言語聴覚士法施行規則《本則》

法番号:1998年厚生省令第74号

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制定文 言語聴覚士法 1997年法律第132号第28条 《厚生労働省令への委任 この章に規定する…》 もののほか、免許の申請、言語聴覚士名簿の登録、訂正及び消除、言語聴覚士免許証又は言語聴覚士免許証明書の交付、書換え交付及び再交付、第26条第2項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部又は一部を行う場第33条第1号 《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である から第5号、 第41条 《試験の細目等 この章に規定するもののほ…》 か、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、第33条第1号から第3号まで及び第5号の規定による学校又は言語聴覚士養成所の指定に関し必要な事項は文第42条第1項 《言語聴覚士は、保健師助産師看護師法194…》 8年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥えん下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができ 及び附則第3条の規定に基づき、 言語聴覚士法施行規則 を次のように定める。


1章 免許

1条 (法第4条第3号の厚生労働省令で定める者)

1項 言語聴覚士法 1997年法律第132号。以下「」という。第4条第3号 《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、言語聴覚士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者 3 心身の障害により言語聴覚士の業務を適正 の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1条の2 (障害を補う手段等の考慮)

1項 厚生労働大臣は、言語聴覚士の免許( 第12条第2項第3号 《2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を…》 添えなければならない。 1 法第33条第1号から第3号まで及び第5号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 2 法第33条第4号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労 を除き、以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

1条の3 (免許の申請)

1項 免許を受けようとする者は、様式第1号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 言語聴覚士国家 試験 以下「 試験 」という。)の合格証書の写し又は合格証明書

2号 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する 中長期在留者 以下「 中長期在留者 」という。及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める 特別永住者 以下「 特別永住者 」という。)については、 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)を記載したものに限る。 第6条第2項 《2 市町村長は、適当であると認めるときは…》 、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。 第6条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第4号によ…》 る申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 において同じ。

3号 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

3項 第1項の申請書に合格した 試験 の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号の書類の添付を省略することができる。

2条 (名簿の登録事項)

1項 言語聴覚士 名簿 以下「 名簿 」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別

3号 試験 合格の年月

4号 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項

5号 再免許の場合には、その旨

6号 言語聴覚士 免許証 以下「 免許証 」という。)若しくは言語聴覚士免許証明書(以下「 免許証明書 」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

7号 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

3条 (名簿の訂正)

1項 言語聴覚士は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、 名簿 の訂正を申請しなければならない。

2項 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 については住民票の写し( 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等を記載したものに限る。 第5条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第2号によ…》 る申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅 において同じ。及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

4条 (登録の消除)

1項 名簿 の登録の消除を申請するには、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 言語聴覚士が死亡し、又はそうの宣告を受けたときは、 戸籍法 1947年法律第224号)による死亡又はそうの届出義務者は、30日以内に、 名簿 の登録の消除を申請しなければならない。

3項 前項の規定による 名簿 の登録の消除を申請するには、申請書に、当該言語聴覚士が死亡し、又はそうの宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。

5条 (免許証の書換え交付申請)

1項 言語聴覚士は、 免許証 又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に 免許証 又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

6条 (免許証の再交付申請)

1項 言語聴覚士は、 免許証 又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第4号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 免許証 又は免許証明書を破り、又は汚した言語聴覚士が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。

4項 言語聴覚士は、 免許証 の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

7条 (免許証又は免許証明書の返納)

1項 言語聴覚士は、 名簿 の登録の消除を申請するときは、 免許証 又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項 《2 言語聴覚士が死亡し、又は失踪そうの宣…》 告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2項 言語聴覚士は、免許を取り消されたときは、5日以内に、 免許証 又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

8条 (登録免許税及び手数料の納付)

1項 第1条の3第1項 《免許を受けようとする者は、様式第1号によ…》 る申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 又は 第3条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第2号によ…》 る申請書に戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第5条第2項において同じ。及び前項の申請の事由を証する書類 の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2項 第6条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第4号によ…》 る申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

9条 (規定の適用等)

1項 第12条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、言語聴覚士の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 に規定する 指定登録機関 以下「 指定登録機関 」という。)が言語聴覚士の登録の実施等に関する事務を行う場合における 第1条の3第1項 《免許を受けようとする者は、様式第1号によ…》 る申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。第3条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第2号によ…》 る申請書に戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第5条第2項において同じ。及び前項の申請の事由を証する書類第4条第1項 《名簿の登録の消除を申請するには、様式第3…》 号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。第5条 《免許証の書換え交付申請 言語聴覚士は、…》 免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者第6条第1項 《言語聴覚士は、免許証又は免許証明書を破り…》 、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 、第2項及び第4項並びに 第7条 《免許証又は免許証明書の返納 言語聴覚士…》 は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 言語聴覚士は、免許 の規定の適用については、これらの規定( 第5条第1項 《言語聴覚士は、免許証又は免許証明書の記載…》 事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 及び 第6条第1項 《言語聴覚士は、免許証又は免許証明書を破り…》 、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、 第5条第1項 《言語聴覚士は、免許証又は免許証明書の記載…》 事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 中「 免許証 の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、 第6条第1項 《言語聴覚士は、免許証又は免許証明書を破り…》 、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 及び第4項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。

