精神保健福祉士法施行規則《本則》

法番号:1998年厚生省令第11号

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制定文 精神保健福祉士法 1997年法律第131号第7条第3号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 から第9号まで、 第28条 《登録 精神保健福祉士となる資格を有する…》 者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。第38条 《厚生労働省令への委任 この章に規定する…》 もののほか、精神保健福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 及び同法附則第2条の規定に基づき、 精神保健福祉士法施行規則 を次のように定める。


1条 (法第3条第1号の厚生労働省令で定める者)

1項 精神保健福祉士法 1997年法律第131号。以下「」という。第3条第1号 《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、精神保健福祉士となることができない。 1 心身の故障により精神保健福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又 の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1条の2 (法第7条の厚生労働省令で定める者の範囲)

1項 第7条第1号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次項第1号において同じ。)において 第7条第1号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 に規定する 指定科目 以下この条において「 指定科目 」という。)を修めて、 学校教育法 第102条第2項 《前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く…》 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績 の規定により大学院への入学を認められた者

2号 学校教育法 による大学院において 指定科目 を修めて当該大学院の課程を修了した者

3号 学校教育法 による専修学校の専門課程(修業年限4年以上のものに限る。次項第3号及び第3項第3号において同じ。)において 指定科目 を修めて卒業した者

2項 第7条第2号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 による大学において 第7条第2号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 に規定する 基礎科目 以下この条において「 基礎科目 」という。)を修めて、 学校教育法 第102条第2項 《前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く…》 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績 の規定により大学院への入学を認められた者

2号 学校教育法 による大学院において 基礎科目 を修めて当該大学院の課程を修了した者

3号 学校教育法 による専修学校の専門課程において 基礎科目 を修めて卒業した者

3項 第7条第3号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 による大学院の課程を修了した者

2号 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 2003年法律第114号)による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士、修士又は博士の学位を授与された者(旧国立学校設置法(1949年法律第150号)による大学評価・学位授与機構から学士、修士又は博士の学位を授与された者を含む。

3号 学校教育法 による専修学校の専門課程を卒業した者

4号 学校教育法 第102条第2項 《前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く…》 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績 の規定により大学院への入学を認められた者

5号 旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を卒業した者

6号 旧高等師範学校規程(1894年文部省令第11号)による高等師範学校専攻科を卒業した者

7号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年限1年以上の研究科を修了した者

8号 旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又は 専門学校 入学者検定規程(1924年文部省令第22号)により、これと同等以上の学力を有するものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校(以下「 専門学校 」という。)で修業年限(予科の修業年限を含む。以下この号において同じ。)5年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限4年以上の専門学校を卒業し修業年限4年以上の専門学校に置かれる修業年限1年以上の研究科を修了した者

9号 防衛省設置法 1954年法律第164号)による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業した者

10号 職業能力開発促進法 1969年法律第64号)による職業能力開発総合大学校の総合課程又は長期課程を修了した者(旧職業訓練法(1958年法律第133号)による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業訓練法の一部を改正する法律(1985年法律第56号)による改正前の職業訓練法(1969年法律第64号。以下「 新職業訓練法 」という。)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、 職業能力開発促進法 の一部を改正する法律(1992年法律第67号)による改正前の 職業能力開発促進法 以下「 職業能力開発促進法 」という。)による職業訓練大学校の長期課程を修了した者及び 職業能力開発促進法 及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(1997年法律第45号)による改正前の 職業能力開発促進法 による職業能力開発大学校の長期課程を修了した者を含む。

4項 第7条第4号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 の厚生労働省令で定める者は、 学校教育法 による専修学校の専門課程(修業年限3年以上のものに限る。次項及び第6項第1号において同じ。又は各種学校( 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限3年以上のものに限る。次項及び第6項第1号において同じ。)において 指定科目 を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。

5項 第7条第5号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 の厚生労働省令で定める者は、 学校教育法 による専修学校の専門課程又は各種学校において 基礎科目 を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。

6項 第7条第6号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者(夜間において授業を行う専攻科、学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。

2号 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第21条第3号 《第21条 看護師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を に規定する都道府県知事が指定する看護師養成所(修業年限3年以上のものに限る。)を卒業した者

