言語聴覚士学校養成所指定規則《別表など》

法番号:1998年文部省・厚生省令第2号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第1 (第4条関係)

教育内容

単位数

備考

基礎分野

科学的思考の基礎

20

人間と生活

社会の理解

言語聴覚療法の基盤

専門基礎分野

人体のしくみ・疾病と治療

15

医用画像の評価、救急救命の基礎的知識を含む。

心の働き

7

言語とコミュニケーション

9

社会保障・教育とリハビリテーション

1

専門分野

言語聴覚障害学総論

2

言語聴覚療法管理学

2

失語・高次脳機能障害学

6

言語発達障害学

6

発声発語・摂食えん下障害学

9

聴覚障害学

7

地域言語聴覚療法学

2

臨床実習

15

実習時間の3分の二以上は医療提供施設(医療法(1948年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設(薬局及び助産所を除く。)をいう。以下同じ。)において行うこと。また、医療提供施設において行う実習のうち八単位以上は病院又は診療所において行うこと。

合計

101

備考

別表第2 (第4条関係)

教育内容

単位数

備考

専門基礎分野

人体のしくみ・疾病と治療

15

医用画像の評価、救急救命の基礎的知識を含む。

心の働き

7

言語とコミュニケーション

9

社会保障・教育とリハビリテーション

1

専門分野

言語聴覚障害学総論

2

言語聴覚療法管理学

2

失語・高次脳機能障害学

6

言語発達障害学

6

発声発語・摂食えん下障害学

9

聴覚障害学

7

地域言語聴覚療法学

2

臨床実習

15

実習時間の3分の二以上は医療提供施設において行うこと。また、医療提供施設において行う実習のうち八単位以上は病院又は診療所において行うこと。

合計

81

備考

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