附 則
1項 この省令は、1998年2月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年3月26日厚生労働省令第38号) 抄
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2005年4月1日厚生労働省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年3月30日厚生労働省令第40号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)
1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。
附 則(2008年5月12日厚生労働省令第108号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に指定を受けている 精神保健福祉士法 (1997年法律第131号)
第7条第2号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
若しくは第3号に規定する学校、 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第15条の6第1項
《国は、職業能力の開発及び向上が円滑に促進…》
されるような環境を整備するため、職業に必要な技能について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする。
各号に掲げる施設若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校又は養成施設において精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、
第2条
《養成課程 法第7条第2号に規定する精神…》
保健福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等以下「指定養成施設等」という。における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。 2 前項に規定する昼間課程、夜間課
の規定による改正後の精神保健福祉士短期 養成施設等 及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則別表第一及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2011年8月5日厚生労働省令第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
5条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 学校教育法 の一部を改正する法律(2005年法律第83号)による改正前の 学校教育法 (1947年法律第26号)第58条第7項の助教授の職にあった者は、
第2条
《 学校は、国国立大学法人法2003年法律…》
第112号第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。、地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人以下「公立大学法
の規定による改正後の精神保健福祉士短期 養成施設等 及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(以下「 新指定規則 」という。)第5条第1号ト(1)の規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。
6条 (精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に指定を受けている
第2条
《養成課程 法第7条第2号に規定する精神…》
保健福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等以下「指定養成施設等」という。における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。 2 前項に規定する昼間課程、夜間課
による改正前の精神保健福祉士短期 養成施設等 及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(以下「 旧指定規則 」という。)第1条第1項に規定する養成施設等において、 旧指定規則 別表第1に規定する精神保健福祉援助演習又は精神保健福祉援助実習を教授している者については、 新指定規則
第5条第1号
《精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準 …》
第5条 法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程 次の全てに該当するもの
ト各号の規定にかかわらず、2015年3月31日までの間は、精神保健福祉援助演習(基礎)及び精神保健福祉援助演習(専門)、精神保健福祉援助実習指導又は精神保健福祉援助実習を教授することができる。
7条
1項 この省令の施行の際現に指定を受けている 旧指定規則
第1条第1項
《精神保健福祉士法1997年法律第131号…》
。以下「法」という。第7条第2号若しくは第3号の規定に基づく学校又は養成施設以下「養成施設等」という。の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
に規定する 養成施設等 において、旧指定規則別表第1に規定する精神保健福祉援助実習の指導を行っている実習指導者については、 新指定規則
第5条第1号
《精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準 …》
第5条 法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程 次の全てに該当するもの
ヲの規定にかかわらず、2015年3月31日までの間は、実習指導者として精神保健福祉援助実習の指導を行うことができる。
2項 実習施設等 における実習指導者については、 新指定規則
第5条第1号
《精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準 …》
第5条 法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程 次の全てに該当するもの
ワの規定にかかわらず、当分の間、 児童福祉法 (1947年法律第164号)に定める児童福祉司、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)に定める精神保健福祉相談員、 社会福祉法 (1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第15条第1項第1号に規定する所員、 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)に定める知的障害者福祉司若しくは 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (2003年法律第110号)に定める社会復帰調整官又は2015年3月31日までの間において新指定規則第5条第1号ワに規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。
12条 (精神保健福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法附則第36条第6号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に 学校教育法 に基づく専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。次項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)又は各種学校( 学校教育法
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る。次項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)に在学し、施行日以後に 旧指定規則 第1条第7項に規定する要件に該当することとなった者とする。
2項 改正法附則第36条第6号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に 学校教育法 に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、 旧指定規則 第1条第7項に規定する要件に該当することとなった者とする。
13条
1項 改正法附則第36条第7号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に 学校教育法 に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に在学し、改正法施行日以後に 旧指定規則 第1条第8項に規定する要件に該当することとなった者とする。
2項 改正法附則第36条第7号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に 学校教育法 に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、 旧指定規則 第1条第8項に規定する要件に該当することとなった者とする。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月30日厚生労働省令第156号) 抄
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2018年2月16日厚生労働省令第15号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日厚生労働省令第76号)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2020年3月6日厚生労働省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この省令の趣旨 精神保健福祉士法199…》
