美容師法施行規則《本則》

法番号:1998年厚生省令第7号

附則 >   別表など >  

制定文 美容師法 1957年法律第163号第4条第3項 《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》 律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 及び第6項、 第5条 《美容師名簿 厚生労働省に美容師名簿を備…》 え、美容師の免許に関する事項を登録する。 の六、 第11条第1項 《美容所を開設しようとする者は、厚生労働省…》 令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、第12条の3第1項に規定する管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。 並びに附則第11項、 理容師法 及び 美容師法 の一部を改正する法律(1995年法律第109号)附則第5条第1項及び第2項並びに 美容師法施行令 1957年政令第277号第4条 《美容所以外の場所で業務を行うことができる…》 場合 美容師が法第7条ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。 1 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合 2 の規定に基づき、並びに 美容師法 を実施するため、 美容師法施行規則 1957年厚生省令第43号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。


1章 免許及び登録

1条 (免許の申請手続)

1項 美容師法 1957年法律第163号。以下「」という。第3条第1項 《美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の…》 免許を受けて美容師になることができる。 の規定により美容師の免許を受けようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者にあっては、 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)を記載したものに限る。 第3条第2項 《2 市町村長その他の市町村の執行機関は、…》 住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならない。 において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。 第3条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第2による…》 申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 において同じ。

2号 精神の機能の障害に関する医師の診断書

1条の2 (法第3条第2項第1号の厚生労働省令で定める者)

1項 第3条第2項第1号 《2 美容師の免許は、次のいずれかに該当す…》 る者には、与えないことがある。 1 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 第6条の規定に違反した者 3 第10条第3項の規定による免許の取消処分を の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により美容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1条の3 (治療等の考慮)

1項 厚生労働大臣は、美容師の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

2条 (美容師名簿の登録事項)

1項 美容師 名簿 以下「 名簿 」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍

3号 氏名、生年月日及び性別

4号 美容師試験合格の年月

5号 業務停止の処分年月日、期間及び理由並びに処分をした者

6号 免許取消しの処分年月日及び理由

7号 再免許のときは、その旨

8号 美容師 免許証 以下「 免許証 」という。)若しくは美容師免許証明書(以下「 免許証明書 」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

9号 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

3条 (名簿の訂正)

1項 美容師は、前条第2号又は第3号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、 名簿 の訂正を申請しなければならない。

2項 前項の申請をするには、様式第2による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

4条 (登録の消除)

1項 名簿 の登録の消除を申請するには、様式第3による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 美容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、 戸籍法 1947年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に、 名簿 の登録の消除を申請しなければならない。

5条 (免許証の書換え交付)

1項 美容師は、 免許証 又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第2による申請書に 免許証 又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

6条 (免許証の再交付)

1項 美容師は、 免許証 又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第4による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 第1項の申請をする場合には、手数料として4,150円を国に納めなければならない。

4項 免許証 又は免許証明書を破り、又は汚した美容師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添付しなければならない。

5項 美容師は、 免許証 の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

7条 (免許証又は免許証明書の返納等)

1項 美容師は 名簿 の登録の消除を申請するときは、 免許証 又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項 《2 美容師が死亡し、又は失そうの宣告を受…》 けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2項 第10条第1項 《厚生労働大臣は、美容師が第3条第2項第1…》 号に掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。 又は第3項の規定により免許の取消処分を受けた者は、速やかに、厚生労働大臣に 免許証 又は免許証明書を返納しなければならない。

3項 第10条第2項 《2 都道府県知事は、美容師が第7条若しく…》 は第8条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。 の規定により業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の規定に基づく政令で定める市(以下「 保健所を設置する市 」という。)の市長又は特別区の区長に 免許証 又は免許証明書を提出するものとする。

8条 (登録免許税及び手数料の納付)

1項 第1条 《免許の申請手続 美容師法1957年法律…》 第163号。以下「法」という。第3条第1項の規定により美容師の免許を受けようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 戸籍の謄本若しくは抄本 又は 第3条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第2による…》 申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2項 第6条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第4による…》 申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

