証書に代わる合格証明書を添付しなければならない。

3条

1項 2000年3月31日までの間は、第2章及び次条の規定は適用しない。

4条

1項 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(1985年法律第90号)第17条の規定による改正前の 理容師法 の規定による理容師試験又は 改正法 第1条の規定による改正前の 理容師法 の規定による理容師試験(改正法附則第2条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験を含む。)の学科試験若しくは実地試験に合格した者は、厚生労働大臣に当該試験の合格証明書の交付を申請することができる。

2項 第17条第2項 《2 前項の申請をする場合には、手数料とし…》 て1,150円を国に納めなければならない。第17条 《合格証明書の交付及び手数料 理容師試験…》 に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の申請をする場合には、手数料として1,150円を国に納めなければならない。 の二及び 第18条 《規定の適用等 法第4条の2第1項に規定…》 する指定を受けた者以下「指定試験機関」という。が試験の実施に関する事務を行う場合における第15条第1項、第16条及び第17条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあ の規定は、前項の合格証明書の交付の申請について準用する。この場合において、 第17条第2項 《2 前項の申請をする場合には、手数料とし…》 て1,150円を国に納めなければならない。 中「前項」とあり、及び 第17条 《合格証明書の交付及び手数料 理容師試験…》 に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の申請をする場合には、手数料として1,150円を国に納めなければならない。 の二中「 第15条第1項 《試験を受けようとする者は、様式第5による…》 受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の出願又は前条第1項」とあるのは「附則第4条第1項」と、「受験願書又は申請書」とあるのは「申請書」と、 第18条第1項 《法第4条の2第1項に規定する指定を受けた…》 者以下「指定試験機関」という。が試験の実施に関する事務を行う場合における第15条第1項、第16条及び第17条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試 中「 第15条第1項 《試験を受けようとする者は、様式第5による…》 受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。第16条 《合格証書の交付 厚生労働大臣は、理容師…》 試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。 及び 第17条 《合格証明書の交付及び手数料 理容師試験…》 に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の申請をする場合には、手数料として1,150円を国に納めなければならない。 」とあるのは「 第17条第2項 《2 前項の申請をする場合には、手数料とし…》 て1,150円を国に納めなければならない。 及び附則第4条第1項」と読み替えるものとする。

5条

1項 改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験の学科試験に合格した者については、その申請により、2002年3月31日までの間は、 第12条 《試験の課目 理容師試験を分けて筆記試験…》 及び実技試験とし、その課目は、それぞれ次のとおりとする。 筆記試験 関係法規・制度 衛生管理 保健 香粧品化学 文化論 理容技術理論 運営管理 実技試験 理容実技 の筆記試験を免除する。

2項 前項の規定により筆記試験の免除を申請する者は、同項の規定に該当する者であることを証する書類を受験願書に添付しなければならない。

6条

1項 改正法 附則第5条第1項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。

1号 厚生労働大臣が別に定める講習の課程を修了した者

2号 理容師養成施設指定規則 1998年厚生省令第5号第4条第2項 《2 理容師養成施設のうち、特殊の地域的事…》 情にあること、特定の者を生徒とすることその他特別の事情により、入所資格、修業期間、教員の数、同時に授業を受ける一学級の生徒数、普通教室の面積又は実習室の面積が前項各号に掲げる当該基準によることができな の規定により厚生労働大臣が入所資格について特別の基準を設定した場合において、当該特別の基準が適用される理容師養成施設の全教科課程を修了した者

7条

1項 第20条 《変更の届出 法第11条第2項に規定する…》 変更の届出は、その旨を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。 この場合において、その届出が前条第1項第6号に規定 の規定により旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

1号 国民学校 令(1941年勅令第148号)による国民学校(この条及び次条において「 国民学校 」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者

2号 国民学校 初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者

3号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による師範学校予科の第三学年を修了した者

4号 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者

5号 旧師範教育令(1887年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者

6号 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(1943年文部省令第63号)第2条若しくは 第5条 《免許証の書換え交付 理容師は、免許証又…》 は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければな の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同1の取扱いを受ける者

7号 旧青年学校令(1939年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者

8号 旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(1924年文部省令第22号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

9号 旧実業学校卒業程度検定規程(1925年文部省令第30号)による検定に合格した者

10号 旧高等試験令(1929年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者

11号 教育職員免許法施行法 1949年法律第148号第1条第1項 《旧国民学校令1941年勅令第148号、旧…》 教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法1949年法律第147号以下「免許法」という。 の表の第2号、第3号、第6号若しくは第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の四まで、第21号若しくは第23号の上欄に掲げる資格を有する者

12号 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事において、理容師養成施設の入学に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと認定した者

8条

1項 改正法 附則第5条第2項の規定により 国民学校 の高等科を修了した者又は旧中等学校令による中等学校の2年の課程を終わった者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

