制定文 美容師法 (1957年法律第163号)第4条第6項の規定に基づき、 美容師養成施設指定規則 を次のように定める。
1条 (この省令の趣旨)
1項 美容師法 (1957年法律第163号。以下「 法 」という。)
第4条第3項
《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》
律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
に規定する美容師養成施設の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
1条の2 (理容修得者課程)
1項 法
第4条第4項
《4 美容師養成施設は、次の各号に掲げる養…》
成課程の全部又は一部を設けるものとする。 ただし、通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける美容師養成施設に限つて、設けることができる。 1 昼間課程 2 夜間課程 3 通信課程
に規定する昼間課程、夜間課程又は通信課程には、昼間課程又は夜間課程に 理容師法 (1947年法律第234号)
第3条第3項
《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》
26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
に規定する指定を受けた理容師養成施設において理容師になるのに必要な知識及び技能を修得していない者を対象とする教科課程を設けている場合に限って、当該理容師養成施設において 理容師法施行規則 (1998年厚生省令第4号)
第11条
《法第3条第3項の厚生労働省令で定める期間…》
法第3条第3項の厚生労働省令で定める期間は、理容師養成施設指定規則1998年厚生省令第5号第2条第1項に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては2年、同項に規定する通
前段に規定する期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者を対象とする教科課程(以下「 理容修得者課程 」という。)を設けることができる。
2条 (指定の申請手続)
1項 法
第4条第3項
《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》
律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
に規定する指定を受けようとする美容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、美容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて美容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る美容師養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
1号 美容師養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日
2号 設立者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)
3号 美容師養成施設の長の氏名
4号 養成課程の別
4_2号 設立者を同じくする理容師養成施設がある場合にあっては、 理容師養成施設指定規則 (1998年厚生省令第5号)
第4条の2第1項
《理容師養成施設は、入所者の数第3条第1項…》
第8号に規定する入所の時期における入所者の数をいう。が前年又は前々年のいずれか一方の年において15人未満であり、かつ、他方の年において20人未満である養成課程において、次の各号に掲げる教科課目について
に規定する 同時授業 (以下「 同時授業 」という。)の有無
5号 教員の氏名及び担当課目並びに専任又は兼任の別
6号 生徒の定員及び学級数
7号 入所資格
8号 入所の時期
9号 修業期間、教科課程及び教科課目ごとの実習を含む総単位数(通信課程にあっては、各教科課目ごとの添削指導の回数及び面接授業の単位数)
9_2号 卒業認定の基準
10号 入学料、授業料及び実習費の額
11号 美容実習のモデルとなる者の選定その他美容実習の実施の方法
12号 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
12_2号 設備の状況
13号 設立者の資産状況及び美容師養成施設の経営方法
14号 指定後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
2項 二以上の養成課程又は同1の養成課程に教科課程が異なる二以上の教科課程を設ける美容師養成施設にあっては、前項第5号から第10号までに掲げる事項(同1の養成課程に教科課程が異なる二以上の教科課程を設ける場合は当該教科課程ごとに異なる事項に限る。)は、それぞれの養成課程又は教科課程ごとに記載しなければならない。
3項 通信課程を併せて設ける美容師養成施設にあっては、第1項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信養成に使用する教材を添付しなければならない。
1号 通信養成を行う地域
2号 授業の方法
3号 課程修了の認定方法
3条 (養成施設指定の基準)
1項 法
第4条第3項
《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》
律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
に規定する美容師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
1号 昼間課程に係る基準
イ 学校教育法 (1947年法律第26号)
第90条
《 大学に入学することのできる者は、高等学…》
校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同
に規定する者であることを入所資格とするものであること。
ロ 修業期間は、2年以上であること。ただし、 理容修得者課程 の修業期間は、1年以上であること。
ハ 教科課目及び単位数は、別表第一( 理容修得者課程 については別表第1の二)に定めるとおりであること。
ニ 美容実習のモデルとなる者の選定等について適当と認められるものであること。
ホ 美容師養成施設の長は、専ら美容師養成施設の管理の任に当たることのできる者であって、かつ、美容師の養成に適当であると認められるものであること。
ヘ 教員の数は、別表第2に掲げる算式によって算出された人数(その数が5人未満であるときは、5人。ただし、昼間課程に 理容修得者課程 のみを設ける場合においてその数が2人未満であるときは、2人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の2分の一以上が専任であること。
ト 教員は、別表第3の上欄に掲げる課目についてそれぞれ同表の下欄に該当する者であって、かつ、美容師の養成に適当であると認められるものであること。
チ 同時に授業を行う一学級の生徒数は、40人以下とすること。
リ 卒業の認定の基準が適当であると認められること。
ヌ 校舎は、教員室、事務室、図書室、同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室及び適当な数の専用の実習室を備えているものであること。
ル 普通教室の面積は、生徒1人当たり1・六五平方メートル以上であること。
ヲ 実習室の面積は、生徒1人当たり1・六五平方メートル以上であること。
ワ 建物の配置及び構造設備は、ヌからヲまでに定めるもののほか、学習上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
カ 学習上必要な機械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を有するものであること。
ヨ 入学料、授業料及び実習費は、それぞれ当該養成施設の運営上適当と認められる額であること。
タ 経営方法は、適切かつ確実なものであること。
2号 夜間課程に係る基準
イ 前号(ヘを除く。)に該当するものであること。
ロ 教員の数は、別表第2に掲げる算式によって算出された人数(その数が4人未満であるときは、4人。ただし、夜間課程に 理容修得者課程 のみを設ける場合においてその数が2人未満であるときは、2人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の2分の一以上が専任であること。
3号 通信課程に係る基準
イ 第1号のイ、ハ(単位数に係る基準を除く。)、ニ、ト、リ、ヨ及びタに該当するものであること。