9条 (規定の適用等)

1項 第5条の3第1項 《厚生労働大臣は、その指定する者以下「指定…》 登録機関」という。に、美容師の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定を受けた者(以下「 指定登録機関 」という。)が美容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における 第1条 《目的 この法律は、美容師の資格を定める…》 とともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。第3条第2項 《2 美容師の免許は、次のいずれかに該当す…》 る者には、与えないことがある。 1 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 第6条の規定に違反した者 3 第10条第3項の規定による免許の取消処分を第4条第1項 《美容師試験は、美容師として必要な知識及び…》 技能について行う。第5条 《美容師名簿 厚生労働省に美容師名簿を備…》 え、美容師の免許に関する事項を登録する。見出しを含む。)、 第6条 《無免許営業の禁止 美容師でなければ、美…》 容を業としてはならない。 の見出し、同条第1項、第2項及び第5項並びに 第7条第1項 《美容師は、美容所以外の場所において、美容…》 の業をしてはならない。 ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。 及び第2項の規定の適用については、これらの規定( 第5条 《美容師名簿 厚生労働省に美容師名簿を備…》 え、美容師の免許に関する事項を登録する。 の見出し、同条第1項、 第6条 《無免許営業の禁止 美容師でなければ、美…》 容を業としてはならない。 の見出し及び同条第1項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「 指定登録機関 」と、 第5条 《美容師名簿 厚生労働省に美容師名簿を備…》 え、美容師の免許に関する事項を登録する。 の見出し及び同条第1項中「 免許証 の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、 第6条 《無免許営業の禁止 美容師でなければ、美…》 容を業としてはならない。 の見出し並びに同条第1項及び第5項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。

2項 前項に規定する場合においては、 第6条第3項 《3 第1項の申請をする場合には、手数料と…》 して4,150円を国に納めなければならない。 及び 第8条第2項 《2 第6条第2項の申請書には、手数料の額…》 に相当する収入印紙をはらなければならない。 の規定は適用しない。

10条 (業務停止に関する通知)

1項 美容師法施行令 1957年政令第277号第5条 《業務停止に関する通知 都道府県知事、保…》 健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第10条第2項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日

2号 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

3号 処分の内容及び処分を行った年月日

2章 美容師試験

11条 (法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間)

1項 第4条第3項 《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》 律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 の厚生労働省令で定める期間は、同条第4項第1号又は第2号に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては2年、同項第3号に規定する通信課程において知識及び技能を修得する者にあっては3年とする。ただし、 理容師法 1947年法律第234号第3条第3項 《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》 26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 に規定する指定を受けた理容師養成施設において 理容師法施行規則 1998年厚生省令第4号第11条 《法第3条第3項の厚生労働省令で定める期間…》 法第3条第3項の厚生労働省令で定める期間は、理容師養成施設指定規則1998年厚生省令第5号第2条第1項に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては2年、同項に規定する通 前段に規定する期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者については、昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得するものにあっては1年、通信課程において知識及び技能を修得するものにあっては1年6月とする。

12条 (試験の課目)

1項 美容師試験を分けて筆記試験及び実技試験とし、その課目は、それぞれ次のとおりとする。

13条 (試験の免除)

1項 筆記試験又は実技試験に合格した者については、その申請により、筆記試験又は実技試験に合格した美容師試験に引き続いて行われる次回の美容師試験に限り、その合格した試験を免除する。

2項 理容師法 第2条 《 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣…》 の免許を受けて理容師になることができる。 の規定により理容師の免許を受けた者については、その申請により、美容技術理論を除く筆記試験を免除する。

14条 (試験施行期日等の公告)

1項 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

15条 (受験の手続)

1項 試験を受けようとする者は、様式第5による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第4条第3項 《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》 律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 に規定する指定を受けた美容師養成施設の卒業証明書

2号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦4・五センチメートル横3・五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。

16条 (合格証書の交付)

1項 厚生労働大臣は、美容師試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。

17条 (合格証明書の交付及び手数料)