1号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を修了した者

2号 旧盲学校及聾唖学校令(1923年勅令第375号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者

3号 旧高等学校令(1918年勅令第389号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者

4号 旧青年学校令(1939年勅令第254号)による青年学校の普通科の課程を修了した者

5号 1943年文部省令第63号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程)第1条から 第3条 《名簿の訂正 理容師は、前条第2号又は第…》 3号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、様式第2による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣 まで及び 第7条 《免許証又は免許証明書の返納等 理容師は…》 名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 法第10条第1項又は の規定により 国民学校 の高等科を修了した者、中等学校の2年の課程を終わった者又は第3号に掲げる者と同1の取扱いを受ける者

6号 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事において、理容師養成施設の入学に関し 国民学校 の高等科を修了した者又は中等学校の2年の課程を終わった者とおおむね同等の学力を有すると認定した者

附 則(2000年3月30日厚生省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

5条 (理容師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《業務停止に関する通知 理容師法施行令1…》 953年政令第232号第5条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日 2 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 3 処分の内容及び処分を行った年月 の規定による改正前の 理容師法施行規則 第7条第3項 《3 法第10条第2項の規定により業務の停…》 止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。の市長又は特別区の区長に免許証又は 又は 第9条第1項 《法第5条の3第1項に規定する指定を受けた…》 者以下「指定登録機関」という。が理容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第1条、第3条第2項、第4条第1項、第5条見出しを含む。、第6条の見出し、同条第1項、第2項及び第5項並びに第7条第1 の規定により厚生大臣又は 指定登録機関 に対し提出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、 第10条 《業務停止に関する通知 理容師法施行令1…》 953年政令第232号第5条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日 2 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 3 処分の内容及び処分を行った年月 の規定による改正後の 理容師法施行規則 以下この条において「 新省令 」という。第7条第3項 《3 法第10条第2項の規定により業務の停…》 止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。の市長又は特別区の区長に免許証又は の規定により提出をしなければならない事項についてその手続がなされていないものとみなして、 新省令 を適用する。この場合において、新省令第7条第3項中「処分を行った」とあるのは、「当該理容所所在地の」と読み替えるものとする。

附 則(2000年3月31日厚生省令第75号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月15日厚生省令第113号)

1項 この省令は、2000年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に日本薬局方クレゾール石ケン液を保有する理容所にあっては、この省令による改正後の 理容師法施行規則 第24条第2号 《皮膚に接する器具 第24条 法第9条第1…》 及び第2号に規定する器具とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる器具とする。 に規定する消毒は、同号の規定にかかわらず、当該日本薬局方クレゾール石ケン液を使用する場合に限り、器具を10分に洗浄した後、この省令による改正前の 理容師法施行規則 第24条第8号 《皮膚に接する器具 第24条 法第9条第1…》 及び第2号に規定する器具とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる器具とする。 に掲げる方法により行うことができる。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2001年3月27日厚生労働省令第40号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年7月13日厚生労働省令第145号)

1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。ただし、 第1条第1号 《免許の申請手続 第1条 理容師法1947…》 年法律第234号。以下「法」という。第2条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 戸籍の謄本若しくは抄本 及び 第3条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第2による…》 申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月26日厚生労働省令第47号)

1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年4月1日厚生労働省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年1月28日厚生労働省令第6号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に 理容師法 第11条の4第2項 《管理理容師は、理容師の免許を受けた後3年…》 以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。 及び 美容師法 第12条の3第2項 《2 管理美容師は、美容師の免許を受けた後…》 3年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。 の規定により都道府県知事が指定している講習会については、この省令による改正後の 理容師法施行規則 及び 美容師法施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2012年6月29日厚生労働省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年12月9日厚生労働省令第166号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《免許の申請手続 理容師法1947年法律…》 第234号。以下「法」という。第2条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 戸籍の謄本若しくは抄本又は の規定のうち 理容師法施行規則 様式第1から第四までの改正規定、 第4条 《登録の消除 名簿の登録の消除を申請する…》 には、様式第3による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 理容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に、 の規定、 第5条 《免許証の書換え交付 理容師は、免許証又…》 は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければな のうち 美容師法施行規則 様式第1から第四までの改正規定及び 第8条 《登録免許税及び手数料の納付 第1条又は…》 第3条第2項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 2 第6条第2項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 の規定並びに附則第4条、 第5条 《免許証の書換え交付 理容師は、免許証又…》 は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければな第13条 《試験の免除 筆記試験又は実技試験に合格…》 した者については、その申請により、筆記試験又は実技試験に合格した理容師試験に引き続いて行われる次回の理容師試験に限り、その合格した試験を免除する。 2 美容師法第3条の規定により美容師の免許を受けた者 及び 第14条 《試験施行期日等の公告 試験を施行する期…》 及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。 の規定この省令の公布の日