3号 理学療法士及び作業療法士法 1965年法律第137号第12条第1号 《作業療法士国家試験の受験資格 第12条 …》 作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校 に規定する都道府県知事が指定する作業療法士養成施設(修業年限3年以上のものに限る。)を卒業した者

4号 職業能力開発促進法 による職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)若しくは応用課程又は職業能力開発短期大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)を修了した者( 職業能力開発促進法 による職業訓練短期大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)を修了した者を含む。

7項 第7条第7号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 の厚生労働省令で定める者は、 学校教育法 による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。次項及び第9項第1号において同じ。又は各種学校( 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る。次項及び第9項第1号において同じ。)において 指定科目 を修めて卒業した者とする。

8項 第7条第8号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 の厚生労働省令で定める者は、 学校教育法 による専修学校の専門課程又は各種学校において 基礎科目 を修めて卒業した者とする。

9項 第7条第9号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者

2号 保健師助産師看護師法 第22条第2号 《第22条 准看護師試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者 2 文部科 に規定する都道府県知事が指定する准看護師養成所(修業年限2年以上のものに限る。)を卒業した者( 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 に該当する者に限る。

3号 職業能力開発促進法 による職業能力開発総合大学校の特定専門課程又は職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程を修了した者( 新職業訓練法 による職業訓練短期大学校の専門訓練課程又は特別高等訓練課程を修了した者及び 職業能力開発促進法 による職業訓練短期大学校の専門課程を修了した者を含む。

2条 (指定施設の範囲)

1項 第7条第4号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

1号 精神科病院

2号 市役所、区役所又は町村役場(精神障害者( 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号第5条第1項 《この法律で「精神障害者」とは、統合失調症…》 、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 に規定する精神障害者( 発達障害者支援法 2004年法律第167号第2条第2項 《2 この法律において「発達障害者」とは、…》 発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち18歳未満のものをいう。 に規定する発達障害者を含み、 知的障害者福祉法 1960年法律第37号)にいう知的障害者を除く。)をいう。以下同じ。)に対してサービスを提供する部署に限る。

3号 地域保健法 1947年法律第101号)に規定する保健所又は市町村保健センター

4号 児童福祉法 1947年法律第164号)に規定する障害児通所支援事業若しくは障害児相談支援事業を行う施設、児童自立生活援助事業を行う施設、乳児院、児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター又は里親支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。

5号 医療法(1948年法律第205号)に規定する病院又は診療所(精神病床を有するもの又は同法第8条若しくは 医療法施行令 1948年政令第326号第4条の2 《開設後の届出 病院、診療所又は助産所の…》 開設の許可を受けた者は、病院、診療所又は助産所を開設したときは、10日以内に、開設年月日、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項を、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出な の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る。

6号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 に規定する精神保健福祉センター

7号 生活保護法 1950年法律第144号)に規定する救護施設又は更生施設(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。

8号 社会福祉法 1951年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所又は市町村社会福祉協議会(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。

9号 知的障害者福祉法 に規定する知的障害者更生相談所(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。

10号 障害者の雇用の促進等に関する法律 1960年法律第123号)に規定する広域障害者職業センター、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。

11号 介護保険法 1997年法律第123号)に規定する地域包括支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。

12号 法務省設置法 1999年法律第93号)に規定する保護観察所又は 更生保護事業法 1995年法律第86号)に規定する更生保護施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。

13号 発達障害者支援法 に規定する発達障害者支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。

14号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号)に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助を行うものに限る。)、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は基幹相談支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。

15号 前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が定める施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。

3条 (試験施行期日等の公告)

1項 精神保健福祉士試験を施行する期日、場所その他精神保健福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。

4条 (精神保健福祉士試験の方法)

1項 精神保健福祉士試験は、筆記の方法により行う。

5条 (精神保健福祉士試験の科目)

