附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2条 (経過規定)
1項 この省令の施行の際現に 理容師法施行規則 (1998年厚生省令第4号)による改正前の 理容師法施行規則 (1948年厚生省令第41号。以下「 旧規則 」という。)
第10条第1項
《理容師法施行令1953年政令第232号第…》
5条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日 2 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 3 処分の内容及び処分を行った年月日
の規定により提出されている申請書は、
第3条第1項
《理容師は、前条第2号又は第3号の登録事項…》
に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
の規定により提出されているものとみなす。
3条
1項 指定養成施設 (
第4条第2項
《2 理容師養成施設のうち、特殊の地域的事…》
情にあること、特定の者を生徒とすることその他特別の事情により、入所資格、修業期間、教員の数、同時に授業を受ける一学級の生徒数、普通教室の面積又は実習室の面積が前項各号に掲げる当該基準によることができな
の規定により、入所資格について設定された特別の基準が適用されるものを除く。)は、
第4条第1項第1号
《法第3条第3項に規定する理容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
イの規定にかかわらず、当分の間、 学校教育法
第57条
《 高等学校に入学することのできる者は、中…》
学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
に規定する者( 理容師法 及び 美容師法 の一部を改正する法律(1995年法律第109号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第2項に規定する者を含む。)を入所させることができる。この場合において、指定養成施設の長は、 理容師法施行規則 附則第6条第1号に規定する講習を実施しなければならない。
4条
1項 この省令の施行の日の前日において 改正法 による改正前の 理容師法
第3条第4項
《前3項に定めるもののほか、理容師試験及び…》
理容師養成施設に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定による指定を受けていた理容師養成施設(以下「 旧 指定養成施設 」という。)については、1999年3月31日までの間は、
第4条第1項第1号
《削除…》
ヘ及び第2号ロの規定中「2分の一」とあるのは「3分の一」とし、同条第1項第1号リ(図書室に関する部分に限る。)、ヌ及びヲの規定は適用しない。
5条
1項 この省令の施行の日の前日において1年以上継続して 旧指定養成施設 において 旧規則 別表第2に掲げる消毒法(実習)又は理容理論(実習を含む。)の教員として勤務していた者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したものは、
第4条第1項第1号
《法第3条第3項に規定する理容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
トの規定にかかわらず、当分の間、消毒法(実習)の教員にあっては別表第3に掲げる衛生管理又は理容保健の教員と、理容理論(実習を含む。)の教員にあっては同表に掲げる理容技術理論又は理容実習の教員となることができる。
6条
1項 この省令の施行の日の前日において6年以上 旧指定養成施設 において 旧規則 別表第2に掲げる理容理論(実習を含む。)の教員として勤務していた者は、
第4条第1項第1号
《法第3条第3項に規定する理容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
トの規定にかかわらず、当分の間、別表第3に掲げる理容技術理論又は理容実習の教員となることができる。
7条
1項 改正法 附則第4条第2項の規定により、厚生大臣の指定がなおその効力を有するとされる理容師養成施設については、 旧規則
第9条
《規定の適用等 法第5条の3第1項に規定…》
する指定を受けた者以下「指定登録機関」という。が理容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第1条、第3条第2項、第4条第1項、第5条見出しを含む。、第6条の見出し、同条第1項、第2項及び第5項
、
第11条
《法第3条第3項の厚生労働省令で定める期間…》
法第3条第3項の厚生労働省令で定める期間は、理容師養成施設指定規則1998年厚生省令第5号第2条第1項に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては2年、同項に規定する通
及び
第12条
《試験の課目 理容師試験を分けて筆記試験…》
及び実技試験とし、その課目は、それぞれ次のとおりとする。 筆記試験 関係法規・制度 衛生管理 保健 香粧品化学 文化論 理容技術理論 運営管理 実技試験 理容実技
の規定は、同項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2005年9月30日厚生労働省令第156号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)
1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。
附 則(2008年2月29日厚生労働省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (理容師養成施設に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日前になされたこの省令による改正前の 理容師養成施設指定規則 (以下「 旧理容規則 」という。)
第3条第1項
《法第3条第3項に規定する指定を受けようと…》
する理容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、理容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて理容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る理容師養成施設所在地の都