ロ 修業期間は、3年以上であること。ただし、 理容修得者課程 の修業期間は、1年6月以上であること。
ハ 教員は、相当数の者を置くものとし、そのうち、専任の者の数は、生徒200人以下の場合は3人、200人又はその端数を超えるごとに1人を加えた数であること。ただし、通信課程に 理容修得者課程 のみを設ける場合の専任の者の数は、生徒200人以下の場合は1人、200人又はその端数を超えるごとに1人を加えた数であること。
ニ 定員は、当該養成施設における昼間課程又は夜間課程の定員(昼間課程と夜間課程とを併せて設ける美容師養成施設にあっては、そのいずれか多数の定員)のおおむね1・五倍以内であること。
ホ 通信課程における授業は、通信授業及び面接授業とし、その方法等は、厚生労働大臣が別に定める基準によること。
2項 美容師養成施設のうち、特殊の地域的事情にあること、特定の者を生徒とすることその他特別の事情により、入所資格、修業期間、教員の数、同時に授業を受ける一学級の生徒数、普通教室の面積又は実習室の面積が前項各号に掲げる当該基準によることができないか、又はこれらの基準によることを適当としないものについては、厚生労働大臣は、当該養成施設の特別の事情に基づいて、それぞれ特別の基準を設定することがある。
3条の2 (同時授業に関する特例)
1項 美容師養成施設が 同時授業 を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4条 (教科課程の基準)
1項 法
第4条第3項
《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》
律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
に規定する指定を受けた美容師養成施設(以下「 指定養成施設 」という。)の教科課程は、教科課程の基準として厚生労働大臣が別に定めるところによらなければならない。
5条 (変更等の承認)
1項 指定養成施設 の設立者は、当該養成施設における生徒の定員を増加しようとするとき、又は
第2条第1項第12号
《法第4条第3項に規定する指定を受けようと…》
する美容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、美容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて美容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る美容師養成施設所在地の都
に掲げる事項を変更しようとするときは、2月前までに、その旨を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なければならない。
2項 指定養成施設 において新たに養成課程を設けようとするとき(新たに 理容修得者課程 を設けようとするときを含む。)及び新たに 同時授業 を行おうとするときも、前項と同様とする。
3項 指定養成施設 の設立者は、当該養成施設における養成課程の一部を廃止( 理容修得者課程 の一部又は全部を廃止する場合を含む。)し、又は当該養成施設を廃止しようとするときは、2月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なければならない。
1号 廃止の理由
2号 廃止の予定年月日
3号 入所中の生徒があるときは、その処置
4号 指定養成施設 を廃止しようとする場合にあっては、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を保存する者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)並びに当該書類の承継の予定年月日
6条 (指定養成施設廃止後の書類の保存)
1項 指定養成施設 が廃止される場合において、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を適切に保存することができる者がいないときは、当該指定養成施設所在地の都道府県知事が、当該書類を保存しなければならない。
7条 (変更の届出)
1項 指定養成施設 の設立者は、
第2条第1項第1号
《法第4条第3項に規定する指定を受けようと…》
する美容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、美容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて美容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る美容師養成施設所在地の都
、第2号、第3号、第5号、第6号(学級数に関する部分に限る。)、第7号、第8号、第9号(教科課程に関する部分に限る。)、第9号の二、第10号若しくは第11号若しくは同条第3項に掲げる事項又は通信課程における通信教材の内容に変更を生じたときは、その旨を記載した届出書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
2項 指定養成施設 の設立者は、
第2条第1項第4号
《法第4条第3項に規定する指定を受けようと…》
する美容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、美容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて美容師養成施設を設立しようとする日の4月前までに、当該指定に係る美容師養成施設所在地の都
の二又は第6号に掲げる事項について変更(生徒の定員を減ずる場合に限る。)しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した届出書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
8条 (収支決算等の届出)
1項 指定養成施設 の設立者は、毎年7月31日までに、次の事項を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
1号 前年の4月1日からその年の3月31日までの収支決算の細目
2号 その年の4月1日から翌年の3月31日までの収支予算の細目
9条 (入所及び卒業の届出)
1項 指定養成施設 の設立者は、毎年4月30日までに、前年の4月1日からその年の3月31日までの入所者の数及び卒業者の数を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
10条 (卒業証書)
1項 指定養成施設 の長は、その施設の全教科課程を修了したと認めた者には、次の事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。
1号 卒業者の本籍、氏名及び生年月日
2号 卒業の年月日
3号 指定養成施設 の名称、所在地及び長の氏名
11条 (報告の徴収及び指示)
1項 指定養成施設 所在地の都道府県知事は、指定養成施設につき必要があると認めるときは、その設立者又は長に対して報告を求めることができる。
2項 指定養成施設 所在地の都道府県知事は、指定養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設立者又は長に対して必要な指示をすることができる。
12条 (指定の取消し)
1項 指定養成施設 所在地の都道府県知事は、指定養成施設が
第3条
《養成施設指定の基準 法第4条第3項に規…》
定する美容師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業期間は、2年
の規定による基準に適合しなくなったと認めるとき、その設立者が
第5条
《変更等の承認 指定養成施設の設立者は、…》
当該養成施設における生徒の定員を増加しようとするとき、又は第2条第1項第12号に掲げる事項を変更しようとするときは、2月前までに、その旨を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、
の規定に違反したとき、又はその設立者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき若しくは定員を超えて生徒を入所させているときは、その指定を取り消すことができる。
2項 第6条
《指定養成施設廃止後の書類の保存 指定養…》
成施設が廃止される場合において、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を適切に保存することができる者がいないときは、当該指定養成施設所在地の都道府県知事が、当該書類を保存
の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。