2号

3号 第1条 《免許の申請手続 理容師法1947年法律…》 第234号。以下「法」という。第2条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 戸籍の謄本若しくは抄本又は 理容師法施行規則 様式第1から第四までの改正規定を除く。及び 第5条 《免許証の書換え交付 理容師は、免許証又…》 は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければな 美容師法施行規則 様式第1から第四までの改正規定を除く。)の規定並びに附則第3条及び 第12条 《試験の課目 理容師試験を分けて筆記試験…》 及び実技試験とし、その課目は、それぞれ次のとおりとする。 筆記試験 関係法規・制度 衛生管理 保健 香粧品化学 文化論 理容技術理論 運営管理 実技試験 理容実技 の規定2018年10月1日

4号 第2条 《理容師名簿の登録事項 理容師名簿以下「…》 名簿」という。には、次に掲げる事項を登録する。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍 3 氏名、生年月日及び性別 4 理容師試験合格の年月 5 業 及び 第6条 《免許証の再交付 理容師は、免許証又は免…》 許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第4による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第1項の申請をする場合には、 の規定並びに附則第2条及び 第11条 《法第3条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第3条第3項の厚生労働省令で定める期間は、理容師養成施設指定規則1998年厚生省令第5号第2条第1項に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては2年、同項に規定する通 の規定2019年10月1日

2条 (理容師法施行規則に係る経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号施行日 」という。)前に 理容師法 第3条第3項 《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》 26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 に規定する指定を受けた理容師養成施設において理容師になるのに必要な知識及び技能の修得を開始した者であって、昼間課程若しくは夜間課程において2019年9月30日まで又は通信課程において2020年9月30日までに当該知識及び技能を修め終わるもの( 第1条 《 この法律は、理容師の資格を定めるととも…》 に、理容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。 の規定による改正後の 理容師法施行規則 第13条第2項 《2 美容師法第3条の規定により美容師の免…》 許を受けた者については、その申請により、理容技術理論を除く筆記試験を免除する。 の規定により試験が免除される者を除く。)が受ける理容師試験については、2021年3月31日までの間は、なお従前の例による。

2項 第2号施行日 前に 理容師法 第3条第3項 《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》 26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 に規定する指定を受けた理容師養成施設において理容師になるのに必要な知識及び技能の修得を開始した者であって、昼間課程又は夜間課程において令和元年10月1日から2021年3月31日までの間に当該知識及び技能を修め終わるもの( 第1条 《 この法律は、理容師の資格を定めるととも…》 に、理容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。 の規定による改正後の 理容師法施行規則 第13条第2項 《2 美容師法第3条の規定により美容師の免…》 許を受けた者については、その申請により、理容技術理論を除く筆記試験を免除する。 の規定により試験が免除される者並びに 理容師養成施設指定規則 第3条第1項第9号 《法第3条第3項に規定する指定を受けようと…》 する理容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、理容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて理容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る理容師養成施設所在地の都 に規定する修業期間が2年の理容師養成施設において修得の開始から2年の間に当該知識及び技能を修め終わらない者並びに2020年10月1日から2021年3月31日までの間に当該知識及び技能を修め終わる者であって修業期間が3年の理容師養成施設において修得の開始から3年の間に当該知識及び技能を修め終わらないものを除く。)が受ける理容師試験については、2021年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

3条

1項 理容師法 及び 美容師法 の一部を改正する法律(1995年法律第109号)附則第3条の規定により同法第2条の規定による改正後の 美容師法 の規定による美容師試験を受けることができるものとされている者については、 第1条 《免許の申請手続 理容師法1947年法律…》 第234号。以下「法」という。第2条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 戸籍の謄本若しくは抄本又は の規定による改正後の 理容師法施行規則 第11条 《法第3条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第3条第3項の厚生労働省令で定める期間は、理容師養成施設指定規則1998年厚生省令第5号第2条第1項に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては2年、同項に規定する通 ただし書の規定の適用に当たっては、 美容師法 第4条第3項 《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》 律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 に規定する指定を受けた美容師養成施設において 美容師法施行規則 第11条 《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第4項第1号又は第2号に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては2年、同項第3号に規定する通信課程において知識及び技能 前段に規定する期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者とみなす。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第43号)

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(2020年7月14日厚生労働省令第140号) 抄

1項 この省令は、2020年12月15日から施行する。

附 則(2020年12月8日厚生労働省令第196号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年8月3日厚生労働省令第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための 旅館業法 等の一部を改正する法律(2023年法律第52号)の施行の日から施行する。

7条 (理容師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に営業を譲り受けた者に係るこの省令による改正前の 理容師法施行規則 第19条 《開設の届出 法第11条第1項の規定によ…》 る理容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。 1 理容所の名称及び所在地 2 の規定の適用については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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