7年法律第131号。以下「法」という。第7条第2号若しくは第3号の規定に基づく学校又は養成施設以下「養成施設等」という。の指定に関しては、この省令の定めるところによる。 2 前項の学校とは、学校教育法
中 精神保健福祉士法 施行規則 (以下「 施行規則 」という。)
第2条
《指定施設の範囲 法第7条第4号の厚生労…》
働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 精神科病院 2 市役所、区役所又は町村役場精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第5条第1項に規定する精神障害者発達障害
の改正規定、
第3条
《試験施行期日等の公告 精神保健福祉士試…》
験を施行する期日、場所その他精神保健福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。
の規定、
第4条
《精神保健福祉士試験の方法 精神保健福祉…》
士試験は、筆記の方法により行う。
中 精神保健福祉士法施行規則 及び精神保健福祉士短期 養成施設等 及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の一部を改正する省令附則第3条及び
第4条
《変更の承認及び届出 指定養成施設等の設…》
置者は、前条第1項第5号に掲げる事項修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項に限る。若しくは同項第8号に掲げる事項又は同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項を変更しようとする
の改正規定並びに
第5条
《精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準 …》
法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程 次の全てに該当するものである
の規定2020年4月1日
2項 この省令による改正後の精神保健福祉士短期 養成施設等 及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(以下「 指定規則 」という。)第5条、
第6条
《精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準 …》
法第7条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程 次の全てに該当するものである
、別表第一及び別表第3の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用し、当該各号に定める日の前日において現に 精神保健福祉士法 (以下「 法 」という。)
第7条第2号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
又は第3号の規定による指定を受けている学校又は養成施設(以下「 精神保健福祉士養成施設等 」という。)において精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、なお従前の例によることができる。
1号 精神保健福祉士養成施設等 のうち修業年限が3年を超える期間のもの2021年4月1日
2号 精神保健福祉士養成施設等 のうち修業年限が2年を超え3年以下の期間のもの2022年4月1日
3号 精神保健福祉士養成施設等 のうち修業年限が1年を超え2年以下の期間のもの2023年4月1日
4号 精神保健福祉士養成施設等 のうち修業年限が1年以下の期間のもの2024年4月1日
4条 (経過措置)
1項 社会福祉士及び介護福祉士法 施行規則 及び社会福祉士介護福祉士養成施設 指定規則 の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第27号)による改正前の 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 (1987年厚生省令第50号)別表第一若しくは別表第三、 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 及び 社会福祉に関する科目を定める省令 の一部を改正する省令(2020年文部科学省・厚生労働省令第1号)による改正前の 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 (2008年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第一若しくは別表第三又は 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 及び 社会福祉に関する科目を定める省令 の一部を改正する省令による改正前の 社会福祉に関する科目を定める省令
第1条第18号
《法第7条第1号の社会福祉に関する科目 第…》
1条 社会福祉士及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規
若しくは
第3条第15号
《法第40条第2項第2号の社会福祉に関する…》
科目 第3条 法第40条第2項第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者につい
に規定する相談援助実習を履修した者は、
第3条
《法第40条第2項第2号の社会福祉に関する…》
科目 法第40条第2項第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、
による改正後の指定規則別表第一備考六及び別表第三備考6の規定の適用については、 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 別表第一若しくは別表第三、 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 別表第一若しくは別表第三又は 社会福祉に関する科目を定める省令
第1条第23号
《法第7条第1号の社会福祉に関する科目 第…》
1条 社会福祉士及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規
若しくは
第3条第18号
《法第40条第2項第2号の社会福祉に関する…》
科目 第3条 法第40条第2項第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者につい
に規定する ソーシャルワーク実習 を履修した者とみなす。
5条
1項 この省令の施行の日以後にこの省令による改正前の 指定規則
第5条
《精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準 …》
法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程 次の全てに該当するものである
又は
第6条
《精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準 …》
法第7条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程 次の全てに該当するものである
に規定する指定基準を満たす 精神保健福祉士養成施設等 について 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
又は第3号の規定による指定を受けようとする者が指定規則第3条の規定による指定の申請を行うときは、この省令による改正後の指定規則(以下「 新指定規則 」という。)第3条第1項第10号の規定は、同号中「別表第一又は別表第3に規定する ソーシャルワーク実習 」とあるのは、「 精神保健福祉士法 施行規則 等の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第28号)第2条による改正前のこの省令別表第一又は別表第3に規定する精神保健福祉援助実習」と読み替えて適用する。
2項 前項の規定は、この省令による改正前の 指定規則
第5条
《精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準 …》
法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程 次の全てに該当するものである
又は
第6条
《精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準 …》
法第7条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程 次の全てに該当するものである
に規定する指定基準を満たすものとして 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
又は第3号の規定による指定を受けた 精神保健福祉士養成施設等 の設置者が、この省令の施行の日以後にこの省令による改正前の指定規則第5条又は
第6条
《精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準 …》
法第7条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程 次の全てに該当するものである
に規定する指定基準に基づき 新指定規則
第4条第2項
《2 指定養成施設等の設置者は、前条第1項…》
第1号から第3号までに掲げる事項、同項第5号に掲げる事項修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項を除く。、同項第7号に掲げる事項専任教員に関する事項に限る。若しくは同項第10号に
の規定により同令第3条第1項第10号に掲げる事項に係る変更の届出を行うときについて、準用する。
6条 (準備行為)
1項 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
及び第3号の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第1条第2項各号に規定する 新指定規則 の規定の適用前においても、新指定規則の規定の例により行うことができる。