の規定に基づく申請又は
第6条第2項
《2 指定養成施設において新たに養成課程を…》
設けようとするとき新たに美容修得者課程を設けようとするときを含む。及び新たに同時授業を行おうとするときも、前項と同様とする。
の規定に基づく申請(新たに養成課程を設ける場合に限る。)については、この省令による改正後の 理容師養成施設指定規則 (以下「 新理容規則 」という。)
第3条第1項第9号
《法第3条第3項に規定する指定を受けようと…》
する理容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、理容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて理容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る理容師養成施設所在地の都
の二及び
第4条第1項第1号
《法第3条第3項に規定する理容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
リの規定は適用しない。
3条
1項 この省令の施行の際現に 旧理容規則
第4条第1項第1号
《法第3条第3項に規定する理容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
ト及び別表第3の規定に基づき関係法規・制度、理容の物理・化学、理容文化論又は理容運営管理の教員として勤務していた者は、 新理容規則
第4条第1項第1号
《法第3条第3項に規定する理容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
ト及び別表第3の規定にかかわらず、当分の間、当該課目の教員となることができる。
4条
1項 この省令の施行の日の前日において 理容師法 (1947年法律第234号)
第3条第3項
《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》
26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
の規定による指定を受けていた理容師養成施設(以下「 既存理容師養成施設 」という。)、 旧理容規則
第3条第1項
《法第3条第3項に規定する指定を受けようと…》
する理容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、理容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて理容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る理容師養成施設所在地の都
の規定に基づき申請を提出しこの省令の施行後に 理容師法
第3条第3項
《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》
26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
の規定による指定を受けた理容師養成施設及び旧理容規則第6条第2項の規定に基づき申請(新たに養成課程を設ける場合に限る。)を提出しこの省令の施行後に 新理容規則
第6条第1項
《指定養成施設の設立者は、当該養成施設にお…》
ける生徒の定員を増加しようとするとき、又は第3条第1項第12号に掲げる事項を変更しようとするときは、2月前までに、その旨を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なけ
の規定による承認を受けた理容師養成施設については、2009年3月31日までの間は、新理容規則第4条第1項第1号リの規定は適用しない。
5条
1項 既存理容師養成施設 、 旧理容規則
第3条第1項
《法第3条第3項に規定する指定を受けようと…》
する理容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、理容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて理容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る理容師養成施設所在地の都
の規定に基づき申請を提出しこの省令の施行後に 理容師法
第3条第3項
《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》
26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
の規定による指定を受けた理容師養成施設又は旧理容規則第6条第2項の規定に基づき申請(新たに養成課程を設ける場合に限る。)を提出しこの省令の施行後に 新理容規則
第6条第1項
《指定養成施設の設立者は、当該養成施設にお…》
ける生徒の定員を増加しようとするとき、又は第3条第1項第12号に掲げる事項を変更しようとするときは、2月前までに、その旨を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なけ
の規定による承認を受けた理容師養成施設の設立者は、2009年3月31日までに同規則第3条第1項第9号の2に規定する卒業認定の基準を厚生労働大臣に提出し、その承認を得なければならない。
6条
1項 既存理容師養成施設 の設立者は、2008年5月31日までに 新理容規則
第3条第1項第12号
《法第3条第3項に規定する指定を受けようと…》
する理容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、理容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて理容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る理容師養成施設所在地の都
の規定に基づく校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図について変更しようとするときは、同規則第6条第1項の規定にかかわらず、その旨を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
7条
1項 この省令の施行の際現に 旧理容規則
第6条第1項
《指定養成施設の設立者は、当該養成施設にお…》