2項 前項に規定する場合においては、 第8条第2項 《2 第6条第2項の申請書には、手数料の額…》 に相当する収入印紙をはらなければならない。 の規定は適用しない。

2章 試験

10条 (試験科目)

1項 試験 の科目は、次のとおりとする。

1号 基礎医学

2号 臨床医学

3号 臨床歯科医学

4号 音声・言語・聴覚医学

5号 心理学

6号 音声・言語学

7号 社会福祉・教育

8号 言語聴覚障害学総論

9号 失語・高次脳機能障害学

10号 言語発達障害学

11号 発声発語・えん下障害学

12号 聴覚障害学

11条 (試験施行期日等の公告)

1項 試験 を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

11条の2 (受験資格の認定申請)

1項 第33条第6号 《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

12条 (受験の手続)

1項 試験 を受けようとする者は、様式第5号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第33条第1号 《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である から第3号まで及び第5号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

2号 第33条第4号 《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類

3号 第33条第6号 《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けた者であることを証する書面

4号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。

13条 (法第33条第1号の厚生労働省令で定める者)

1項 第33条第1号 《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を卒業した者

2号 旧国民学校令(1941年勅令第148号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者

3号 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者

4号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による師範学校予科の第三学年を修了した者

5号 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者

6号 旧師範教育令(1887年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者

7号 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(1943年文部省令第63号)第2条若しくは 第5条 《言語聴覚士名簿 厚生労働省に言語聴覚士…》 名簿を備え、免許に関する事項を登録する。 の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同1の取扱いを受ける者

8号 旧青年学校令(1935年勅令第41号)(1939年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者

9号 旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(1924年文部省令第22号)による 試験 検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

10号 旧実業学校卒業程度検定規程(1925年文部省令第30号)による検定に合格した者

11号 旧高等 試験 令(1929年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者

12号 教育職員免許法施行法 1949年法律第148号第1条第1項 《旧国民学校令1941年勅令第148号、旧…》 教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法1949年法律第147号以下「免許法」という。 の表の第2号、第3号、第6号若しくは第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の四まで、第21号若しくは第23号の上欄に掲げる資格を有する者

13号 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が大学に入学できる者に準ずるものとして認めた者

14条 (法第33条第2号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)

1項 第33条第2号 《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。

1号 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第21条第1号 《第21条 看護師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を 、第2号又は第3号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所

2号 歯科衛生士法 1948年法律第204号第12条第1号 《第12条 試験は、次の各号のいずれかに該…》 当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は 又は第2号の規定により指定されている歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所

3号 診療放射線技師法 1951年法律第226号第20条第1号 《受験資格 第20条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場 の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所

4号 臨床検査技師等に関する法律 1958年法律第76号第15条第1号 《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場 の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所

5号 理学療法士及び作業療法士法 1965年法律第137号第11条第1号 《理学療法士国家試験の受験資格 第11条 …》 理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部 若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設

6号 視能訓練士法 1971年法律第64号第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所

7号 臨床工学技士法 1987年法律第60号第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である 又は第3号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所

8号 義肢装具士法 1987年法律第61号第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である 又は第2号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所

9号 救急救命士法 1991年法律第36号第34条第1号 《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所

10号 防衛省設置法 1954年法律第164号第14条 《設置 本省に、次の施設等機関を置く。 …》 防衛大学校 防衛医科大学校 に規定する防衛医科大学校

11号 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第15条の7第1項第1号 《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》 的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ に規定する職業能力開発校( 職業能力開発促進法 の一部を改正する法律(1992年法律第67号)による改正前の 職業能力開発促進法 以下「 職業能力開発促進法 」という。第15条第2項第1号 《2 協議会は、職業能力の開発及び向上の促…》 進に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図りつつ、都道府県の区域における職業訓練及び職業に関する教育訓練の需要及び実施の状況その他の地域の実情に応じた適切かつ効果的な職業訓練及び職業に関する に規定する職業訓練校を含む。)、同項第2号に規定する職業能力開発短期大学校( 職業能力開発促進法 第15条第2項第2号に規定する職業訓練短期大学校を含む。)、同項第3号に規定する職業能力開発大学校又は 第27条第1項 《職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練そ…》 の他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又は に規定する職業能力開発総合大学校( 職業能力開発促進法 及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(1997年法律第45号)による改正前の 職業能力開発促進法 以下「 9年改正前の 職業能力開発促進法 」という。第27条第1項 《職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練そ…》 の他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又は に規定する職業能力開発大学校及び 職業能力開発促進法 第27条第1項 《職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練そ…》 の他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又は に規定する職業訓練大学校を含む。)( 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする訓練課程であって、訓練期間が2年以上のものに限る。

