制定文 美容師法 (1957年法律第163号)の規定に基づき、 美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 を次のように定める。
1章 指定試験機関
1条 (指定試験機関の指定の申請)
1項 美容師法 (1957年法律第163号。以下「 法 」という。)
第4条の2第2項
《2 指定試験機関の指定は、試験事務を行お…》
うとする者の申請により行う。
の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によって行わなければならない。
1号 名称及び主たる事務所の所在地
2号 美容師試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 試験事務 を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
3号 申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
4号 申請に係る意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6号 現に行っている業務の概略を記載した書類
7号 試験事務 の実施に関する計画を記載した書類
8号 その他参考となる事項を記載した書類
2条 (指定試験機関の名称の変更等の届出)
1項 法
第4条の2第1項
《厚生労働大臣は、その指定する者以下「指定…》
試験機関」という。に、美容師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定を受けた者(以下「 指定試験機関 」という。)は、法第4条の4第2項の規定によりその名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
1号 変更後の 指定試験機関 の名称又は主たる事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
2項 指定試験機関 は、 試験事務 を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において 試験事務 を開始し、又は廃止しようとする年月日
3号 新設又は廃止の理由
3条 (役員の選任又は解任の認可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法
第4条の6第1項
《指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生…》
労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする役員の氏名
2号 選任し、又は解任しようとする年月日
3号 選任又は解任の理由
4条 (試験委員の要件)
1項 法
第4条の7第2項
《2 指定試験機関は、試験委員を選任しよう…》
とするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学において法学、医学、薬学、物理学、化学、経済学、経営学若しくは会計学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
2号 学校教育法 に基づく大学において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、その後10年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において伝染病学(細菌学を含む。)、公衆衛生学又は皮膚科学に関する研究の業務に従事した経験を有するもの
3号 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、衛生法規、伝染病学(細菌学を含む。)、公衆衛生学又は皮膚科学について専門的な知識を有するもの
4号 法
第4条第3項
《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》
律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
の規定により指定を受けた美容師養成施設において 美容師養成施設指定規則 (1998年厚生省令第8号)別表第一又は別表第1の2に掲げる必修課目を5年以上講義した経験を有する者
5号 美容師の免許を受けた後、15年以上実務に従事した経験を有する者
5条 (試験委員の選任又は変更の届出)
1項 法
第4条の7第3項
《3 指定試験機関は、試験委員を選任したと…》
きは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 試験委員に変更があつたときも、同様とする。
の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
1号 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
2号 選任し、又は変更した年月日
3号 選任又は変更の理由
6条 (試験事務規程の認可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法
第4条の9第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により 試験事務 規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 指定試験機関 は、 法
第4条の9第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により 試験事務 規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更の内容
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
7条 (試験事務規程の記載事項)
1項 法
第4条の9第2項
《2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生…》
労働省令で定める。
の 試験事務 規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 試験事務 の実施の方法に関する事項
2号 受験手数料の収納の方法に関する事項
3号 試験事務 に関して知り得た秘密の保持に関する事項
4号 試験事務 に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
5号 その他 試験事務 の実施に関し必要な事項
8条 (事業計画及び収支予算の認可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法
第4条の10第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第4条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと
前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 指定試験機関 は、 法
第4条の10第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第4条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと
後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更の内容
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
9条 (帳簿)
1項 法
第4条の11
《帳簿の備付け 指定試験機関は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 試験を施行した日
2号 試験地
3号 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別
2項 指定試験機関 は、 法
第4条の11
《帳簿の備付け 指定試験機関は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿を、 試験事務 を廃止するまで保存しなければならない。
10条 (試験結果の報告)
1項 指定試験機関 は、美容師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 試験を施行した日
2号 試験地
3号 受験申込者数
4号 受験者数
5号 合格者数
2項 前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
11条 (試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法