ける生徒の定員を増加しようとするとき、又は第3条第1項第12号に掲げる事項を変更しようとするときは、2月前までに、その旨を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なけ
の規定に基づく申請(生徒の定員を減ずる場合に限る。)を行っている者は、 新理容規則
第8条第2項
《2 指定養成施設の設立者は、第3条第1項…》
第6号に掲げる事項について変更生徒の定員を減ずる場合に限る。しようとするとき又は同時授業を終了しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した届出書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出しなけれ
の規定による届出を行った者とみなす。
8条
1項 この省令の施行の日前になされた 旧理容規則
第6条第2項
《2 指定養成施設において新たに養成課程を…》
設けようとするとき新たに美容修得者課程を設けようとするときを含む。及び新たに同時授業を行おうとするときも、前項と同様とする。
の規定に基づく申請(養成施設を廃止する場合に限る。)については、なお従前の例による。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第159号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 理容師養成施設指定規則
第4条第1項第1号
《法第3条第3項に規定する理容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
ト及び別表第三衛生管理理容保健の項第5号の規定に基づき理容師養成施設の衛生管理及び理容保健の課目の教員となることができる者並びに 美容師養成施設指定規則
第3条第1項第1号
《法第4条第3項に規定する美容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
ト及び別表第三衛生管理美容保健の項第5号の規定に基づき美容師養成施設の衛生管理及び美容保健の課目の教員となることができる者は、この省令による改正後の 理容師養成施設指定規則 (以下「 新理容規則 」という。)
第4条第1項第1号
《法第3条第3項に規定する理容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
ト及び別表第三並びに 美容師養成施設指定規則 (以下「 新美容規則 」という。)
第3条第1項第1号
《法第4条第3項に規定する美容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
ト及び別表第3の規定にかかわらず、2011年3月31日までの間、理容師養成施設の衛生管理又は理容保健の課目及び美容師養成施設の衛生管理又は美容保健の課目に係る同時授業( 新理容規則
第4条の2第1項
《理容師養成施設は、入所者の数第3条第1項…》
第8号に規定する入所の時期における入所者の数をいう。が前年又は前々年のいずれか一方の年において15人未満であり、かつ、他方の年において20人未満である養成課程において、次の各号に掲げる教科課目について
に規定する同時授業をいう。次条において同じ。)の教員となることができる。
3条 (検討)
1項 厚生労働大臣は、この省令の施行後5年を目途として 新理容規則 及び 新美容規則 の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月31日厚生労働省令第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (理容師養成施設に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第1条
《この省令の趣旨 理容師法1947年法律…》
第234号。以下「法」という。第3条第3項に規定する理容師養成施設の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
の規定による改正前の 理容師養成施設指定規則
第4条第1項第1号
《法第3条第3項に規定する理容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
ト及び別表第3の規定に基づき理容技術理論及び理容実習の課目の教員として勤務していた者は、
第1条
《この省令の趣旨 理容師法1947年法律…》
第234号。以下「法」という。第3条第3項に規定する理容師養成施設の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
の規定による改正後の 理容師養成施設指定規則 (以下「 新理容規則 」という。)別表第3の規定にかかわらず、当分の間、当該課目の教員となることができる。
2項 この省令の施行の際現に理容師の免許を受けた後3年以上実務に従事した経験のある者であって、2017年3月31日までの間において 新理容規則 別表第三理容技術理論理容実習の項の規定に基づき厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したものは、新理容規則別表第3の規定にかかわらず、当分の間、理容技術理論及び理容実習の課目の教員となることができる。
附 則(2017年3月31日厚生労働省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この省令の趣旨 理容師法1947年法律…》
第234号。以下「法」という。第3条第3項に規定する理容師養成施設の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
の規定のうち 理容師法施行規則 様式第1から第四までの改正規定、
第4条
《養成施設指定の基準 法第3条第3項に規…》
定する理容師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年
の規定、
第5条
《教科課程の基準 法第3条第3項に規定す…》
る指定を受けた理容師養成施設以下「指定養成施設」という。の教科課程は、教科課程の基準として厚生労働大臣が別に定めるところによらなければならない。
のうち 美容師法施行規則 様式第1から第四までの改正規定及び
第8条
《変更の届出 指定養成施設の設立者は、第…》
