精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令《附則》

法番号:1998年厚生省令第13号

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2007年3月30日厚生労働省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:12号

13号 精神保健福祉士法 に基づく 指定試験機関 及び指定登録機関に関する省令第7条第1号

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2024年5月24日厚生労働省令第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

3条 (登録事務に関する帳簿の作成及び保存に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第2条 《指定試験機関の名称の変更等の届出 法第…》 10条第1項に規定する指定試験機関以下「指定試験機関」という。は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣 の規定による改正前の 社会福祉士及び介護福祉士法 に基づく 指定試験機関 及び指定登録機関に関する省令(次項において「 旧士士法機関省令 」という。)第18条及び 第4条 《事業計画等の認可の申請 指定試験機関は…》 、法第12条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第12条第1項後段の認 の規定による改正前の 精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 次項において「 精神保健福祉士法 機関省令 」という。第18条 《登録事務に関する帳簿の備付け等 指定登…》 録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止す の規定に基づきそれぞれ作成した帳簿の保存については、なお従前の例による。

2項 第2条 《指定試験機関の名称の変更等の届出 法第…》 10条第1項に規定する指定試験機関以下「指定試験機関」という。は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣 の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法 に基づく 指定試験機関 及び指定登録機関に関する省令(以下「 新士士法機関省令 」という。)第18条及び 第4条 《事業計画等の認可の申請 指定試験機関は…》 、法第12条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第12条第1項後段の認 の規定による改正後の 精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 以下「 精神保健福祉士法 機関省令 」という。第18条 《登録事務に関する帳簿の備付け等 指定登…》 録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止す の規定に基づきそれぞれ作成する帳簿であって、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月に係るものについては、 新士士法機関省令 第18条 《帳簿の備付け等 指定登録機関は、各月に…》 おける登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなけ 及び 精神保健福祉士法 機関省令 第18条にそれぞれ規定する登録証の書換交付の件数(以下「 登録証書換交付件数 」という。)のほか、 旧士士法機関省令 第18条 《帳簿の備付け等 指定登録機関は、各月に…》 おける登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなけ 及び 精神保健福祉士法 機関省令 第18条にそれぞれ規定する登録証の訂正の件数(以下「 登録証訂正件数 」という。)を併せて記載して、それぞれ作成及び保存をしなければならない。

3項 新士士法機関省令 第18条 《帳簿の備付け等 指定登録機関は、各月に…》 おける登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなけ 及び 精神保健福祉士法 機関省令 第18条の規定に基づきそれぞれ作成する帳簿であって、 施行日 の属する月の前月以前の月に係るものについては、 登録証書換交付件数 に代えて、 登録証訂正件数 を記載して、それぞれ作成及び保存をしなければならない。

4条 (登録状況報告書に関する経過措置)

1項 新士士法機関省令 第19条 《登録状況の報告 指定登録機関は、事業年…》 度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載し 及び 精神保健福祉士法 機関省令 第19条にそれぞれ規定する登録状況報告書であって、 施行日 の属する四半期に係るものについては、施行日の属する月以後の月における 登録証書換交付件数 のほか、施行日の属する月以前の月における 登録証訂正件数 を併せて記載して、それぞれ厚生労働大臣に提出しなければならない。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。