1項 精神保健福祉士試験の科目は、次のとおりとする。

1号 医学概論

2号 心理学と心理的支援

3号 社会学と社会システム

4号 社会福祉の原理と政策

5号 地域福祉と包括的支援体制

6号 社会保障

7号 障害者福祉

8号 権利擁護を支える法制度

9号 刑事司法と福祉

10号 社会福祉調査の基礎

11号 精神医学と精神医療

12号 現代の精神保健の課題と支援

13号 ソーシャルワークの基盤と専門職

14号 精神保健福祉の原理

15号 ソーシャルワークの理論と方法

16号 ソーシャルワークの理論と方法(専門

17号 精神障害リハビリテーション論

18号 精神保健福祉制度論

6条 (試験科目の免除)

1項 社会福祉士であって、精神保健福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する精神保健福祉士試験の科目のうち、同条第1号から第10号まで、第13号及び第15号に定める科目を免除する。

7条 (精神保健福祉士試験の受験手続き)

1項 精神保健福祉士試験を受けようとする者は、様式第1による精神保健福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣( 第10条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定試験機関が精神保健福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関。 第9条 《受験手数料 試験を受けようとする者は、…》 実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。 において同じ。)に提出しなければならない。

2項 前項の精神保健福祉士試験受験申込書には、 第7条 《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》 該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉 各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

7条の2 (令第2条の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める額)

1項 精神保健福祉士法施行令 1998年政令第5号。次項において「」という。第2条 《受験手数料 法第9条第1項の受験手数料…》 の額は、24,140円法第27条の規定に基づく厚生労働省令の規定により精神保健福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、24,140円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生 の厚生労働省令で定める場合は、社会福祉士試験を受けようとする者が同時に精神保健福祉士試験を受けようとする場合とする。

2項 第2条 《受験手数料 法第9条第1項の受験手数料…》 の額は、24,140円法第27条の規定に基づく厚生労働省令の規定により精神保健福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、24,140円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生 の厚生労働省令で定める額は、 第6条 《試験科目の免除 社会福祉士であって、精…》 神保健福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する精神保健福祉士試験の科目のうち、同条第1号から第10号まで、第13号及び第15号に定める科目を免除する。 の規定により精神保健福祉士試験の科目を免除された場合にあっては18,820円とし、前項に規定する場合にあっては19,520円とする。

8条 (受験手数料の納付)

1項 第9条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては 第7条第1項 《試験は、次の各号のいずれかに該当する者で…》 なければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目 に規定する精神保健福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第10条第1項に規定する指定試験機関に納付する場合にあっては法第13条第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

9条 (合格証書の交付)

1項 厚生労働大臣は、精神保健福祉士試験に合格した者には、合格証書を交付する。

10条 (登録事項)

1項 第28条 《登録 精神保健福祉士となる資格を有する…》 者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等をいう。以下同じ。

3号 精神保健福祉士試験に合格した年月

11条 (登録の申請)

1項 精神保健福祉士の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する 中長期在留者 以下「 中長期在留者 」という。及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める 特別永住者 以下「 特別永住者 」という。)住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。

2号 出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者旅券その他の身分を証する書類の写し

3号 前2号に掲げる者以外の者戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項を記載したものに限る。

12条 (登録)

1項 厚生労働大臣は、前条の申請があったときは、精神保健福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が精神保健福祉士となる資格を有すると認めたときは、精神保健福祉士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に精神保健福祉士登録証を交付する。

2項 厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が精神保健福祉士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、精神保健福祉士登録申請書を当該申請者に返却する。

13条 (登録事項の変更の届出)

1項 精神保健福祉士は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第3による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 中長期在留者 及び 特別永住者 住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。及び当該変更が行われたことを証する書類

2号 出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類

3号 前2号に掲げる者以外の者戸籍の謄本又は抄本

2項 次条第1項の規定による精神保健福祉士登録証書換交付の申請又は 第14条第1項 《精神保健福祉士は、精神保健福祉士登録証を…》 汚損し、又は失ったときは、精神保健福祉士登録証の再交付を申請することができる。 の規定による精神保健福祉士登録証再交付の申請は、前項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて行うことができる。

13条の2 (精神保健福祉士登録証書換交付の申請)

