附 則
1項 この省令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1998年6月12日)から施行する。
附 則(1999年6月11日厚生省令第64号)
1項 この省令は、 環境影響評価法 の施行の日(1999年6月12日)から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年12月14日環境省令第39号)
1項 この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月15日)から施行する。
附 則(2003年3月27日環境省令第9号)
1項 この省令は、 自然公園法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。ただし、第1条の2第1項第3号カの改正規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日(2003年4月16日)から施行する。
附 則(2004年12月15日環境省令第26号)
1項 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2005年3月29日環境省令第8号)
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月30日環境省令第11号)
1項 この省令は、2006年9月30日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
2項 事業者がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 法
第7条
《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公
の規定に基づく方法書の公告を行っている 対象最終処分場事業 については、この省令による改正後の廃棄物の 最終処分場 事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための 手法 を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(以下「 改正省令 」という。)第2条の規定の適用については、なお従前の例による。
3項 事業者が 施行日 前に 法
第16条
《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告
の規定に基づく準備書の公告を行っている 対象最終処分場事業 については、 改正省令 第2条から
第19条第1項
《事業者は、前条第1項の期間を経過した後、…》
関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。
までの規定の適用については、なお従前の例による。
4項 事業者は、 施行日 前においても、 改正省令 第2条から
第18条
《準備書についての意見書の提出 準備書に…》
ついて環境の保全の見地からの意見を有する者は、第16条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
までの規定の例により、方法書の作成等を行うことができる。
5項 前項の規定により方法書の作成等が行われた 対象最終処分場事業 については、 施行日 において、 改正省令 の相当する規定により当該方法書の作成等が行われたものとみなす。
附 則(2010年3月29日環境省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律(2009年法律第47号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2011年3月31日環境省令第5号)
1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
附 則(2012年11月6日環境省令第33号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2015年2月20日環境省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第46号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
附 則(2015年5月29日環境省令第24号)
1項 この省令は、2015年6月1日から施行する。
附 則(2020年3月30日環境省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。