理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令《附則》

法番号:1998年厚生省令第6号

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附 則

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

2項 2000年3月31日までの間は、第1章の規定は適用しない。

附 則(2000年3月30日厚生省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月30日厚生省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

6条 (理容師法に基づく指定検査機関及び指定登録機関に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第11条 《試験事務の休止又は廃止の許可の申請 指…》 定試験機関は、法第4条の14第1項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとす の規定による改正前の 理容師法 に基づく指定検査機関及び 指定登録機関 に関する省令第18条第1項の規定により厚生大臣が通知をしなければならない事項(業務の停止に係るものに限る。)で、施行日前にその通知がなされていないものについては、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日厚生省令第75号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月31日厚生労働省令第56号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前の期間に係る 理容師法 に基づく 指定試験機関 及び 指定登録機関 に関する省令第15条又は 美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第15条 《登録状況の報告 指定登録機関は、毎事業…》 年度の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 当該事業年度における登録、美容師名簿の訂正及び登録の消除の件数 2 当該事業年度における美容師免許証明 の規定による報告書については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月30日厚生労働省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:10号

11号 理容師法 に基づく 指定試験機関 及び 指定登録機関 に関する省令第4条第1号

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《指定試験機関の指定の申請 理容師法19…》 47年法律第234号。以下「法」という。第4条の2第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によって行わなければならない。 1 名称及び主たる事務所の所在地 2 理容師試験の実施に関する の規定のうち 理容師法施行規則 様式第1から第四までの改正規定、 第4条 《試験委員の要件 法の7第2項の厚生労働…》 省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学において法学、医学、薬学、物理学、化学、経済学、経営学若しくは会計学に関する科目を の規定、 第5条 《試験委員の選任又は変更の届出 法第4条…》 の7第3項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。 1 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 2 選任し、又は変更し のうち 美容師法施行規則 様式第1から第四までの改正規定及び 第8条 《事業計画及び収支予算の認可の申請 指定…》 試験機関は、法第4条の10第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定並びに附則第4条、 第5条 《試験委員の選任又は変更の届出 法第4条…》 の7第3項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。 1 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 2 選任し、又は変更し第13条 《登録事務規程の記載事項 法第5条の5に…》 おいて準用する法第4条の9第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 理容師の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行う時間及び休日に関する事項 2 登録事務を行う場所に関 及び 第14条 《帳簿 法第5条の5において準用する法第…》 4条の11の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 各月における登録、理容師名簿の訂正及び登録の消除の件数 2 各月における理容師免許証明書の書換え交付及び再交付の件数 3 各月の末日にお の規定この省令の公布の日

2号 第3条 《役員の選任又は解任の認可の申請 指定試…》 験機関は、法第4条の6第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 役員として選任しようとする者の氏名、 及び 第7条 《試験事務規程の記載事項 法第4条の9第…》 2項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 1 試験事務の実施の方法に関する事項 2 受験手数料の収納の方法に関する事項 3 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 4 試験事務 の規定並びに附則第6条から 第10条 《試験結果の報告 指定試験機関は、理容師…》 試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 試験を施行した日 2 試験地 3 受験申込者数 4 受験者数 5 合格者数 2 前項の報告書 まで及び 第15条 《登録状況の報告 指定登録機関は、毎事業…》 年度の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 当該事業年度における登録、理容師名簿の訂正及び登録の消除の件数 2 当該事業年度における理容師免許証明 から 第19条 《準用 第1条から第3条まで、第6条、第…》 8条、第11条及び第12条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定第1条第1項第2号及び第2条第1項各号列記以外の部分を除く。中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関 までの規定2018年4月1日

10条 (理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令に係る経過措置)

1項 第2号施行日前に旧 理容師養成施設指定規則 別表第1に掲げる必修課目を講義した経験を有する者の当該経験及び附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる教科課目のうち必修課目を講義した経験を有する者の当該経験については、 第4条 《試験委員の要件 法の7第2項の厚生労働…》 省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学において法学、医学、薬学、物理学、化学、経済学、経営学若しくは会計学に関する科目を の規定による改正後の 理容師法 に基づく 指定試験機関 及び 指定登録機関 に関する省令第4条第4号に規定する講義の経験に含めて計算するものとする。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月27日厚生労働省令第165号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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