3条第1項第1号、第2号、第3号、第5号、第6号学級数に関する部分に限る。、第7号、第8号、第9号教科課程に関する部分に限る。、第9号の二、第10号若しくは第11号若しくは同条第3項に掲げる事項又は通
の規定並びに附則第4条、
第5条
《教科課程の基準 法第3条第3項に規定す…》
る指定を受けた理容師養成施設以下「指定養成施設」という。の教科課程は、教科課程の基準として厚生労働大臣が別に定めるところによらなければならない。
、
第13条
《指定の取消し 指定養成施設所在地の都道…》
府県知事は、指定養成施設が第4条の規定による基準に適合しなくなったと認めるとき、その設立者が第6条の規定に違反したとき、又はその設立者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき若しくは定員を
及び第14条の規定この省令の公布の日
2号 第3条
《指定の申請手続 法第3項に規定する指定…》
を受けようとする理容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、理容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて理容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る理容師養成施
及び
第7条
《指定養成施設廃止後の書類の保存 指定養…》
成施設が廃止される場合において、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を適切に保存することができる者がいないときは、当該指定養成施設所在地の都道府県知事が、当該書類を保存
の規定並びに附則第6条から
第10条
《入所及び卒業の届出 指定養成施設の設立…》
者は、毎年4月30日までに、前年の4月1日からその年の3月31日までの入所者の数及び卒業者の数を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
まで及び第15条から第19条までの規定2018年4月1日
4条 (理容師養成施設に係る準備行為)
1項 理容師法
第3条第3項
《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》
26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
の指定を受けて
第3条
《 理容師試験は、理容師として必要な知識及…》
び技能について行う。 理容師試験は、厚生労働大臣が行う。 理容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期
の規定による改正後の 理容師養成施設指定規則 (以下「 新 理容師養成施設指定規則 」という。)
第4条
《養成施設指定の基準 法第3条第3項に規…》
定する理容師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年
の基準に係る理容師養成施設を設けようとする者、 新 理容師養成施設指定規則 第6条第2項の変更の承認を受けて新 理容師養成施設指定規則
第2条第4項
《4 昼間課程、夜間課程又は通信課程には、…》
昼間課程又は夜間課程に美容師法1957年法律第163号第4条第3項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師になるのに必要な知識及び技能を修得していない者を対象とする教科課程を設けている場合に
に規定する 美容修得者課程 を設けようとする者又は新 理容師養成施設指定規則
第6条第2項
《2 指定養成施設において新たに養成課程を…》
設けようとするとき新たに美容修得者課程を設けようとするときを含む。及び新たに同時授業を行おうとするときも、前項と同様とする。
の変更の承認を受けて新 理容師養成施設指定規則
第4条の2第1項
《理容師養成施設は、入所者の数第3条第1項…》
第8号に規定する入所の時期における入所者の数をいう。が前年又は前々年のいずれか一方の年において15人未満であり、かつ、他方の年において20人未満である養成課程において、次の各号に掲げる教科課目について
に規定する同時授業を行おうとする者は、第2号施行日前においても、新 理容師養成施設指定規則
第2条第4項
《4 昼間課程、夜間課程又は通信課程には、…》
昼間課程又は夜間課程に美容師法1957年法律第163号第4条第3項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師になるのに必要な知識及び技能を修得していない者を対象とする教科課程を設けている場合に
、
第3条第2項
《2 二以上の養成課程又は同1の養成課程に…》
教科課程が異なる二以上の教科課程を設ける理容師養成施設にあっては、前項第5号から第10号までに掲げる事項同1の養成課程に教科課程が異なる二以上の教科課程を設ける場合は当該教科課程ごとに異なる事項に限る
、
第4条の2第1項
《理容師養成施設は、入所者の数第3条第1項…》
第8号に規定する入所の時期における入所者の数をいう。が前年又は前々年のいずれか一方の年において15人未満であり、かつ、他方の年において20人未満である養成課程において、次の各号に掲げる教科課目について
又は
第6条第2項
《2 指定養成施設において新たに養成課程を…》
設けようとするとき新たに美容修得者課程を設けようとするときを含む。及び新たに同時授業を行おうとするときも、前項と同様とする。
の規定の例により、その指定又は変更の承認の申請をすることができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による指定又は変更の承認の申請があった場合には、第2号施行日前においても、 新 理容師養成施設指定規則 第4条第1項、
第4条の2第2項
《2 前項の規定により理容師養成施設が同時…》
授業を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第4条第1項第1号ヘ 別表第2に掲げる算式によって算出された人数その数が5人未満であると
、別表第一、別表第1の二又は別表第3の規定の例により、その指定又は変更の承認をすることができる。この場合において、その指定又は変更の承認を受けた者は、第2号施行日において 理容師法
第3条第3項
《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》
