別表第1
課目 |
単位数 |
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必修課目 |
関係法規・制度 |
一単位以上 |
衛生管理 |
三単位以上 |
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保健 |
三単位以上 |
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香粧品化学 |
二単位以上 |
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文化論 |
二単位以上 |
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美容技術理論 |
五単位以上 |
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運営管理 |
一単位以上 |
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美容実習 |
三十単位以上 |
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小計 |
四十七単位以上 |
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選択課目 |
二十単位以上 |
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合計 |
六十七単位以上 |
備考
単位の計算方法は、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果等を考慮して、30時間から45時間までの範囲で美容師養成施設が定める授業時間をもって一単位とする。
別表第1の2
課目 |
単位数 |
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必修課目 |
美容技術理論 |
四単位以上 |
美容実習 |
二十三単位以上 |
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小計 |
二十七単位以上 |
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選択課目 |
七単位以上 |
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合計 |
三十四単位以上 |
備考
単位の計算方法は、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果等を考慮して、30時間から45時間までの範囲で美容師養成施設が定める授業時間をもって一単位とする。
別表第2
1号 (定員×一学級の週当たり平均授業時間数)/(40×15)
別表第3
関係法規・制度 |
1 旧教員免許令(1900年勅令第134号)に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程(1908年文部省令第32号)第7条第1号又は第2号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において法律学を修めた者 2 学校教育法(1947年法律第26号)に基づく大学の卒業者(同法に基づく専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)の修了者を含む。)であって、法律学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位(同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位又は同条第6項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)を有する者 3 教育職員免許法(1949年法律第147号)第5条又は教育職員免許法施行法(1949年法律第148号)第1条若しくは第2条の規定により高等学校の公民若しくは中学校の社会の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 4 衛生行政に3年以上の経験を有する者 5 旧高等試験令(1929年勅令第15号)による高等試験に合格した者又は裁判所法(1947年法律第59号)による司法修習生となる資格を得た者 |
衛生管理 保健 |
1 医師 2 歯科医師 3 薬剤師 4 獣医師 5 保健師 6 助産師 7 看護師 8 美容師の免許を受けた後、実務又は美容師養成施設において上欄の課目の教育に関する業務に従事した期間が通算して4年以上になる者であって、厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了したもの |
香粧品化学 |
1 薬剤師 2 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第7条第1号又は第2号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において化学を修めた者 3 旧教員免許令に基づく旧実業学校教員検定ニ関スル規程(1922年文部省令第4号)第6条第5号の規定により許可を受けた学校又は同条第7号の規定に基づく1940年10月文部省告示第569号(実業学校教員検定ニ関スル規程第6条第7号により無試験検定を受けることができる者の指定の件)に掲げる学校若しくは養成所の卒業者であって、当該学校又は養成所において化学を修めた者 4 学校教育法に基づく大学の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。)であって、化学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位(同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位又は同条第6項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)を有する者 5 教育職員免許法第5条又は教育職員免許法施行法第1条若しくは第2条の規定により高等学校若しくは中学校の理科の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 6 美容師の免許を受けた後、実務又は美容師養成施設において上欄の課目の教育に関する業務に従事した期間が通算して4年以上になる者であって、厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了したもの |
文化論 |
1 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第7条第1号又は第2号の規定により、指定又は許可を受けた学校の卒業者であって当該学校において美術を修めた者 2 学校教育法に基づく大学の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。)であって、美術に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位(同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位又は同条第6項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)を有する者 3 教育職員免許法第5条又は教育職員免許法施行法第1条若しくは第2条の規定により高等学校若しくは中学校の美術の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 4 次の各号のいずれかに該当する者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したもの (一) 1から三までに定める者に準ずると認められる者 (二) 美容師の免許を受けた後、実務又は美容師養成施設において上欄の課目の教育に関する業務に従事した期間が通算して4年以上になる者 |
運営管理 |
1 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第7条第1号又は第2号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において経済学、経営学又は会計学を修めた者 2 学校教育法に基づく大学の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。)であって、経済学、経営学又は会計学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位(同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位又は同条第6項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)を有する者 3 教育職員免許法第5条又は教育職員免許法施行法第1条若しくは第2条の規定により、高等学校の公民若しくは中学校の社会の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 4 次の各号のいずれかに該当する者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したもの (一) 1から三までに定める者に準ずると認められる者 (二) 美容師の免許を受けた後、実務又は美容師養成施設において上欄の課目の教育に関する業務に従事した期間が通算して4年以上になる者 |
美容技術理論 美容実習 |
美容師の免許を受けた後、実務又は美容師養成施設において上欄の課目の教育に関する業務に従事した期間が通算して4年以上になる者であって、厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了したもの |
選択課目 |
それぞれの課目を教授するのに適当と認められる者 |