第4条の14第1項
《指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受け…》
なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により 試験事務 の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする 試験事務 の範囲
2号 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
3号 休止又は廃止の理由
12条 (試験事務の引継ぎ等)
1項 指定試験機関 は、 法
第4条の14第1項
《指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受け…》
なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を廃止する場合、法第4条の15第1項の規定により指定を取り消された場合又は法第4条の17第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととなった場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 試験事務 を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2号 試験事務 に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
3号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2章 指定登録機関
13条 (登録事務規程の記載事項)
1項 法
第5条の5
《準用 第4条の三、第4条の四、第4条の…》
六及び第4条の8から第4条の十七までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第4条
において準用する法第4条の9第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 美容師の登録の実施等に関する事務(以下「 登録事務 」という。)を行う時間及び休日に関する事項
2号 登録事務 を行う場所に関する事項
3号 登録事務 の実施の方法に関する事項
4号 手数料の収納の方法に関する事項
5号 登録事務 に関して知り得た秘密の保持に関する事項
6号 登録事務 に関する帳簿及び書類並びに美容師名簿の管理に関する事項
7号 その他 登録事務 の実施に関し必要な事項
14条 (帳簿)
1項 法
第5条の5
《準用 第4条の三、第4条の四、第4条の…》
六及び第4条の8から第4条の十七までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第4条
において準用する法第4条の11の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 各月における登録、美容師名簿の訂正及び登録の消除の件数
2号 各月における美容師免許証明書の書換え交付及び再交付の件数
3号 各月の末日において登録を受けている者の人数
2項 法
第5条の3第1項
《厚生労働大臣は、その指定する者以下「指定…》
登録機関」という。に、美容師の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定を受けた者(以下「 指定登録機関 」という。)は、法第5条の5において準用する法第4条の11に規定する帳簿を、 登録事務 を廃止するまで保存しなければならない。
15条 (登録状況の報告)
1項 指定登録機関 は、毎事業年度の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 当該事業年度における登録、美容師名簿の訂正及び登録の消除の件数
2号 当該事業年度における美容師免許証明書の書換え交付及び再交付の件数
3号 当該事業年度の末日において登録を受けている者の人数
16条 (虚偽登録者等の報告)
1項 指定登録機関 は、美容師が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 当該美容師に係る名簿の登録事項
2号 虚偽又は不正の事実
17条 (試験に合格した者の氏名等の通知)
1項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 に対し、美容師試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。
18条 (免許の取消し等の処分の通知)
1項 厚生労働大臣は、 法
第10条
《免許の取消及び業務の停止 厚生労働大臣…》
は、美容師が第3条第2項第1号に掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、美容師が第7条若しくは第8条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その
の規定により美容師の免許を取り消し、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を 指定登録機関 に通知するものとする。
1号 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日
2号 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
3号 処分の内容及び処分を行った年月日
2項 厚生労働大臣は、 美容師法施行令 (1957年政令第277号)
第5条
《業務停止に関する通知 都道府県知事、保…》
健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第10条第2項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長から通知を受けたときは、当該通知を受けた事項を 指定登録機関 に通知するものとする。
19条 (準用)
1項 第1条
《指定試験機関の指定の申請 美容師法19…》
57年法律第163号。以下「法」という。第4条の2第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によって行わなければならない。 1 名称及び主たる事務所の所在地 2 美容師試験の実施に関する
から
第3条
《役員の選任又は解任の認可の申請 指定試…》
験機関は、法第4条の6第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 役員として選任しようとする者の氏名、
まで、
第6条
《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》
は、法第4条の9第1項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第
、
第8条
《事業計画及び収支予算の認可の申請 指定…》
試験機関は、法第4条の10第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第11条
《試験事務の休止又は廃止の許可の申請 指…》
定試験機関は、法第4条の14第1項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとす
及び
第12条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第4条の14第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第4条の15第1項の規定により指定を取り消された場合又は法第4条の17第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは
の規定は、 指定登録機関 について準用する。この場合において、これらの規定(
第1条第1項第2号
《美容師法1957年法律第163号。以下「…》
法」という。第4条の2第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によって行わなければならない。 1 名称及び主たる事務所の所在地 2 美容師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。
及び
第2条第1項
《法第4条の2第1項に規定する指定を受けた…》
者以下「指定試験機関」という。は、法第4条の4第2項の規定によりその名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。 1 変更後の指定
各号列記以外の部分を除く。)中「 指定試験機関 」とあるのは「指定登録機関」と、「 試験事務 」とあるのは「 登録事務 」と、