15条 (法第33条第3号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)

1項 第33条第3号 《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。

1号 前条各号に掲げる学校、文教研修施設又は養成所

2号 視能訓練士法 第14条第2号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所

3号 臨床工学技士法 第14条第2号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所

4号 義肢装具士法 第14条第3号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所

5号 救急救命士法 第34条第2号 《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である 又は第4号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所( 救急救命士法施行規則 1991年厚生省令第44号第16条 《法第34条第4号の厚生労働省令で定める学…》 又は救急救命士養成所 法第34条第4号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所は、現に救急業務に従事している者を対象とするものであって、救急救命士学校養成所指定規則1991年文部省・厚生省令 に規定するものを除く。

6号 学校教育法 第58条第1項 《高等学校には、専攻科及び別科を置くことが…》 できる。同法第82条において準用する場合を含む。)に規定する高等学校の専攻科

7号 職業能力開発促進法 第15条の7第1項第1号 《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》 的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ に規定する職業能力開発校( 職業能力開発促進法 第15条第2項第1号に規定する職業訓練校を含む。)、同項第2号に規定する職業能力開発短期大学校( 職業能力開発促進法 第15条第2項第2号 《2 協議会は、職業能力の開発及び向上の促…》 進に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図りつつ、都道府県の区域における職業訓練及び職業に関する教育訓練の需要及び実施の状況その他の地域の実情に応じた適切かつ効果的な職業訓練及び職業に関する に規定する職業訓練短期大学校を含む。)、同項第3号に規定する職業能力開発大学校又は 第27条第1項 《職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練そ…》 の他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又は に規定する職業能力開発総合大学校( 9年改正前の 職業能力開発促進法 第27条第1項に規定する職業能力開発大学校及び 職業能力開発促進法 第27条第1項 《職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練そ…》 の他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又は に規定する職業訓練大学校を含む。)( 学校教育法 に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする訓練課程であって、訓練期間が1年のものに限る。

16条 (法第33条第4号の厚生労働省令で定める者)

1項 第33条第4号 《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 職業能力開発促進法 による職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業訓練法(1958年法律第133号)による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程、職業訓練法の一部を改正する法律(1985年法律第56号)による改正前の職業訓練法(1969年法律第64号)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程、 職業能力開発促進法 による職業訓練大学校の長期課程及び 9年改正前の 職業能力開発促進法 による職業能力開発大学校の長期課程を含む。)において 第33条第4号 《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了した者

2号 学士の学位を有し、 学校教育法 に基づく大学院において2年以上修業し、かつ、 第33条第4号 《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了した者

3号 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は 第15条 《登録事務規程 指定登録機関は、登録事務…》 の開始前に、登録事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚 各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、 第33条第3号 《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めた者で、 学校教育法 に基づく大学院において2年以上修業し、かつ、法第33条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了したもの

17条 (法第33条第5号の厚生労働省令で定める者)

1項 第33条第5号 《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の厚生労働省令で定める者は、 学校教育法 第91条第2項 《大学の専攻科は、大学を卒業した者又は文部…》 科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。 又は 第102条第1項 《大学院に入学することのできる者は、第83…》 条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若 本文の規定により、同法に基づく大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(旧大学令に基づく大学を卒業した者を除く。)とする。

18条 (合格証書の交付)

1項 厚生労働大臣は、 試験 に合格した者に合格証書を交付するものとする。

19条 (合格証明書の交付及び手数料)

1項 試験 に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

2項 前項の申請をする場合には、手数料として2,950円を国に納めなければならない。

20条 (手数料の納入方法)

1項 第12条第1項 《試験を受けようとする者は、様式第5号によ…》 る受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の出願又は前条第1項の申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

21条 (規定の適用等)

1項 第36条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する 指定試験機関 以下「 指定 試験 機関 」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における 第12条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、言語聴覚士の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。第18条 《帳簿の備付け等 指定登録機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 及び 第19条 《監督命令 厚生労働大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用する 第19条第2項 《2 前項の申請をする場合には、手数料とし…》 て2,950円を国に納めなければならない。 の規定により 指定試験機関 に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

3項 第1項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない。

3章 業務

22条 (法第42条第1項の厚生労働省令で定める行為)

1項 第42条第1項 《言語聴覚士は、保健師助産師看護師法194…》 8年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥えん下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができ の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

1号 機器を用いる聴力検査(気導により行われる定性的な検査で次に掲げる周波数及び聴力レベルによるものを除く。

周波数千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの

周波数四千ヘルツ及び聴力レベル二十五デシベルのもの

周波数四千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの

周波数四千ヘルツ及び聴力レベル四十デシベルのもの

2号 聴性脳幹反応検査

3号 眼振電図検査(冷水若しくは温水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く。

4号 重心動揺計検査

5号 音声機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る。

6号 言語機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る。

7号 耳型の採型

8号 補聴器装用訓練

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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