26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
の指定又は新 理容師養成施設指定規則
第6条第2項
《2 指定養成施設において新たに養成課程を…》
設けようとするとき新たに美容修得者課程を設けようとするときを含む。及び新たに同時授業を行おうとするときも、前項と同様とする。
の変更の承認を受けたものとみなす。
5条
1項 厚生労働大臣は、第2号施行日前においても、 新 理容師養成施設指定規則 別表第3の規定の例により、同表衛生管理保健、香粧品化学、文化論又は運営管理の各項の規定による研修の認定をすることができる。
6条 (理容師養成施設指定規則に係る経過措置)
1項 理容師法 及び 美容師法 の一部を改正する法律附則第3条の規定により同法第2条の規定による改正後の 美容師法 の規定による美容師試験を受けることができるものとされている者については、 新 理容師養成施設指定規則 第2条第4項の規定の適用に当たっては、 美容師法
第4条第3項
《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》
律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
に規定する指定を受けた美容師養成施設において 美容師法施行規則
第11条
《法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間…》
法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第4項第1号又は第2号に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては2年、同項第3号に規定する通信課程において知識及び技能
前段に規定する期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者とみなす。
7条
1項 第3条
《指定の申請手続 法第3項に規定する指定…》
を受けようとする理容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、理容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて理容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る理容師養成施
の規定の施行の際現に 理容師法
第3条第3項
《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》
26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
に規定する指定を受けた理容師養成施設に入所中の生徒に係る修業期間、教科課目、単位数、教科課目の教員及び通信課程における授業方法並びに当該生徒に係る教科課程については、なお従前の例による。
8条
1項 次の各号に掲げる者は、 新 理容師養成施設指定規則 別表第3の規定にかかわらず、当分の間、それぞれ当該各号に掲げる理容師養成施設の課目の教員となることができる。
1号 第3条
《指定の申請手続 法第3項に規定する指定…》
を受けようとする理容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、理容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて理容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る理容師養成施
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 理容師養成施設指定規則 (以下「 旧 理容師養成施設指定規則 」という。)
第4条第1項第1号
《法第3条第3項に規定する理容師養成施設の…》
指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ただ
ト及び別表第3の規定に基づき衛生管理の課目の教員として勤務していた者衛生管理
2号 第2号施行日の前日において現に 旧 理容師養成施設指定規則 第4条第1項第1号ト及び別表第3の規定に基づき理容保健、理容の物理・化学、理容文化論又は理容運営管理の課目の教員として勤務していた者それぞれ保健、香粧品化学、文化論又は運営管理
3号 第2号施行日の前日において現に 理容師養成施設指定規則 附則第5条の規定に基づき 旧 理容師養成施設指定規則 別表第3に掲げる衛生管理又は理容保健の課目の教員として勤務していた者それぞれ衛生管理又は保健
4号 第2号施行日の前日において現に 理容師養成施設指定規則 及び 美容師養成施設指定規則 の一部を改正する省令(2008年厚生労働省令第21号)附則第3条の規定に基づき 旧 理容師養成施設指定規則 別表第3に掲げる理容の物理・化学、理容文化論又は理容運営管理の課目の教員として勤務していた者それぞれ香粧品化学、文化論又は運営管理
5号 2017年4月1日から第2号施行日の前日までの間に 旧 理容師養成施設指定規則 別表第3の衛生管理理容保健、理容文化論又は理容運営管理の各項の規定に基づき厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了した者それぞれ衛生管理、保健、文化論又は運営管理
9条
1項 理容師の免許を受けた後、第2号施行日前に 旧 理容師養成施設指定規則 別表第3に掲げる理容保健、理容の物理・化学、理容文化論又は理容運営管理の課目の教育に関する業務に従事した期間がある者の当該期間及び附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる教科課目のうち理容保健、理容の物理・化学、理容文化論又は理容運営管理の課目の教育に関する業務に従事した期間がある者の当該期間については、それぞれ 新 理容師養成施設指定規則 別表第3の衛生管理保健の項の下欄第8号、香粧品化学の項の下欄第6号、文化論の項の下欄第4号(二)又は運営管理の項の下欄第4号(二)に規定する期間に含めて計算するものとする。
附 則(2018年2月16日厚生労働省令第15号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2022年2月9日厚生労働省令第21号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。