1項 精神保健福祉士は、精神保健福祉士登録証の記載事項に変更があったときは、精神保健福祉士登録証の書換交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第3の2による書換交付申請書(前条第2項の規定により同条第1項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。 第15条第1項 《国に納付する法第34条に規定する手数料に…》 ついては、第13条の2第2項に規定する書換交付申請書又は前条第2項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第35条第1項に規定する指定登録機関に において同じ。)に精神保健福祉士登録証を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

14条 (精神保健福祉士登録証再交付の申請等)

1項 精神保健福祉士は、精神保健福祉士登録証を汚損し、又は失ったときは、精神保健福祉士登録証の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第4による登録証再交付申請書( 第13条第2項 《2 次条第1項の規定による精神保健福祉士…》 登録証書換交付の申請又は第14条第1項の規定による精神保健福祉士登録証再交付の申請は、前項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて行うことができる。 の規定により同条第1項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。次項及び次条第1項において同じ。)に 第11条 《登録の申請 精神保健福祉士の登録を受け…》 ようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第19条の3に規定する中長 各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 精神保健福祉士登録証を汚損した精神保健福祉士が第1項の申請をする場合には、前項に規定する登録証再交付申請書及び 第11条 《登録の申請 精神保健福祉士の登録を受け…》 ようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第19条の3に規定する中長 各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に当該精神保健福祉士登録証を添えなければならない。

4項 精神保健福祉士は、第1項の申請をした後、失った精神保健福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。

15条 (変更登録等の手数料の納付)

1項 国に納付する 第34条 《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》 換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 に規定する手数料については、 第13条の2第2項 《2 前項の申請をするには、様式第3の2に…》 よる書換交付申請書前条第2項の規定により同条第1項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。第15条第1項において同じ。に精神保健福祉士登録証を に規定する書換交付申請書又は前条第2項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第35条第1項に規定する指定登録機関に納付する法第34条及び法第36条第2項に規定する手数料については、法第37条において読み替えて準用する法第13条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

2項 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

16条 (死亡等の届出)

1項 精神保健福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、精神保健福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法 1947年法律第224号)に規定する届出義務者

2号 第3条第1号 《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、精神保健福祉士となることができない。 1 心身の故障により精神保健福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又 に該当するに至った場合当該精神保健福祉士又は同居の親族若しくは法定代理人

3号 第3条第2号 《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、精神保健福祉士となることができない。 1 心身の故障により精神保健福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又 又は第3号に該当するに至った場合当該精神保健福祉士又は法定代理人

17条 (登録の取消しの通知等)

1項 厚生労働大臣は、 第32条第1項 《厚生労働大臣は、精神保健福祉士が次の各号…》 のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至った場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 又は第2項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、又は精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。

2項 第32条第1項 《厚生労働大臣は、精神保健福祉士が次の各号…》 のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至った場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 又は第2項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、精神保健福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

18条 (登録簿の登録の訂正等)

1項 厚生労働大臣は、 第13条第1項 《精神保健福祉士は、登録を受けた事項に変更…》 があったときは、様式第3による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 中長期在留者及び特別永住者 住民票の写し 若しくは 第16条 《死亡等の届出 精神保健福祉士が次の各号…》 のいずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、精神保健福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法1947 の届出があったとき、又は 第32条第1項 《厚生労働大臣は、精神保健福祉士が次の各号…》 のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至った場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 若しくは第2項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、若しくは精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、精神保健福祉士登録簿の当該精神保健福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該精神保健福祉士の名称の使用の停止をした旨を精神保健福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。

19条 (規定の適用)

1項 第35条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、精神保健福祉士の登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定登録機関が精神保健福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における 第11条 《指定試験機関の役員の選任及び解任 指定…》 試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規 から 第14条 《精神保健福祉士試験委員 指定試験機関は…》 、試験事務を行う場合において、精神保健福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、精神保健福祉士試験委員以下この章において「試験委員」という。に行わせなければならない。 まで、 第16条 《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》 くは職員試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号同条第1号に係る部分に限る。)、 第17条第2項 《2 法第32条第1項又は第2項の規定によ…》 り精神保健福祉士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、精神保健福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第35条第1項に規定する指定登録機関」と、前条中「規定により」とあるのは「規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。

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