1項 美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

2項 前項の申請をする場合には、手数料として1,150円を国に納めなければならない。

17条の2 (手数料の納入方法)

1項 第15条第1項 《試験を受けようとする者は、様式第5による…》 受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の出願又は前条第1項の申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

18条 (規定の適用等)

1項 第4条の2第1項 《厚生労働大臣は、その指定する者以下「指定…》 試験機関」という。に、美容師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定を受けた者(以下「 指定試験機関 」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における 第15条第1項 《都道府県知事は、美容所の開設者が、第12…》 条の三若しくは第13条の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは第10条第2項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を第16条 《美容師の会 美容師は、美容の業務に係る…》 技術の向上を図るため、美容師会を組織して、美容師の養成並びに会員の指導及び連絡に資することができる。 2 二以上の美容師会は、美容の業務に係る技術の向上を図るため、連合会を組織して、美容師の養成並びに 及び 第17条 《経過措置 この法律に基づき命令を制定し…》 又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「 指定試験機関 」とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用する 第17条第2項 《2 前項の申請をする場合には、手数料とし…》 て1,150円を国に納めなければならない。 の規定により 指定試験機関 に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

3項 第1項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない。

3章 美容所等

19条 (開設の届出)

1項 第11条第1項 《美容所を開設しようとする者は、厚生労働省…》 令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、第12条の3第1項に規定する管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による美容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。

1号 美容所の名称及び所在地

2号 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名

3号 第12条の3第1項 《美容師である従業者の数が常時2人以上であ…》 る美容所の開設者は、当該美容所当該美容所における美容の業務を含む。を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者以下「管理美容師」という。を置かなければならない。 ただし、美容所の開設者が第2項の規定 に規定する美容所にあっては、管理美容師の氏名及び住所

4号 美容所の構造及び設備の概要

5号 美容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名

6号 美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨

7号 開設予定年月日

8号 開設しようとする美容所と同1の場所で現に理容所( 理容師法 第1条の2第3項 《この法律で、理容所とは、理容の業を行うた…》 めに設けられた施設をいう。 に規定する理容所をいう。次号において同じ。)が開設されている場合は、当該理容所の名称

9号 開設しようとする美容所と同1の場所で 理容師法 第11条第1項 《理容所を開設しようとする者は、厚生労働省…》 令の定めるところにより、理容所の位置、構造設備、第11条の4第1項に規定する管理理容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。 の届出がされている場合(前号の場合を除き、当該届出を当該美容所の開設の届出と同時に行う場合を含む。)は、当該理容所の開設予定年月日

2項 前項の届出書には、美容師につき、同項第6号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。

3項 第12条の3第1項 《美容師である従業者の数が常時2人以上であ…》 る美容所の開設者は、当該美容所当該美容所における美容の業務を含む。を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者以下「管理美容師」という。を置かなければならない。 ただし、美容所の開設者が第2項の規定 に規定する美容所を開設しようとする者が第1項の届出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該美容所の管理美容師が同条第2項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。

4項 外国人が第1項の届出をするに当たっては、第2項の書類のほか、住民票の写し( 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。

20条 (変更の届出)

1項 第11条第2項 《2 美容所の開設者は、前項の規定による届…》 出事項に変更を生じたとき、又はその美容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する変更の届出は、その旨を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。この場合において、その届出が前条第1項第6号に規定する事項の変更又は美容師の新たな使用に係るものであるときは、その者につき、同号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を、その届出が管理美容師の設置又は変更に係るものであるときは、新たに管理美容師となる者が法第12条の3第2項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。

20条の2 (地位の承継の届出)

1項 第12条の2第2項 《2 前項の規定により美容所の開設者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により譲渡による美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。

1号 届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

2号 営業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

3号 譲渡の年月日

4号 美容所の名称及び所在地

2項 前項の届出書には、営業の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。

3項 第19条第4項 《4 外国人が第1項の届出をするに当たって…》 は、第2項の書類のほか、住民票の写し住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。を添えるものとする。 の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