第1条第1項
《美容師法1957年法律第163号。以下「…》
法」という。第4条の2第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によって行わなければならない。 1 名称及び主たる事務所の所在地 2 美容師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。
中「第4条の2第2項」とあるのは「第5条の3第2項」と、同項第2号中「美容師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。)」とあるのは「登録事務」と、
第2条第1項
《法第4条の2第1項に規定する指定を受けた…》
者以下「指定試験機関」という。は、法第4条の4第2項の規定によりその名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。 1 変更後の指定
各号列記以外の部分中「 法
第4条の2第1項
《厚生労働大臣は、その指定する者以下「指定…》
試験機関」という。に、美容師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定を受けた者以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「指定登録機関」と、「法第4条の4第2項」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の4第2項」と、
第3条
《役員の選任又は解任の認可の申請 指定試…》
験機関は、法第4条の6第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 役員として選任しようとする者の氏名、
中「法第4条の6第1項」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の6第1項」と、
第6条第1項
《指定試験機関は、法第4条の9第1項前段の…》
規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
中「法第4条の9第1項前段」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の9第1項前段」と、同条第2項中「法第4条の9第1項後段」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の9第1項後段」と、
第8条第1項
《指定試験機関は、法第4条の10第1項前段…》
の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
中「法第4条の10第1項前段」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の10第1項前段」と、同条第2項中「法第4条の10第1項後段」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の10第1項後段」と、
第11条
《試験事務の休止又は廃止の許可の申請 指…》
定試験機関は、法第4条の14第1項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとす
中「法第4条の14第1項」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の14第1項」と、
第12条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第4条の14第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第4条の15第1項の規定により指定を取り消された場合又は法第4条の17第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは
中「法第4条の14第1項」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の14第1項」と、「法第4条の15第1項」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の15第1項」と、「法第4条の17第2項」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の17第2項」と、同条第2号中「書類」とあるのは「書類並びに美容師名簿」と読み替えるものとする。
20条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者、届出者又は報告者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請、届出又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
1号 第1条第1項
《美容師法1957年法律第163号。以下「…》
法」という。第4条の2第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によって行わなければならない。 1 名称及び主たる事務所の所在地 2 美容師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。
に規定する申請書
2号 第2条第1項
《法第4条の2第1項に規定する指定を受けた…》
者以下「指定試験機関」という。は、法第4条の4第2項の規定によりその名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。 1 変更後の指定
に規定する届出書
3号 第2条第2項
《2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所…》
を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 2 新設し、又は廃止しようとする事
に規定する届出書
4号 第3条
《役員の選任又は解任の認可の申請 指定試…》
験機関は、法第4条の6第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 役員として選任しようとする者の氏名、
に規定する申請書
5号 第5条
《試験委員の選任又は変更の届出 法第4条…》
の7第3項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。 1 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 2 選任し、又は変更し
に規定する届出書
6号 第6条第1項
《指定試験機関は、法第4条の9第1項前段の…》
規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
に規定する申請書
7号 第6条第2項
《2 指定試験機関は、法第4条の9第1項後…》
段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更の内容 2 変更しようとする年月日 3 変更の理由
に規定する申請書
8号 第8条第1項
《指定試験機関は、法第4条の10第1項前段…》
の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
に規定する申請書
9号 第8条第2項
《2 指定試験機関は、法第4条の10第1項…》
後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更の内容 2 変更しようとする年月日 3 変更の理
に規定する申請書
10号 第10条第1項
《指定試験機関は、美容師試験を実施したとき…》
は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 試験を施行した日 2 試験地 3 受験申込者数 4 受験者数 5 合格者数
に規定する報告書
11号 第11条
《試験事務の休止又は廃止の許可の申請 指…》
定試験機関は、法第4条の14第1項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとす
に規定する申請書
12号 第15条
《登録状況の報告 指定登録機関は、毎事業…》
年度の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 当該事業年度における登録、美容師名簿の訂正及び登録の消除の件数 2 当該事業年度における美容師免許証明
に規定する報告書
13号 第16条
《虚偽登録者等の報告 指定登録機関は、美…》
容師が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 当該美容師に係る名簿の登録事項 2 虚偽又は不正の事実
に規定する報告書