21条

1項 第12条の2第2項 《2 前項の規定により美容所の開設者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により相続による美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。

1号 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄

2号 被相続人の氏名及び住所

3号 相続開始の年月日

4号 美容所の名称及び所在地

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 戸籍謄本又は 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第247条第5項 《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》 に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

2号 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により美容所の開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

22条

1項 第12条の2第2項 《2 前項の規定により美容所の開設者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により合併による美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。

1号 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

2号 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

3号 合併の年月日

4号 美容所の名称及び所在地

2項 前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

22条の2

1項 第12条の2第2項 《2 前項の規定により美容所の開設者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により分割による美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。

1号 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

2号 分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

3号 分割の年月日

4号 美容所の名称及び所在地

2項 前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

23条 (講習会の指定基準)

1項 美容師法 第12条の3第2項 《2 管理美容師は、美容師の免許を受けた後…》 3年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。 の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。

1号 次の表の上欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。

2号 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識及び経験を有する者が前号の科目を教授するものであること。

医師

歯科医師

薬剤師

獣医師

イからニまでに掲げる者と同等の知識及び経験を有すると認められる者

3号 受講者に対し、講習会の終了に当たり試験その他の方法により講習修了の認定を適切に行うものであること。

4号 前号の認定を受けた者に対し、講習会修了証書を交付すること。

24条 (皮膚に接する器具)

1項 第8条第1号 《美容の業を行う場合に講ずべき措置 第8条…》 美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。 2 皮ふに接する布片を客1人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客1 及び第2号に規定する器具とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる器具とする。

25条 (消毒の方法)

1項 第8条第2号 《美容の業を行う場合に講ずべき措置 第8条…》 美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。 2 皮ふに接する布片を客1人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客1 に規定する消毒は、器具を10分に洗浄した後、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるいずれかの方法により行わなければならない。

1号 かみそり(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。以下この号において同じ。及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるものに係る消毒

沸騰後2分間以上煮沸する方法

エタノール水溶液(エタノールが76・9パーセント以上81・4パーセント以下である水溶液をいう。次号ニにおいて同じ。)中に10分間以上浸す方法

次亜塩素酸ナトリウムが0・1パーセント以上である水溶液中に10分間以上浸す方法

2号 前号に規定する器具以外の器具に係る消毒

20分間以上一平方センチメートル当たり八十五マイクロワット以上の紫外線を照射する方法

沸騰後2分間以上煮沸する方法

10分間以上摂氏八十度を超える湿熱に触れさせる方法

エタノール水溶液中に10分間以上浸し、又はエタノール水溶液を含ませた綿若しくはガーゼで器具の表面をふく方法

次亜塩素酸ナトリウムが0・1パーセント以上である水溶液中に10分間以上浸す方法

逆性石ケンが0・1パーセント以上である水溶液中に10分間以上浸す方法

グルコン酸クロルヘキシジンが0・5パーセント以上である水溶液中に10分間以上浸す方法

両性界面活性剤が0・1パーセント以上である水溶液中に10分間以上浸す方法

26条 (清潔保持の措置)

1項 第13条第1号 《美容所について講ずべき措置 第13条 美…》 容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 常に清潔に保つこと。 2 消毒設備を設けること。 3 採光、照明及び換気を充分にすること。 4 その他都道府県が条例で定める衛 に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。

1号 及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。

2号 洗場は、流水装置とすること。

3号 ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。

27条 (採光、照明及び換気の実施基準)

1項 第13条第3号 《美容所について講ずべき措置 第13条 美…》 容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 常に清潔に保つこと。 2 消毒設備を設けること。 3 採光、照明及び換気を充分にすること。 4 その他都道府県が条例で定める衛 に規定する採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。

1号 採光及び照明美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。

2号 換気美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を五立方センチメートル以下に保つこと。

28条 (環境衛生監視員)

1項 第14条第1項 《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》 、当該職員に、美容所に立ち入り、第8条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。 の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第2項において準用する法第4条の13第2項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。